気象庁は、水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十条第二項の規定により指定された河川について、水防に関する事務を行う国土交通大臣と共同して、当該河川の水位又は流量(はん濫した後においては、水位若しくは流量又ははん濫により浸水する区域及びその水深)を示して洪水についての水防活動の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。
変更後
気象庁は、水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十条第二項の規定により指定された河川について、水防に関する事務を行う国土交通大臣と共同して、当該河川の水位又は流量(氾濫した後においては、水位若しくは流量又は氾濫により浸水する区域及びその水深)を示して洪水についての水防活動の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。
気象庁は、水防法第十一条第一項の規定により指定された河川について、都道府県知事と共同して、水位又は流量を示して洪水についての水防活動の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。
変更後
気象庁は、水防法第十一条第一項の規定により指定された河川について、都道府県知事と共同して、水位又は流量を示して洪水についての水防活動の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。
この場合において、同法第十一条の二第二項の規定による情報の提供を受けたときは、これを踏まえるものとする。
第十三条第三項の規定は、前三項の予報及び警報をする場合に準用する。
この場合において、同条第三項中「前二項の予報及び警報をする場合は、」とあるのは、「第十四条の二第一項から第三項までの予報及び警報をする場合は、それぞれ、単独で、水防に関する事務を行う国土交通大臣と共同して又は都道府県知事と共同して、」と読み替えるものとする。
移動
第14条の2第5項
変更後
第十三条第三項の規定は、第一項から第三項までの予報及び警報をする場合に準用する。
この場合において、同条第三項中「前二項の予報及び警報をする場合は、」とあるのは、「第十四条の二第一項から第三項までの予報及び警報をする場合は、それぞれ、単独で、水防に関する事務を行う国土交通大臣と共同して又は都道府県知事と共同して、」と読み替えるものとする。
追加
気象庁は、水防法第十一条の二第二項の規定により提供を受けた情報を活用するに当たつて、特に専門的な知識を必要とする場合には、水防に関する事務を行う国土交通大臣の技術的助言を求めなければならない。
第二項又は第三項の規定により予報及び警報をする国土交通大臣又は都道府県知事については、第十七条及び第二十三条の規定は、適用しない。
移動
第14条の2第6項
追加
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、第一条中気象業務法第十四条の二の改正規定及び第二条の規定並びに附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
追加
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。