宅地建物取引業法

2020年4月1日更新分

 第5条第1項第1号

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

削除


追加


 第5条第1項第3号の2

(免許の基準)

この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。第十八条第一項第五号の二及び第五十二条第七号ハにおいて同じ。)に違反したことにより、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

移動

第5条第1項第6号

変更後


 第5条第1項第7号

(免許の基準)

法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者のあるもの

移動

第5条第1項第12号

変更後


 第5条第1項第8号

(免許の基準)

個人で政令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者のあるもの

移動

第5条第1項第13号

変更後


 第5条第1項第10号

(免許の基準)

追加


 第18条第1項第2号

成年被後見人又は被保佐人

削除


追加


 第18条第1項第3号

破産者で復権を得ないもの

削除


 第18条第1項第4号の3

(宅地建物取引士の登録)

第五条第一項第二号の三に該当する者

移動

第18条第1項第5号

変更後


 第18条第1項第12号

(宅地建物取引士の登録)

追加


 第21条第1項第2号

(死亡等の届出)

第十八条第一項第一号又は第三号から第五号の三までに該当するに至つた場合 本人

変更後


 第21条第1項第3号

(死亡等の届出)

第十八条第一項第二号に該当するに至つた場合 その後見人又は保佐人

変更後


 第47条の3第1項

(宅地建物取引業の業務に関し行つた行為の取消しの制限)

追加


 第50条の2の5第1項第3号イ

(指定等)

第五条第一項第一号、第三号又は第三号の二に該当する者

変更後


 第50条の2の5第1項第3号ハ

(指定等)

追加


 第52条第1項第7号イ

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

削除


追加


 第52条第1項第7号ホ

(指定の基準)

追加


 第64条の2第1項第4号イ

(指定)

第五条第一項第一号から第四号までのいずれかに該当する者

変更後


 第64条の2第1項第4号ハ

(指定)

追加


 第66条第1項第1号

(免許の取消し)

第五条第一項第一号、第三号から第三号の三まで又は第八号の二に該当するに至つたとき。

変更後


 第66条第1項第2号

(免許の取消し)

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が第五条第一項第一号から第三号の三までのいずれかに該当するに至つたとき。

変更後


 第66条第1項第3号

(免許の取消し)

法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人のうちに第五条第一項第一号から第三号の三までのいずれかに該当する者があるに至つたとき。

変更後


 第66条第1項第4号

(免許の取消し)

個人である場合において、政令で定める使用人のうちに第五条第一項第一号から第三号の三までのいずれかに該当する者があるに至つたとき。

変更後


 第68条の2第1項第1号

(登録の消除)

第十八条第一項第一号から第五号の三までのいずれかに該当するに至つたとき。

変更後


 第68条の2第2項第1号

(登録の消除)

第十八条第一項第一号から第五号の三までのいずれかに該当するに至つたとき。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第2条第1項

(行政庁の行為等に関する経過措置)

追加


 附則第3条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則第7条第1項

(検討)

追加


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