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1952
道路交通事業抵当法
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道路交通事業抵当法
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2022年10月26日更新分
附則第1条第1項第1号
略
削除
附則第1条第1項
この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
削除
追加
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
追加
第五百九条の規定
公布の日
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