道路交通事業抵当法

2022年10月26日更新分

 附則第1条第1項第1号

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 附則第1条第1項

この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

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