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昭和27年
長期信用銀行法
検 索
長期信用銀行法
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2019年6月14日改正分
第12条第1項
(長期信用銀行債の消滅時効)
長期信用銀行が発行する長期信用銀行債の消滅時効は、元本については十五年、利子については五年で完成する。
変更後
長期信用銀行が発行する長期信用銀行債の消滅時効は、その権利を行使することができる時から、元本については十五年、利子については五年で完成する。
附則第1条第1項
追加
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。
長期信用銀行法目次