許可事業者又は届出事業者は、製造証明のない航空機用機器(輸入されたものを除く。)を航空機の製造又は修理(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第十八条第一項の予備品証明を受けた装備品を用いてするものを除く。)に用いてはならない。
ただし、試験的に用いる場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
変更後
許可事業者又は届出事業者は、製造証明のない航空機用機器(輸入されたものを除く。)を航空機の製造又は修理(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第十六条第二項各号のいずれかに該当する装備品等を用いてするものを除く。)に用いてはならない。
ただし、試験的に用いる場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
この法律の施行の際現に航空機又は特定機器の製造又は修理の事業を行つている者であつて、改正前の第三条第一項の届出書を通商産業大臣に提出しているものは、第二条の二の許可を受けないでも、この法律の施行の日から起算して六十日を限り、許可事業者とみなす。
これらの者がその期間内に同条の許可を申請した場合において、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、また同様とする。
削除
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
削除
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
変更後
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
追加
航空機製造事業法第二条の七第一項に規定する許可事業者又は同法第三条第三項に規定する届出事業者は、前条の規定による改正後の航空機製造事業法第十三条の規定にかかわらず、第二条改正前航空法第十八条第一項の予備品証明を受けた装備品又は第一号相当確認等を受けた装備品等を、航空機の製造又は修理に用いることができる。