航空法
2022年6月17日改正分
第2条第6項
(定義)
この法律において「着陸帯」とは、特定の方向に向かつて行う航空機の離陸(離水を含む。以下同じ。)又は着陸(着水を含む。以下同じ。)の用に供するため設けられる空港その他の飛行場(以下「空港等」という。)内の矩形部分をいう。
変更後
この法律において「着陸帯」とは、特定の方向に向かつて行う航空機の離陸(離水を含む。以下同じ。)又は着陸(着水を含む。以下同じ。)の用に供するため設けられる空港その他の飛行場(以下「空港等」という。)内の矩
形部分をいう。
第2条第8項
(定義)
この法律において「進入表面」とは、着陸帯の短辺に接続し、且つ、水平面に対し上方へ五十分の一以上で国土交通省令で定める勾配を有する平面であつて、その投影面が進入区域と一致するものをいう。
変更後
この法律において「進入表面」とは、着陸帯の短辺に接続し、且つ、水平面に対し上方へ五十分の一以上で国土交通省令で定める勾
配を有する平面であつて、その投影面が進入区域と一致するものをいう。
第2条第10項
(定義)
この法律において「転移表面」とは、進入表面の斜辺を含む平面及び着陸帯の長辺を含む平面であつて、着陸帯の中心線を含む鉛直面に直角な鉛直面との交線の水平面に対する勾配が進入表面又は着陸帯の外側上方へ七分の一(ヘリポートにあつては、四分の一以上で国土交通省令で定める勾配)であるもののうち、進入表面の斜辺を含むものと当該斜辺に接する着陸帯の長辺を含むものとの交線、これらの平面と水平表面を含む平面との交線及び進入表面の斜辺又は着陸帯の長辺により囲まれる部分をいう。
変更後
この法律において「転移表面」とは、進入表面の斜辺を含む平面及び着陸帯の長辺を含む平面であつて、着陸帯の中心線を含む鉛直面に直角な鉛直面との交線の水平面に対する勾
配が進入表面又は着陸帯の外側上方へ七分の一(ヘリポートにあつては、四分の一以上で国土交通省令で定める勾
配)であるもののうち、進入表面の斜辺を含むものと当該斜辺に接する着陸帯の長辺を含むものとの交線、これらの平面と水平表面を含む平面との交線及び進入表面の斜辺又は着陸帯の長辺により囲まれる部分をいう。
第7条第1項
(変更登録)
新規登録を受けた航空機(以下「登録航空機」という。)について第五条第四号又は第五号に掲げる事項に変更があつたときは、その所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、変更登録の申請をしなければならない。
但し、次条の規定による移転登録又は第八条の規定によるまつ消登録の申請をすべき場合は、この限りでない。
変更後
新規登録を受けた航空機(以下「登録航空機」という。)について第五条第四号又は第五号に掲げる事項に変更があつたときは、その所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、変更登録の申請をしなければならない。
但し、次条の規定による移転登録又は第八条の規定によるま
つ
消登録の申請をすべき場合は、この限りでない。
第8条第1項
(<ruby>ま<rt>ヽ</rt>
</ruby>
<ruby>つ<rt>ヽ</rt>
</ruby>消登録)
登録航空機の所有者は、左に掲げる場合には、その事由があつた日から十五日以内に、まつ消登録の申請をしなければならない。
変更後
登録航空機の所有者は、左に掲げる場合には、その事由があつた日から十五日以内に、ま
つ
消登録の申請をしなければならない。
第8条第2項
(<ruby>ま<rt>ヽ</rt>
</ruby>
<ruby>つ<rt>ヽ</rt>
</ruby>消登録)
前項の場合において、登録航空機の所有者がまつ消登録の申請をしないときは、国土交通大臣は、その定める七日以上の期間内において、これをなすべきことを催告しなければならない。
変更後
前項の場合において、登録航空機の所有者がま
つ
消登録の申請をしないときは、国土交通大臣は、その定める七日以上の期間内において、これをなすべきことを催告しなければならない。
第8条第3項
(<ruby>ま<rt>ヽ</rt>
</ruby>
<ruby>つ<rt>ヽ</rt>
</ruby>消登録)
国土交通大臣は、前項の催告をした場合において、登録航空機の所有者がまつ消登録の申請をしないときは、まつ消登録をし、その旨を所有者に通知しなければならない。
変更後
国土交通大臣は、前項の催告をした場合において、登録航空機の所有者がま
つ
消登録の申請をしないときは、ま
つ
消登録をし、その旨を所有者に通知しなければならない。
第8条の5第2項
(他の法律の適用除外)
航空機登録原簿に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第五項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。
変更後
航空機登録原簿に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。
第10条第2項
(耐空証明)
前項の耐空証明は、日本の国籍を有する航空機でなければ、受けることができない。
但し、政令で定める航空機については、この限りでない。
変更後
前項の耐空証明は、日本の国籍を有する航空機でなければ、受けることができない。
ただし、政令で定める航空機については、この限りでない。
第10条第5項第5号
(耐空証明)
第二十条第一項第五号の能力について同項の認定を受けた者が、国土交通省令で定めるところにより、当該認定に係る設計及び設計後の検査をした装備品を装備した航空機(当該装備品に係る部分に限る。)
変更後
第二十条第一項第五号の能力について同項の認定を受けた者が、国土交通省令で定めるところにより、当該認定に係る設計及び設計後の検査をした装備品等(航空機の装備品及び部品をいう。以下同じ。)を装備した航空機(当該装備品等に係る部分に限る。)
第13条の3第1項
型式証明又は前条第一項の承認を受けた者は、当該型式証明を受けた型式の航空機又は当該承認を受けた設計に係る航空機であつて耐空証明のあるものの使用者が第十六条の規定による整備及び改造をするに当たつて必要となる技術上の情報であつて国土交通省令で定めるものを当該航空機の使用者に提供するよう努めなければならない。
変更後
型式証明又は前条第一項の承認を受けた者は、当該型式証明を受けた型式の航空機又は当該承認を受けた設計に係る航空機であつて耐空証明のあるものの使用者が第十六条第一項の規定による整備及び改造をするに当たつて必要となる技術上の情報であつて国土交通省令で定めるものを当該航空機の使用者に提供するよう努めなければならない。
第16条第2項
(使用者の整備及び改造の義務)
追加
耐空証明のある航空機の使用者は、次の各号のいずれかに該当する装備品等以外の装備品等を当該航空機に装備してはならない。
第17条第1項
(修理改造検査)
耐空証明のある航空機の使用者は、当該航空機について国土交通省令で定める範囲の修理又は改造(第十八条の予備品証明を受けた予備品を用いてする国土交通省令で定める範囲の修理を除く。)をする場合には、その計画(次条第一項の承認を受けた設計(同条第三項の承認があつたときは、その変更後のもの。同条において同じ。)又は国土交通省令で定める輸入した航空機の修理若しくは改造のための設計に係るものを除く。)及び実施について国土交通大臣の検査を受け、これに合格しなければ、これを航空の用に供してはならない。
変更後
耐空証明のある航空機の使用者は、当該航空機について国土交通省令で定める範囲の修理又は改造をする場合には、その計画(次条第一項の承認を受けた設計(同条第三項の承認があつたときは、その変更後のもの。同条において同じ。)又は国土交通省令で定める輸入した航空機の修理若しくは改造のための設計に係るものを除く。)及び実施について国土交通大臣の検査を受け、これに合格しなければ、これを航空の用に供してはならない。
第17条の2第1項
国土交通大臣は、申請により、耐空証明のある航空機の修理又は改造のための設計の一部の変更について、承認を行う。
移動
第18条第1項
変更後
国土交通大臣は、申請により、耐空証明のある航空機の修理又は改造のための設計の一部の変更について、承認を行う。
第17条の2第2項
前項の設計の一部の変更であつて、第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けた者が当該認定に係る設計及び設計後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第十条第四項の基準に適合することを確認したものは、前条第一項の規定の適用については、前項の承認を受けたものとみなす。
移動
第18条第2項
変更後
前項の設計の一部の変更であつて、第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けた者が当該認定に係る設計及び設計後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第十条第四項の基準に適合することを確認したものは、前条第一項の規定の適用については、前項の承認を受けたものとみなす。
第17条の2第3項
第一項の承認を受けた者は、当該承認を受けた設計の変更をしようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
第十条第四項の基準の変更があつた場合において、当該承認を受けた設計が同項の基準に適合しなくなつたときも、同様とする。
移動
第18条第3項
変更後
第一項の承認を受けた者は、当該承認を受けた設計の変更をしようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
第十条第四項の基準の変更があつた場合において、当該承認を受けた設計が同項の基準に適合しなくなつたときも、同様とする。
第17条の2第4項
第一項の承認を受けた者であつて第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けたものが、当該承認を受けた設計の国土交通省令で定める変更について、当該認定に係る設計及び設計後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第十条第四項の基準に適合することを確認したときは、前項の規定の適用については、同項の承認を受けたものとみなす。
移動
第18条第4項
変更後
第一項の承認を受けた者であつて第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けたものが、当該承認を受けた設計の国土交通省令で定める変更について、当該認定に係る設計及び設計後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第十条第四項の基準に適合することを確認したときは、前項の規定の適用については、同項の承認を受けたものとみなす。
第17条の2第5項
第十三条第二項の規定は国土交通大臣がする第一項及び第三項の承認について、同条第五項の規定は第二項及び前項の規定による確認をした者について、第十三条の三及び第十三条の四の規定は第一項の承認を受けた者について、第十三条の五の規定は当該承認を受けた設計に係る航空機について、それぞれ準用する。
移動
第18条第5項
変更後
第十三条第二項の規定は国土交通大臣がする第一項及び第三項の承認について、同条第五項の規定は第二項及び前項の規定による確認をした者について、第十三条の三及び第十三条の四の規定は第一項の承認を受けた者について、第十三条の五の規定は当該承認を受けた設計に係る航空機について、それぞれ準用する。
第18条第1項
耐空証明のある航空機の使用者は、発動機、プロペラその他国土交通省令で定める航空機の安全性の確保のため重要な装備品について、国土交通大臣の予備品証明を受けることができる。
削除
第18条第2項
国土交通大臣は、前項の予備品証明の申請があつた場合において、当該装備品が第十条第四項第一号の基準に適合するかどうかを検査し、これに適合すると認めるときは、予備品証明をしなければならない。
削除
第18条第3項
第一項の装備品であつて次の各号のいずれかに該当するものは、第十七条第一項の規定の適用については、第一項の予備品証明を受けたものとみなす。
削除
第18条第3項第1号
(使用者の整備及び改造の義務)
第二十条第一項第六号の能力について同項の認定を受けた者が、当該認定に係る製造及び完成後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第十条第四項第一号の基準に適合することを確認した装備品
移動
第16条第2項第1号
変更後
第二十条第一項第六号の能力について同項の認定を受けた者が、当該認定に係る製造及び完成後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第十条第四項第一号の基準に適合することを確認した装備品等
第18条第3項第2号
(使用者の整備及び改造の義務)
第二十条第一項第二号の能力について同項の認定を受けた者が、国土交通省令で定めるところにより、第十条第四項第一号の基準に適合することを確認した当該認定に係る航空機の装備品
移動
第16条第2項第2号
変更後
第二十条第一項第二号の能力について同項の認定を受けた者が、国土交通省令で定めるところにより、第十条第四項第一号の基準に適合することを確認した当該認定に係る航空機の装備品等
第18条第3項第3号
(使用者の整備及び改造の義務)
第二十条第一項第七号の能力について同項の認定を受けた者が、当該認定に係る修理又は改造をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第十条第四項第一号の基準に適合することを確認した装備品
移動
第16条第2項第3号
変更後
第二十条第一項第七号の能力について同項の認定を受けた者が、当該認定に係る修理又は改造をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第十条第四項第一号の基準に適合することを確認した装備品等
第18条第3項第4号
(使用者の整備及び改造の義務)
国土交通省令で定める輸入した装備品
移動
第16条第2項第4号
変更後
その他国土交通省令で定める装備品等
第18条第4項
予備品証明(前項の規定により受けたものとみなされた予備品証明を含む。)は、当該予備品について国土交通省令で定める範囲の修理若しくは改造をした場合又は当該予備品が航空機に装備されるに至つた場合は、その効力を失う。
削除
第20条第1項第5号
(事業場の認定)
装備品の設計及び設計後の検査の能力
変更後
装備品等の設計及び設計後の検査の能力
第20条第1項第6号
(事業場の認定)
装備品の製造及び完成後の検査の能力
変更後
装備品等の製造及び完成後の検査の能力
第20条第1項第7号
(事業場の認定)
装備品の修理又は改造の能力
変更後
装備品等の修理又は改造の能力
第21条第1項
(国土交通省令への委任)
耐空証明書及び型式証明書の様式、交付、再交付、返納及び提示に関する事項、耐空検査員に関する事項その他耐空証明、型式証明、第十七条第一項の検査、第十七条の二第一項及び第三項の承認並びに予備品証明の実施細目は、国土交通省令で定める。
変更後
耐空証明書及び型式証明書の様式、交付、再交付、返納及び提示に関する事項、耐空検査員に関する事項その他耐空証明、型式証明、第十七条第一項の検査並びに第十八条第一項及び第三項の承認の実施細目は、国土交通省令で定める。
第52条第1項
(類似灯火の制限)
何人も、航空灯火の明りような認識を妨げ、又は航空灯火と誤認されるおそれがある灯火(以下「類似灯火」という。)を設置してはならない。
変更後
何人も、航空灯火の明り
よ
う
な認識を妨げ、又は航空灯火と誤認されるおそれがある灯火(以下「類似灯火」という。)を設置してはならない。
第52条第2項
(類似灯火の制限)
国土交通大臣は、類似灯火の設置者に対し、期限を定めて当該灯火のしやへいその他航空灯火の認識を妨げず、又は航空灯火と誤認されないようにするための措置をとるべきことを命ずることができる。
変更後
国土交通大臣は、類似灯火の設置者に対し、期限を定めて当該灯火のし
や
へ
い
その他航空灯火の認識を妨げず、又は航空灯火と誤認されないようにするための措置をとるべきことを命ずることができる。
第55条の2第3項
(国土交通大臣の行う空港等又は航空保安施設の設置又は管理)
第三十八条第三項、第三十九条第二項、第四十条、第四十六条、第四十七条第一項、第四十七条の三、第四十九条、第五十条並びに第五十一条第二項、第四項及び第五項の規定は、国土交通大臣が空港等又は航空保安施設を設置し、又はその施設に変更を加える場合に準用する。
ただし、第三十九条第二項については、国土交通大臣が空港等を設置する場合において、当該空港等の敷地が従前、適法に航空機の離陸又は着陸の用に供せられており、かつ、当該空港等の進入表面、転移表面又は水平表面の上に出る高さの建造物、植物その他の物件がないときは、準用しない。
変更後
第三十八条第三項、第三十九条第二項、第四十条、第四十六条、第四十七条第一項、第四十七条の三、第四十九条、第五十条、第五十一条第二項、第四項及び第五項並びに第百三十一条の二の五の規定は、国土交通大臣が空港等又は航空保安施設を設置し、又はその施設に変更を加える場合に準用する。
ただし、第三十九条第二項については、国土交通大臣が空港等を設置する場合において、当該空港等の敷地が従前、適法に航空機の離陸又は着陸の用に供せられており、かつ、当該空港等の進入表面、転移表面又は水平表面の上に出る高さの建造物、植物その他の物件がないときは、準用しない。
第56条第1項
(空港法第四条第一項第一号から第五号までに掲げる空港等の特例)
国土交通大臣は、空港法第四条第一項第一号から第五号までに掲げる空港並びに同項第六号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港のうち政令で定める空港について、延長進入表面、円錐表面又は外側水平表面を指定することができる。
変更後
国土交通大臣は、空港法第四条第一項第一号から第五号までに掲げる空港並びに同項第六号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港のうち政令で定める空港について、延長進入表面、円錐
表面又は外側水平表面を指定することができる。
第56条第3項
(空港法第四条第一項第一号から第五号までに掲げる空港等の特例)
円錐表面は、水平表面の外縁に接続し、且つ、空港の標点を含む鉛直面との交線が水平面に対し外側上方へ五十分の一以上で国土交通省令で定める勾配を有する円錐面であつて、その投影面が当該標点を中心として一万六千五百メートル以下で国土交通省令で定める長さの半径で水平に描いた円周で囲まれるもののうち、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要な部分とする。
変更後
円錐表面は、水平表面の外縁に接続し、且つ、空港の標点を含む鉛直面との交線が水平面に対し外側上方へ五十分の一以上で国土交通省令で定める勾
配を有する円錐面であつて、その投影面が当該標点を中心として一万六千五百メートル以下で国土交通省令で定める長さの半径で水平に描いた円周で囲まれるもののうち、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要な部分とする。
第62条第1項
(救急用具)
国土交通省令で定める航空機には、落下さん、救命胴衣、非常信号灯その他の国土交通省令で定める救急用具を装備しなければ、これを航空の用に供してはならない。
変更後
国土交通省令で定める航空機には、落下さ
ん
、救命胴衣、非常信号灯その他の国土交通省令で定める救急用具を装備しなければ、これを航空の用に供してはならない。
第73条の4第2項
機長は、前項の規定に基づき拘束している場合において、航空機を着陸させたときは、拘束されている者が拘束されたまま引き続き搭乗することに同意する場合及びその者を降機させないことについてやむを得ない事由がある場合を除き、その者を引き続き拘束したまま当該航空機を離陸させてはならない。
変更後
機長は、前項の規定に基づき拘束している場合において、航空機を着陸させたときは、拘束されている者が拘束されたまま引き続き搭
乗することに同意する場合及びその者を降機させないことについてやむを得ない事由がある場合を除き、その者を引き続き拘束したまま当該航空機を離陸させてはならない。
第88条第1項
(物件の曳航)
航空機による物件の曳航は、国土交通省令で定める安全上の基準に従つて行わなければならない。
変更後
航空機による物件の曳
航は、国土交通省令で定める安全上の基準に従つて行わなければならない。
第90条第1項
(落下<ruby>さ<rt>ヽ</rt>
</ruby>
<ruby>ん<rt>ヽ</rt>
</ruby>降下)
国土交通大臣の許可を受けた者でなければ、航空機から落下さんで降下してはならない。
変更後
国土交通大臣の許可を受けた者でなければ、航空機から落下さ
ん
で降下してはならない。
第101条第1項第5号ハ
(許可基準)
この法律の規定に違反して禁錮以上の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
変更後
この法律の規定に違反して禁錮
以上の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
第122条第1項
第131条の2の2第1項
(危害行為防止基本方針)
追加
国土交通大臣は、航空機の強取、航空機若しくは空港等の破壊その他の航空機若しくは空港等の保安又は旅客の安全の確保に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為(以下「危害行為」という。)の防止に関する施策の基本となるべき方針(以下「危害行為防止基本方針」という。)を策定するものとする。
第131条の2の2第2項
(危害行為防止基本方針)
追加
危害行為防止基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
第131条の2の2第2項第1号
(危害行為防止基本方針)
第131条の2の2第2項第2号
(危害行為防止基本方針)
追加
危害行為の防止のために政府が実施すべき施策に関する基本的な事項
第131条の2の2第2項第3号
(危害行為防止基本方針)
追加
第百三十一条の二の五第七項に規定する保安検査に関する基本的な事項
第131条の2の2第2項第4号
(危害行為防止基本方針)
追加
第百三十一条の二の六第二項に規定する預入手荷物検査に関する基本的な事項
第131条の2の2第2項第5号
(危害行為防止基本方針)
追加
前二号の検査の実施体制の強化及び検査能力の向上に関する基本的な事項
第131条の2の2第2項第6号
(危害行為防止基本方針)
追加
前三号に掲げるもののほか、危害行為の防止のために、空港等の設置者、航空旅客取扱施設の管理者、航空運送事業を経営する者、第百三十一条の二の五第七項に規定する保安検査を行う者、同条第八項に規定する保安検査業務受託者、第百三十一条の二の六第二項に規定する預入手荷物検査を行う者、同条第三項に規定する預入手荷物検査業務受託者その他航空機若しくは空港等の保安又は旅客の安全を確保するための業務を行う者として国土交通省令で定めるもの(以下「空港等の設置者等」という。)が講ずべき措置に関する基本的な事項
第131条の2の2第2項第7号
(危害行為防止基本方針)
追加
危害行為の防止に関する施策に係る国と空港等の設置者等との適切な役割分担及び相互の連携協力の確保に関する基本的な事項
第131条の2の2第2項第8号
(危害行為防止基本方針)
追加
前各号に掲げるもののほか、危害行為の防止に関する基本的な事項
第131条の2の2第3項
(危害行為防止基本方針)
追加
国土交通大臣は、危害行為防止基本方針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
第131条の2の2第4項
(危害行為防止基本方針)
追加
国土交通大臣は、危害行為防止基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
第131条の2の2第5項
(危害行為防止基本方針)
追加
前二項の規定は、危害行為防止基本方針の変更について準用する。
第131条の2の3第1項
(危害行為の防止のための措置)
追加
空港等の設置者等は、危害行為防止基本方針に基づき、危害行為を防止するために必要な措置を講じなければならない。
第131条の2の3第2項
(危害行為の防止のための措置)
追加
空港等の設置者等の職員(空港等の設置者その他国土交通省令で定める者が国土交通省令で定めるところにより指定した職員であつて、危害行為の防止に関連する職務に従事する者に限る。次項及び第四項において同じ。)は、前項に規定する措置を適確に実施するため必要があると認めるときは、旅客その他の者に対し、当該措置の実施のために必要な行為をすること又は当該措置の実施を妨げる行為をしないことを指示することができる。
第131条の2の3第3項
(危害行為の防止のための措置)
追加
空港等の設置者等の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、旅客その他の者の請求があつたときは、これを提示することその他の国土交通省令で定める措置をとらなければならない。
第131条の2の3第4項
(危害行為の防止のための措置)
追加
旅客その他の者は、空港等の設置者等の職員から第二項の規定による指示があつたときは、正当な理由がない限り、その指示に従わなければならない。
第131条の2の4第1項
(指導及び助言)
追加
国土交通大臣は、危害行為防止基本方針に照らして、危害行為の防止に関する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、空港等の設置者等に対し、危害行為の防止に関する措置の実施について必要な指導及び助言をすることができる。
第131条の2の5第1項
(保安検査)
追加
空港等の設置者は、航空機の強取、破壊その他の航空機を利用した犯罪行為及び航空機の正常な運航を妨げる行為(以下「航空機強取行為等」という。)の防止を図るため、当該空港等の区域のうち、第八十六条第一項の物件(航空機強取行為等のために使用されるおそれがあるものに限る。第四項において同じ。)その他の航空機強取行為等の防止のために航空機内への持込みを制限することが必要な物件の所持を制限する必要があるものを、危険物等所持制限区域として指定することができる。
この場合において、空港等の設置者は、併せて当該区域の管理者(第五項及び第百三十四条第一項第十一号において「危険物等所持制限区域の管理者」という。)を指定するものとする。
第131条の2の5第2項
(保安検査)
追加
空港等の設置者は、前項の規定により危険物等所持制限区域を指定するときは、あらかじめ、危険物等所持制限区域が存することとなる施設を管理する者、航空運送事業を経営する者その他の関係者の意見を聴くとともに、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
第131条の2の5第3項
(保安検査)
追加
前二項の規定は、危険物等所持制限区域の変更について準用する。
第131条の2の5第4項
(保安検査)
追加
何人も、第八十六条第一項の物件その他の航空機強取行為等の防止のために危険物等所持制限区域内及び航空機内への持込みを制限することが必要な物件として国土交通省令で定める物件を所持していないことについて、空港等の管理及び運営の状況その他の事情を勘案して国土交通省令で定める者が行う検査を受けた後でなければ、危険物等所持制限区域内に立ち入つてはならない。
ただし、航空機強取行為等を行うおそれがないものとして国土交通省令で定める者が危険物等所持制限区域内に立ち入る場合は、この限りでない。
第131条の2の5第5項
(保安検査)
追加
危険物等所持制限区域の管理者は、前項の検査を受けた後でなければ、危険物等所持制限区域内に立ち入つてはならない旨を、当該危険物等所持制限区域の入口に表示しなければならない。
第131条の2の5第6項
(保安検査)
追加
何人も、第四項の物件を所持していないことについて、空港等の管理及び運営の状況その他の事情を勘案して国土交通省令で定める者が行う検査を受けた後でなければ、航空機に搭乗してはならない。
ただし、同項の検査を受けた者又は航空機強取行為等を行うおそれがないものとして国土交通省令で定める者が航空機に搭乗する場合は、この限りでない。
第131条の2の5第7項
(保安検査)
追加
第四項又は前項の検査(以下「保安検査」という。)を行う者は、当該保安検査に関する業務を他の者に委託するときは、国土交通省令で定める基準に従い、当該委託する業務の適正な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。
第131条の2の5第8項
(保安検査)
追加
前項の規定により業務の委託を受けた者(次項及び第百三十四条第一項第十三号において「保安検査業務受託者」という。)は、国土交通省令で定める基準に従い、当該委託を受けた業務の適正な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。
第131条の2の5第9項
(保安検査)
追加
国土交通大臣は、危害行為防止基本方針及び前二項の基準に照らして、保安検査を行う者又は保安検査業務受託者の保安検査に関する業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、関係する都道府県公安委員会と協議の上、当該保安検査を行う者又は当該保安検査業務受託者に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
第131条の2の6第1項
(預入手荷物検査)
追加
航空運送事業を経営する者又は第百三十条の二の許可を受けた者は、旅客の手荷物(携行品その他航空機の客室内に持ち込まれるものを除く。以下この項において「預入手荷物」という。)に前条第四項の物件(爆発性又は易燃性を有する物件として国土交通省令で定めるものに限る。)が含まれていないことについて、空港等の管理及び運営の状況その他の事情を勘案して国土交通省令で定める者が行う検査がなされた後でなければ、当該預入手荷物を航空機内に積載してはならない。
ただし、航空機強取行為等を行うおそれがないものとして国土交通省令で定める者の預入手荷物を航空機内に積載する場合は、この限りでない。
第131条の2の6第2項
(預入手荷物検査)
追加
前項の検査(以下この項、第四項及び第百三十四条第一項第十四号において「預入手荷物検査」という。)を行う者は、当該預入手荷物検査に関する業務を他の者に委託するときは、国土交通省令で定める基準に従い、当該委託する業務の適正な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。
第131条の2の6第3項
(預入手荷物検査)
追加
前項の規定により業務の委託を受けた者(次項及び第百三十四条第一項第十五号において「預入手荷物検査業務受託者」という。)は、国土交通省令で定める基準に従い、当該委託を受けた業務の適正な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。
第131条の2の6第4項
(預入手荷物検査)
追加
国土交通大臣は、危害行為防止基本方針及び前二項の基準に照らして、預入手荷物検査を行う者又は預入手荷物検査業務受託者の預入手荷物検査に関する業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、関係する都道府県公安委員会と協議の上、当該預入手荷物検査を行う者又は当該預入手荷物検査業務受託者に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
第131条の3第1項
(登録)
追加
国土交通大臣は、この節で定めるところにより、無人航空機登録原簿に無人航空機の登録を行う。
第131条の4第1項
(登録の一般的効力)
追加
無人航空機は、無人航空機登録原簿に登録を受けたものでなければ、これを航空の用に供してはならない。
ただし、試験飛行を行うことにつきあらかじめ国土交通大臣に届け出ている場合その他の国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
第131条の5第1項
(登録の要件)
追加
無人航空機のうちその飛行により航空機の航行の安全又は地上若しくは水上の人若しくは物件の安全が著しく損なわれるおそれがあるものとして国土交通省令で定める要件に該当するものは、登録を受けることができない。
第131条の6第1項
(登録を受けていない無人航空機の登録)
追加
登録を受けていない無人航空機の登録は、所有者の申請により無人航空機登録原簿に次に掲げる事項を記載し、かつ、登録記号を定め、これを無人航空機登録原簿に記載することによつて行う。
第131条の6第1項第1号
(登録を受けていない無人航空機の登録)
第131条の6第1項第2号
(登録を受けていない無人航空機の登録)
第131条の6第1項第3号
(登録を受けていない無人航空機の登録)
第131条の6第1項第4号
(登録を受けていない無人航空機の登録)
第131条の6第1項第5号
(登録を受けていない無人航空機の登録)
第131条の6第1項第6号
(登録を受けていない無人航空機の登録)
第131条の6第1項第7号
(登録を受けていない無人航空機の登録)
第131条の6第1項第8号
(登録を受けていない無人航空機の登録)
追加
前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
第131条の6第2項
(登録を受けていない無人航空機の登録)
追加
国土交通大臣は、申請者に対し、前項の規定による申請の内容が真正であることを確認するため必要な無人航空機の写真その他の資料の提出を求めることができる。
第131条の6第3項
(登録を受けていない無人航空機の登録)
追加
国土交通大臣は、第一項の登録をしたときは、申請者に対し、登録記号その他の登録事項を国土交通省令で定める方法により通知しなければならない。
第131条の7第1項
(登録記号の表示等の義務)
追加
前条第一項の登録を受けた無人航空機(以下「登録無人航空機」という。)の所有者は、同条第三項の規定により登録記号の通知を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく当該無人航空機に当該登録記号の表示その他の当該無人航空機の登録記号を識別するための措置を講じなければならない。
第131条の7第2項
(登録記号の表示等の義務)
追加
登録無人航空機には、前項に規定する措置を講じなければ、これを航空の用に供してはならない。
ただし、第百三十一条の四ただし書の国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
第131条の8第1項
(登録の更新)
追加
第百三十一条の六第一項の登録は、三年以上五年以内において国土交通省令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
第131条の8第2項
(登録の更新)
追加
第百三十一条の六第二項及び第三項の規定は、前項の登録の更新について準用する。
第131条の9第1項
(使用者の整備及び改造の義務)
追加
登録無人航空機の使用者は、登録無人航空機の整備をし、及び必要に応じ改造をすることにより、当該登録無人航空機を第百三十一条の五の規定により登録を受けることができないもの又は第百三十一条の七第一項に規定する措置が講じられていないものとならないように維持しなければならない。
第131条の10第1項
(登録事項の変更の届出)
追加
登録無人航空機の所有者(所有者の変更があつたときは、変更後の所有者)は、第百三十一条の六第一項第五号、第七号又は第八号に掲げる事項に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、その変更に係る事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
第131条の10第2項
(登録事項の変更の届出)
追加
国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を無人航空機登録原簿に登録しなければならない。
第131条の11第1項
(是正命令)
追加
国土交通大臣は、登録無人航空機が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該登録無人航空機の所有者又は使用者に対し、その是正のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第131条の11第1項第1号
(是正命令)
追加
第百三十一条の五の規定により登録を受けることができないものとなつたとき。
第131条の11第1項第2号
(是正命令)
追加
第百三十一条の七第一項に規定する措置が講じられていないものとなつたとき。
第131条の12第1項
(登録の取消し)
追加
国土交通大臣は、登録無人航空機の所有者又は使用者が次の各号のいずれか(使用者にあつては、第一号)に該当するときは、その登録を取り消すことができる。
第131条の12第1項第1号
(登録の取消し)
第131条の12第1項第2号
(登録の取消し)
追加
不正の手段により第百三十一条の六第一項の登録又は第百三十一条の八第一項の登録の更新を受けたとき。
第131条の13第1項
(登録の抹消)
追加
登録無人航空機の所有者は、次に掲げる場合には、その事由があつた日から十五日以内に、その登録の抹消の申請をしなければならない。
第131条の13第1項第1号
(登録の抹消)
追加
登録無人航空機が滅失し、又は登録無人航空機の解体(整備、改造、輸送又は保管のためにする解体を除く。)をしたとき。
第131条の13第1項第2号
(登録の抹消)
追加
登録無人航空機の存否が二箇月間不明になつたとき。
第131条の13第1項第3号
(登録の抹消)
追加
登録無人航空機が無人航空機でなくなつたとき。
第131条の13第2項
(登録の抹消)
追加
国土交通大臣は、前項の申請があつたとき、第百三十一条の八第一項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は前条の規定により登録を取り消したときは、当該登録を抹消し、その旨を所有者に通知しなければならない。
第131条の14第1項
(国土交通省令への委任)
追加
この節に定めるもののほか、無人航空機の登録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第134条第1項
(報告徴収及び立入検査)
国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があるときは、次に掲げる者に対し、航空機若しくは装備品の設計、製造、整備、改造若しくは検査、航空従事者の養成若しくは知識及び能力の判定、航空身体検査証明、空港等若しくは航空保安施設の工事、管理若しくは使用、航空機の使用、航空業務、航空運送事業、航空機使用事業、無人航空機の飛行若しくは設計、製造、整備若しくは改造又は航空運送代理店業に関し報告を求めることができる。
変更後
国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があるときは、次に掲げる者に対し、航空機若しくは装備品等の設計、製造、整備、改造若しくは検査、航空従事者の養成若しくは知識及び能力の判定、航空身体検査証明、空港等若しくは航空保安施設の工事、管理若しくは使用、航空機の使用、航空業務、航空運送事業、航空機使用事業、危害行為の防止、無人航空機の所有若しくは使用、無人航空機の飛行若しくは設計、製造、整備若しくは改造又は航空運送代理店業に関し報告を求めることができる。
第134条第1項第1号
(報告徴収及び立入検査)
航空機又は装備品の設計、製造、整備、改造又は検査をする者
変更後
航空機又は装備品等の設計、製造、整備、改造又は検査をする者
第134条第1項第9号
(報告徴収及び立入検査)
無人航空機の飛行を行う者又は無人航空機の設計、製造、整備若しくは改造をする者
移動
第134条第1項第16号
変更後
無人航空機の所有者、使用者若しくは飛行を行う者又は無人航空機の設計、製造、整備若しくは改造をする者
第134条第1項第10号
(報告徴収及び立入検査)
航空運送代理店業を経営する者
移動
第134条第1項第17号
変更後
航空運送代理店業を経営する者
追加
第百三十一条の二の二第二項第六号の国土交通省令で定める者
第134条第1項第11号
(報告徴収及び立入検査)
第134条第1項第12号
(報告徴収及び立入検査)
第134条第1項第13号
(報告徴収及び立入検査)
第134条第1項第14号
(報告徴収及び立入検査)
第134条第1項第15号
(報告徴収及び立入検査)
第134条第5項
(報告徴収及び立入検査)
追加
国土交通大臣は、第一項第十三号又は第十五号に掲げる者に対し、同項の規定による報告を求め、又は第二項の規定による立入検査をするときは、あらかじめ、関係する都道府県公安委員会に協議しなければならない。
第135条第1項第3号の2
(手数料の納付)
第十三条第一項、第十三条の二第一項若しくは第三項又は第十七条の二第一項若しくは第三項の承認を申請する者
移動
第135条第1項第4号
変更後
第十三条第一項、第十三条の二第一項若しくは第三項又は第十八条第一項若しくは第三項の承認を申請する者
第135条第1項第4号
(手数料の納付)
第十七条第一項の修理改造検査を受けようとする者
移動
第135条第1項第5号
変更後
第十七条第一項の修理改造検査を受けようとする者
第135条第1項第5号
(手数料の納付)
第十八条第一項の予備品証明を申請する者
移動
第135条第1項第23号
変更後
第百三十一条の六第一項の登録を申請する者
第135条第1項第24号
(手数料の納付)
追加
第百三十一条の八第一項の登録の更新を申請する者
第139条第1項
第140条第1項
第141条第1項
第142条第1項
第150条第1項第6号
(航空機内に爆発物等を持ち込む罪)
第八十六条第二項の規定に違反して、航空機内に同条第一項の物件を持ち込んだとき。
移動
第149条の3第1項
変更後
第八十六条第二項の規定に違反して、航空機内に同条第一項の物件を持ち込んだときは、その違反行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第150条第1項第7号
(技能証明書を携帯しない等の罪)
第八十九条の規定に違反して、航空機から物件を投下したとき。
移動
第150条第1項第6号
変更後
第八十九条の規定に違反して、航空機から物件を投下したとき。
第150条第1項第8号
(技能証明書を携帯しない等の罪)
第九十条の規定に違反して、航空機から落下傘で降下したとき。
移動
第150条第1項第7号
変更後
第九十条の規定に違反して、航空機から落下傘で降下したとき。
第150条第1項第9号
(技能証明書を携帯しない等の罪)
第九十六条第二項の規定に違反して、同項の指示に従わなかつたとき。
移動
第150条第1項第8号
変更後
第九十六条第二項の規定に違反して、同項の指示に従わなかつたとき。
第150条第1項第10号
(技能証明書を携帯しない等の罪)
第百三十四条の三第一項の規定に違反して、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で同項の国土交通省令で定めるものをしたとき。
移動
第150条第1項第9号
変更後
第百三十四条の三第一項の規定に違反して、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で同項の国土交通省令で定めるものをしたとき。
第157条の3の2第1項
(危害行為の防止に関する罪)
追加
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第157条の3の2第1項第1号
(危害行為の防止に関する罪)
追加
第百三十一条の二の五第九項(第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
第157条の3の2第1項第2号
(危害行為の防止に関する罪)
追加
第百三十一条の二の六第四項の規定による命令に違反したとき。
第157条の3の3第1項
追加
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第157条の3の3第1項第1号
追加
第百三十一条の二の五第四項(第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、保安検査を受けずに危険物等所持制限区域内に立ち入つたとき。
第157条の3の3第1項第2号
追加
第百三十一条の二の五第六項(第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、保安検査を受けずに航空機に搭乗したとき。
第157条の4第1項
第百三十二条の二第一項第一号の規定に違反して、道路、公園、広場その他の公共の場所の上空において無人航空機を飛行させた者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
移動
第157条の5第1項
変更後
第百三十二条の二第一項第一号の規定に違反して、道路、公園、広場その他の公共の場所の上空において無人航空機を飛行させた者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
追加
第百三十一条の四の規定に違反して、無人航空機を航空の用に供したときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第157条の5第1項
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
移動
第157条の6第1項
変更後
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第157条の5第1項第1号
第百三十二条第一項の規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。
移動
第157条の6第1項第3号
変更後
第百三十二条第一項の規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。
第157条の5第1項第2号
第百三十二条の二第一項第二号、第三号又は第五号から第八号までの規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。
移動
第157条の6第1項第4号
変更後
第百三十二条の二第一項第二号、第三号又は第五号から第八号までの規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。
第157条の5第1項第3号
第百三十二条の二第一項第四号の規定に違反して、道路、公園、広場その他の公共の場所の上空において無人航空機を飛行させたとき。
移動
第157条の6第1項第5号
変更後
第百三十二条の二第一項第四号の規定に違反して、道路、公園、広場その他の公共の場所の上空において無人航空機を飛行させたとき。
第157条の5第1項第4号
第百三十二条の二第一項第九号の規定に違反して、無人航空機により同号の物件を輸送したとき。
移動
第157条の6第1項第6号
変更後
第百三十二条の二第一項第九号の規定に違反して、無人航空機により同号の物件を輸送したとき。
第157条の5第1項第5号
第百三十二条の二第一項第十号の規定に違反して、無人航空機から物件を投下したとき。
移動
第157条の6第1項第7号
変更後
第百三十二条の二第一項第十号の規定に違反して、無人航空機から物件を投下したとき。
第157条の6第1項
第百三十四条の三第三項の規定に違反して、無人航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で同項の国土交通省令で定めるものをしたときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
移動
第157条の7第1項
変更後
第百三十四条の三第三項の規定に違反して、無人航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で同項の国土交通省令で定めるものをしたときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第157条の6第1項第1号
追加
第百三十一条の七第二項の規定に違反して、登録無人航空機を航空の用に供したとき。
第157条の6第1項第2号
追加
第百三十一条の十一(第一号に係る部分に限る。)の規定による命令に違反して、登録無人航空機を航空の用に供したとき。
第159条第1項第2号
(両罰規定)
第百四十三条、第百四十四条から第百四十八条の二まで、第百五十条、第百五十五条、第百五十六条(第一項第二号に係る部分を除く。)、第百五十七条から第百五十七条の三まで及び第百五十七条の五から前条まで
各本条の罰金刑
変更後
第百四十三条、第百四十四条から第百四十八条の二まで、第百四十九条の三、第百五十条、第百五十五条、第百五十六条(第一項第二号に係る部分を除く。)、第百五十七条から第百五十七条の四まで及び第百五十七条の六から前条まで
各本条の罰金刑
第160条第1項第1号
(過料)
第十三条第五項(第十三条の二第五項及び第十七条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定、第二十条第四項若しくは第百四条第四項の規定、第百九条第四項若しくは第百十八条(これらの規定を第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定又は第百二十九条の三第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
変更後
第十三条第五項(第十三条の二第五項及び第十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定、第二十条第四項若しくは第百四条第四項の規定、第百九条第四項若しくは第百十八条(これらの規定を第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定又は第百二十九条の三第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第161条第1項第4号
追加
第百三十一条の十第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第161条第1項第5号
追加
第百三十一条の十三第一項の規定による申請をしなかつた者
附則第1条第1項
削除
附則第5条第1項第1号
(令和五年三月三十一日までの間における航空運送事業基盤強化方針等の特例)
令和三年度の料金減免の内容に関する事項
移動
附則第5条第2項第1号
変更後
令和三年度及び令和四年度の料金減免の内容に関する事項
附則第5条第1項第2号
(令和五年三月三十一日までの間における航空運送事業基盤強化方針等の特例)
令和三年度の料金減免による自動車安全特別会計の空港整備勘定における歳入の減少を長期的に均衡させるための方針に関する事項
移動
附則第5条第2項第2号
変更後
令和三年度及び令和四年度の料金減免による自動車安全特別会計の空港整備勘定における歳入の減少を長期的に均衡させるための方針に関する事項
附則第5条第3項
(令和五年三月三十一日までの間における航空運送事業基盤強化方針等の特例)
追加
前二項の場合における第百十一条の八第二項の規定の適用については、同項中「次に掲げる事項」とあるのは、「次に掲げる事項及び附則第五条第一項に規定する新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響に対応するため必要とされる設備投資に関する事項」とする。
附則第8条第1項第1号
追加
附則第六条において準用する第百三十一条の二の五第四項の規定に違反して、保安検査を受けずに危険物等所持制限区域内に立ち入つたとき。
附則第8条第1項第2号
追加
附則第六条において準用する第百三十一条の二の五第六項の規定に違反して、保安検査を受けずに航空機に搭乗したとき。
附則第5条第2項
附則第二条第三項及び第四項並びに前条の規定は、前項の規定により新資格についての技能証明を受けた者の当該資格に係る業務範囲について準用する。
この場合において、附則第二条第三項中「附則第二条第三項」とあるのは「附則第五条第二項において準用する附則第二条第三項」と、同条第四項中「附則第二条第四項」とあるのは「附則第五条第二項において準用する附則第二条第四項」と読み替えるものとする。
削除
附則第7条第2項
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現にされている旧法第五十四条の規定による使用料金の認可の申請は、新法第五十四条第一項の規定によりした届出とみなす。
削除
附則第50条第1項
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
移動
附則第11条第1項
変更後
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則第137条第1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
削除
附則第7条第1項
(指定試験機関の指定に関する準備行為)
第二条の規定による改正後の航空法(以下「新航空法」という。)第四十七条の二第一項の規定による届出は、附則第一条第一項第二号に掲げる規定の施行前においても、新航空法第四十七条の二第一項の規定の例により行うことができる。
移動
附則第5条第1項
変更後
第二条改正後航空法第百三十二条の五十六第一項の規定による指定を受けようとする者は、第四号施行日前においても、同項の規定の例により、その申請を行うことができる。
附則第9条第2項
旧航空法第五十四条の二第二項の規定による認可を受けた管理規程は、新空港法第十二条第二項の規定による認可を受けた空港供用規程とみなす。
削除
附則第11条第1項
この法律(附則第一条第一項各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
削除
附則第6条第2項
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
削除
附則第4条第2項
一部施行日において現に第一号相当確認、第二号相当確認又は第三号相当確認(次項及び附則第十四条において「第一号相当確認等」という。)を受けている装備品等は、それぞれ第二条改正後航空法第十六条第二項第一号、第二号又は第三号の確認を受けた装備品等とみなす。
削除
附則第5条第1項第1号
追加
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に耐空証明を受けている航空機に装備されている装備品等(当該航空機に引き続き装備される場合に限る。)
附則第5条第1項第2号
追加
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に第二条改正前航空法第十八条第一項の規定による予備品証明(同条第三項の規定により受けたものとみなされた予備品証明を含む。)を受けている装備品
附則第8条第1項
附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
削除
附則第9条第1項
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
移動
附則第3条第1項
変更後
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則第3条第1項
(登録講習機関の登録に関する準備行為)
新航空法第百三十一条の六第一項の登録を受けようとする者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、その申請を行うことができる。
移動
附則第7条第1項
変更後
第二条改正後航空法第百三十二条の六十九の登録を受けようとする者は、第四号施行日前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。
附則第3条第2項
(登録検査機関の無人航空機検査事務規程に関する準備行為)
国土交通大臣は、前項の規定により登録の申請があった場合には、施行日前においても、新航空法第百三十一条の五及び第百三十一条の六の規定の例により、その登録をすることができる。
この場合において、その登録を受けた者は、施行日に同条第一項の登録を受けたものとみなす。
移動
附則第4条第2項
変更後
国土交通大臣は、前項の規定により認可の申請があった場合には、第四号施行日前においても、第二条改正後航空法第百三十二条の三十の規定の例により、認可をすることができる。
この場合において、当該認可は、第四号施行日以後は、同条第一項の認可とみなす。
附則第4条第1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
削除
附則第5条第1項
前三条及び附則第十条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
削除
附則第6条第1項
政府は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後五年を経過した場合において、新航空法第四十七条及び第四十七条の二の規定の施行状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
削除
附則第1条第1項第1号
第一条中航空法第百十一条の六の次に四条を加える改正規定及び同法附則の改正規定(同法附則に二条、見出し及び三条を加える部分(同法附則第六条から第九条までに係る部分に限る。)を除く。)並びに第四条のうち民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律目次の改正規定(「第九条」を「第九条の二」に改める部分に限る。)及び同法第二章中第九条の次に一条を加える改正規定並びに附則第十条、第十九条及び第二十条(関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号。次条第二項において「設置管理法」という。)第三十一条第一項の改正規定中「第二条第一項」を「第三条第一項」に改める部分に限る。)の規定
公布の日
削除
附則第1条第1項第2号
(施行期日)
次条の規定
公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
変更後
次条の規定
公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
附則第2条第1項
(航空脱炭素化推進基本方針に関する準備行為)
国土交通大臣は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前においても、第一条の規定(前条第一号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の航空法(以下この条において「第一条改正後航空法」という。)第百三十一条の二の二第三項の規定の例により、同条第一項に規定する危害行為防止基本方針の案について関係行政機関の長に協議することができる。
変更後
国土交通大臣は、この法律の施行の日前においても、第一条の規定による改正後の航空法第百三十一条の二の七第四項の規定の例により、同条第一項に規定する航空脱炭素化推進基本方針の案について環境大臣、経済産業大臣その他の関係行政機関の長に協議することができる。
附則第3条第2項
(登録検査機関の登録に関する準備行為)
追加
国土交通大臣は、前項の規定により登録の申請があった場合には、第四号施行日前においても、第二条改正後航空法第百三十二条の二十四及び第百三十二条の二十六並びに第百三十二条の三十九(第一号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定の例により、その登録及び公示をすることができる。
この場合において、当該登録及び公示は、第四号施行日以後は、それぞれ第二条改正後航空法第百三十二条の二十四の登録及び第二条改正後航空法第百三十二条の三十九の規定による公示とみなす。
附則第4条第1項
(登録検査機関の無人航空機検査事務規程に関する準備行為)
追加
前条第二項の規定により登録を受けた者は、第四号施行日前においても、第二条改正後航空法第百三十二条の三十の規定の例により、同条第一項に規定する無人航空機検査事務規程の認可の申請を行うことができる。
附則第5条第2項
(指定試験機関の指定に関する準備行為)
追加
国土交通大臣は、前項の規定により指定の申請があった場合には、第四号施行日前においても、第二条改正後航空法第百三十二条の五十六第一項及び第百三十二条の五十七並びに第百三十二条の五十八第一項の規定の例により、その指定及び公示をすることができる。
この場合において、当該指定及び公示は、第四号施行日以後は、それぞれ第二条改正後航空法第百三十二条の五十六第一項の規定による指定及び第二条改正後航空法第百三十二条の五十八第一項の規定による公示とみなす。
附則第6条第1項
(指定試験機関の試験事務規程に関する準備行為)
追加
前条第二項の規定により指定を受けた者は、第四号施行日前においても、第二条改正後航空法第百三十二条の六十一の規定の例により、同条第一項に規定する試験事務規程の認可の申請を行うことができる。
附則第6条第2項
(指定試験機関の試験事務規程に関する準備行為)
追加
国土交通大臣は、前項の規定により認可の申請があった場合には、第四号施行日前においても、第二条改正後航空法第百三十二条の六十一の規定の例により、認可をすることができる。
この場合において、当該認可は、第四号施行日以後は、同条第一項の認可とみなす。
附則第7条第2項
(登録講習機関の登録に関する準備行為)
追加
国土交通大臣は、前項の規定により登録の申請があった場合には、第四号施行日前においても、第二条改正後航空法第百三十二条の六十九及び第百三十二条の七十並びに第百三十二条の八十一(第一号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定の例により、その登録及び公示をすることができる。
この場合において、当該登録及び公示は、第四号施行日以後は、それぞれ第二条改正後航空法第百三十二条の六十九の登録及び第二条改正後航空法第百三十二条の八十一の規定による公示とみなす。
附則第8条第1項
(登録講習機関の無人航空機講習事務規程に関する準備行為)
追加
前条第二項の規定により登録を受けた者は、第四号施行日前においても、第二条改正後航空法第百三十二条の七十四の規定の例により、同条第一項に規定する無人航空機講習事務規程の届出を行うことができる。
この場合において、当該届出は、第四号施行日以後は、同項の規定による届出とみなす。
附則第9条第1項
(飛行計画の通報に関する準備行為)
追加
無人航空機を第四号施行日以後に飛行させる者は、第四号施行日前においても、第二条改正後航空法第百三十二条の八十八第一項の規定の例により、同項に規定する飛行計画の通報をすることができる。
この場合において、当該通報は、第四号施行日以後は、同項の規定による通報とみなす。
附則第9条第2項
(飛行計画の通報に関する準備行為)
追加
国土交通大臣は、前項の規定により通報があった場合には、第四号施行日前においても、第二条改正後航空法第百三十二条の八十八第二項の例により、同項の規定による指示をすることができる。
この場合において、当該指示は、第四号施行日以後は、同項の規定による指示とみなす。
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第1条第1項第1号
(施行期日)