日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律

2019年6月19日改正分

 第1条第2項

合衆国軍協定第五条第一項に規定する合衆国によつて、合衆国のために又は合衆国の管理の下に、公の目的で運航される航空機及び国連軍協定第四条第一項に規定する国際連合の軍隊によつて、同軍隊のために又は同軍隊の管理の下に、同協定の目的を達成するために運航される航空機並びにこれらの航空機に乗り組んでその運航に従事する者については、航空法第十一条、第二十八条第一項及び第二項、第三十四条第二項、第百二十六条第二項、第百二十七条、第百二十八条、第百三十一条、第百三十二条並びに第百三十二条の二の規定は、適用しない。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


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