道路法

2018年3月31日改正分

 第73条第5項

(負担金等の強制徴収)

負担金等並びに手数料及び延滞金を徴収する権利は、五年間行わない場合においては、時効に因り消滅する。

変更後


 第94条第3項

(不用物件の返還又は譲与)

第一項の場合において、不用物件の管理者が過失がなくて当該不用物件の所有者を確知することができないときは、当該不用物件を供託することができる。

変更後


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