宅地建物取引業法
2020年4月1日更新分
第5条第1項第1号
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
削除
第5条第1項第3号の2
(免許の基準)
この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。第十八条第一項第五号の二及び第五十二条第七号ハにおいて同じ。)に違反したことにより、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
移動
第5条第1項第6号
変更後
この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。第十八条第一項第七号及び第五十二条第七号ハにおいて同じ。)に違反したことにより、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
第5条第1項第7号
(免許の基準)
法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者のあるもの
移動
第5条第1項第12号
変更後
法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から第十号までのいずれかに該当する者のあるもの
第5条第1項第8号
(免許の基準)
個人で政令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者のあるもの
移動
第5条第1項第13号
変更後
個人で政令で定める使用人のうちに第一号から第十号までのいずれかに該当する者のあるもの
第5条第1項第10号
(免許の基準)
追加
心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
第18条第1項第2号
第18条第1項第3号
第18条第1項第4号の3
(宅地建物取引士の登録)
第五条第一項第二号の三に該当する者
移動
第18条第1項第5号
変更後
第五条第一項第四号に該当する者
第18条第1項第12号
(宅地建物取引士の登録)
追加
心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
第21条第1項第2号
(死亡等の届出)
第十八条第一項第一号又は第三号から第五号の三までに該当するに至つた場合
本人
変更後
第十八条第一項第一号から第八号までのいずれかに該当するに至つた場合
本人
第21条第1項第3号
(死亡等の届出)
第十八条第一項第二号に該当するに至つた場合
その後見人又は保佐人
変更後
第十八条第一項第十二号に該当するに至つた場合
本人又はその法定代理人若しくは同居の親族
第47条の3第1項
(宅地建物取引業の業務に関し行つた行為の取消しの制限)
追加
宅地建物取引業者(個人に限り、未成年者を除く。)が宅地建物取引業の業務に関し行つた行為は、行為能力の制限によつては取り消すことができない。
第50条の2の5第1項第3号イ
(指定等)
第五条第一項第一号、第三号又は第三号の二に該当する者
変更後
第五条第一項第一号、第五号又は第六号に該当する者
第50条の2の5第1項第3号ハ
(指定等)
追加
心身の故障により指定流通機構の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
第52条第1項第7号イ
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
削除
第52条第1項第7号ホ
(指定の基準)
追加
心身の故障により手付金等保証事業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
第64条の2第1項第4号イ
(指定)
第五条第一項第一号から第四号までのいずれかに該当する者
変更後
第五条第一項第一号から第八号までのいずれかに該当する者
第64条の2第1項第4号ハ
(指定)
追加
心身の故障により宅地建物取引業保証協会の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
第66条第1項第1号
(免許の取消し)
第五条第一項第一号、第三号から第三号の三まで又は第八号の二に該当するに至つたとき。
変更後
第五条第一項第一号、第五号から第七号まで、第十号又は第十四号のいずれかに該当するに至つたとき。
第66条第1項第2号
(免許の取消し)
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が第五条第一項第一号から第三号の三までのいずれかに該当するに至つたとき。
変更後
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が第五条第一項第一号から第七号まで又は第十号のいずれかに該当するに至つたとき。
第66条第1項第3号
(免許の取消し)
法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人のうちに第五条第一項第一号から第三号の三までのいずれかに該当する者があるに至つたとき。
変更後
法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人のうちに第五条第一項第一号から第七号まで又は第十号のいずれかに該当する者があるに至つたとき。
第66条第1項第4号
(免許の取消し)
個人である場合において、政令で定める使用人のうちに第五条第一項第一号から第三号の三までのいずれかに該当する者があるに至つたとき。
変更後
個人である場合において、政令で定める使用人のうちに第五条第一項第一号から第七号まで又は第十号のいずれかに該当する者があるに至つたとき。
第68条の2第1項第1号
(登録の消除)
第十八条第一項第一号から第五号の三までのいずれかに該当するに至つたとき。
変更後
第十八条第一項第一号から第八号まで又は第十二号のいずれかに該当するに至つたとき。
第68条の2第2項第1号
(登録の消除)
第十八条第一項第一号から第五号の三までのいずれかに該当するに至つたとき。
変更後
第十八条第一項第一号から第八号まで又は第十二号のいずれかに該当するに至つたとき。
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
追加
第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定
公布の日
附則第2条第1項
(行政庁の行為等に関する経過措置)
追加
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
附則第3条第1項
(罰則に関する経過措置)
追加
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第7条第1項
(検討)
追加
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。