航空法
2019年6月19日改正分
第20条第2項
(事業場の認定)
前項の認定を受けた者は、その認定を受けた事業場(以下「認定事業場」という。)ごとに、国土交通省令で定める業務の実施に関する事項について業務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも同様とする。
変更後
前項の認定を受けた者は、その認定を受けた事業場(以下「認定事業場」という。)ごとに、国土交通省令で定める業務の実施に関する事項について業務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
その変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。
第20条第4項
(事業場の認定)
第一項の認定及び第二項の認可に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
移動
第20条第5項
変更後
第一項の認定、第二項の認可及び前項の規定による届出に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
追加
第一項の認定を受けた者は、第二項の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第20条第5項
(事業場の認定)
国土交通大臣は、第一項の認定を受けた者が認定事業場において第二項の規定若しくは前項の国土交通省令の規定に違反したとき、又は認定事業場における能力が第一項の技術上の基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該認定を受けた者に対し、当該認定事業場における第二項の業務規程の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命じ、六月以内において期間を定めて当該認定事業場における業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は当該認定を取り消すことができる。
移動
第20条第6項
変更後
国土交通大臣は、第一項の認定を受けた者が認定事業場において第二項若しくは第四項の規定若しくは前項の国土交通省令の規定に違反したとき、又は認定事業場における能力が第一項の技術上の基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該認定を受けた者に対し、当該認定事業場における第二項の業務規程の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命じ、六月以内において期間を定めて当該認定事業場における業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は当該認定を取り消すことができる。
第99条第2項
(情報の提供)
追加
航空機乗組員は、その航空業務を行うに当たつては、前項の規定により提供される情報を利用してこれを行うよう努めなければならない。
第104条第1項
(運航規程及び整備規程の認可)
本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定める航空機の運航及び整備に関する事項について運航規程及び整備規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも同様である。
変更後
本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定める航空機の運航及び整備に関する事項について運航規程及び整備規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
その変更(次に掲げるものを除く。)をしようとするときも、同様とする。
第104条第1項第1号
(運航規程及び整備規程の認可)
追加
航空機の運航の安全に影響を及ぼすおそれの少ないものとして国土交通省令で定める変更(次号に掲げるものを除く。)
第104条第1項第2号
(運航規程及び整備規程の認可)
第104条第3項
(運航規程及び整備規程の認可)
追加
本邦航空運送事業者は、第一項第一号に掲げる変更をするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第104条第4項
(運航規程及び整備規程の認可)
追加
本邦航空運送事業者は、第一項第二号に掲げる変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第132条の2第1項
(飛行の方法)
無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる方法によりこれを飛行させなければならない。
ただし、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、次の各号に掲げる方法のいずれかによらずに飛行させることが航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがないことについて国土交通大臣の承認を受けたときは、その承認を受けたところに従い、これを飛行させることができる。
変更後
無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる方法によりこれを飛行させなければならない。
ただし、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、第五号から第十号までに掲げる方法のいずれかによらずに飛行させることが航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがないことについて国土交通大臣の承認を受けたときは、その承認を受けたところに従い、これを飛行させることができる。
第132条の2第1項第1号
(飛行の方法)
追加
アルコール又は薬物の影響により当該無人航空機の正常な飛行ができないおそれがある間において飛行させないこと。
第132条の2第1項第2号
(飛行の方法)
追加
国土交通省令で定めるところにより、当該無人航空機が飛行に支障がないことその他飛行に必要な準備が整つていることを確認した後において飛行させること。
第132条の2第1項第3号
(飛行の方法)
追加
航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するため、無人航空機をその周囲の状況に応じ地上に降下させることその他の国土交通省令で定める方法により飛行させること。
第132条の2第1項第4号
(飛行の方法)
追加
飛行上の必要がないのに高調音を発し、又は急降下し、その他他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと。
第132条の3第1項
(捜索、救助等のための特例)
前二条の規定は、都道府県警察その他の国土交通省令で定める者が航空機の事故その他の事故に際し捜索、救助その他の緊急性があるものとして国土交通省令で定める目的のために行う無人航空機の飛行については、適用しない。
変更後
第百三十二条及び前条(第一号から第四号までに係る部分を除く。)の規定は、都道府県警察その他の国土交通省令で定める者が航空機の事故その他の事故に際し捜索、救助その他の緊急性があるものとして国土交通省令で定める目的のために行う無人航空機の飛行については、適用しない。
第134条第1項
(報告徴収及び立入検査)
国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があるときは、次に掲げる者に対し、航空機若しくは装備品の設計、製造、整備、改造若しくは検査、航空従事者の養成若しくは知識及び能力の判定、航空身体検査証明、空港等若しくは航空保安施設の工事、管理若しくは使用、航空機の使用、航空業務、航空運送事業、航空機使用事業又は航空運送代理店業に関し報告を求めることができる。
変更後
国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があるときは、次に掲げる者に対し、航空機若しくは装備品の設計、製造、整備、改造若しくは検査、航空従事者の養成若しくは知識及び能力の判定、航空身体検査証明、空港等若しくは航空保安施設の工事、管理若しくは使用、航空機の使用、航空業務、航空運送事業、航空機使用事業、無人航空機の飛行若しくは設計、製造、整備若しくは改造又は航空運送代理店業に関し報告を求めることができる。
第134条第1項第9号
(報告徴収及び立入検査)
追加
無人航空機の飛行を行う者又は無人航空機の設計、製造、整備若しくは改造をする者
第134条第2項
(報告徴収及び立入検査)
国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があるときは、その職員に、前項各号に掲げる者の事務所、工場その他の事業場、空港等、航空保安施設を設置する場所、空港等若しくは航空保安施設の工事を行う場所、航空機の所在する場所又は航空機に立ち入つて、航空機、航空保安施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
変更後
国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があるときは、その職員に、前項各号に掲げる者の事務所、工場その他の事業場、空港等、航空保安施設を設置する場所、空港等若しくは航空保安施設の工事を行う場所、航空機若しくは無人航空機の所在する場所又は航空機に立ち入つて、航空機、航空保安施設、無人航空機、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
第134条の3第3項
(飛行に影響を及ぼすおそれのある行為)
追加
何人も、みだりに無人航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある花火の打上げその他の行為で地上又は水上の人又は物件の安全を損なうものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない。
第145条の2第1項第2号
(認定事業場の業務に関する罪)
第二十条第五項の規定による命令に違反したとき。
変更後
第二十条第六項の規定による命令に違反したとき。
第150条第1項第10号
(技能証明書を携帯しない等の罪)
第九十九条の二第一項の規定に違反して、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で同項の国土交通省令で定めるものをした者
変更後
第百三十四条の三第一項の規定に違反して、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で同項の国土交通省令で定めるものをした者
第157条第1項第5号の2
追加
第百四条第三項の規定による届出をしないで、又は届出をした運航規程若しくは整備規程によらないで、航空機を運航し、又は整備したとき。
第157条の4第1項
(無人航空機の飛行等に関する罪)
追加
第百三十二条の二第一号の規定に違反して、道路、公園、広場その他の公共の場所の上空において無人航空機を飛行させた者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第157条の4第1項第2号
第百三十二条の二第一号から第四号までの規定に違反して、無人航空機を飛行させた者
移動
第157条の5第1項第2号
変更後
第百三十二条の二第二号、第三号又は第五号から第八号までの規定に違反して、無人航空機を飛行させた者
第157条の4第1項第3号
第百三十二条の二第五号の規定に違反して、無人航空機により同号の物件を輸送した者
移動
第157条の5第1項第4号
変更後
第百三十二条の二第九号の規定に違反して、無人航空機により同号の物件を輸送した者
第157条の4第1項第4号
第百三十二条の二第六号の規定に違反して、無人航空機から物件を投下した者
移動
第157条の5第1項第5号
変更後
第百三十二条の二第十号の規定に違反して、無人航空機から物件を投下した者
第157条の5第1項第3号
追加
第百三十二条の二第四号の規定に違反して、道路、公園、広場その他の公共の場所の上空において無人航空機を飛行させた者
第157条の6第1項
追加
第百三十四条の三第三項の規定に違反して、無人航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で同項の国土交通省令で定めるものをした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第159条第1項第2号
(両罰規定)
第百四十三条、第百四十四条から第百四十八条の二まで、第百五十条、第百五十五条、第百五十六条(第一項第二号に係る部分を除く。)及び第百五十七条から前条まで
各本条の罰金刑
変更後
第百四十三条、第百四十四条から第百四十八条の二まで、第百五十条、第百五十五条、第百五十六条(第一項第二号に係る部分を除く。)、第百五十七条から第百五十七条の三まで及び第百五十七条の五から前条まで
各本条の罰金刑
第160条第1項第1号
(過料)
第十三条第五項(第十三条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定、第百九条第四項若しくは第百十八条(これらの規定を第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定又は第百二十九条の三第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
変更後
第十三条第五項(第十三条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定、第二十条第四項若しくは第百四条第四項の規定、第百九条第四項若しくは第百十八条(これらの規定を第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定又は第百二十九条の三第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第161条第1項
次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
変更後
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
第161条第1項第3号
第九十九条の二第二項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をした者
変更後
第百三十四条の三第二項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をした者
附則第3条第2項
前項後段の規定により技能証明書を引き換えようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
削除
附則第4条第2項
新法第二十六条第一項、第二十七条第二項、第二十九条及び第三十六条の規定は、前項の場合に準用する。
削除
附則第4条第3項
第一項の規定による申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
削除
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
附則第六条及び第七条の規定
平成二十一年一月一日
変更後
第一条中航空法第七十条(見出しを含む。)の改正規定、同法第百四十八条の二の次に一条を加える改正規定及び同法第百四十九条の改正規定並びに附則第九条の規定
公布の日から起算して二十日を経過した日
附則第8条第1項
この法律の施行の日から附則第一条第一項第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における航空法第五十四条の規定の適用については、同条第一項中「飛行場の設置者」とあるのは「空港の設置者」と、「公共の用に供する飛行場」とあるのは「空港」と、同条第二項中「飛行場」とあるのは「空港」とする。
削除
附則第2条第2項
相当認定を受けた者は、一部施行日前において、新法第七十一条の三第一項の審査に相当する審査(以下この条において「相当審査」という。)を行うことができる。
削除
附則第3条第1項
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の航空法(次条において「旧法」という。)第三十一条第一項の航空身体検査証明を受けている者の当該航空身体検査証明の有効期間については、新法第三十二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
削除
附則第4条第1項
この法律の施行前に旧法(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法(これに基づく命令を含む。)に相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
削除
附則第2条第1項
政府は、無人航空機(この法律による改正後の第二条第二十二項に規定する無人航空機をいう。以下この条において同じ。)に関連する技術の進歩の状況、無人航空機の利用の多様化の状況その他の事情を勘案し、無人航空機の飛行の安全に一層寄与し、かつ、無人航空機を使用する事業の健全な発展に資する方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
削除
附則第1条第1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
削除
附則第2条第1項
(変更の認可の申請に関する経過措置)
追加
前条第二号に掲げる規定の施行の際現にされている第一条の規定による改正前の航空法(次項及び次条において「第一条改正前航空法」という。)第二十条第二項の規定による変更の認可の申請は、当該変更が第一条の規定による改正後の航空法(次項及び次条において「第一条改正後航空法」という。)第二十条第二項の国土交通省令で定める軽微な変更に該当する場合以外の場合には同項の規定による認可の申請とみなし、当該変更が同項の国土交通省令で定める軽微な変更に該当する場合には、国土交通省令で定めるところにより、同条第四項の規定による変更の届出とみなす。
附則第2条第2項
(変更の認可の申請に関する経過措置)
追加
前条第二号に掲げる規定の施行の際現にされている第一条改正前航空法第百四条第一項の規定による変更の認可の申請は、当該変更が第一条改正後航空法第百四条第一項各号に掲げる変更に該当する場合以外の場合には同項の規定による認可の申請とみなし、当該変更が同項第一号又は第二号に掲げる変更に該当する場合には、国土交通省令で定めるところにより、それぞれ同条第三項又は第四項の規定による変更の届出とみなす。
附則第3条第1項
(飛行に影響を及ぼすおそれのある行為に関する経過措置)
追加
附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に第一条改正前航空法第九十九条の二第一項ただし書の規定により受けた許可は、第一条改正後航空法第百三十四条の三第一項ただし書の規定により受けた許可とみなす。
附則第3条第2項
(飛行に影響を及ぼすおそれのある行為に関する経過措置)
追加
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現にされている第一条改正前航空法第九十九条の二第一項ただし書の規定による許可の申請は、第一条改正後航空法第百三十四条の三第一項ただし書の規定による許可の申請とみなす。
附則第4条第1項
(使用者の整備及び改造の義務に関する経過措置)
追加
第二条の規定による改正前の航空法(以下「第二条改正前航空法」という。)第二十条第一項第二号、第六号又は第七号の能力について同項の認定を受けた者は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(次項において「一部施行日」という。)前においても、装備品等(第二条の規定による改正後の航空法(以下「第二条改正後航空法」という。)第十条第五項第五号に規定する装備品等をいう。以下同じ。)について、それぞれ第二条改正後航空法第十六条第二項第二号、第一号又は第三号の確認に相当する確認(次項においてそれぞれ「第二号相当確認」、「第一号相当確認」又は「第三号相当確認」という。)を行うことができる。
附則第4条第2項
(使用者の整備及び改造の義務に関する経過措置)
追加
一部施行日において現に第一号相当確認、第二号相当確認又は第三号相当確認(次項及び附則第十四条において「第一号相当確認等」という。)を受けている装備品等は、それぞれ第二条改正後航空法第十六条第二項第一号、第二号又は第三号の確認を受けた装備品等とみなす。
附則第4条第3項
(使用者の整備及び改造の義務に関する経過措置)
追加
第一号相当確認等の方法その他第一号相当確認等に関する細目的事項は、国土交通省令で定める。
附則第8条第1項
(罰則に関する経過措置)
追加
附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。