航空機製造事業法

2022年6月17日改正分

 第13条第1項

(使用の制限)

許可事業者又は届出事業者は、製造証明のない航空機用機器(輸入されたものを除く。)を航空機の製造又は修理(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第十八条第一項の予備品証明を受けた装備品を用いてするものを除く。)に用いてはならない。 ただし、試験的に用いる場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

変更後


 附則第1条第2項

この法律の施行の際現に航空機又は特定機器の製造又は修理の事業を行つている者であつて、改正前の第三条第一項の届出書を通商産業大臣に提出しているものは、第二条の二の許可を受けないでも、この法律の施行の日から起算して六十日を限り、許可事業者とみなす。 これらの者がその期間内に同条の許可を申請した場合において、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、また同様とする。

削除


 附則第14条第1項

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項第1号

削除


 附則第14条第1項

(航空機製造事業法の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


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