気象業務法

2023年5月31日改正分

 第14条の2第2項

気象庁は、水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十条第二項の規定により指定された河川について、水防に関する事務を行う国土交通大臣と共同して、当該河川の水位又は流量(はん濫した後においては、水位若しくは流量又ははん濫により浸水する区域及びその水深)を示して洪水についての水防活動の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。

変更後


 第14条の2第3項

気象庁は、水防法第十一条第一項の規定により指定された河川について、都道府県知事と共同して、水位又は流量を示して洪水についての水防活動の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。

変更後


 第14条の2第4項

第十三条第三項の規定は、前三項の予報及び警報をする場合に準用する。 この場合において、同条第三項中「前二項の予報及び警報をする場合は、」とあるのは、「第十四条の二第一項から第三項までの予報及び警報をする場合は、それぞれ、単独で、水防に関する事務を行う国土交通大臣と共同して又は都道府県知事と共同して、」と読み替えるものとする。

移動

第14条の2第5項

変更後


追加


 第14条の2第5項

第二項又は第三項の規定により予報及び警報をする国土交通大臣又は都道府県知事については、第十七条及び第二十三条の規定は、適用しない。

移動

第14条の2第6項


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第6条第1項

(政令への委任)

追加


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