旅行業法

2020年4月1日更新分

 第6条第1項第6号

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

削除


追加


 第26条第1項第1号

(登録の拒否)

第六条第一項第一号から第八号までのいずれかに該当する場合

変更後


 第26条第1項第2号

(登録の拒否)

追加


 第26条第1項第3号

(登録の拒否)

追加


 第26条第1項第4号

(登録の拒否)

追加


 第28条第2項

(旅行サービス手配業務取扱管理者の選任)

旅行サービス手配業者は、その営業所の旅行サービス手配業務取扱管理者として選任した者の全てが第六条第一項第一号から第六号までのいずれかに該当し、又は選任した者の全てが欠けるに至つたときは、新たに旅行サービス手配業務取扱管理者を選任するまでの間は、その営業所において旅行サービス手配業務に関する契約を締結してはならない。

変更後


 第28条第5項

(旅行サービス手配業務取扱管理者の選任)

旅行サービス手配業務取扱管理者は、第六条第一項第一号から第六号までのいずれにも該当しない者で、次条において準用する第十二条の十二から第十二条の十四までの規定により観光庁長官の登録を受けた者(以下この節において「登録研修機関」という。)が実施する旅行サービス手配業務に関する研修(以下「旅行サービス手配業務取扱管理者研修」という。)の課程を修了したもの又は次に掲げるものでなければならない。

変更後


 第37条第1項第2号

(登録の取消し等)

第六条第一項第二号、第三号若しくは第五号から第八号までのいずれかに掲げる者に該当することとなつたとき、又は登録当時同項各号のいずれかに掲げる者に該当していたことが判明したとき。

変更後


 第41条第1項第5号

(指定)

申請者の役員のうちに第六条第一項第一号から第四号まで又は第六号のいずれかに該当する者がないこと。

変更後


 第41条第1項第6号

(指定)

追加


 第49条第1項第1号

旅行業協会に加入しようとする旅行業者その加入しようとする日

削除


追加


 第58条第2項

(役員の選任及び解任)

観光庁長官は、旅行業協会の役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは第五十六条第一項の規定により認可を受けた弁済業務規約に違反する行為をしたとき、又はその在任により旅行業協会が第四十一条第一項第五号に掲げる要件に適合しなくなるときは、旅行業協会に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


 附則第2条第1項

(行政庁の行為等に関する経過措置)

追加


 附則第3条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則第7条第1項

(検討)

追加


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