農地法

2022年6月17日改正分

 第3条第1項第7号

(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)

農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによつて同法第四条第三項第一号の権利が設定され、又は移転される場合

変更後


 第3条第1項第7号の2

(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)

農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項の規定による公告があつた農用地利用配分計画の定めるところによつて賃借権又は使用貸借による権利が設定され、又は移転される場合

移動

第5条第1項第2号

変更後


 第3条第1項第12号

(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)

遺産の分割、民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百六十八条第二項(同法第七百四十九条及び第七百七十一条において準用する場合を含む。)の規定による財産の分与に関する裁判若しくは調停又は同法第九百五十八条の三の規定による相続財産の分与に関する裁判によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合

変更後


 第3条第1項第14号の2

(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)

農地中間管理機構が、農林水産省令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地中間管理事業(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第三項に規定する農地中間管理事業をいう。以下同じ。)の実施により農地中間管理権を取得する場合

変更後


 第3条第2項

(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)

前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。 ただし、民法第二百六十九条の二第一項の地上権又はこれと内容を同じくするその他の権利が設定され、又は移転されるとき、農業協同組合法第十条第二項に規定する事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会が農地又は採草放牧地の所有者から同項の委託を受けることにより第一号に掲げる権利が取得されることとなるとき、同法第十一条の五十第一項第一号に掲げる場合において農業協同組合又は農業協同組合連合会が使用貸借による権利又は賃借権を取得するとき、並びに第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる場合において政令で定める相当の事由があるときは、この限りでない。

変更後


 第3条第2項第5号

第一号に掲げる権利を取得しようとする者又はその世帯員等がその取得後において耕作の事業に供すべき農地の面積の合計及びその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき採草放牧地の面積の合計が、いずれも、北海道では二ヘクタール、都府県では五十アール(農業委員会が、農林水産省令で定める基準に従い、市町村の区域の全部又は一部についてこれらの面積の範囲内で別段の面積を定め、農林水産省令で定めるところにより、これを公示したときは、その面積)に達しない場合

削除


 第3条第2項第6号

(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)

農地又は採草放牧地につき所有権以外の権原に基づいて耕作又は養畜の事業を行う者がその土地を貸し付け、又は質入れしようとする場合(当該事業を行う者又はその世帯員等の死亡又は第二条第二項各号に掲げる事由によりその土地について耕作、採草又は家畜の放牧をすることができないため一時貸し付けようとする場合、当該事業を行う者がその土地をその世帯員等に貸し付けようとする場合、その土地を水田裏作(田において稲を通常栽培する期間以外の期間稲以外の作物を栽培することをいう。以下同じ。)の目的に供するため貸し付けようとする場合及び農地所有適格法人の常時従事者たる構成員がその土地をその法人に貸し付けようとする場合を除く。)

移動

第3条第2項第5号


 第3条第2項第7号

(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)

第一号に掲げる権利を取得しようとする者又はその世帯員等がその取得後において行う耕作又は養畜の事業の内容並びにその農地又は採草放牧地の位置及び規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合

移動

第3条第2項第6号


 第4条第1項第3号

(農地の転用の制限)

農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第四条第三項第一号の権利に係る農地を当該農用地利用集積計画に定める利用目的に供する場合

変更後


 第4条第1項第4号

(農地の転用の制限)

農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項の規定による公告があつた農用地利用配分計画の定めるところによつて設定され、又は移転された賃借権又は使用貸借による権利に係る農地を当該農用地利用配分計画に定める利用目的に供する場合

変更後


 第4条第1項第5号

(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)

特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第九条第一項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第二条第三項第三号の権利に係る農地を当該所有権移転等促進計画に定める利用目的に供する場合

移動

第5条第1項第3号

変更後


 第4条第1項第6号

(農地の転用の制限)

農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第五条第一項の規定により作成された活性化計画(同条第四項各号に掲げる事項が記載されたものに限る。)に従つて農地を同条第二項第二号に規定する活性化事業の用に供する場合又は同法第九条第一項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて設定され、若しくは移転された同法第五条第十項の権利に係る農地を当該所有権移転等促進計画に定める利用目的に供する場合

移動

第4条第1項第5号


 第4条第1項第7号

(農地の転用の制限)

土地収用法その他の法律によつて収用し、又は使用した農地をその収用又は使用に係る目的に供する場合

移動

第4条第1項第6号


 第4条第1項第8号

(農地の転用の制限)

市街化区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の市街化区域と定められた区域(同法第二十三条第一項の規定による協議を要する場合にあつては、当該協議が調つたものに限る。)をいう。)内にある農地を、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地以外のものにする場合

移動

第4条第1項第7号


 第4条第1項第9号

(農地の転用の制限)

その他農林水産省令で定める場合

移動

第4条第1項第8号


 第5条第1項第2号

(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)

農地又は採草放牧地を農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告があつた農用地利用集積計画に定める利用目的に供するため当該農用地利用集積計画の定めるところによつて同法第四条第三項第一号の権利が設定され、又は移転される場合

移動

第5条第1項第4号

変更後


 第5条第1項第3号

(農地所有適格法人以外の者の報告等)

農地又は採草放牧地を農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項の規定による公告があつた農用地利用配分計画に定める利用目的に供するため当該農用地利用配分計画の定めるところによつて賃借権又は使用貸借による権利が設定され、又は移転される場合

移動

第6条の2第2項

変更後


 第5条第1項第4号

農地又は採草放牧地を特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第九条第一項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画に定める利用目的に供するため当該所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法第二条第三項第三号の権利が設定され、又は移転される場合

削除


 第5条第1項第5号

農地又は採草放牧地を農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第九条第一項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画に定める利用目的に供するため当該所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法第五条第十項の権利が設定され、又は移転される場合

削除


 第5条第1項第6号

(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)

土地収用法その他の法律によつて農地若しくは採草放牧地又はこれらに関する権利が収用され、又は使用される場合

移動

第5条第1項第5号


 第5条第1項第7号

(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)

前条第一項第八号に規定する市街化区域内にある農地又は採草放牧地につき、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地及び採草放牧地以外のものにするためこれらの権利を取得する場合

移動

第5条第1項第6号

変更後


 第5条第1項第8号

(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)

その他農林水産省令で定める場合

移動

第5条第1項第7号


 第6条の2第1項

(農地所有適格法人以外の者の報告等)

第三条第三項の規定により同条第一項の許可を受けて使用貸借による権利又は賃借権の設定を受けた者、農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところにより賃借権又は使用貸借による権利の設定を受けた同法第十八条第二項第六号に規定する者及び農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項の規定による公告があつた農用地利用配分計画の定めるところにより賃借権又は使用貸借による権利の設定又は移転を受けた同条第五項第四号に規定する者は、農林水産省令で定めるところにより、毎年、事業の状況その他農林水産省令で定める事項を農業委員会に報告しなければならない。

変更後


 第6条の2第2項

農業委員会は、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、その旨をそれぞれ当該各号に定める者に通知するものとする。

削除


 第6条の2第2項第1号

農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところにより賃借権又は使用貸借による権利の設定を受けた同法第十八条第二項第六号に規定する者が同条第三項第三号に掲げる要件に該当しない場合その他の農林水産省令で定める場合 同法第十二条第一項に規定する同意市町村の長

削除


 第6条の2第2項第2号

農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項の規定による公告があつた農用地利用配分計画又は前号に規定する農用地利用集積計画(同法第十九条の二第一項の規定により農業経営基盤強化促進法第十八条第三項第四号の同意があつたものに限る。)の定めるところにより賃借権又は使用貸借による権利の設定又は移転を受けた農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第五項第四号に規定する者又は農業経営基盤強化促進法第十八条第二項第六号に規定する者が農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第五項第四号又は農業経営基盤強化促進法第十八条第三項第三号に掲げる要件に該当しない場合その他の農林水産省令で定める場合 農地中間管理機構

削除


 第17条第1項

(農地又は採草放牧地の賃貸借の更新)

農地又は採草放牧地の賃貸借について期間の定めがある場合において、その当事者が、その期間の満了の一年前から六月前まで(賃貸人又はその世帯員等の死亡又は第二条第二項に掲げる事由によりその土地について耕作、採草又は家畜の放牧をすることができないため、一時賃貸をしたことが明らかな場合は、その期間の満了の六月前から一月前まで)の間に、相手方に対して更新をしない旨の通知をしないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものとみなす。 ただし、水田裏作を目的とする賃貸借でその期間が一年未満であるもの、第三十七条から第四十条までの規定によつて設定された農地中間管理権に係る賃貸借、農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第四条第三項第一号に規定する利用権に係る賃貸借及び農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項の規定による公告があつた農用地利用配分計画の定めるところによつて設定され、又は移転された賃借権に係る賃貸借については、この限りでない。

変更後


 第18条第1項第5号

農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによつて同法第十八条第二項第六号に規定する者に設定された賃借権に係る賃貸借の解除が、その者がその農地又は採草放牧地を適正に利用していないと認められる場合において、農林水産省令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て行われる場合

削除


 第18条第1項第6号

(農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の制限)

農地中間管理機構が農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第三項第一号に掲げる業務の実施により借り受け、又は同項第二号に掲げる業務の実施により貸し付けた農地又は採草放牧地に係る賃貸借の解除が、同法第二十条又は第二十一条第二項の規定により都道府県知事の承認を受けて行われる場合

移動

第18条第1項第5号

変更後


 第18条第8項

(農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の制限)

農地又は採草放牧地の賃貸借に付けた解除条件(第三条第三項第一号、農業経営基盤強化促進法第十八条第二項第六号及び農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第二項第五号に規定する条件を除く。)又は不確定期限は、付けないものとみなす。

変更後


 第32条第3項第3号

(利用意向調査)

その農地の所有者等は、公示の日から起算して六月以内に、農林水産省令で定めるところにより、その権原を証する書面を添えて、農業委員会に申し出るべき旨

変更後


 第35条第2項

(農地中間管理機構による協議の申入れ)

前項の規定による通知を受けた農地中間管理機構は、速やかに、当該農地の所有者等に対し、その農地に係る農地中間管理権の取得に関する協議を申し入れるものとする。 ただし、その農地が農地中間管理事業の推進に関する法律第八条第一項に規定する農地中間管理事業規程において定める同条第二項第二号に規定する基準に適合しない場合において、その旨を農業委員会及び当該農地の所有者等に通知したときは、この限りでない。

変更後


 第39条第3項

(裁定)

第一項の裁定は、前項第一号から第三号までに掲げる事項については申請の範囲を超えてはならず、同号に規定する存続期間については二十年を限度としなければならない。

変更後


 第46条第1項

(売払い)

農林水産大臣は、前条第一項の規定により管理する農地及び採草放牧地について、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地又は採草放牧地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められる者、農地中間管理機構その他の農林水産省令で定める者に売り払うものとする。 ただし、次条の規定により売り払う場合は、この限りでない。

変更後


 第63条第2項第1号

(事務の区分)

第四条第一項第八号の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)

変更後


 第63条第2項第3号

(事務の区分)

第五条第一項第七号の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第18条第1項

(農地法の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則第12条第1項

(遊休農地に関する措置に関する経過措置)

追加


 附則第12条第2項

(遊休農地に関する措置に関する経過措置)

追加


 附則第14条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則第15条第1項

(検討)

追加


農地法目次