道路法
2022年6月17日改正分
第24条の2第1項
(自動車駐車場又は自転車駐車場の駐車料金及び割増金)
道路管理者(指定区間内の国道にあつては、国。第三項(第四十八条の三十五第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条第一項、第四十四条第五項及び第七項、第四十四条の二第八項、第四十八条の七第一項、第四十八条の三十五第一項、第四十九条、第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十一条第一項、第六十四条第一項、第六十九条第一項、第七十条第一項、第七十二条第一項及び第三項、第七十三条第一項から第三項まで、第八十五条第三項並びに第九十一条第三項において同じ。)は、道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定めるところにより、道路の附属物である自動車駐車場又は自転車駐車場に自動車(道路運送車両法第二条第三項に規定する原動機付自転車を含む。以下この条において同じ。)又は自転車を駐車させる者から、駐車料金を徴収することができる。
ただし、道路交通法第三十九条第一項に規定する緊急自動車その他政令で定める自動車又は自転車を駐車させる場合においては、この限りでない。
変更後
道路管理者(指定区間内の国道にあつては、国。第三項(第四十八条の三十五第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条第一項、第四十四条第五項及び第七項、第四十四条の三第八項、第四十八条の七第一項、第四十八条の三十五第一項、第四十九条、第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十一条第一項、第六十四条第一項、第六十九条第一項、第七十条第一項、第七十二条第一項及び第三項、第七十三条第一項から第三項まで、第八十五条第三項並びに第九十一条第三項において同じ。)は、道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定めるところにより、道路の附属物である自動車駐車場又は自転車駐車場に自動車(道路運送車両法第二条第三項に規定する原動機付自転車を含む。以下この条において同じ。)又は自転車を駐車させる者から、駐車料金を徴収することができる。
ただし、道路交通法第三十九条第一項に規定する緊急自動車その他政令で定める自動車又は自転車を駐車させる場合においては、この限りでない。
第33条第2項第4号
(道路の占用の許可基準)
前条第一項第一号、第四号又は第七号に掲げる工作物、物件又は施設のうち、並木、街灯その他道路(高速自動車国道及び第四十八条の四に規定する自動車専用道路を除く。以下この号において同じ。)の管理上当該道路の区域内に設けることが必要なものとして政令で定める工作物又は施設で、道路交通環境の向上を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他の営利を目的としない法人又はこれに準ずるものとして国土交通省令で定める者が設けるもの
移動
第33条第2項第5号
変更後
前条第一項第一号、第四号又は第七号に掲げる工作物、物件又は施設のうち、並木、街灯その他道路(高速自動車国道及び第四十八条の四に規定する自動車専用道路を除く。以下この号において同じ。)の管理上当該道路の区域内に設けることが必要なものとして政令で定める工作物又は施設で、道路交通環境の向上を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他の営利を目的としない法人又はこれに準ずるものとして国土交通省令で定める者が設けるもの
追加
前条第一項第一号、第五号又は第七号に掲げる工作物、物件又は施設のうち、第四十八条の二十九の二第一項に規定する防災拠点自動車駐車場内に設けられる工作物又は施設で、災害応急対策(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第五十条第一項に規定する災害応急対策をいう。第四十八条の二十九の二第一項及び第四十八条の二十九の五第一項において同じ。)に資するものとして政令で定めるもの
第33条第2項第5号
(道路の占用の許可基準)
前条第一項第三号に掲げる自動運行補助施設で、自動車の自動運転に係る技術の活用による地域における持続可能な公共交通網の形成又は物資の流通の確保、自動車技術の発達その他安全かつ円滑な道路の交通の確保を図る活動を行うことを目的とする法人又はこれに準ずるものとして国土交通省令で定める者が設けるもの
移動
第33条第2項第6号
変更後
前条第一項第三号に掲げる自動運行補助施設で、自動車の自動運転に係る技術の活用による地域における持続可能な公共交通網の形成又は物資の流通の確保、自動車技術の発達その他安全かつ円滑な道路の交通の確保を図る活動を行うことを目的とする法人又はこれに準ずるものとして国土交通省令で定める者が設けるもの
第36条第1項
(水道、電気、ガス事業等のための道路の占用の特例)
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)、工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)若しくは全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)又は電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)の規定に基づき、水管(水道事業、水道用水供給事業又は工業用水道事業の用に供するものに限る。)、下水道管、公衆の用に供する鉄道、ガス管(ガス事業法第二条第十一項に規定するガス事業(同条第二項に規定するガス小売事業を除く。)の用に供するものに限る。)又は電柱、電線若しくは公衆電話所(これらのうち、電気事業法に基づくものにあつては同法第二条第一項第十七号に規定する電気事業者(同項第三号に規定する小売電気事業者を除く。)がその事業の用に供するものに、電気通信事業法に基づくものにあつては同法第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供するものに限る。)を道路に設けようとする者は、第三十二条第一項又は第三項の規定による許可を受けようとする場合においては、これらの工事を実施しようとする日の一月前までに、あらかじめ当該工事の計画書を道路管理者に提出しておかなければならない。
ただし、災害による復旧工事その他緊急を要する工事又は政令で定める軽易な工事を行う必要が生じた場合においては、この限りでない。
変更後
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)、工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)若しくは全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)又は電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)の規定に基づき、水管(水道事業、水道用水供給事業又は工業用水道事業の用に供するものに限る。)、下水道管、公衆の用に供する鉄道、ガス管(ガス事業法第二条第十一項に規定するガス事業(同条第二項に規定するガス小売事業を除く。)の用に供するものに限る。)又は電柱、電線若しくは公衆電話所(これらのうち、電気事業法に基づくものにあつては同法第二条第一項第十七号に規定する電気事業者(同項第三号に規定する小売電気事業者及び同項第十五号の四に規定する特定卸供給事業者を除く。)がその事業の用に供するものに、電気通信事業法に基づくものにあつては同法第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供するものに限る。)を道路に設けようとする者は、第三十二条第一項又は第三項の規定による許可を受けようとする場合においては、これらの工事を実施しようとする日の一月前までに、あらかじめ当該工事の計画書を道路管理者に提出しておかなければならない。
ただし、災害による復旧工事その他緊急を要する工事又は政令で定める軽易な工事を行う必要が生じた場合においては、この限りでない。
第43条第1項第2号
みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
削除
追加
みだりに道路に土石、竹木等の物件をた
い
積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
第44条第1項
(沿道区域における土地等の管理者の損害予防義務)
道路管理者は、道路の構造に及ぼすべき損害を予防し、又は道路の交通に及ぼすべき危険を防止するため、道路に接続する区域を、条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定める基準に従い、沿道区域として指定することができる。
但し、道路の各一側について幅二十メートルをこえる区域を沿道区域として指定することはできない。
変更後
道路管理者は、道路の沿道の土地、竹木又は工作物が道路の構造に及ぼすべき損害を予防し、又は道路の交通に及ぼすべき危険を防止するため、道路に接続する区域を、条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定める基準に従い、沿道区域として指定することができる。
ただし、道路の各一側について幅二十メートルを超える区域を沿道区域として指定することはできない。
第44条第2項
(監督等)
前項の規定により沿道区域を指定した場合においては、道路管理者は、遅滞なくその区域を公示しなければならない。
移動
第48条の62第4項
変更後
道路管理者は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
追加
前項の規定による指定においては、当該指定に係る沿道区域及び次項の規定による措置の対象となる土地、竹木又は工作物を定めるものとし、道路管理者は、当該指定をしたときは、遅滞なくこれらの事項を公示するものとする。
第44条第3項
(道路保全立体区域内の制限)
沿道区域内にある土地、竹木又は工作物の管理者は、その土地、竹木又は工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、その損害又は危険を防止するための施設を設け、その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
移動
第48条第1項
変更後
道路保全立体区域内にある土地、竹木又は建築物その他の工作物の所有者又は占有者は、その土地、竹木又は建築物その他の工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、その損害又は危険を防止するための施設の設置その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
第44条第4項
(沿道区域における土地等の管理者の損害予防義務)
道路管理者は、前項に規定する損害又は危険を防止するため特に必要があると認める場合においては、当該土地、竹木又は工作物の管理者に対して、同項に規定する施設を設け、その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
変更後
道路管理者は、前項に規定する損害又は危険を防止するため特に必要があると認める場合においては、当該土地、竹木又は工作物の管理者に対して、同項に規定する施設の設置その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
第44条の2第1項
(違法放置等物件に対する措置)
道路管理者は、第四十三条第二号の規定に違反して、道路を通行している車両から落下して道路に放置された当該車両の積載物、道路に設置された看板その他の道路に放置され、又は設置された物件(以下この条において「違法放置等物件」という。)が、道路の構造に損害を及ぼし、若しくは交通に危険を及ぼし、又はそれらのおそれがあると認められる場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、当該違法放置等物件を自ら除去し、又はその命じた者若しくは委任した者に除去させることができる。
移動
第44条の3第1項
変更後
道路管理者は、第四十三条第二号の規定に違反して、道路を通行している車両から落下して道路に放置された当該車両の積載物、道路に設置された看板その他の道路に放置され、又は設置された物件(以下この条において「違法放置等物件」という。)が、道路の構造に損害を及ぼし、若しくは交通に危険を及ぼし、又はそれらのおそれがあると認められる場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、当該違法放置等物件を自ら除去し、又はその命じた者若しくは委任した者に除去させることができる。
追加
道路管理者は、沿道区域(前条第二項の規定により同条第三項の規定による措置の対象となるものとして工作物が公示されたものに限る。)の全部又は一部の区域を、届出対象区域として指定することができる。
第44条の2第1項第1号
(違法放置等物件に対する措置)
当該違法放置等物件の占有者、所有者その他当該違法放置等物件について権原を有する者(以下この条において「違法放置等物件の占有者等」という。)に対し第七十一条第一項の規定により必要な措置をとることを命じた場合において、当該措置をとることを命ぜられた者が当該措置をとらないとき。
移動
第44条の3第1項第1号
変更後
当該違法放置等物件の占有者、所有者その他当該違法放置等物件について権原を有する者(以下この条において「違法放置等物件の占有者等」という。)に対し第七十一条第一項の規定により必要な措置をとることを命じた場合において、当該措置をとることを命ぜられた者が当該措置をとらないとき。
第44条の2第1項第2号
(違法放置等物件に対する措置)
当該違法放置等物件の占有者等が現場にいないために、第七十一条第一項の規定により必要な措置をとることを命ずることができないとき。
移動
第44条の3第1項第2号
変更後
当該違法放置等物件の占有者等が現場にいないために、第七十一条第一項の規定により必要な措置をとることを命ずることができないとき。
第44条の2第2項
(違法放置等物件に対する措置)
道路管理者は、前項の規定により違法放置等物件を除去し、又は除去させたときは、当該違法放置等物件を保管しなければならない。
移動
第44条の3第2項
変更後
道路管理者は、前項の規定により違法放置等物件を除去し、又は除去させたときは、当該違法放置等物件を保管しなければならない。
追加
道路管理者は、前項の規定による届出対象区域の指定をしようとする場合においては、条例(指定区間内の国道にあつては、国土交通省令。以下この条において同じ。)で定めるところにより、あらかじめ、その旨及びその区域を公示しなければならない。
第44条の2第3項
(違法放置等物件に対する措置)
道路管理者は、前項の規定により違法放置等物件を保管したときは、当該違法放置等物件の占有者等に対し当該違法放置等物件を返還するため、政令で定めるところにより、政令で定める事項を公示しなければならない。
移動
第44条の3第3項
変更後
道路管理者は、前項の規定により違法放置等物件を保管したときは、当該違法放置等物件の占有者等に対し当該違法放置等物件を返還するため、政令で定めるところにより、政令で定める事項を公示しなければならない。
追加
届出対象区域の区域内において、工作物(前条第二項の規定により公示されたものに限る。)の設置に関する行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の三十日前までに、条例で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他の条例で定める事項を道路管理者に届け出なければならない。
第44条の2第4項
(違法放置等物件に対する措置)
道路管理者は、第二項の規定により保管した違法放置等物件が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して三月を経過してもなお当該違法放置等物件を返還することができない場合において、政令で定めるところにより評価した当該違法放置等物件の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、政令で定めるところにより、当該違法放置等物件を売却し、その売却した代金を保管することができる。
移動
第44条の3第4項
変更後
道路管理者は、第二項の規定により保管した違法放置等物件が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して三月を経過してもなお当該違法放置等物件を返還することができない場合において、政令で定めるところにより評価した当該違法放置等物件の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、政令で定めるところにより、当該違法放置等物件を売却し、その売却した代金を保管することができる。
追加
次に掲げる行為については、前項の規定は、適用しない。
第44条の2第4項第1号
(届出対象区域内における工作物の設置の届出等)
第44条の2第4項第2号
(届出対象区域内における工作物の設置の届出等)
第44条の2第4項第3号
(届出対象区域内における工作物の設置の届出等)
第44条の2第5項
(違法放置等物件に対する措置)
道路管理者は、前項の規定による違法放置等物件の売却につき買受人がない場合において、同項に規定する価額が著しく低いときは、当該違法放置等物件を廃棄することができる。
移動
第44条の3第5項
変更後
道路管理者は、前項の規定による違法放置等物件の売却につき買受人がない場合において、同項に規定する価額が著しく低いときは、当該違法放置等物件を廃棄することができる。
追加
第三項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち条例で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の三十日前までに、条例で定めるところにより、その旨を道路管理者に届け出なければならない。
第44条の2第6項
(違法放置等物件に対する措置)
第四項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。
移動
第44条の3第6項
変更後
第四項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。
追加
道路管理者は、第三項又は前項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る行為が災害が発生した場合において道路の構造に損害を及ぼすおそれ又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し場所又は設計の変更その他の必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
第44条の2第7項
(違法放置等物件に対する措置)
第一項から第四項までに規定する違法放置等物件の除去、保管、売却、公示等に要した費用は、当該違法放置等物件の返還を受けるべき違法放置等物件の占有者等の負担とする。
移動
第44条の3第7項
変更後
第一項から第四項までに規定する違法放置等物件の除去、保管、売却、公示等に要した費用は、当該違法放置等物件の返還を受けるべき違法放置等物件の占有者等の負担とする。
第44条の2第8項
(違法放置等物件に対する措置)
第三項の規定による公示の日から起算して六月を経過してもなお第二項の規定により保管した違法放置等物件(第四項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該違法放置等物件の所有権は、当該違法放置等物件を保管する道路管理者に帰属する。
移動
第44条の3第8項
変更後
第三項の規定による公示の日から起算して六月を経過してもなお第二項の規定により保管した違法放置等物件(第四項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該違法放置等物件の所有権は、当該違法放置等物件を保管する道路管理者に帰属する。
第47条第1項
道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両(人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあつてはその状態におけるものをいい、他の車両を牽
引している場合にあつては当該牽
引されている車両を含む。以下本節及び第八章中同じ。)の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、政令で定める。
変更後
道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両(人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあつてはその状態におけるものをいい、他の車両を牽
引している場合にあつては当該牽
引されている車両を含む。第四十七条の五第三号及び第四十七条の六第一項第一号を除き、以下この節及び第八章において同じ。)の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、政令で定める。
第47条の2第1項
(限度超過車両の通行の許可等)
道路管理者は、車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは、前条第二項の規定又は同条第三項の規定による禁止若しくは制限にかかわらず、当該車両を通行させようとする者の申請に基づいて、通行経路、通行時間等について、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要な条件を付して、同条第一項の政令で定める最高限度又は同条第三項に規定する限度を超える車両(次条第一項及び第七十二条の二第二項において「限度超過車両」という。)の通行を許可することができる。
変更後
道路管理者は、車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは、前条第二項の規定又は同条第三項の規定による禁止若しくは制限にかかわらず、当該車両を通行させようとする者の申請に基づいて、通行経路、通行時間等について、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要な条件を付して、同条第一項の政令で定める最高限度又は同条第三項に規定する限度を超える車両(以下「限度超過車両」という。)の通行を許可することができる。
第47条の3第1項
(限度超過車両の通行を誘導すべき道路の指定等)
国土交通大臣は、道路の構造及び交通の状況、沿道の土地利用の状況その他の事情を勘案して、道路の構造の保全と安全かつ円滑な交通の確保を図るため、限度超過車両の通行を特定の経路に誘導することが特に必要であると認められる場合においては、当該経路を構成する道路管理者を異にする二以上の道路(高速自動車国道又は指定区間内の国道を含む場合に限る。第六項及び第七項において同じ。)について、区間を定めて、限度超過車両の通行を誘導すべき道路として指定することができる。
変更後
国土交通大臣は、道路の構造及び交通の状況、沿道の土地利用の状況その他の事情を勘案して、道路の構造の保全と安全かつ円滑な交通の確保を図るため、限度超過車両の通行(第四十七条の十第三項の回答の内容に従つた通行を除く。以下この項において同じ。)を特定の経路に誘導することが特に必要であると認められる場合においては、当該経路を構成する道路管理者を異にする二以上の道路(高速自動車国道又は指定区間内の国道を含む場合に限る。第六項及び第七項において同じ。)について、区間を定めて、限度超過車両の通行を誘導すべき道路として指定することができる。
第47条の4第1項
(車両の通行に関する措置)
道路管理者は、第四十七条第二項の規定に違反し、若しくは同条第一項の政令で定める最高限度を超える車両の通行に関し第四十七条の二第一項の規定により付した条件に違反して車両を通行させている者又は道路において第四十七条第四項の規定による政令で定める基準を超える車両を通行させている者に対し、当該車両の通行の中止、総重量の軽減、徐行その他通行の方法について、道路の構造の保全又は交通の危険防止のための必要な措置をすることを命ずることができる。
移動
第47条の14第1項
変更後
道路管理者は、第四十七条第二項の規定に違反し、若しくは同条第一項の政令で定める最高限度を超える車両の通行に関し第四十七条の二第一項の規定により付した条件に違反し、若しくは第四十七条の十第三項の回答の内容に従わないで車両を通行させている者又は道路において第四十七条第四項の規定による政令で定める基準を超える車両を通行させている者に対し、当該車両の通行の中止、総重量の軽減、徐行その他通行の方法について、道路の構造の保全又は交通の危険防止のための必要な措置をすることを命ずることができる。
追加
限度超過車両を通行させようとする者は、当該限度超過車両について、国土交通大臣の登録を受けることができる。
第47条の4第2項
(車両の通行に関する措置)
道路管理者は、路線を定めて道路を自動車運送事業のために使用しようとする者又は反覆して同一の道路に車両を通行させようとする者に対して、当該車両が第四十七条第四項の規定による政令で定める基準に適合しない場合においては、当該基準に適合するように、道路に関して必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
移動
第47条の14第2項
変更後
道路管理者は、路線を定めて道路を自動車運送事業のために使用しようとする者又は反覆して同一の道路に車両を通行させようとする者に対して、当該車両が第四十七条第四項の規定による政令で定める基準に適合しない場合においては、当該基準に適合するように、道路に関して必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
追加
前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
第47条の4第3項
(限度超過車両の登録)
追加
前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
第47条の4第4項
(限度超過車両の登録)
追加
前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
第47条の4第5項
(限度超過車両の登録)
追加
第一項の登録(第二項の登録の更新を含む。以下「登録」という。)を受けようとする者は、第四十八条の五十九第一項に規定する場合を除き、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
第47条の5第1項
(通行の禁止又は制限の場合における道路標識)
道路管理者は、第四十六条第一項若しくは第三項又は第四十七条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとする場合においては、禁止又は制限の対象、区間、期間及び理由を明瞭に記載した道路標識を設けなければならない。
この場合において、道路管理者は、必要があると認めるときは、適当な回り道を道路標識をもつて明示し、一般の交通に支障のないようにしなければならない。
移動
第47条の15第1項
変更後
道路管理者は、第四十六条第一項若しくは第三項又は第四十七条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとする場合においては、禁止又は制限の対象、区間、期間及び理由を明瞭に記載した道路標識を設けなければならない。
この場合において、道路管理者は、必要があると認めるときは、適当な回り道を道路標識をもつて明示し、一般の交通に支障のないようにしなければならない。
追加
登録を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第47条の5第1項第1号
(登録の申請)
第47条の5第1項第2号
(登録の申請)
追加
限度超過車両を通行させようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
第47条の5第1項第3号
(登録の申請)
追加
車両(人が乗車しておらず、かつ、貨物が積載されていない状態におけるものをいい、他の車両を牽
引する場合にあつては当該牽
引される車両を含む。次条第一項第一号において同じ。)の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径
第47条の5第1項第4号
(登録の申請)
追加
限度超過車両の通行経路に係る記録の保存の方法
第47条の5第1項第5号
(登録の申請)
追加
限度超過車両が貨物を積載する車両(以下「貨物積載車両」という。)である場合にあつては、積載する貨物の重量に係る記録の保存の方法その他国土交通省令で定める事項
第47条の5第2項
(通行の禁止又は制限の場合における道路標識)
道路管理者は、第四十七条第四項の規定による政令で定める基準を特に明示する必要があると認められる場所には、道路標識を設けなければならない。
移動
第47条の15第2項
変更後
道路管理者は、第四十七条第四項の規定による政令で定める基準を特に明示する必要があると認められる場所には、道路標識を設けなければならない。
第47条の6第1項
(市町村による歩行安全改築の要請)
市町村は、当該市町村の区域内に存する道路(高速自動車国道、第四十八条の四に規定する自動車専用道路、第四十八条の十四第二項に規定する自転車専用道路及び当該市町村が道路管理者である道路を除く。以下この項において同じ。)の道路管理者に対し、国土交通省令で定めるところにより、道路の附属物である自転車駐車場の道路上における設置その他の歩行者の通行の安全の確保に資するものとして政令で定める道路の改築(以下「歩行安全改築」という。)を行うことを要請することができる。
この場合においては、当該要請に係る歩行安全改築の工事計画書の素案を添えなければならない。
移動
第47条の16第1項
変更後
市町村は、当該市町村の区域内に存する道路(高速自動車国道、第四十八条の四に規定する自動車専用道路、第四十八条の十四第二項に規定する自転車専用道路及び当該市町村が道路管理者である道路を除く。以下この項において同じ。)の道路管理者に対し、国土交通省令で定めるところにより、道路の附属物である自転車駐車場の道路上における設置その他の歩行者の通行の安全の確保に資するものとして政令で定める道路の改築(以下「歩行安全改築」という。)を行うことを要請することができる。
この場合においては、当該要請に係る歩行安全改築の工事計画書の素案を添えなければならない。
追加
国土交通大臣は、登録の申請に係る限度超過車両が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その登録をしなければならない。
第47条の6第1項第1号
(登録の基準等)
追加
車両の構造が国土交通省令で定める車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径に関する基準に適合するものであること。
第47条の6第1項第2号
(登録の基準等)
追加
限度超過車両の通行経路に係る記録の保存の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
第47条の6第1項第3号
(登録の基準等)
追加
限度超過車両が貨物積載車両である場合にあつては、その積載する貨物の重量に係る記録の保存の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
第47条の6第2項
(市町村による歩行安全改築の要請)
前項の規定による要請(以下この条において「実施要請」という。)に係る歩行安全改築の工事計画書の素案の内容は、第三十条第一項に規定する道路の構造の技術的基準その他の法令の規定に基づく道路に関する基準に適合するものでなければならない。
移動
第47条の16第2項
変更後
前項の規定による要請(以下この条において「実施要請」という。)に係る歩行安全改築の工事計画書の素案の内容は、第三十条第一項に規定する道路の構造の技術的基準その他の法令の規定に基づく道路に関する基準に適合するものでなければならない。
追加
国土交通大臣は、登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録を受けた者に通知しなければならない。
第47条の6第3項
(市町村による歩行安全改築の要請)
道路管理者は、実施要請が行われたときは、遅滞なく、当該実施要請を踏まえた歩行安全改築(当該実施要請に係る歩行安全改築の工事計画書の素案の内容の全部又は一部を実現することとなる歩行安全改築をいう。)を行うこととするかどうかを判断し、当該歩行安全改築を行うこととするときは、その工事計画書の案を作成しなければならない。
移動
第47条の16第3項
変更後
道路管理者は、実施要請が行われたときは、遅滞なく、当該実施要請を踏まえた歩行安全改築(当該実施要請に係る歩行安全改築の工事計画書の素案の内容の全部又は一部を実現することとなる歩行安全改築をいう。)を行うこととするかどうかを判断し、当該歩行安全改築を行うこととするときは、その工事計画書の案を作成しなければならない。
第47条の6第4項
(市町村による歩行安全改築の要請)
道路管理者は、当該実施要請を踏まえた歩行安全改築(当該実施要請に係る歩行安全改築の工事計画書の素案の内容の一部を実現することとなる歩行安全改築をいう。)を行うこととする場合において、第九十五条の二第一項の規定により都道府県公安委員会の意見を聴こうとするときは、当該歩行安全改築の工事計画書の案に併せて、当該実施要請に係る歩行安全改築の工事計画書の素案を送付しなければならない。
移動
第47条の16第4項
変更後
道路管理者は、当該実施要請を踏まえた歩行安全改築(当該実施要請に係る歩行安全改築の工事計画書の素案の内容の一部を実現することとなる歩行安全改築をいう。)を行うこととする場合において、第九十五条の二第一項の規定により都道府県公安委員会の意見を聴こうとするときは、当該歩行安全改築の工事計画書の案に併せて、当該実施要請に係る歩行安全改築の工事計画書の素案を送付しなければならない。
第47条の6第5項
(市町村による歩行安全改築の要請)
道路管理者は、当該実施要請を踏まえた歩行安全改築を行わないこととするときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該実施要請をした市町村に通知しなければならない。
移動
第47条の16第5項
変更後
道路管理者は、当該実施要請を踏まえた歩行安全改築を行わないこととするときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該実施要請をした市町村に通知しなければならない。
第47条の6第6項
(市町村による歩行安全改築の要請)
道路管理者は、前項の通知をしようとするときは、あらかじめ、実施要請をした市町村を包括する都道府県の都道府県公安委員会に当該実施要請に係る歩行安全改築の工事計画書の素案を送付してその意見を聴かなければならない。
移動
第47条の16第6項
変更後
道路管理者は、前項の通知をしようとするときは、あらかじめ、実施要請をした市町村を包括する都道府県の都道府県公安委員会に当該実施要請に係る歩行安全改築の工事計画書の素案を送付してその意見を聴かなければならない。
第47条の7第1項
(道路の立体的区域の決定等)
道路管理者は、道路の存する地域の状況を勘案し、適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため必要があると認めるときは、第十八条第一項の規定により決定し又は変更する道路の区域を空間又は地下について上下の範囲を定めたもの(以下「立体的区域」という。)とすることができる。
移動
第47条の17第1項
変更後
道路管理者は、道路の存する地域の状況を勘案し、適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため必要があると認めるときは、第十八条第一項の規定により決定し又は変更する道路の区域を空間又は地下について上下の範囲を定めたもの(以下「立体的区域」という。)とすることができる。
追加
登録を受けた者は、第四十七条の五各号に掲げる事項(次項及び第四十七条の十三第一項第一号において「登録事項」という。)に変更があつたときは、第四十七条の十第一項の規定による求めをする時までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第47条の7第2項
(道路の立体的区域の決定等)
道路管理者は、道路管理者以外の者が道路の区域を立体的区域とした道路を構成する敷地(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三条第二項又は地方自治法第二百三十八条第四項に規定する行政財産であるものに限る。)の上の空間又は地下(当該道路の区域内の空間又は地下を除く。)に交通確保施設(歩行者の一般交通の用に供する通路その他の安全かつ円滑な道路の交通の確保に資するものとして国土交通省令で定める施設をいう。以下この項において同じ。)を所有し、又は所有しようとする場合において、その者が、当該交通確保施設の整備又は維持管理を適切に行うのに必要な技術的能力を有することその他の国土交通省令で定める要件に適合すると認めるときは、国有財産法第十八条第一項又は地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、その者のために当該敷地に当該交通確保施設の所有を目的とする民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十九条の二第一項の地上権を設定することができる。
移動
第47条の17第2項
変更後
道路管理者は、道路管理者以外の者が道路の区域を立体的区域とした道路を構成する敷地(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三条第二項又は地方自治法第二百三十八条第四項に規定する行政財産であるものに限る。)の上の空間又は地下(当該道路の区域内の空間又は地下を除く。)に交通確保施設(歩行者の一般交通の用に供する通路その他の安全かつ円滑な道路の交通の確保に資するものとして国土交通省令で定める施設をいう。以下この項において同じ。)を所有し、又は所有しようとする場合において、その者が、当該交通確保施設の整備又は維持管理を適切に行うのに必要な技術的能力を有することその他の国土交通省令で定める要件に適合すると認めるときは、国有財産法第十八条第一項又は地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、その者のために当該敷地に当該交通確保施設の所有を目的とする民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十九条の二第一項の地上権を設定することができる。
追加
国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る登録事項が前条第一項各号の基準に適合しないと認める場合を除き、変更の登録をしなければならない。
第47条の7第3項
(道路の立体的区域の決定等)
国有財産法第二十四条及び第二十五条並びに地方自治法第二百三十八条の五第四項から第六項までの規定は、前項の規定による地上権の設定について準用する。
移動
第47条の17第3項
変更後
国有財産法第二十四条及び第二十五条並びに地方自治法第二百三十八条の五第四項から第六項までの規定は、前項の規定による地上権の設定について準用する。
第47条の8第1項
(道路一体建物に関する協定)
道路管理者は、道路の区域を立体的区域とした道路と当該道路の区域外に新築される建物とが一体的な構造となることについて、当該建物を新築してその所有者になろうとする者との協議が成立したときは、次に掲げる事項を定めた協定(以下この節において「協定」という。)を締結して、当該道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理を行うことができる。
この場合において、道路の管理上必要があると認めるときは、協定に従つて、当該建物の管理を行うことができる。
移動
第47条の18第1項
変更後
道路管理者は、道路の区域を立体的区域とした道路と当該道路の区域外に新築される建物とが一体的な構造となることについて、当該建物を新築してその所有者になろうとする者との協議が成立したときは、次に掲げる事項を定めた協定(以下この節において「協定」という。)を締結して、当該道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理を行うことができる。
この場合において、道路の管理上必要があると認めるときは、協定に従つて、当該建物の管理を行うことができる。
追加
登録を受けた者は、登録を受けた限度超過車両(以下「登録車両」という。)の使用を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第47条の8第1項第1号
(道路一体建物に関する協定)
協定の目的となる建物(以下「道路一体建物」という。)
移動
第47条の18第1項第1号
変更後
協定の目的となる建物(以下「道路一体建物」という。)
第47条の8第1項第2号
(道路一体建物に関する協定)
道路一体建物の新築及びこれに要する費用の負担
移動
第47条の18第1項第2号
変更後
道路一体建物の新築及びこれに要する費用の負担
第47条の8第1項第3号イ
(道路一体建物に関する協定)
道路一体建物に関する道路の管理上必要な行為の制限
移動
第47条の18第1項第3号イ
変更後
道路一体建物に関する道路の管理上必要な行為の制限
第47条の8第1項第3号ロ
(道路一体建物に関する協定)
道路の管理上必要な道路一体建物への立入り
移動
第47条の18第1項第3号ロ
変更後
道路の管理上必要な道路一体建物への立入り
第47条の8第1項第3号
(道路一体建物に関する協定)
次に掲げる事項及びこれらに要する費用の負担
移動
第47条の18第1項第3号
変更後
次に掲げる事項及びこれらに要する費用の負担
第47条の8第1項第3号ハ
(道路一体建物に関する協定)
道路に関する工事又は道路一体建物に関する工事が行われる場合の調整
移動
第47条の18第1項第3号ハ
変更後
道路に関する工事又は道路一体建物に関する工事が行われる場合の調整
第47条の8第1項第3号ニ
(道路一体建物に関する協定)
道路又は道路一体建物に損害が生じた場合の措置
移動
第47条の18第1項第3号ニ
変更後
道路又は道路一体建物に損害が生じた場合の措置
第47条の8第1項第3号ホ
(道路一体建物に関する協定)
道路の附属物である自動車駐車場若しくは自転車駐車場又は特定車両停留施設(以下「自動車駐車場等」という。)と道路一体建物とが一体的な構造となる場合であつて、当該自動車駐車場等と連絡する通路その他の当該道路一体建物の部分を当該自動車駐車場等の多数の利用者が利用すると見込まれるときは、当該部分の整備及び管理に係る措置
移動
第47条の18第1項第3号ホ
変更後
道路の附属物である自動車駐車場若しくは自転車駐車場又は特定車両停留施設(以下「自動車駐車場等」という。)と道路一体建物とが一体的な構造となる場合であつて、当該自動車駐車場等と連絡する通路その他の当該道路一体建物の部分を当該自動車駐車場等の多数の利用者が利用すると見込まれるときは、当該部分の整備及び管理に係る措置
第47条の8第1項第4号
(道路一体建物に関する協定)
協定の有効期間
移動
第47条の18第1項第4号
変更後
協定の有効期間
第47条の8第1項第5号
(道路一体建物に関する協定)
協定に違反した場合の措置
移動
第47条の18第1項第5号
変更後
協定に違反した場合の措置
第47条の8第1項第6号
(道路一体建物に関する協定)
協定の掲示方法
移動
第47条の18第1項第6号
変更後
協定の掲示方法
第47条の8第1項第7号
(道路一体建物に関する協定)
その他道路一体建物の管理に関し必要な事項
移動
第47条の18第1項第7号
変更後
その他道路一体建物の管理に関し必要な事項
第47条の8第2項
(道路一体建物に関する協定)
道路管理者は、協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、かつ、当該協定の写しを道路管理者の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、協定において定めるところにより、道路一体建物又はその敷地内の見やすい場所に、道路管理者の事務所においてこれを閲覧に供している旨を掲示しなければならない。
移動
第47条の18第2項
変更後
道路管理者は、協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、かつ、当該協定の写しを道路管理者の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、協定において定めるところにより、道路一体建物又はその敷地内の見やすい場所に、道路管理者の事務所においてこれを閲覧に供している旨を掲示しなければならない。
追加
前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る登録は、その効力を失う。
第47条の9第1項
(協定の効力)
前条第二項の規定による公示のあつた協定は、その公示のあつた後において道路一体建物の所有者となつた者に対しても、その効力があるものとする。
移動
第47条の19第1項
変更後
前条第二項の規定による公示のあつた協定は、その公示のあつた後において道路一体建物の所有者となつた者に対しても、その効力があるものとする。
追加
国土交通大臣は、登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
第47条の9第1項第1号
(登録の取消し)
第47条の9第1項第2号
(登録の取消し)
追加
第四十七条の六第一項各号のいずれかに該当しなくなつたと認められるとき。
第47条の9第1項第3号
(登録の取消し)
追加
第四十七条の七第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第47条の10第1項
(道路一体建物に関する私権の行使の制限等)
道路一体建物の所有者以外の者であつてその道路一体建物の敷地に関する所有権又は地上権その他の使用若しくは収益を目的とする権利を有する者(次項において「敷地所有者等」という。)は、その道路一体建物の所有者に対する当該権利の行使が協定の目的たる道路を支持する道路一体建物としての効用を失わせることとなる場合においては、当該権利の行使をすることができない。
移動
第47条の20第1項
変更後
道路一体建物の所有者以外の者であつてその道路一体建物の敷地に関する所有権又は地上権その他の使用若しくは収益を目的とする権利を有する者(次項において「敷地所有者等」という。)は、その道路一体建物の所有者に対する当該権利の行使が協定の目的たる道路を支持する道路一体建物としての効用を失わせることとなる場合においては、当該権利の行使をすることができない。
追加
登録車両を通行させようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に対し、当該登録車両を道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないように通行させることができる経路(以下「通行可能経路」という。)の有無について、その確認を求めることができる。
第47条の10第2項
(道路一体建物に関する私権の行使の制限等)
前項の場合において、道路一体建物の所有者がその道路一体建物を所有するためのその敷地に関する地上権その他の使用又は収益を目的とする権利を有しないときは、その道路一体建物の収去を請求する権利を有する敷地所有者等は、その道路一体建物の所有者に対し、その道路一体建物を時価で売り渡すべきことを請求することができる。
移動
第47条の20第2項
変更後
前項の場合において、道路一体建物の所有者がその道路一体建物を所有するためのその敷地に関する地上権その他の使用又は収益を目的とする権利を有しないときは、その道路一体建物の収去を請求する権利を有する敷地所有者等は、その道路一体建物の所有者に対し、その道路一体建物を時価で売り渡すべきことを請求することができる。
追加
前項の規定による求めは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
第47条の10第2項第1号
(登録車両の通行に関する確認等)
第47条の10第2項第2号
(登録車両の通行に関する確認等)
第47条の10第2項第3号
(登録車両の通行に関する確認等)
追加
登録車両が貨物積載車両である場合にあつては、その積載する貨物の幅、重量、高さ及び長さ
第47条の10第3項
(登録車両の通行に関する確認等)
追加
第一項の規定による求めを受けた国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、直ちに、当該求めに係る通行可能経路の有無を判定し、その結果について回答をするものとする。
この場合において、通行可能経路があるときは、併せて、その内容及び当該通行可能経路の通行に係る通行時間その他の通行方法について回答をするものとする。
第47条の10第4項
(登録車両の通行に関する確認等)
追加
前項の規定による判定は、判定基準(登録車両の通行が、当該登録車両に係る第四十七条の五第三号及び第二項第三号に掲げる事項並びに第一項の規定による求めに係る出発地から目的地までの経路を構成することとなる道路の構造に関する情報に照らして、当該道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないものであるかどうかを判定するための基準として、国土交通省令で定めるところにより道路管理者が定めるものをいう。以下同じ。)に基づき、これを行うものとする。
第47条の10第5項
(登録車両の通行に関する確認等)
追加
第一項の規定による求めをしようとする者は、第四十八条の五十九第一項に規定する場合を除き、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
第47条の10第6項
(登録車両の通行に関する確認等)
追加
国土交通大臣は、第三項の回答をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該回答の内容を記載した書面を交付しなければならない。
第47条の10第7項
(登録車両の通行に関する確認等)
追加
前項の規定により書面の交付を受けた者は、当該回答に係る通行可能経路の通行中、当該書面を当該登録車両に備え付けていなければならない。
第47条の10第8項
(登録車両の通行に関する確認等)
追加
登録車両を第三項の回答の内容に従つて通行させるときは、第四十七条第二項及び第三項の規定は、当該登録車両について適用しない。
第47条の11第1項
(道路保全立体区域)
道路管理者は、道路の区域を立体的区域とした道路について、当該道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、当該道路の上下の空間又は地下について、上下の範囲を定めて、道路保全立体区域の指定をすることができる。
移動
第47条の21第1項
変更後
道路管理者は、道路の区域を立体的区域とした道路について、当該道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、当該道路の上下の空間又は地下について、上下の範囲を定めて、道路保全立体区域の指定をすることができる。
追加
国土交通大臣は、前条第三項に規定する判定をするため、あらかじめ、道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。以下この条及び次条第三項において同じ。)に協議し、その同意を得て、当該道路管理者の判定基準及び当該判定に係る道路の構造に関する情報として国土交通省令で定めるもの(以下「判定基準等」という。)の提供を受けることができる。
第47条の11第2項
(道路保全立体区域)
道路保全立体区域の指定は、当該道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要な最小限度の上下の範囲に限つてするものとする。
移動
第47条の21第2項
変更後
道路保全立体区域の指定は、当該道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要な最小限度の上下の範囲に限つてするものとする。
追加
前項の同意をした道路管理者は、直ちに、その判定基準等を国土交通大臣に提供しなければならない。
第47条の11第3項
(道路保全立体区域)
道路管理者は、道路保全立体区域の指定をしようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
その指定を変更し、又は解除しようとする場合においても、同様とする。
移動
第47条の21第3項
変更後
道路管理者は、道路保全立体区域の指定をしようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
その指定を変更し、又は解除しようとする場合においても、同様とする。
追加
前項の道路管理者は、同項の規定により提供した判定基準等に変更があつたときは、直ちに、これを国土交通大臣に提供しなければならない。
第47条の11第4項
(判定基準等の提供等)
追加
国土交通大臣は、前二項の規定によりその判定基準等を提供した道路の道路管理者から当該道路に係る前条第三項の回答に関する情報の提供を求められた場合には、その求めに応じなければならない。
第47条の12第1項
(登録車両の通行の記録及び報告)
追加
登録車両を第四十七条の十第三項の回答の内容に従つて通行させる者は、当該登録車両ごとに、第四十七条の六第一項第二号及び第三号に規定する国土交通省令で定める基準に従つて、当該登録車両の通行経路及び当該登録車両に積載する貨物の重量を記録するとともに、当該通行に係る通行時間その他国土交通省令で定める事項を記録し、これらを保存しなければならない。
第47条の12第2項
(登録車両の通行の記録及び報告)
追加
国土交通大臣は、第四十七条の四からこの条までの規定を施行するため必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、前項に規定する者に対し、同項の記録その他必要な事項についての報告を求めることができる。
第47条の12第3項
(登録車両の通行の記録及び報告)
追加
国土交通大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、登録車両が通行した経路を構成する道路の道路管理者に対し、国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。
第47条の13第1項
(データベースの整備等)
追加
国土交通大臣は、第四十七条の十第三項の回答を迅速かつ適確に実施するため、次に掲げる情報を記録し、及び保存するデータベース(これらの情報の集合物であつて、特定の登録車両に係る通行可能経路の内容及び当該通行可能経路の通行に係る通行時間その他の通行方法を電子計算機を用いて容易に検索ができるように体系的に構成したものをいう。次項及び第四十八条の五十第一項第五号において同じ。)を整備することができる。
第47条の13第1項第1号
(データベースの整備等)
第47条の13第1項第2号
(データベースの整備等)
第47条の13第1項第3号
(データベースの整備等)
追加
第四十七条の十第三項の回答の実績その他国土交通省令で定める事項に関する情報
第47条の13第2項
(データベースの整備等)
追加
国土交通大臣は、前項のデータベースを整備した場合にあつては、当該データベースに記録された情報(判定基準その他国土交通省令で定めるものに限る。)をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
第48条第1項
(沿道区域における土地等の管理者の損害予防義務)
道路保全立体区域内にある土地、竹木又は建築物その他の工作物の所有者又は占有者は、その土地、竹木又は建築物その他の工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、その損害又は危険を防止するための施設を設け、その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
移動
第44条第3項
変更後
沿道区域の区域内にある土地、竹木又は工作物(前項の規定により公示されたものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の管理者は、その土地、竹木又は工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、その損害又は危険を防止するための施設の設置その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
第48条第2項
(道路保全立体区域内の制限)
道路管理者は、前項に規定する損害又は危険を防止するため特に必要があると認める場合においては、同項に規定する所有者又は占有者に対して、同項に規定する施設を設け、その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
変更後
道路管理者は、前項に規定する損害又は危険を防止するため特に必要があると認める場合においては、同項に規定する所有者又は占有者に対して、同項に規定する施設の設置その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
第48条の17第1項
(重要物流道路の指定)
国土交通大臣は、道路の構造、貨物を積載する車両(以下「貨物積載車両」という。)の運行及び沿道の土地利用の状況並びにこれらの将来の見通しその他の事情を勘案して、全国的な貨物輸送網の形成を図るため、貨物積載車両の能率的な運行の確保を図ることが特に重要と認められる道路について、区間を定めて、重要物流道路として指定することができる。
変更後
国土交通大臣は、道路の構造、貨物積載車両の運行及び沿道の土地利用の状況並びにこれらの将来の見通しその他の事情を勘案して、全国的な貨物輸送網の形成を図るため、貨物積載車両の能率的な運行の確保を図ることが特に重要と認められる道路について、区間を定めて、重要物流道路として指定することができる。
第48条の29の2第1項
(防災拠点自動車駐車場の指定)
追加
国土交通大臣は、道路の附属物である自動車駐車場のうち、その規模、その接する道路の構造及び交通の状況並びにその近傍における災害応急対策に係る施設の立地その他の事情を勘案して、災害が発生した場合における円滑な避難又は緊急輸送の確保を図るため、重要物流道路の維持(道路の啓開のために行うものに限る。)その他の広域災害応急対策(一の都道府県の区域を越えて行われる緊急輸送の確保その他の災害応急対策であつて国土交通省令で定めるものをいう。次条及び第四十八条の二十九の五第一項において同じ。)の拠点としての機能の確保を図ることが特に必要と認められるものについて、防災拠点自動車駐車場として指定することができる。
第48条の29の2第2項
(防災拠点自動車駐車場の指定)
追加
国土交通大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定に係る自動車駐車場の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)に協議し、その同意を得なければならない。
これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
第48条の29の2第3項
(防災拠点自動車駐車場の指定)
追加
国土交通大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。
これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。
第48条の29の3第1項
(防災拠点自動車駐車場の利用の禁止又は制限)
追加
道路管理者は、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、又は災害の速やかな復旧を図るため、防災拠点自動車駐車場の広域災害応急対策の拠点としての機能を緊急に確保することが特に必要であると認めるときは、当該防災拠点自動車駐車場について、広域災害応急対策の拠点としての利用以外の利用を禁止し、又はその利用を制限することができる。
第48条の29の4第1項
(防災拠点自動車駐車場の利用の制限等の表示)
追加
道路管理者は、前条の規定により防災拠点自動車駐車場の利用を禁止し、又は制限しようとする場合においては、当該防災拠点自動車駐車場の入口その他必要な場所に、禁止又は制限の対象を明らかにした道路標識を設けなければならない。
第48条の29の5第1項
(災害応急対策施設管理協定の締結等)
追加
道路管理者は、その管理する防災拠点自動車駐車場について、災害時における広域災害応急対策の拠点としての機能の確保を図るため必要があると認めるときは、あらかじめ、道路外災害応急対策施設所有者等(当該防災拠点自動車駐車場に隣接する土地の区域に存する駐車場、備蓄倉庫、発電施設、通信設備その他災害応急対策に必要なものとして政令で定める工作物又は施設(以下この項において「道路外災害応急対策施設」という。)の所有者又は当該道路外災害応急対策施設の敷地である土地(建築物その他の工作物に道路外災害応急対策施設が設けられている場合にあつては、当該建築物その他の工作物のうち当該道路外災害応急対策施設に係る部分のもの)の所有者若しくは使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時的に使用する施設のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者をいう。次項及び第四十八条の二十九の七において同じ。)との間において、次に掲げる事項を定めた協定(以下この条から第四十八条の二十九の七までにおいて「災害応急対策施設管理協定」という。)を締結して、当該道路外災害応急対策施設の管理を行うことができる。
第48条の29の5第1項第1号
(災害応急対策施設管理協定の締結等)
追加
災害応急対策施設管理協定の目的となる道路外災害応急対策施設(以下この項、次条第三項及び第四十八条の二十九の七において「協定災害応急対策施設」という。)
第48条の29の5第1項第2号
(災害応急対策施設管理協定の締結等)
第48条の29の5第1項第3号
(災害応急対策施設管理協定の締結等)
第48条の29の5第1項第4号
(災害応急対策施設管理協定の締結等)
追加
災害応急対策施設管理協定に違反した場合の措置
第48条の29の5第1項第5号
(災害応急対策施設管理協定の締結等)
追加
次条第三項の規定による災害応急対策施設管理協定の掲示の方法
第48条の29の5第1項第6号
(災害応急対策施設管理協定の締結等)
追加
その他協定災害応急対策施設の管理に関し必要な事項
第48条の29の5第2項
(災害応急対策施設管理協定の締結等)
追加
災害応急対策施設管理協定については、道路外災害応急対策施設所有者等の全員の合意がなければならない。
第48条の29の6第1項
(災害応急対策施設管理協定の縦覧等)
追加
道路管理者は、災害応急対策施設管理協定を締結しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該災害応急対策施設管理協定を当該公告の日から二週間利害関係人の縦覧に供さなければならない。
第48条の29の6第2項
(災害応急対策施設管理協定の縦覧等)
追加
前項の規定による公告があつたときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該災害応急対策施設管理協定について、道路管理者に意見書を提出することができる。
第48条の29の6第3項
(災害応急対策施設管理協定の縦覧等)
追加
道路管理者は、災害応急対策施設管理協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、かつ、当該災害応急対策施設管理協定の写しを道路管理者の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、災害応急対策施設管理協定において定めるところにより、協定災害応急対策施設又はその敷地内の見やすい場所に、道路管理者の事務所においてこれを閲覧に供している旨を掲示しなければならない。
第48条の29の6第4項
(災害応急対策施設管理協定の縦覧等)
追加
前条第二項及び前三項の規定は、災害応急対策施設管理協定において定めた事項の変更について準用する。
第48条の29の7第1項
(災害応急対策施設管理協定の効力)
追加
前条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公示のあつた災害応急対策施設管理協定は、その公示のあつた後において協定災害応急対策施設の道路外災害応急対策施設所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。
第48条の37第1項
(利便施設協定の締結等)
道路管理者は、その管理する道路に並木、街灯その他道路の通行者又は利用者の利便の確保に資するものとして政令で定める工作物又は施設を設けることが当該道路の構造又は周辺の土地利用の状況により困難である場合において、当該道路の通行者又は利用者の利便の確保のため必要があると認めるときは、当該道路の区域外にあるそれらの工作物又は施設(以下この項において「道路外利便施設」という。)について、道路外利便施設所有者等(当該道路外利便施設の所有者又は当該道路外利便施設の敷地である土地(建築物その他の工作物に道路外利便施設が設けられている場合にあつては、当該建築物その他の工作物のうち当該道路外利便施設に係る部分)の所有者若しくは使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者をいう。次項及び第四十八条の三十九において同じ。)との間において、次に掲げる事項を定めた協定(以下この節において「利便施設協定」という。)を締結して、当該道路外利便施設の管理を行うことができる。
変更後
道路管理者は、その管理する道路に並木、街灯その他道路の通行者又は利用者の利便の確保に資するものとして政令で定める工作物又は施設を設けることが当該道路の構造又は周辺の土地利用の状況により困難である場合において、当該道路の通行者又は利用者の利便の確保のため必要があると認めるときは、当該道路の区域外にあるそれらの工作物又は施設(以下この項において「道路外利便施設」という。)について、道路外利便施設所有者等(当該道路外利便施設の所有者又は当該道路外利便施設の敷地である土地(建築物その他の工作物に道路外利便施設が設けられている場合にあつては、当該建築物その他の工作物のうち当該道路外利便施設に係る部分のもの)の所有者若しくは使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時的に使用する施設のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者をいう。次項及び第四十八条の三十九において同じ。)との間において、次に掲げる事項を定めた協定(以下この節において「利便施設協定」という。)を締結して、当該道路外利便施設の管理を行うことができる。
第48条の46第1項
(道路協力団体の指定)
道路管理者は、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、道路協力団体として指定することができる。
移動
第48条の60第1項
変更後
道路管理者は、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、道路協力団体として指定することができる。
追加
国土交通大臣は、道路の交通の適切な管理に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、第四十八条の四十九に規定する業務(以下「道路交通管理業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、指定登録確認機関として指定することができる。
第48条の46第1項第1号
(指定)
追加
職員、道路交通管理業務の実施の方法その他の事項についての道路交通管理業務の実施に関する計画が、道路交通管理業務の適確な実施のために適切なものであること。
第48条の46第1項第2号
(指定)
追加
前号の道路交通管理業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
第48条の46第1項第3号
(指定)
追加
道路交通管理業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて道路交通管理業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
第48条の46第1項第4号
(指定)
追加
前三号に定めるもののほか、道路交通管理業務を公正かつ適確に行うことができるものであること。
第48条の46第2項
(道路協力団体の指定)
道路管理者は、前項の規定による指定をしたときは、当該道路協力団体の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
移動
第48条の60第2項
変更後
道路管理者は、前項の規定による指定をしたときは、当該道路協力団体の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
追加
前項の規定による指定は、道路交通管理業務の範囲を定めて行うものとする。
第48条の46第3項
(道路協力団体の指定)
道路協力団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を道路管理者に届け出なければならない。
移動
第48条の60第3項
変更後
道路協力団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を道路管理者に届け出なければならない。
第48条の46第4項
(道路協力団体の指定)
道路管理者は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
移動
第48条の60第4項
変更後
道路管理者は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
第48条の47第1項
(道路協力団体の業務)
道路協力団体は、当該道路協力団体を指定した道路管理者が管理する道路について、次に掲げる業務を行うものとする。
移動
第48条の61第1項
変更後
道路協力団体は、当該道路協力団体を指定した道路管理者が管理する道路について、次に掲げる業務を行うものとする。
追加
国土交通大臣は、前条第一項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定登録確認機関の指定をしてはならない。
第48条の47第1項第1号
(道路協力団体の業務)
道路管理者に協力して、道路に関する工事又は道路の維持を行うこと。
移動
第48条の61第1項第1号
変更後
道路管理者に協力して、道路に関する工事又は道路の維持を行うこと。
追加
この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。
第48条の47第1項第2号
(道路協力団体の業務)
前号に掲げるもののほか、安全かつ円滑な道路の交通の確保又は道路の通行者若しくは利用者の利便の増進に資する工作物、物件又は施設であつて国土交通省令で定めるものの設置又は管理を行うこと。
移動
第48条の61第1項第2号
変更後
前号に掲げるもののほか、安全かつ円滑な道路の交通の確保又は道路の通行者若しくは利用者の利便の増進に資する工作物、物件又は施設であつて国土交通省令で定めるものの設置又は管理を行うこと。
追加
第四十八条の五十七第一項又は第二項の規定により指定登録確認機関の指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
第48条の47第1項第3号
(道路協力団体の業務)
道路の管理に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
移動
第48条の61第1項第3号
変更後
道路の管理に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
追加
その役員のうちに、禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者があること。
第48条の47第1項第4号
(道路協力団体の業務)
道路の管理に関する調査研究を行うこと。
移動
第48条の61第1項第4号
変更後
道路の管理に関する調査研究を行うこと。
第48条の47第1項第5号
(道路協力団体の業務)
道路の管理に関する知識の普及及び啓発を行うこと。
移動
第48条の61第1項第5号
変更後
道路の管理に関する知識の普及及び啓発を行うこと。
第48条の47第1項第6号
(道路協力団体の業務)
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
移動
第48条の61第1項第6号
変更後
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
第48条の48第1項
(監督等)
道路管理者は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、道路協力団体に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
移動
第48条の62第1項
変更後
道路管理者は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、道路協力団体に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
追加
国土交通大臣は、第四十八条の四十六第一項の規定による指定(以下この節において「指定」という。)をしたときは、指定登録確認機関の名称及び住所、指定登録確認機関が行う道路交通管理業務の範囲、道路交通管理業務を行う事務所の所在地並びに道路交通管理業務の開始の日を公示しなければならない。
第48条の48第2項
(監督等)
道路管理者は、道路協力団体が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、道路協力団体に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
移動
第48条の62第2項
変更後
道路管理者は、道路協力団体が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、道路協力団体に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
追加
指定登録確認機関は、その名称若しくは住所、指定登録確認機関が行う道路交通管理業務の範囲又は道路交通管理業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第48条の48第3項
(監督等)
道路管理者は、道路協力団体が前項の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
移動
第48条の62第3項
変更後
道路管理者は、道路協力団体が前項の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
追加
国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
第48条の48第4項
(登録等事務の休廃止)
道路管理者は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
移動
第48条の56第2項
変更後
国土交通大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
第48条の49第1項
(情報の提供等)
国土交通大臣又は道路管理者は、道路協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。
移動
第48条の63第1項
変更後
国土交通大臣又は道路管理者は、道路協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。
追加
指定登録確認機関は、次に掲げる業務を行うものとする。
第48条の49第1項第1号
(指定登録確認機関の業務)
追加
次条第一項に規定する事務(以下「登録等事務」という。)を行うこと。
第48条の49第1項第2号
(指定登録確認機関の業務)
追加
道路管理者の委託を受けて、第四十七条の二第一項の許可に係る審査の事務を行うこと。
第48条の49第1項第3号
(指定登録確認機関の業務)
追加
前二号に掲げるもののほか、道路の交通の適切な管理に資する業務を行うこと。
第48条の50第1項
(道路協力団体に対する道路管理者の承認等の特例)
道路協力団体が第四十八条の四十七各号に掲げる業務として行う国土交通省令で定める行為についての第二十四条本文並びに第三十二条第一項及び第三項の規定の適用については、道路協力団体と道路管理者との協議が成立することをもつて、これらの規定による承認又は許可があつたものとみなす。
移動
第48条の64第1項
変更後
道路協力団体が第四十八条の六十一各号に掲げる業務として行う国土交通省令で定める行為についての第二十四条本文並びに第三十二条第一項及び第三項の規定の適用については、道路協力団体と道路管理者との協議が成立することをもつて、これらの規定による承認又は許可があつたものとみなす。
追加
国土交通大臣は、指定をしたときは、次に掲げる事務の全部又は一部を行わせることができる。
第48条の50第1項第1号
(指定登録確認機関による登録等事務の実施)
追加
登録の実施に関する事務(第四十七条の九の規定による登録の取消しに関する事務を除く。)
第48条の50第1項第2号
(指定登録確認機関による登録等事務の実施)
追加
第四十七条の十第三項の回答の実施に関する事務
第48条の50第1項第3号
(指定登録確認機関による登録等事務の実施)
追加
第四十七条の十一第二項及び第三項の規定による判定基準等の提供の受理並びに同条第四項の規定による情報の提供に関する事務
第48条の50第1項第4号
(指定登録確認機関による登録等事務の実施)
追加
第四十七条の十二第二項の規定による報告の受理及び同条第三項の規定による通知に関する事務
第48条の50第1項第5号
(指定登録確認機関による登録等事務の実施)
追加
第四十七条の十三第一項の規定による同項各号に掲げる事項のデータベースへの記録及び同条第二項の規定による公表に関する事務
第48条の50第2項
(指定登録確認機関による登録等事務の実施)
追加
国土交通大臣は、指定をしたときは、指定登録確認機関が行う前項第一号及び第二号の事務を行わないものとし、この場合における当該登録等事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
第48条の50第3項
(指定登録確認機関による登録等事務の実施)
追加
指定登録確認機関が登録等事務を行う場合における第四十七条の四から第四十七条の八まで及び第四十七条の十の規定の適用については、これらの規定中「国土交通大臣」とあるのは、「指定登録確認機関」とする。
第48条の51第1項
(踏切道の改良への協力)
道路協力団体は、踏切道改良促進法第四条第八項及び第九項(これらの規定を同法第五条第二項又は第六条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により同法第四条第一項に規定する地方踏切道改良計画又は同法第六条第一項に規定する国踏切道改良計画に道路協力団体の協力が必要な事項が記載されたときは、当該地方踏切道改良計画又は国踏切道改良計画に基づき鉄道事業者及び道路管理者が実施する踏切道(同法第二条に規定する踏切道をいう。)の改良に協力するものとする。
移動
第48条の65第1項
変更後
道路協力団体は、踏切道改良促進法第四条第八項及び第九項(これらの規定を同法第五条第二項又は第六条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により同法第四条第一項に規定する地方踏切道改良計画又は同法第六条第一項に規定する国踏切道改良計画に道路協力団体の協力が必要な事項が記載されたときは、当該地方踏切道改良計画又は国踏切道改良計画に基づき鉄道事業者及び道路管理者が実施する踏切道(同法第二条に規定する踏切道をいう。)の改良に協力するものとする。
追加
指定登録確認機関の役員及び職員並びにこれらの者であつた者は、登録等事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
第48条の51第2項
(秘密保持義務等)
追加
指定登録確認機関の役員及び職員で登録等事務に従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第48条の52第1項
(登録等事務規程)
追加
指定登録確認機関は、国土交通省令で定めるところにより、登録等事務に関する規程(以下「登録等事務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
第48条の52第2項
(登録等事務規程)
追加
登録等事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
第48条の52第3項
(登録等事務規程)
追加
国土交通大臣は、第一項の認可をした登録等事務規程が登録等事務の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その登録等事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
第48条の53第1項
(帳簿の備付け等)
追加
指定登録確認機関は、国土交通省令で定めるところにより、登録等事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
第48条の53第2項
(帳簿の備付け等)
追加
前項に定めるもののほか、指定登録確認機関は、国土交通省令で定めるところにより、登録等事務に関する書類で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。
第48条の54第1項
(監督命令)
追加
国土交通大臣は、道路交通管理業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定登録確認機関に対し、道路交通管理業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第48条の55第1項
(報告、検査等)
追加
国土交通大臣は、道路交通管理業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定登録確認機関に対し道路交通管理業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定登録確認機関の事務所に立ち入り、道路交通管理業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
第48条の55第2項
(報告、検査等)
追加
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
第48条の55第3項
(報告、検査等)
追加
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第48条の56第1項
(登録等事務の休廃止)
追加
指定登録確認機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、登録等事務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。
第48条の57第1項
(指定の取消し等)
追加
国土交通大臣は、指定登録確認機関が第四十八条の四十七第一号又は第三号に該当するに至つたときは、指定を取り消さなければならない。
第48条の57第2項
(指定の取消し等)
追加
国土交通大臣は、指定登録確認機関が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は期間を定めて登録等事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第48条の57第2項第1号
(指定の取消し等)
追加
第四十八条の五十第三項の規定により読み替えて適用する第四十七条の六、第四十七条の七第二項又は第四十七条の十第三項、第四項若しくは第六項の規定に違反したとき。
第48条の57第2項第2号
(指定の取消し等)
追加
第四十八条の五十一第一項、第四十八条の五十三又は前条第一項の規定に違反したとき。
第48条の57第2項第3号
(指定の取消し等)
追加
第四十八条の五十二第一項の認可を受けた登録等事務規程によらないで業務を行つたとき。
第48条の57第2項第4号
(指定の取消し等)
追加
第四十八条の五十二第三項又は第四十八条の五十四の規定による命令に違反したとき。
第48条の57第2項第5号
(指定の取消し等)
追加
第四十八条の四十六第一項各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。
第48条の57第2項第6号
(指定の取消し等)
追加
登録等事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
第48条の57第2項第7号
(指定の取消し等)
第48条の57第3項
(指定の取消し等)
追加
国土交通大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により登録等事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
第48条の58第1項
(国土交通大臣による登録等事務の実施)
追加
国土交通大臣は、第四十八条の五十六第一項の規定により指定登録確認機関が登録等事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により指定登録確認機関に対し登録等事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定登録確認機関が天災その他の事由により登録等事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第四十八条の五十第二項の規定にかかわらず、登録等事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
第48条の58第2項
(国土交通大臣による登録等事務の実施)
追加
国土交通大臣は、前項の規定により登録等事務を行うこととし、又は同項の規定により行つている登録等事務を行わないこととするときは、その旨を公示しなければならない。
第48条の58第3項
(国土交通大臣による登録等事務の実施)
追加
国土交通大臣が、第一項の規定により登録等事務を行うこととし、第四十八条の五十六第一項の規定により登録等事務の廃止を許可し、若しくは前条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消し、又は第一項の規定により行つている登録等事務を行わないこととする場合における登録等事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
第48条の59第1項
(手数料)
追加
指定登録確認機関が登録等事務を行う場合には、次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を当該指定登録確認機関に納付しなければならない。
第48条の59第1項第1号
(手数料)
第48条の59第1項第2号
(手数料)
追加
第四十七条の十第一項の規定による求めをしようとする者
第48条の59第2項
(手数料)
追加
前項の規定により指定登録確認機関に納付された手数料は、当該指定登録確認機関の収入とする。
第63条第1項
(負担金の通知及び納入手続等)
第四十四条の二第七項及び第五十八条から前条までの規定による負担金の額の通知及び納入手続その他負担金に関し必要な事項は、政令で定める。
変更後
第四十四条の三第七項及び第五十八条から前条までの規定による負担金の額の通知及び納入手続その他負担金に関し必要な事項は、政令で定める。
第64条第1項
(収入の帰属)
第二十四条の二第一項の規定に基づく駐車料金及び同条第三項(第四十八条の三十五第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づく割増金、第二十五条の規定に基づく料金、第四十八条の七第一項の規定に基づく連結料、第四十四条の二第七項、第五十八条から第六十一条まで及び第六十二条後段の規定に基づく負担金、第四十八条の三十五第一項の規定に基づく停留料金並びに自動車駐車場等運営権の設定の対価は、道路管理者の収入とし、第三十九条の規定に基づく占用料は、政令で定める区分に従い、道路管理者又は第十三条第二項の規定により指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う都道府県若しくは指定市の収入とする。
変更後
第二十四条の二第一項の規定に基づく駐車料金及び同条第三項(第四十八条の三十五第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づく割増金、第二十五条の規定に基づく料金、第四十八条の七第一項の規定に基づく連結料、第四十四条の三第七項、第五十八条から第六十一条まで及び第六十二条後段の規定に基づく負担金、第四十八条の三十五第一項の規定に基づく停留料金並びに自動車駐車場等運営権の設定の対価は、道路管理者の収入とし、第三十九条の規定に基づく占用料は、政令で定める区分に従い、道路管理者又は第十三条第二項の規定により指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う都道府県若しくは指定市の収入とする。
第64条第2項
(収入の帰属)
第四十七条の二第三項の規定に基づく手数料は、同項の道路管理者の収入とし、第四十七条の三第七項の規定に基づく手数料は、国の収入とする。
変更後
第四十七条の二第三項の規定に基づく手数料は、同項の道路管理者の収入とし、第四十七条の三第七項、第四十七条の四第五項及び第四十七条の十第五項の規定に基づく手数料は、国の収入とする。
第68条第2項
(非常災害時における土地の一時使用等)
道路管理者は、非常災害に因り道路の構造又は交通に対する危険を防止するためやむを得ないと認められる場合においては、災害の現場に在る者又はその附近に居住する者を防ぎよに従事させることができる。
変更後
道路管理者は、非常災害に因り道路の構造又は交通に対する危険を防止するためやむを得ないと認められる場合においては、災害の現場に在る者又はその附近に居住する者を防ぎ
よ
に従事させることができる。
第71条第4項
(道路管理者等の監督処分)
道路管理者(第九十七条の二の規定により権限の委任を受けた北海道開発局長を含む。以下この項及び次項において同じ。)は、その職員のうちから道路監理員を命じ、第二十四条、第三十二条第一項若しくは第三項、第三十七条、第四十条、第四十三条、第四十四条第三項若しくは第四項、第四十六条第一項若しくは第三項、第四十七条第三項、第四十七条の四第二項若しくは第四十八条第一項若しくは第二項の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反している者(第一項又は第二項の規定による道路管理者の処分に違反している者を含む。)に対して第一項の規定によるその違反行為若しくは工事の中止を命じ、又は道路に存する工作物その他の物件の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他の物件により生ずべき損害を予防するために必要な施設をすること若しくは道路を原状に回復することを命ずる権限を行わせることができる。
変更後
道路管理者(第九十七条の二の規定により権限の委任を受けた北海道開発局長を含む。以下この項及び次項において同じ。)は、その職員のうちから道路監理員を命じ、第二十四条、第三十二条第一項若しくは第三項、第三十七条、第四十条、第四十三条、第四十四条第三項若しくは第四項、第四十六条第一項若しくは第三項、第四十七条第三項、第四十七条の十四第二項若しくは第四十八条第一項若しくは第二項の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反している者(第一項又は第二項の規定による道路管理者の処分に違反している者を含む。)に対して第一項の規定によるその違反行為若しくは工事の中止を命じ、又は道路に存する工作物その他の物件の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他の物件により生ずべき損害を予防するために必要な施設をすること若しくは道路を原状に回復することを命ずる権限を行わせることができる。
第71条第5項
(道路管理者等の監督処分)
道路管理者は、前項の規定により命じた道路監理員に第四十三条の二、第四十七条の四第一項、第四十八条第四項、第四十八条の十二又は第四十八条の十六の規定による権限を行わせることができる。
変更後
道路管理者は、前項の規定により命じた道路監理員に第四十三条の二、第四十七条の十四第一項、第四十八条第四項、第四十八条の十二又は第四十八条の十六の規定による権限を行わせることができる。
第81条第1項
第82条第1項
第83条第1項
第84条第1項
第91条第2項
(道路予定区域)
道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間においても、道路管理者が当該区域についての土地に関する権原を取得した後においては、当該区域又は当該区域内に設置された道路の附属物となるべきもの(以下「道路予定区域」という。)については、第四条、第三章第三節、第四十三条、第四十四条、第四十四条の二、第四十七条の十一、第四十八条、第七十一条、第七十二条、第七十二条の二(第二項を除く。)、第七十三条、第七十五条、第八十七条及び次条から第九十五条までの規定を準用する。
変更後
道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間においても、道路管理者が当該区域についての土地に関する権原を取得した後においては、当該区域又は当該区域内に設置された道路の附属物となるべきもの(以下「道路予定区域」という。)については、第四条、第三章第三節、第四十三条、第四十四条から第四十四条の三まで、第四十七条の二十一、第四十八条、第四十八条の四十五(第三十二条第一項又は第三項の規定の適用に係る部分に限る。)、第七十一条、第七十二条、第七十二条の二(第二項を除く。)、第七十三条、第七十五条、第八十七条及び次条から第九十五条までの規定を準用する。
第95条の2第1項
(都道府県公安委員会との調整)
道路管理者は、第四十五条第一項の規定により道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。以下この項において同じ。)に区画線(道路交通法第二条第二項の規定により同条第一項第十六号の道路標示とみなされるものに限る。以下この条において同じ。)を設け、第四十六条第一項若しくは第三項若しくは第四十七条第三項の規定により道路の通行を禁止し、若しくは制限し、第四十八条の二十第一項若しくは第三項の規定による歩行者利便増進道路の指定をし、又は横断歩道橋を設け、道路の交差部分及びその付近の道路の部分の改築で政令で定めるもの若しくは歩行安全改築を行い、道路上に道路の附属物である自動車駐車場を設け、若しくは道路に接して特定車両停留施設を設けようとするときは、当該地域を管轄する都道府県公安委員会の意見を聴かなければならない。
ただし、第四十六条第一項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとする場合において、緊急を要するためやむを得ないと認められるときは、この限りでないものとし、この場合には、事後において、速やかに当該禁止又は制限の内容及び理由を通知しなければならない。
変更後
道路管理者は、第四十五条第一項の規定により道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。以下この項において同じ。)に区画線(道路交通法第二条第二項の規定により同条第一項第十六号の道路標示とみなされるものに限る。以下この条において同じ。)を設け、第四十六条第一項若しくは第三項若しくは第四十七条第三項の規定により道路の通行を禁止し、若しくは制限し、第四十八条の二十第一項若しくは第三項の規定による歩行者利便増進道路の指定をし、第四十八条の二十九の三の規定により防災拠点自動車駐車場の利用を禁止し、若しくは制限し、又は横断歩道橋を設け、道路の交差部分及びその付近の道路の部分の改築で政令で定めるもの若しくは歩行安全改築を行い、道路上に道路の附属物である自動車駐車場を設け、若しくは道路に接して特定車両停留施設を設けようとするときは、当該地域を管轄する都道府県公安委員会の意見を聴かなければならない。
ただし、第四十六条第一項の規定により道路の通行を禁止し、若しくは制限し、又は第四十八条の二十九の三の規定により防災拠点自動車駐車場の利用を禁止し、若しくは制限しようとする場合において、緊急を要するためやむを得ないと認められるときは、この限りでないものとし、この場合には、事後において、速やかに当該禁止又は制限の内容及び理由を通知しなければならない。
第100条第1項
偽計又は威力を用いて、占用入札等の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
変更後
偽計又は威力を用いて、占用入札等の公正を害すべき行為をしたときは、その違反行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第100条第2項
占用入札等につき、公正な価額を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。
変更後
占用入札等につき、公正な価額を害し又は不正な利益を得る目的で、談合したときも、前項と同様とする。
第101条第1項
みだりに道路(高速自動車国道を除く。以下この条において同じ。)を損壊し、若しくは道路の附属物を移転し、若しくは損壊して道路の効用を害し、又は道路における交通に危険を生じさせた者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
変更後
みだりに道路(高速自動車国道を除く。以下この条において同じ。)を損壊し、若しくは道路の附属物を移転し、若しくは損壊して道路の効用を害し、又は道路における交通に危険を生じさせたときは、その違反行為をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第102条第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
変更後
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第102条第1項第1号
第三十二条第一項又は第九十一条第二項において準用する第三十二条第一項の規定に違反して道路又は道路予定区域を占用した者
変更後
第三十二条第一項又は第九十一条第二項において準用する第三十二条第一項の規定に違反して道路又は道路予定区域を占用したとき。
第102条第1項第2号
第三十七条第一項又は第九十一条第二項において準用する第三十七条第一項の規定による禁止又は制限に違反して道路又は道路予定区域を占用した者
変更後
第三十七条第一項又は第九十一条第二項において準用する第三十七条第一項の規定による禁止又は制限に違反して道路又は道路予定区域を占用したとき。
第102条第1項第3号
第四十三条(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
変更後
第四十三条(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第102条第1項第4号
正当の事由がなくて第六十八条第一項の規定による土地の一時使用又は土石、竹木その他の物件の使用、収用若しくは処分を拒み、又は妨げた者
移動
第102条第1項第6号
変更後
正当の事由がなくて第六十八条第一項の規定による土地の一時使用又は土石、竹木その他の物件の使用、収用若しくは処分を拒み、又は妨げたとき。
追加
第四十八条の五十一第一項の規定に違反して、その職務に関し知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者
第102条第1項第5号
追加
第四十八条の五十七第二項の規定による登録等事務の停止の命令に違反した者
第103条第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
変更後
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第103条第1項第1号
第三十二条第三項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して道路又は道路予定区域を占用した者
変更後
第三十二条第三項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して道路又は道路予定区域を占用したとき。
第103条第1項第2号
第三十九条の九(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による道路管理者の命令に違反した者
変更後
第三十九条の九(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による道路管理者の命令に違反したとき。
第103条第1項第3号
第四十六条第一項又は第二項の規定による禁止又は制限に違反して道路を通行した者
変更後
第四十六条第一項又は第二項の規定による禁止又は制限に違反して道路を通行したとき。
第103条第1項第4号
第四十六条第三項の規定による禁止又は制限に違反して水底トンネルを通行した者
変更後
第四十六条第三項の規定による禁止又は制限に違反して水底トンネルを通行したとき。
第103条第1項第5号
第四十七条第三項の規定による禁止若しくは制限に違反し、又は同項の規定により通行が禁止され、若しくは制限されている道路の通行に関し第四十七条の二第一項の規定により道路管理者が付した条件に違反して道路を通行した者
変更後
第四十七条第三項の規定による禁止若しくは制限に違反し、又は同項の規定により通行が禁止され、若しくは制限されている道路の通行に関し第四十七条の二第一項の規定により道路管理者が付した条件に違反して道路を通行したとき。
第103条第1項第6号
第四十七条第二項の規定に違反し、又は同条第一項の政令で定める最高限度を超える車両の通行に関し第四十七条の二第一項の規定により道路管理者が付した条件に違反して車両を通行させている者に対する第四十七条の四第一項の規定による道路管理者の命令(第七十一条第五項の規定による道路監理員の命令を含む。)に違反した者
変更後
第四十七条第二項の規定に違反し、又は同条第一項の政令で定める最高限度を超える車両の通行に関し第四十七条の二第一項の規定により道路管理者が付した条件に違反して車両を通行させている者に対する第四十七条の十四第一項の規定による道路管理者の命令(第七十一条第五項の規定による道路監理員の命令を含む。)に違反したとき。
第103条第1項第7号
第四十八条の三十二第一項又は第三項の規定に違反して特定車両停留施設に車両を停留させた者
移動
第103条第1項第8号
変更後
第四十八条の三十二第一項又は第三項の規定に違反して特定車両停留施設に車両を停留させたとき。
追加
第四十八条の二十九の三の規定による禁止又は制限に違反して防災拠点自動車駐車場を利用したとき。
第103条第1項第8号
第六十七条の規定に違反して土地の立入り又は一時使用を拒み、又は妨げた者
移動
第103条第1項第9号
変更後
第六十七条の規定に違反して土地の立入り又は一時使用を拒み、又は妨げたとき。
第103条第1項第9号
第九十一条第一項の規定に違反した者
移動
第103条第1項第10号
変更後
第九十一条第一項の規定に違反したとき。
第104条第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
変更後
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
第104条第1項第1号
第四十七条第二項の規定に違反し、又は同条第一項の政令で定める最高限度を超える車両の通行に関し第四十七条の二第一項の規定により道路管理者が付した条件に違反して車両を通行させた者
変更後
第四十七条第二項の規定に違反し、又は同条第一項の政令で定める最高限度を超える車両の通行に関し第四十七条の二第一項の規定により道路管理者が付した条件に違反して車両を通行させたとき。
第104条第1項第2号
第四十七条の二第六項の規定に違反して許可証を備え付けなかつた者
変更後
第四十七条の二第六項の規定に違反して許可証を備え付けなかつたとき。
第104条第1項第3号
第四十七条の四第二項の規定による道路管理者の命令に違反した者
移動
第104条第1項第6号
変更後
第四十七条の十四第二項の規定による道路管理者の命令に違反したとき。
追加
第四十七条の十第七項の規定に違反して書面を備え付けなかつた者
第104条第1項第4号
第七十一条第一項又は第二項(第九十一条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による道路管理者の命令に違反した者
移動
第104条第1項第7号
変更後
第七十一条第一項又は第二項(第九十一条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による道路管理者の命令に違反したとき。
追加
第四十七条の十二第一項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつた者
第104条第1項第5号
第七十一条第四項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による道路監理員の命令に違反した者
移動
第104条第1項第8号
変更後
第七十一条第四項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による道路監理員の命令に違反したとき。
追加
第四十七条の十二第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第105条第1項
第四十三条の二、第四十八条第四項、第四十八条の十二若しくは第四十八条の十六の規定による道路管理者の命令又は第四十七条第四項の規定による政令で定める基準を超える車両を通行させている者に対する第四十七条の四第一項の規定による道路管理者の命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第七十一条第五項の規定による道路監理員の命令に違反した者についても、同様とする。
変更後
第四十三条の二、第四十八条第四項、第四十八条の十二若しくは第四十八条の十六の規定による道路管理者の命令又は第四十七条第四項の規定による政令で定める基準を超える車両を通行させている者に対する第四十七条の十四第一項の規定による道路管理者の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第七十一条第五項の規定による道路監理員の命令に違反したときについても、同様とする。
第106条第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
変更後
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第106条第1項第1号
第四十四条第四項又は第四十八条第二項(第九十一条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による道路管理者の命令に違反した者
変更後
第四十四条第四項又は第四十八条第二項(第九十一条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による道路管理者の命令に違反したとき。
第106条第1項第2号
第七十二条の二第一項又は第二項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、若しくは妨げた者
移動
第106条第1項第8号
変更後
第七十二条の二第一項又は第二項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、若しくは妨げたとき。
追加
第四十四条の二第三項又は第五項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をして、同条第三項又は第五項に規定する行為をしたとき。
第106条第1項第3号
追加
第四十七条の七第一項又は第四十七条の八第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第106条第1項第4号
追加
第四十八条の五十三第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
第106条第1項第5号
追加
第四十八条の五十三第二項の規定に違反したとき。
第106条第1項第6号
追加
第四十八条の五十五第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
第106条第1項第7号
追加
第四十八条の五十六第一項の規定による許可を受けないで登録等事務の全部を廃止したとき。
第107条第1項
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第百条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
変更後
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第百条から前条まで(第百二条第四号を除く。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
附則第80条第2項
(道路法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の道路法(以下この条において「新道路法」という。)第三十六条第一項の規定の適用については、旧一般ガスみなしガス小売事業者が附則第二十二条第一項の義務を負う間、新道路法第三十六条第一項中「ガス小売事業を除く。)」とあるのは、「ガス小売事業を除く。
)又は電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十二条第一項に規定する指定旧供給区域等小売供給を行う事業」とする。
変更後
前条の規定による改正後の道路法(以下この条において「新道路法」という。)第三十六条第一項の規定の適用については、旧一般ガスみなしガス小売事業者が附則第二十二条第一項の義務を負う間、新道路法第三十六条第一項中「ガス小売事業を除く。)」とあるのは、「ガス小売事業を除く。)又は電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十二条第一項に規定する指定旧供給区域等小売供給を行う事業」とする。
附則第80条第3項
(道路法の一部改正に伴う経過措置)
新道路法第三十六条第一項の規定の適用については、旧簡易ガスみなしガス小売事業者が附則第二十八条第一項の義務を負う間、新道路法第三十六条第一項中「ガス小売事業を除く。)」とあるのは、「ガス小売事業を除く。
)又は電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十八条第一項に規定する指定旧供給地点小売供給を行う事業」とする。
変更後
新道路法第三十六条第一項の規定の適用については、旧簡易ガスみなしガス小売事業者が附則第二十八条第一項の義務を負う間、新道路法第三十六条第一項中「ガス小売事業を除く。)」とあるのは、「ガス小売事業を除く。)又は電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十八条第一項に規定する指定旧供給地点小売供給を行う事業」とする。
附則第1条第1項
(施行期日)
この法律は、令和三年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
変更後
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
第二条(道路法第十七条の改正規定、同法第二十四条の改正規定(「、第六項若しくは第七項」を「若しくは第六項から第八項まで」に改める部分に限る。)、同法第二十七条の改正規定及び同法第九十七条第一項の改正規定に限る。)の規定並びに附則第七条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の項第一号の改正規定に限る。)及び第八条の規定
公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
変更後
第五百九条の規定
公布の日