国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律

2023年4月14日改正分

 第1条第1項

(目的)

この法律は、国際通貨基金(以下「基金」という。)及び国際復興開発銀行(以下「銀行」という。)へ加盟するために必要な措置を講じ、並びに国際通貨基金協定及び国際復興開発銀行協定の円滑な履行を確保することを目的とする。

変更後


 第2条の3第1項

(銀行への拠出)

前条の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、予算で定める金額の範囲内において、地球環境の保全を支援するため銀行に設けられる基金に充てるため拠出することができる。

変更後


 第10条の2第1項

(国債による銀行への拠出等)

政府は、第四条の規定により拠出する本邦通貨に代えて、その全部又は一部を国債で拠出することができる。

変更後


 附則第1条第4項

政府は、昭和四十年度において、百六十一億五千六百万円を限り外国為替資金の金額を一般会計に繰り入れることができる。

削除


 附則第1条第5項

政府は、第三項の規定により日本銀行が国庫に納付した金額及び前項の規定により一般会計に繰り入れた金額に相当する金額を、改正後の国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第二条第三項の規定により基金及び銀行に対して行なう出資並びに当該出資に伴い必要とされる費用の財源に充てるものとする。

削除


 附則第1条第7項

第二項の規定により日本銀行が指定金地金等の帳簿価額を改定した場合には、法人税法の規定によるその改定した日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算については、日本銀行が当該指定金地金等を、同日において、その改定前の帳簿価額に前項の規定により同項に規定する事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を加算した金額に相当する金額により取得したものとみなす。

削除


 附則第1条第8項

第三項の規定により日本銀行が国庫に納付する金額は、法人税法の規定によるその納付する日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

削除


 附則第1条第6項

この法律の施行の際一般会計に属する権利及び義務のうち、改正前の加盟措置法第二条の規定による基金に対する出資に係るものは、外国為替資金に帰属する。 この場合において、同法第五条第一項の規定により基金に出資した国債(同法第七条第一項の規定により日本銀行が買い取つたものを含む。)でこの法律の施行前に償還をしたものの額に相当する額は、一般会計に対する負債として整理し、その支払については、政令で定める。

削除


 附則第391条第1項

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

削除


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