旅行業法
2020年4月1日更新分
第6条第1項第6号
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
削除
追加
心身の故障により旅行業若しくは旅行業者代理業を適正に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
第26条第1項第1号
(登録の拒否)
第六条第一項第一号から第八号までのいずれかに該当する場合
変更後
第六条第一項第一号から第四号まで又は第八号のいずれかに該当する場合
第26条第1項第2号
(登録の拒否)
追加
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が第六条第一項第一号から第四号まで又はこの項第四号のいずれかに該当するもの
第26条第1項第3号
(登録の拒否)
追加
心身の故障により旅行サービス手配業を適正に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
第26条第1項第4号
(登録の拒否)
追加
法人であつて、その役員のうちに第六条第一項第一号から第四号まで又は前号のいずれかに該当する者があるもの
第28条第2項
(旅行サービス手配業務取扱管理者の選任)
旅行サービス手配業者は、その営業所の旅行サービス手配業務取扱管理者として選任した者の全てが第六条第一項第一号から第六号までのいずれかに該当し、又は選任した者の全てが欠けるに至つたときは、新たに旅行サービス手配業務取扱管理者を選任するまでの間は、その営業所において旅行サービス手配業務に関する契約を締結してはならない。
変更後
旅行サービス手配業者は、その営業所の旅行サービス手配業務取扱管理者として選任した者の全てが第六条第一項第一号から第四号まで若しくは第二十六条第一項第二号若しくは第三号のいずれかに該当し、又は選任した者の全てが欠けるに至つたときは、新たに旅行サービス手配業務取扱管理者を選任するまでの間は、その営業所において旅行サービス手配業務に関する契約を締結してはならない。
第28条第5項
(旅行サービス手配業務取扱管理者の選任)
旅行サービス手配業務取扱管理者は、第六条第一項第一号から第六号までのいずれにも該当しない者で、次条において準用する第十二条の十二から第十二条の十四までの規定により観光庁長官の登録を受けた者(以下この節において「登録研修機関」という。)が実施する旅行サービス手配業務に関する研修(以下「旅行サービス手配業務取扱管理者研修」という。)の課程を修了したもの又は次に掲げるものでなければならない。
変更後
旅行サービス手配業務取扱管理者は、第六条第一項第一号から第四号まで並びに第二十六条第一項第二号及び第三号のいずれにも該当しない者で、次条において準用する第十二条の十二から第十二条の十四までの規定により観光庁長官の登録を受けた者(以下この節において「登録研修機関」という。)が実施する旅行サービス手配業務に関する研修(以下「旅行サービス手配業務取扱管理者研修」という。)の課程を修了したもの又は次に掲げるものでなければならない。
第37条第1項第2号
(登録の取消し等)
第六条第一項第二号、第三号若しくは第五号から第八号までのいずれかに掲げる者に該当することとなつたとき、又は登録当時同項各号のいずれかに掲げる者に該当していたことが判明したとき。
変更後
第六条第一項第二号、第三号若しくは第八号若しくは第二十六条第一項第二号から第四号までのいずれかに掲げる者に該当することとなつたとき、又は登録当時同項各号のいずれかに掲げる者に該当していたことが判明したとき。
第41条第1項第5号
(指定)
申請者の役員のうちに第六条第一項第一号から第四号まで又は第六号のいずれかに該当する者がないこと。
変更後
申請者の役員のうちに第六条第一項第一号から第四号までのいずれかに該当する者がないこと。
第41条第1項第6号
(指定)
追加
申請者の役員のうちに心身の故障によりその業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者がないこと。
第49条第1項第1号
旅行業協会に加入しようとする旅行業者その加入しようとする日
削除
追加
旅行業協会に加入しようとする旅行業者
その加入しようとする日
第58条第2項
(役員の選任及び解任)
観光庁長官は、旅行業協会の役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは第五十六条第一項の規定により認可を受けた弁済業務規約に違反する行為をしたとき、又はその在任により旅行業協会が第四十一条第一項第五号に掲げる要件に適合しなくなるときは、旅行業協会に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
変更後
観光庁長官は、旅行業協会の役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは第五十六条第一項の規定により認可を受けた弁済業務規約に違反する行為をしたとき、又はその在任により旅行業協会が第四十一条第一項第五号若しくは第六号に掲げる要件に適合しなくなるときは、旅行業協会に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
追加
第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定
公布の日
附則第1条第1項第2号
(施行期日)
追加
第三条、第四条、第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く。)、第二章第二節及び第四節、第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から第六十九条まで、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く。)、第七十六条、第七十七条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条(職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く。)、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百四条、第百八条、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十五条、第百十六条、第百十九条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十三条、第百三十五条、第百三十八条、第百三十九条、第百六十一条から第百六十三条まで、第百六十六条、第百六十九条、第百七十条、第百七十二条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る。)並びに第百七十三条並びに附則第十六条、第十七条、第二十条、第二十一条及び第二十三条から第二十九条までの規定
公布の日から起算して六月を経過した日
附則第2条第1項
(行政庁の行為等に関する経過措置)
追加
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
附則第3条第1項
(罰則に関する経過措置)
追加
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第7条第1項
(検討)
追加
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。