道路法

2022年6月17日改正分

 第24条の2第1項

(自動車駐車場又は自転車駐車場の駐車料金及び割増金)

道路管理者(指定区間内の国道にあつては、国。第三項(第四十八条の三十五第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条第一項、第四十四条第五項及び第七項、第四十四条の二第八項、第四十八条の七第一項、第四十八条の三十五第一項、第四十九条、第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十一条第一項、第六十四条第一項、第六十九条第一項、第七十条第一項、第七十二条第一項及び第三項、第七十三条第一項から第三項まで、第八十五条第三項並びに第九十一条第三項において同じ。)は、道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定めるところにより、道路の附属物である自動車駐車場又は自転車駐車場に自動車(道路運送車両法第二条第三項に規定する原動機付自転車を含む。以下この条において同じ。)又は自転車を駐車させる者から、駐車料金を徴収することができる。 ただし、道路交通法第三十九条第一項に規定する緊急自動車その他政令で定める自動車又は自転車を駐車させる場合においては、この限りでない。

変更後


 第33条第2項第4号

(道路の占用の許可基準)

前条第一項第一号、第四号又は第七号に掲げる工作物、物件又は施設のうち、並木、街灯その他道路(高速自動車国道及び第四十八条の四に規定する自動車専用道路を除く。以下この号において同じ。)の管理上当該道路の区域内に設けることが必要なものとして政令で定める工作物又は施設で、道路交通環境の向上を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他の営利を目的としない法人又はこれに準ずるものとして国土交通省令で定める者が設けるもの

移動

第33条第2項第5号

変更後


追加


 第33条第2項第5号

(道路の占用の許可基準)

前条第一項第三号に掲げる自動運行補助施設で、自動車の自動運転に係る技術の活用による地域における持続可能な公共交通網の形成又は物資の流通の確保、自動車技術の発達その他安全かつ円滑な道路の交通の確保を図る活動を行うことを目的とする法人又はこれに準ずるものとして国土交通省令で定める者が設けるもの

移動

第33条第2項第6号

変更後


 第36条第1項

(水道、電気、ガス事業等のための道路の占用の特例)

水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)、工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)若しくは全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)又は電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)の規定に基づき、水管(水道事業、水道用水供給事業又は工業用水道事業の用に供するものに限る。)、下水道管、公衆の用に供する鉄道、ガス管(ガス事業法第二条第十一項に規定するガス事業(同条第二項に規定するガス小売事業を除く。)の用に供するものに限る。)又は電柱、電線若しくは公衆電話所(これらのうち、電気事業法に基づくものにあつては同法第二条第一項第十七号に規定する電気事業者(同項第三号に規定する小売電気事業者を除く。)がその事業の用に供するものに、電気通信事業法に基づくものにあつては同法第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供するものに限る。)を道路に設けようとする者は、第三十二条第一項又は第三項の規定による許可を受けようとする場合においては、これらの工事を実施しようとする日の一月前までに、あらかじめ当該工事の計画書を道路管理者に提出しておかなければならない。 ただし、災害による復旧工事その他緊急を要する工事又は政令で定める軽易な工事を行う必要が生じた場合においては、この限りでない。

変更後


 第43条第1項第2号

みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

削除


追加


 第44条第1項

(沿道区域における土地等の管理者の損害予防義務)

道路管理者は、道路の構造に及ぼすべき損害を予防し、又は道路の交通に及ぼすべき危険を防止するため、道路に接続する区域を、条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定める基準に従い、沿道区域として指定することができる。 但し、道路の各一側について幅二十メートルをこえる区域を沿道区域として指定することはできない。

変更後


 第44条第2項

(監督等)

前項の規定により沿道区域を指定した場合においては、道路管理者は、遅滞なくその区域を公示しなければならない。

移動

第48条の62第4項

変更後


追加


 第44条第3項

(道路保全立体区域内の制限)

沿道区域内にある土地、竹木又は工作物の管理者は、その土地、竹木又は工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、その損害又は危険を防止するための施設を設け、その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

移動

第48条第1項

変更後


 第44条第4項

(沿道区域における土地等の管理者の損害予防義務)

道路管理者は、前項に規定する損害又は危険を防止するため特に必要があると認める場合においては、当該土地、竹木又は工作物の管理者に対して、同項に規定する施設を設け、その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

変更後


 第44条の2第1項

(違法放置等物件に対する措置)

道路管理者は、第四十三条第二号の規定に違反して、道路を通行している車両から落下して道路に放置された当該車両の積載物、道路に設置された看板その他の道路に放置され、又は設置された物件(以下この条において「違法放置等物件」という。)が、道路の構造に損害を及ぼし、若しくは交通に危険を及ぼし、又はそれらのおそれがあると認められる場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、当該違法放置等物件を自ら除去し、又はその命じた者若しくは委任した者に除去させることができる。

移動

第44条の3第1項

変更後


追加


 第44条の2第1項第1号

(違法放置等物件に対する措置)

当該違法放置等物件の占有者、所有者その他当該違法放置等物件について権原を有する者(以下この条において「違法放置等物件の占有者等」という。)に対し第七十一条第一項の規定により必要な措置をとることを命じた場合において、当該措置をとることを命ぜられた者が当該措置をとらないとき。

移動

第44条の3第1項第1号

変更後


 第44条の2第1項第2号

(違法放置等物件に対する措置)

当該違法放置等物件の占有者等が現場にいないために、第七十一条第一項の規定により必要な措置をとることを命ずることができないとき。

移動

第44条の3第1項第2号

変更後


 第44条の2第2項

(違法放置等物件に対する措置)

道路管理者は、前項の規定により違法放置等物件を除去し、又は除去させたときは、当該違法放置等物件を保管しなければならない。

移動

第44条の3第2項

変更後


追加


 第44条の2第3項

(違法放置等物件に対する措置)

道路管理者は、前項の規定により違法放置等物件を保管したときは、当該違法放置等物件の占有者等に対し当該違法放置等物件を返還するため、政令で定めるところにより、政令で定める事項を公示しなければならない。

移動

第44条の3第3項

変更後


追加


 第44条の2第4項

(違法放置等物件に対する措置)

道路管理者は、第二項の規定により保管した違法放置等物件が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して三月を経過してもなお当該違法放置等物件を返還することができない場合において、政令で定めるところにより評価した当該違法放置等物件の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、政令で定めるところにより、当該違法放置等物件を売却し、その売却した代金を保管することができる。

移動

第44条の3第4項

変更後


追加


 第44条の2第4項第1号

(届出対象区域内における工作物の設置の届出等)

追加


 第44条の2第4項第2号

(届出対象区域内における工作物の設置の届出等)

追加


 第44条の2第4項第3号

(届出対象区域内における工作物の設置の届出等)

追加


 第44条の2第5項

(違法放置等物件に対する措置)

道路管理者は、前項の規定による違法放置等物件の売却につき買受人がない場合において、同項に規定する価額が著しく低いときは、当該違法放置等物件を廃棄することができる。

移動

第44条の3第5項

変更後


追加


 第44条の2第6項

(違法放置等物件に対する措置)

第四項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。

移動

第44条の3第6項

変更後


追加


 第44条の2第7項

(違法放置等物件に対する措置)

第一項から第四項までに規定する違法放置等物件の除去、保管、売却、公示等に要した費用は、当該違法放置等物件の返還を受けるべき違法放置等物件の占有者等の負担とする。

移動

第44条の3第7項

変更後


 第44条の2第8項

(違法放置等物件に対する措置)

第三項の規定による公示の日から起算して六月を経過してもなお第二項の規定により保管した違法放置等物件(第四項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該違法放置等物件の所有権は、当該違法放置等物件を保管する道路管理者に帰属する。

移動

第44条の3第8項

変更後


 第47条第1項

道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両(人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあつてはその状態におけるものをいい、他の車両をけん 引している場合にあつては当該けん 引されている車両を含む。以下本節及び第八章中同じ。)の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、政令で定める。

変更後


 第47条の2第1項

(限度超過車両の通行の許可等)

道路管理者は、車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは、前条第二項の規定又は同条第三項の規定による禁止若しくは制限にかかわらず、当該車両を通行させようとする者の申請に基づいて、通行経路、通行時間等について、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要な条件を付して、同条第一項の政令で定める最高限度又は同条第三項に規定する限度を超える車両(次条第一項及び第七十二条の二第二項において「限度超過車両」という。)の通行を許可することができる。

変更後


 第47条の3第1項

(限度超過車両の通行を誘導すべき道路の指定等)

国土交通大臣は、道路の構造及び交通の状況、沿道の土地利用の状況その他の事情を勘案して、道路の構造の保全と安全かつ円滑な交通の確保を図るため、限度超過車両の通行を特定の経路に誘導することが特に必要であると認められる場合においては、当該経路を構成する道路管理者を異にする二以上の道路(高速自動車国道又は指定区間内の国道を含む場合に限る。第六項及び第七項において同じ。)について、区間を定めて、限度超過車両の通行を誘導すべき道路として指定することができる。

変更後


 第47条の4第1項

(車両の通行に関する措置)

道路管理者は、第四十七条第二項の規定に違反し、若しくは同条第一項の政令で定める最高限度を超える車両の通行に関し第四十七条の二第一項の規定により付した条件に違反して車両を通行させている者又は道路において第四十七条第四項の規定による政令で定める基準を超える車両を通行させている者に対し、当該車両の通行の中止、総重量の軽減、徐行その他通行の方法について、道路の構造の保全又は交通の危険防止のための必要な措置をすることを命ずることができる。

移動

第47条の14第1項

変更後


追加


 第47条の4第2項

(車両の通行に関する措置)

道路管理者は、路線を定めて道路を自動車運送事業のために使用しようとする者又は反覆して同一の道路に車両を通行させようとする者に対して、当該車両が第四十七条第四項の規定による政令で定める基準に適合しない場合においては、当該基準に適合するように、道路に関して必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

移動

第47条の14第2項

変更後


追加


 第47条の4第3項

(限度超過車両の登録)

追加


 第47条の4第4項

(限度超過車両の登録)

追加


 第47条の4第5項

(限度超過車両の登録)

追加


 第47条の5第1項

(通行の禁止又は制限の場合における道路標識)

道路管理者は、第四十六条第一項若しくは第三項又は第四十七条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとする場合においては、禁止又は制限の対象、区間、期間及び理由を明瞭に記載した道路標識を設けなければならない。 この場合において、道路管理者は、必要があると認めるときは、適当な回り道を道路標識をもつて明示し、一般の交通に支障のないようにしなければならない。

移動

第47条の15第1項

変更後


追加


 第47条の5第1項第1号

(登録の申請)

追加


 第47条の5第1項第2号

(登録の申請)

追加


 第47条の5第1項第3号

(登録の申請)

追加


 第47条の5第1項第4号

(登録の申請)

追加


 第47条の5第1項第5号

(登録の申請)

追加


 第47条の5第2項

(通行の禁止又は制限の場合における道路標識)

道路管理者は、第四十七条第四項の規定による政令で定める基準を特に明示する必要があると認められる場所には、道路標識を設けなければならない。

移動

第47条の15第2項

変更後


 第47条の6第1項

(市町村による歩行安全改築の要請)

市町村は、当該市町村の区域内に存する道路(高速自動車国道、第四十八条の四に規定する自動車専用道路、第四十八条の十四第二項に規定する自転車専用道路及び当該市町村が道路管理者である道路を除く。以下この項において同じ。)の道路管理者に対し、国土交通省令で定めるところにより、道路の附属物である自転車駐車場の道路上における設置その他の歩行者の通行の安全の確保に資するものとして政令で定める道路の改築(以下「歩行安全改築」という。)を行うことを要請することができる。 この場合においては、当該要請に係る歩行安全改築の工事計画書の素案を添えなければならない。

移動

第47条の16第1項

変更後


追加


 第47条の6第1項第1号

(登録の基準等)

追加


 第47条の6第1項第2号

(登録の基準等)

追加


 第47条の6第1項第3号

(登録の基準等)

追加


 第47条の6第2項

(市町村による歩行安全改築の要請)

前項の規定による要請(以下この条において「実施要請」という。)に係る歩行安全改築の工事計画書の素案の内容は、第三十条第一項に規定する道路の構造の技術的基準その他の法令の規定に基づく道路に関する基準に適合するものでなければならない。

移動

第47条の16第2項

変更後


追加


 第47条の6第3項

(市町村による歩行安全改築の要請)

道路管理者は、実施要請が行われたときは、遅滞なく、当該実施要請を踏まえた歩行安全改築(当該実施要請に係る歩行安全改築の工事計画書の素案の内容の全部又は一部を実現することとなる歩行安全改築をいう。)を行うこととするかどうかを判断し、当該歩行安全改築を行うこととするときは、その工事計画書の案を作成しなければならない。

移動

第47条の16第3項

変更後


 第47条の6第4項

(市町村による歩行安全改築の要請)

道路管理者は、当該実施要請を踏まえた歩行安全改築(当該実施要請に係る歩行安全改築の工事計画書の素案の内容の一部を実現することとなる歩行安全改築をいう。)を行うこととする場合において、第九十五条の二第一項の規定により都道府県公安委員会の意見を聴こうとするときは、当該歩行安全改築の工事計画書の案に併せて、当該実施要請に係る歩行安全改築の工事計画書の素案を送付しなければならない。

移動

第47条の16第4項

変更後


 第47条の6第5項

(市町村による歩行安全改築の要請)

道路管理者は、当該実施要請を踏まえた歩行安全改築を行わないこととするときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該実施要請をした市町村に通知しなければならない。

移動

第47条の16第5項

変更後


 第47条の6第6項

(市町村による歩行安全改築の要請)

道路管理者は、前項の通知をしようとするときは、あらかじめ、実施要請をした市町村を包括する都道府県の都道府県公安委員会に当該実施要請に係る歩行安全改築の工事計画書の素案を送付してその意見を聴かなければならない。

移動

第47条の16第6項

変更後


 第47条の7第1項

(道路の立体的区域の決定等)

道路管理者は、道路の存する地域の状況を勘案し、適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため必要があると認めるときは、第十八条第一項の規定により決定し又は変更する道路の区域を空間又は地下について上下の範囲を定めたもの(以下「立体的区域」という。)とすることができる。

移動

第47条の17第1項

変更後


追加


 第47条の7第2項

(道路の立体的区域の決定等)

道路管理者は、道路管理者以外の者が道路の区域を立体的区域とした道路を構成する敷地(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三条第二項又は地方自治法第二百三十八条第四項に規定する行政財産であるものに限る。)の上の空間又は地下(当該道路の区域内の空間又は地下を除く。)に交通確保施設(歩行者の一般交通の用に供する通路その他の安全かつ円滑な道路の交通の確保に資するものとして国土交通省令で定める施設をいう。以下この項において同じ。)を所有し、又は所有しようとする場合において、その者が、当該交通確保施設の整備又は維持管理を適切に行うのに必要な技術的能力を有することその他の国土交通省令で定める要件に適合すると認めるときは、国有財産法第十八条第一項又は地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、その者のために当該敷地に当該交通確保施設の所有を目的とする民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十九条の二第一項の地上権を設定することができる。

移動

第47条の17第2項

変更後


追加


 第47条の7第3項

(道路の立体的区域の決定等)

国有財産法第二十四条及び第二十五条並びに地方自治法第二百三十八条の五第四項から第六項までの規定は、前項の規定による地上権の設定について準用する。

移動

第47条の17第3項

変更後


 第47条の8第1項

(道路一体建物に関する協定)

道路管理者は、道路の区域を立体的区域とした道路と当該道路の区域外に新築される建物とが一体的な構造となることについて、当該建物を新築してその所有者になろうとする者との協議が成立したときは、次に掲げる事項を定めた協定(以下この節において「協定」という。)を締結して、当該道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理を行うことができる。 この場合において、道路の管理上必要があると認めるときは、協定に従つて、当該建物の管理を行うことができる。

移動

第47条の18第1項

変更後


追加


 第47条の8第1項第1号

(道路一体建物に関する協定)

協定の目的となる建物(以下「道路一体建物」という。)

移動

第47条の18第1項第1号

変更後


 第47条の8第1項第2号

(道路一体建物に関する協定)

道路一体建物の新築及びこれに要する費用の負担

移動

第47条の18第1項第2号

変更後


 第47条の8第1項第3号イ

(道路一体建物に関する協定)

道路一体建物に関する道路の管理上必要な行為の制限

移動

第47条の18第1項第3号イ

変更後


 第47条の8第1項第3号ロ

(道路一体建物に関する協定)

道路の管理上必要な道路一体建物への立入り

移動

第47条の18第1項第3号ロ

変更後


 第47条の8第1項第3号

(道路一体建物に関する協定)

次に掲げる事項及びこれらに要する費用の負担

移動

第47条の18第1項第3号

変更後


 第47条の8第1項第3号ハ

(道路一体建物に関する協定)

道路に関する工事又は道路一体建物に関する工事が行われる場合の調整

移動

第47条の18第1項第3号ハ

変更後


 第47条の8第1項第3号ニ

(道路一体建物に関する協定)

道路又は道路一体建物に損害が生じた場合の措置

移動

第47条の18第1項第3号ニ

変更後


 第47条の8第1項第3号ホ

(道路一体建物に関する協定)

道路の附属物である自動車駐車場若しくは自転車駐車場又は特定車両停留施設(以下「自動車駐車場等」という。)と道路一体建物とが一体的な構造となる場合であつて、当該自動車駐車場等と連絡する通路その他の当該道路一体建物の部分を当該自動車駐車場等の多数の利用者が利用すると見込まれるときは、当該部分の整備及び管理に係る措置

移動

第47条の18第1項第3号ホ

変更後


 第47条の8第1項第4号

(道路一体建物に関する協定)

協定の有効期間

移動

第47条の18第1項第4号

変更後


 第47条の8第1項第5号

(道路一体建物に関する協定)

協定に違反した場合の措置

移動

第47条の18第1項第5号

変更後


 第47条の8第1項第6号

(道路一体建物に関する協定)

協定の掲示方法

移動

第47条の18第1項第6号

変更後


 第47条の8第1項第7号

(道路一体建物に関する協定)

その他道路一体建物の管理に関し必要な事項

移動

第47条の18第1項第7号

変更後


 第47条の8第2項

(道路一体建物に関する協定)

道路管理者は、協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、かつ、当該協定の写しを道路管理者の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、協定において定めるところにより、道路一体建物又はその敷地内の見やすい場所に、道路管理者の事務所においてこれを閲覧に供している旨を掲示しなければならない。

移動

第47条の18第2項

変更後


追加


 第47条の9第1項

(協定の効力)

前条第二項の規定による公示のあつた協定は、その公示のあつた後において道路一体建物の所有者となつた者に対しても、その効力があるものとする。

移動

第47条の19第1項

変更後


追加


 第47条の9第1項第1号

(登録の取消し)

追加


 第47条の9第1項第2号

(登録の取消し)

追加


 第47条の9第1項第3号

(登録の取消し)

追加


 第47条の10第1項

(道路一体建物に関する私権の行使の制限等)

道路一体建物の所有者以外の者であつてその道路一体建物の敷地に関する所有権又は地上権その他の使用若しくは収益を目的とする権利を有する者(次項において「敷地所有者等」という。)は、その道路一体建物の所有者に対する当該権利の行使が協定の目的たる道路を支持する道路一体建物としての効用を失わせることとなる場合においては、当該権利の行使をすることができない。

移動

第47条の20第1項

変更後


追加


 第47条の10第2項

(道路一体建物に関する私権の行使の制限等)

前項の場合において、道路一体建物の所有者がその道路一体建物を所有するためのその敷地に関する地上権その他の使用又は収益を目的とする権利を有しないときは、その道路一体建物の収去を請求する権利を有する敷地所有者等は、その道路一体建物の所有者に対し、その道路一体建物を時価で売り渡すべきことを請求することができる。

移動

第47条の20第2項

変更後


追加


 第47条の10第2項第1号

(登録車両の通行に関する確認等)

追加


 第47条の10第2項第2号

(登録車両の通行に関する確認等)

追加


 第47条の10第2項第3号

(登録車両の通行に関する確認等)

追加


 第47条の10第3項

(登録車両の通行に関する確認等)

追加


 第47条の10第4項

(登録車両の通行に関する確認等)

追加


 第47条の10第5項

(登録車両の通行に関する確認等)

追加


 第47条の10第6項

(登録車両の通行に関する確認等)

追加


 第47条の10第7項

(登録車両の通行に関する確認等)

追加


 第47条の10第8項

(登録車両の通行に関する確認等)

追加


 第47条の11第1項

(道路保全立体区域)

道路管理者は、道路の区域を立体的区域とした道路について、当該道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、当該道路の上下の空間又は地下について、上下の範囲を定めて、道路保全立体区域の指定をすることができる。

移動

第47条の21第1項

変更後


追加


 第47条の11第2項

(道路保全立体区域)

道路保全立体区域の指定は、当該道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要な最小限度の上下の範囲に限つてするものとする。

移動

第47条の21第2項

変更後


追加


 第47条の11第3項

(道路保全立体区域)

道路管理者は、道路保全立体区域の指定をしようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。 その指定を変更し、又は解除しようとする場合においても、同様とする。

移動

第47条の21第3項

変更後


追加


 第47条の11第4項

(判定基準等の提供等)

追加


 第47条の12第1項

(登録車両の通行の記録及び報告)

追加


 第47条の12第2項

(登録車両の通行の記録及び報告)

追加


 第47条の12第3項

(登録車両の通行の記録及び報告)

追加


 第47条の13第1項

(データベースの整備等)

追加


 第47条の13第1項第1号

(データベースの整備等)

追加


 第47条の13第1項第2号

(データベースの整備等)

追加


 第47条の13第1項第3号

(データベースの整備等)

追加


 第47条の13第2項

(データベースの整備等)

追加


 第48条第1項

(沿道区域における土地等の管理者の損害予防義務)

道路保全立体区域内にある土地、竹木又は建築物その他の工作物の所有者又は占有者は、その土地、竹木又は建築物その他の工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、その損害又は危険を防止するための施設を設け、その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

移動

第44条第3項

変更後


 第48条第2項

(道路保全立体区域内の制限)

道路管理者は、前項に規定する損害又は危険を防止するため特に必要があると認める場合においては、同項に規定する所有者又は占有者に対して、同項に規定する施設を設け、その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

変更後


 第48条の17第1項

(重要物流道路の指定)

国土交通大臣は、道路の構造、貨物を積載する車両(以下「貨物積載車両」という。)の運行及び沿道の土地利用の状況並びにこれらの将来の見通しその他の事情を勘案して、全国的な貨物輸送網の形成を図るため、貨物積載車両の能率的な運行の確保を図ることが特に重要と認められる道路について、区間を定めて、重要物流道路として指定することができる。

変更後


 第48条の29の2第1項

(防災拠点自動車駐車場の指定)

追加


 第48条の29の2第2項

(防災拠点自動車駐車場の指定)

追加


 第48条の29の2第3項

(防災拠点自動車駐車場の指定)

追加


 第48条の29の3第1項

(防災拠点自動車駐車場の利用の禁止又は制限)

追加


 第48条の29の4第1項

(防災拠点自動車駐車場の利用の制限等の表示)

追加


 第48条の29の5第1項

(災害応急対策施設管理協定の締結等)

追加


 第48条の29の5第1項第1号

(災害応急対策施設管理協定の締結等)

追加


 第48条の29の5第1項第2号

(災害応急対策施設管理協定の締結等)

追加


 第48条の29の5第1項第3号

(災害応急対策施設管理協定の締結等)

追加


 第48条の29の5第1項第4号

(災害応急対策施設管理協定の締結等)

追加


 第48条の29の5第1項第5号

(災害応急対策施設管理協定の締結等)

追加


 第48条の29の5第1項第6号

(災害応急対策施設管理協定の締結等)

追加


 第48条の29の5第2項

(災害応急対策施設管理協定の締結等)

追加


 第48条の29の6第1項

(災害応急対策施設管理協定の縦覧等)

追加


 第48条の29の6第2項

(災害応急対策施設管理協定の縦覧等)

追加


 第48条の29の6第3項

(災害応急対策施設管理協定の縦覧等)

追加


 第48条の29の6第4項

(災害応急対策施設管理協定の縦覧等)

追加


 第48条の29の7第1項

(災害応急対策施設管理協定の効力)

追加


 第48条の37第1項

(利便施設協定の締結等)

道路管理者は、その管理する道路に並木、街灯その他道路の通行者又は利用者の利便の確保に資するものとして政令で定める工作物又は施設を設けることが当該道路の構造又は周辺の土地利用の状況により困難である場合において、当該道路の通行者又は利用者の利便の確保のため必要があると認めるときは、当該道路の区域外にあるそれらの工作物又は施設(以下この項において「道路外利便施設」という。)について、道路外利便施設所有者等(当該道路外利便施設の所有者又は当該道路外利便施設の敷地である土地(建築物その他の工作物に道路外利便施設が設けられている場合にあつては、当該建築物その他の工作物のうち当該道路外利便施設に係る部分)の所有者若しくは使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者をいう。次項及び第四十八条の三十九において同じ。)との間において、次に掲げる事項を定めた協定(以下この節において「利便施設協定」という。)を締結して、当該道路外利便施設の管理を行うことができる。

変更後


 第48条の46第1項

(道路協力団体の指定)

道路管理者は、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、道路協力団体として指定することができる。

移動

第48条の60第1項

変更後


追加


 第48条の46第1項第1号

(指定)

追加


 第48条の46第1項第2号

(指定)

追加


 第48条の46第1項第3号

(指定)

追加


 第48条の46第1項第4号

(指定)

追加


 第48条の46第2項

(道路協力団体の指定)

道路管理者は、前項の規定による指定をしたときは、当該道路協力団体の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。

移動

第48条の60第2項

変更後


追加


 第48条の46第3項

(道路協力団体の指定)

道路協力団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を道路管理者に届け出なければならない。

移動

第48条の60第3項

変更後


 第48条の46第4項

(道路協力団体の指定)

道路管理者は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

移動

第48条の60第4項

変更後


 第48条の47第1項

(道路協力団体の業務)

道路協力団体は、当該道路協力団体を指定した道路管理者が管理する道路について、次に掲げる業務を行うものとする。

移動

第48条の61第1項

変更後


追加


 第48条の47第1項第1号

(道路協力団体の業務)

道路管理者に協力して、道路に関する工事又は道路の維持を行うこと。

移動

第48条の61第1項第1号

変更後


追加


 第48条の47第1項第2号

(道路協力団体の業務)

前号に掲げるもののほか、安全かつ円滑な道路の交通の確保又は道路の通行者若しくは利用者の利便の増進に資する工作物、物件又は施設であつて国土交通省令で定めるものの設置又は管理を行うこと。

移動

第48条の61第1項第2号

変更後


追加


 第48条の47第1項第3号

(道路協力団体の業務)

道路の管理に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。

移動

第48条の61第1項第3号

変更後


追加


 第48条の47第1項第4号

(道路協力団体の業務)

道路の管理に関する調査研究を行うこと。

移動

第48条の61第1項第4号

変更後


 第48条の47第1項第5号

(道路協力団体の業務)

道路の管理に関する知識の普及及び啓発を行うこと。

移動

第48条の61第1項第5号

変更後


 第48条の47第1項第6号

(道路協力団体の業務)

前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

移動

第48条の61第1項第6号

変更後


 第48条の48第1項

(監督等)

道路管理者は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、道路協力団体に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

移動

第48条の62第1項

変更後


追加


 第48条の48第2項

(監督等)

道路管理者は、道路協力団体が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、道路協力団体に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

移動

第48条の62第2項

変更後


追加


 第48条の48第3項

(監督等)

道路管理者は、道路協力団体が前項の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

移動

第48条の62第3項

変更後


追加


 第48条の48第4項

(登録等事務の休廃止)

道路管理者は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

移動

第48条の56第2項

変更後


 第48条の49第1項

(情報の提供等)

国土交通大臣又は道路管理者は、道路協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。

移動

第48条の63第1項

変更後


追加


 第48条の49第1項第1号

(指定登録確認機関の業務)

追加


 第48条の49第1項第2号

(指定登録確認機関の業務)

追加


 第48条の49第1項第3号

(指定登録確認機関の業務)

追加


 第48条の50第1項

(道路協力団体に対する道路管理者の承認等の特例)

道路協力団体が第四十八条の四十七各号に掲げる業務として行う国土交通省令で定める行為についての第二十四条本文並びに第三十二条第一項及び第三項の規定の適用については、道路協力団体と道路管理者との協議が成立することをもつて、これらの規定による承認又は許可があつたものとみなす。

移動

第48条の64第1項

変更後


追加


 第48条の50第1項第1号

(指定登録確認機関による登録等事務の実施)

追加


 第48条の50第1項第2号

(指定登録確認機関による登録等事務の実施)

追加


 第48条の50第1項第3号

(指定登録確認機関による登録等事務の実施)

追加


 第48条の50第1項第4号

(指定登録確認機関による登録等事務の実施)

追加


 第48条の50第1項第5号

(指定登録確認機関による登録等事務の実施)

追加


 第48条の50第2項

(指定登録確認機関による登録等事務の実施)

追加


 第48条の50第3項

(指定登録確認機関による登録等事務の実施)

追加


 第48条の51第1項

(踏切道の改良への協力)

道路協力団体は、踏切道改良促進法第四条第八項及び第九項(これらの規定を同法第五条第二項又は第六条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により同法第四条第一項に規定する地方踏切道改良計画又は同法第六条第一項に規定する国踏切道改良計画に道路協力団体の協力が必要な事項が記載されたときは、当該地方踏切道改良計画又は国踏切道改良計画に基づき鉄道事業者及び道路管理者が実施する踏切道(同法第二条に規定する踏切道をいう。)の改良に協力するものとする。

移動

第48条の65第1項

変更後


追加


 第48条の51第2項

(秘密保持義務等)

追加


 第48条の52第1項

(登録等事務規程)

追加


 第48条の52第2項

(登録等事務規程)

追加


 第48条の52第3項

(登録等事務規程)

追加


 第48条の53第1項

(帳簿の備付け等)

追加


 第48条の53第2項

(帳簿の備付け等)

追加


 第48条の54第1項

(監督命令)

追加


 第48条の55第1項

(報告、検査等)

追加


 第48条の55第2項

(報告、検査等)

追加


 第48条の55第3項

(報告、検査等)

追加


 第48条の56第1項

(登録等事務の休廃止)

追加


 第48条の57第1項

(指定の取消し等)

追加


 第48条の57第2項

(指定の取消し等)

追加


 第48条の57第2項第1号

(指定の取消し等)

追加


 第48条の57第2項第2号

(指定の取消し等)

追加


 第48条の57第2項第3号

(指定の取消し等)

追加


 第48条の57第2項第4号

(指定の取消し等)

追加


 第48条の57第2項第5号

(指定の取消し等)

追加


 第48条の57第2項第6号

(指定の取消し等)

追加


 第48条の57第2項第7号

(指定の取消し等)

追加


 第48条の57第3項

(指定の取消し等)

追加


 第48条の58第1項

(国土交通大臣による登録等事務の実施)

追加


 第48条の58第2項

(国土交通大臣による登録等事務の実施)

追加


 第48条の58第3項

(国土交通大臣による登録等事務の実施)

追加


 第48条の59第1項

(手数料)

追加


 第48条の59第1項第1号

(手数料)

追加


 第48条の59第1項第2号

(手数料)

追加


 第48条の59第2項

(手数料)

追加


 第63条第1項

(負担金の通知及び納入手続等)

第四十四条の二第七項及び第五十八条から前条までの規定による負担金の額の通知及び納入手続その他負担金に関し必要な事項は、政令で定める。

変更後


 第64条第1項

(収入の帰属)

第二十四条の二第一項の規定に基づく駐車料金及び同条第三項(第四十八条の三十五第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づく割増金、第二十五条の規定に基づく料金、第四十八条の七第一項の規定に基づく連結料、第四十四条の二第七項、第五十八条から第六十一条まで及び第六十二条後段の規定に基づく負担金、第四十八条の三十五第一項の規定に基づく停留料金並びに自動車駐車場等運営権の設定の対価は、道路管理者の収入とし、第三十九条の規定に基づく占用料は、政令で定める区分に従い、道路管理者又は第十三条第二項の規定により指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う都道府県若しくは指定市の収入とする。

変更後


 第64条第2項

(収入の帰属)

第四十七条の二第三項の規定に基づく手数料は、同項の道路管理者の収入とし、第四十七条の三第七項の規定に基づく手数料は、国の収入とする。

変更後


 第68条第2項

(非常災害時における土地の一時使用等)

道路管理者は、非常災害に因り道路の構造又は交通に対する危険を防止するためやむを得ないと認められる場合においては、災害の現場に在る者又はその附近に居住する者を防ぎよに従事させることができる。

変更後


 第71条第4項

(道路管理者等の監督処分)

道路管理者(第九十七条の二の規定により権限の委任を受けた北海道開発局長を含む。以下この項及び次項において同じ。)は、その職員のうちから道路監理員を命じ、第二十四条、第三十二条第一項若しくは第三項、第三十七条、第四十条、第四十三条、第四十四条第三項若しくは第四項、第四十六条第一項若しくは第三項、第四十七条第三項、第四十七条の四第二項若しくは第四十八条第一項若しくは第二項の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反している者(第一項又は第二項の規定による道路管理者の処分に違反している者を含む。)に対して第一項の規定によるその違反行為若しくは工事の中止を命じ、又は道路に存する工作物その他の物件の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他の物件により生ずべき損害を予防するために必要な施設をすること若しくは道路を原状に回復することを命ずる権限を行わせることができる。

変更後


 第71条第5項

(道路管理者等の監督処分)

道路管理者は、前項の規定により命じた道路監理員に第四十三条の二、第四十七条の四第一項、第四十八条第四項、第四十八条の十二又は第四十八条の十六の規定による権限を行わせることができる。

変更後


 第81条第1項

削除

削除


 第82条第1項

削除

削除


 第83条第1項

削除

削除


 第84条第1項

削除

削除


 第91条第2項

(道路予定区域)

道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間においても、道路管理者が当該区域についての土地に関する権原を取得した後においては、当該区域又は当該区域内に設置された道路の附属物となるべきもの(以下「道路予定区域」という。)については、第四条、第三章第三節、第四十三条、第四十四条、第四十四条の二、第四十七条の十一、第四十八条、第七十一条、第七十二条、第七十二条の二(第二項を除く。)、第七十三条、第七十五条、第八十七条及び次条から第九十五条までの規定を準用する。

変更後


 第95条の2第1項

(都道府県公安委員会との調整)

道路管理者は、第四十五条第一項の規定により道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。以下この項において同じ。)に区画線(道路交通法第二条第二項の規定により同条第一項第十六号の道路標示とみなされるものに限る。以下この条において同じ。)を設け、第四十六条第一項若しくは第三項若しくは第四十七条第三項の規定により道路の通行を禁止し、若しくは制限し、第四十八条の二十第一項若しくは第三項の規定による歩行者利便増進道路の指定をし、又は横断歩道橋を設け、道路の交差部分及びその付近の道路の部分の改築で政令で定めるもの若しくは歩行安全改築を行い、道路上に道路の附属物である自動車駐車場を設け、若しくは道路に接して特定車両停留施設を設けようとするときは、当該地域を管轄する都道府県公安委員会の意見を聴かなければならない。 ただし、第四十六条第一項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとする場合において、緊急を要するためやむを得ないと認められるときは、この限りでないものとし、この場合には、事後において、速やかに当該禁止又は制限の内容及び理由を通知しなければならない。

変更後


 第100条第1項

偽計又は威力を用いて、占用入札等の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

変更後


 第100条第2項

占用入札等につき、公正な価額を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。

変更後


 第101条第1項

みだりに道路(高速自動車国道を除く。以下この条において同じ。)を損壊し、若しくは道路の附属物を移転し、若しくは損壊して道路の効用を害し、又は道路における交通に危険を生じさせた者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

変更後


 第102条第1項

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

変更後


 第102条第1項第1号

第三十二条第一項又は第九十一条第二項において準用する第三十二条第一項の規定に違反して道路又は道路予定区域を占用した者

変更後


 第102条第1項第2号

第三十七条第一項又は第九十一条第二項において準用する第三十七条第一項の規定による禁止又は制限に違反して道路又は道路予定区域を占用した者

変更後


 第102条第1項第3号

第四十三条(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

変更後


 第102条第1項第4号

正当の事由がなくて第六十八条第一項の規定による土地の一時使用又は土石、竹木その他の物件の使用、収用若しくは処分を拒み、又は妨げた者

移動

第102条第1項第6号

変更後


追加


 第102条第1項第5号

追加


 第103条第1項

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

変更後


 第103条第1項第1号

第三十二条第三項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して道路又は道路予定区域を占用した者

変更後


 第103条第1項第2号

第三十九条の九(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による道路管理者の命令に違反した者

変更後


 第103条第1項第3号

第四十六条第一項又は第二項の規定による禁止又は制限に違反して道路を通行した者

変更後


 第103条第1項第4号

第四十六条第三項の規定による禁止又は制限に違反して水底トンネルを通行した者

変更後


 第103条第1項第5号

第四十七条第三項の規定による禁止若しくは制限に違反し、又は同項の規定により通行が禁止され、若しくは制限されている道路の通行に関し第四十七条の二第一項の規定により道路管理者が付した条件に違反して道路を通行した者

変更後


 第103条第1項第6号

第四十七条第二項の規定に違反し、又は同条第一項の政令で定める最高限度を超える車両の通行に関し第四十七条の二第一項の規定により道路管理者が付した条件に違反して車両を通行させている者に対する第四十七条の四第一項の規定による道路管理者の命令(第七十一条第五項の規定による道路監理員の命令を含む。)に違反した者

変更後


 第103条第1項第7号

第四十八条の三十二第一項又は第三項の規定に違反して特定車両停留施設に車両を停留させた者

移動

第103条第1項第8号

変更後


追加


 第103条第1項第8号

第六十七条の規定に違反して土地の立入り又は一時使用を拒み、又は妨げた者

移動

第103条第1項第9号

変更後


 第103条第1項第9号

第九十一条第一項の規定に違反した者

移動

第103条第1項第10号

変更後


 第104条第1項

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

変更後


 第104条第1項第1号

第四十七条第二項の規定に違反し、又は同条第一項の政令で定める最高限度を超える車両の通行に関し第四十七条の二第一項の規定により道路管理者が付した条件に違反して車両を通行させた者

変更後


 第104条第1項第2号

第四十七条の二第六項の規定に違反して許可証を備え付けなかつた者

変更後


 第104条第1項第3号

第四十七条の四第二項の規定による道路管理者の命令に違反した者

移動

第104条第1項第6号

変更後


追加


 第104条第1項第4号

第七十一条第一項又は第二項(第九十一条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による道路管理者の命令に違反した者

移動

第104条第1項第7号

変更後


追加


 第104条第1項第5号

第七十一条第四項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による道路監理員の命令に違反した者

移動

第104条第1項第8号

変更後


追加


 第105条第1項

第四十三条の二、第四十八条第四項、第四十八条の十二若しくは第四十八条の十六の規定による道路管理者の命令又は第四十七条第四項の規定による政令で定める基準を超える車両を通行させている者に対する第四十七条の四第一項の規定による道路管理者の命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。 第七十一条第五項の規定による道路監理員の命令に違反した者についても、同様とする。

変更後


 第106条第1項

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

変更後


 第106条第1項第1号

第四十四条第四項又は第四十八条第二項(第九十一条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による道路管理者の命令に違反した者

変更後


 第106条第1項第2号

第七十二条の二第一項又は第二項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、若しくは妨げた者

移動

第106条第1項第8号

変更後


追加


 第106条第1項第3号

追加


 第106条第1項第4号

追加


 第106条第1項第5号

追加


 第106条第1項第6号

追加


 第106条第1項第7号

追加


 第107条第1項

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第百条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

変更後


 附則第80条第2項

(道路法の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定による改正後の道路法(以下この条において「新道路法」という。)第三十六条第一項の規定の適用については、旧一般ガスみなしガス小売事業者が附則第二十二条第一項の義務を負う間、新道路法第三十六条第一項中「ガス小売事業を除く。)」とあるのは、「ガス小売事業を除く。 )又は電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十二条第一項に規定する指定旧供給区域等小売供給を行う事業」とする。

変更後


 附則第80条第3項

(道路法の一部改正に伴う経過措置)

新道路法第三十六条第一項の規定の適用については、旧簡易ガスみなしガス小売事業者が附則第二十八条第一項の義務を負う間、新道路法第三十六条第一項中「ガス小売事業を除く。)」とあるのは、「ガス小売事業を除く。 )又は電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十八条第一項に規定する指定旧供給地点小売供給を行う事業」とする。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、令和三年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

第二条(道路法第十七条の改正規定、同法第二十四条の改正規定(「、第六項若しくは第七項」を「若しくは第六項から第八項まで」に改める部分に限る。)、同法第二十七条の改正規定及び同法第九十七条第一項の改正規定に限る。)の規定並びに附則第七条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の項第一号の改正規定に限る。)及び第八条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

変更後


道路法目次