内航海運業法
2022年6月17日改正分
第2条第2項
(定義)
この法律において「内航海運業」とは、内航運送をする事業(次に掲げる事業を除く。以下同じ。)又は内航運送の用に供される船舶の貸渡し(定期傭
船を含み、主として港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)に規定する港湾運送事業(同法第三十三条の二第一項の運送をする事業を含む。)の用に供される船舶の貸渡しを除く。以下単に「船舶の貸渡し」という。)をする事業をいう。
移動
第2条第2項第2号
変更後
内航運送の用に供される船舶の貸渡し(定期傭
船を含み、主として港湾運送事業(港湾運送事業法に規定する港湾運送事業をいい、同法第三十三条の二第一項の運送をする事業を含む。次号において同じ。)の用に供される船舶の貸渡し及び同号に規定する船舶の管理をする者が行う船舶の貸渡しを除く。第四条第一項第四号及び第六条第一項第五号において単に「船舶の貸渡し」という。)をする事業
追加
この法律において「内航海運業」とは、次の各号のいずれかに該当する事業をいう。
第2条第2項第1号
(定義)
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)に規定する旅客定期航路事業及び旅客不定期航路事業
移動
第2条第2項第1号イ
変更後
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)に規定する旅客定期航路事業及び旅客不定期航路事業
追加
内航運送をする事業(次に掲げる事業を除く。以下同じ。)
第2条第2項第2号
(定義)
港湾運送事業法に規定する港湾運送事業
移動
第2条第2項第1号ロ
変更後
港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)に規定する港湾運送事業
第2条第2項第3号
(定義)
港湾運送事業法第二条第四項の規定により指定する港湾以外の港湾において同法第三条各号に掲げる事業に相当する事業を営む事業
移動
第2条第2項第1号ハ
変更後
港湾運送事業法第二条第四項の規定により指定する港湾以外の港湾において同法第三条各号に掲げる事業に相当する事業を営む事業
追加
内航運送の用に供される船舶の管理(委託その他いかなる名義をもつてするかを問わず、他人の需要に応じ、当該船舶に船員を乗り組ませ、当該船舶の点検及び整備並びに航海を行う業務をいい、主として港湾運送事業の用に供される船舶に係るものを除く。第四条第一項第四号、第六条第一項第六号及び第十五条において単に「船舶の管理」という。)をする事業
第4条第1項第4号
(登録の申請)
船舶の貸渡しをする事業を営もうとするときは、その貸渡しを受ける者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
変更後
船舶の貸渡し又は船舶の管理をする事業を営もうとするときは、その貸渡しを受ける者又はその船舶の管理に係る役務の提供を受ける者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
第6条第1項第2号
(登録の拒否)
申請者が第二十三条第一項の規定により内航海運業の登録を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の通知が到達した日(同条第三項により通知が到達したものとみなされた日を含む。)をいう。)前六十日以内にその法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。第四号において同じ。)であつた者で当該取消しの日から一年を経過しないものを含む。)であるとき。
変更後
申請者が第十七条第一項の規定により内航海運業の登録を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の通知が到達した日(同条第三項により通知が到達したものとみなされた日を含む。)をいう。)前六十日以内にその法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。第四号において同じ。)であつた者で当該取消しの日から一年を経過しないものを含む。)であるとき。
第6条第1項第5号
(登録の拒否)
申請者が国土交通省令で定める総トン数又は長さの船舶を有していないとき。
変更後
内航運送をする事業又は船舶の貸渡しをする事業に係る申請にあつては、申請者が国土交通省令で定める総トン数又は長さの船舶を有していないとき。
第6条第1項第6号
(登録の拒否)
申請者が資金計画、船員配乗計画その他の事項について国土交通省令で定める基準に適合する事業計画を有していないとき。
移動
第6条第1項第7号
変更後
申請者が資金計画、船員配乗計画その他の事項について国土交通省令で定める基準に適合する事業計画を有していないとき。
追加
船舶の管理をする事業のみに係る申請にあつては、申請者がその事業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有していないとき。
第7条第2項
(変更登録等)
前二条の規定は、前項の変更登録について準用する。
この場合において、第五条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、前条第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第五号又は第六号」と読み替えるものとする。
変更後
前二条の規定は、前項の変更登録について準用する。
この場合において、第五条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、前条第一項中「次の各号」とあるのは「第五号から第七号まで」と読み替えるものとする。
第8条第1項
(内航運送約款)
内航海運業者(船舶の貸渡しをする事業のみを行う者を除く。以下この条から第九条まで及び第二十五条の三において同じ。)は、不特定多数の荷主に係る物品の運送に従事するものとして国土交通省令で定める船舶により内航運送をする事業を行おうとするときは、当該内航運送をする事業に関し、内航運送約款を定め、その実施前に、国土交通大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
変更後
内航海運業者のうち、内航運送をする事業を行う者(以下「内航運送をする内航海運業者」という。)は、不特定多数の荷主に係る物品の運送に従事するものとして国土交通省令で定める船舶により内航運送をする事業を行おうとするときは、当該内航運送をする事業に関し、内航運送約款を定め、その実施前に、国土交通大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
第8条第2項
(内航運送約款)
国土交通大臣は、前項の内航運送約款が荷主の正当な利益を害するおそれがあると認めるときは、当該内航海運業者に対し、期限を定めてその内航運送約款を変更すべきことを命ずることができる。
変更後
国土交通大臣は、前項の内航運送約款が荷主の正当な利益を害するおそれがあると認めるときは、当該内航運送をする内航海運業者に対し、期限を定めてその内航運送約款を変更すべきことを命ずることができる。
第8条第3項
(内航運送約款)
国土交通大臣が標準内航運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、内航海運業者が、標準内航運送約款と同一の内航運送約款を定め、又は現に定めている内航運送約款を標準内航運送約款と同一のものに変更したときは、その内航運送約款については、第一項の規定による届出をしたものとみなす。
変更後
国土交通大臣が標準内航運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、内航運送をする内航海運業者が、標準内航運送約款と同一の内航運送約款を定め、又は現に定めている内航運送約款を標準内航運送約款と同一のものに変更したときは、その内航運送約款については、第一項の規定による届出をしたものとみなす。
第8条第4項
(内航運送約款)
内航海運業者は、第一項の内航運送約款を営業所その他の事業所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。
変更後
内航運送をする内航海運業者は、第一項の内航運送約款を営業所その他の事業所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。
第8条の2第1項
(輸送の安全性の向上)
内航海運業者及び第三条第二項の届出をした者(船舶の貸渡しをする事業のみを行う者を除く。)は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。
移動
第10条第1項
変更後
内航運送をする内航海運業者及び内航運送をする事業について第三条第二項の届出をした者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。
第9条第1項
(安全管理規程等)
内航海運業者は、安全管理規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
移動
第11条第1項
変更後
内航運送をする内航海運業者は、安全管理規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
追加
内航海運業者は、内航海運業に係る業務に関し契約を締結したときは、国土交通省令で定める場合を除き、遅滞なく、当該契約の相手方に対し、提供する役務の対価その他の国土交通省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
第9条第2項
(安全管理規程等)
安全管理規程は、輸送の安全を確保するために内航海運業者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。
移動
第11条第2項
変更後
安全管理規程は、輸送の安全を確保するために内航運送をする内航海運業者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。
追加
内航海運業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものをいう。)により提供することができる。
この場合において、当該内航海運業者は、当該書面を交付したものとみなす。
第9条第2項第1号
(安全管理規程等)
輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事項
移動
第11条第2項第1号
変更後
輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事項
第9条第2項第2号
(安全管理規程等)
輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する事項
移動
第11条第2項第2号
変更後
輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する事項
第9条第2項第3号
(安全管理規程等)
輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する事項
移動
第11条第2項第3号
変更後
輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する事項
第9条第2項第4号
(安全管理規程等)
安全統括管理者(内航海運業者が、前三号に掲げる事項に関する業務を統括管理させるため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、内航海運業に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう。以下同じ。)の選任に関する事項
移動
第11条第2項第4号
変更後
安全統括管理者(内航運送をする内航海運業者が、前三号に掲げる事項に関する業務を統括管理させるため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、内航海運業に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう。以下同じ。)の選任に関する事項
第9条第2項第5号
(安全管理規程等)
運航管理者(内航海運業者が、第二号及び第三号に掲げる事項に関する業務のうち、船舶の運航の管理に係るものを行わせるため、内航海運業に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう。以下同じ。)の選任に関する事項
移動
第11条第2項第5号
変更後
運航管理者(内航運送をする内航海運業者が、第二号及び第三号に掲げる事項に関する業務のうち、船舶の運航の管理に係るものを行わせるため、内航海運業に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう。以下同じ。)の選任に関する事項
第9条第3項
(安全管理規程等)
国土交通大臣は、安全管理規程が前項の規定に適合しないと認めるときは、当該内航海運業者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
移動
第11条第3項
変更後
国土交通大臣は、安全管理規程が前項の規定に適合しないと認めるときは、当該内航運送をする内航海運業者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
第9条第4項
(安全管理規程等)
内航海運業者は、安全統括管理者及び運航管理者を選任しなければならない。
移動
第11条第4項
変更後
内航運送をする内航海運業者は、安全統括管理者及び運航管理者を選任しなければならない。
第9条第5項
(安全管理規程等)
内航海運業者は、安全統括管理者又は運航管理者を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
移動
第11条第5項
変更後
内航運送をする内航海運業者は、安全統括管理者又は運航管理者を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第9条第6項
(安全管理規程等)
内航海運業者は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。
移動
第11条第6項
変更後
内航運送をする内航海運業者は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。
第9条第7項
(安全管理規程等)
国土交通大臣は、安全統括管理者又は運航管理者がその職務を怠つた場合であつて、当該安全統括管理者又は運航管理者が引き続きその職務を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、内航海運業者に対し、当該安全統括管理者又は運航管理者を解任すべきことを命ずることができる。
移動
第11条第7項
変更後
国土交通大臣は、安全統括管理者又は運航管理者がその職務を怠つた場合であつて、当該安全統括管理者又は運航管理者が引き続きその職務を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、内航運送をする内航海運業者に対し、当該安全統括管理者又は運航管理者を解任すべきことを命ずることができる。
第10条第1項
(承継)
内航海運業者がその事業を譲渡し、又は内航海運業者について相続、合併若しくは分割があつたときは、当該事業を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該内航海運業者を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下この項において同じ。)、合併後存続する法人(内航海運業者である法人と内航海運業を経営しない法人の合併後存続する内航海運業者である法人を除く。以下この項において同じ。)若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業を承継した法人は、当該内航海運業者の地位を承継する。
ただし、当該事業を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業を承継した法人が第六条第一項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
移動
第13条第1項
変更後
内航海運業者がその事業を譲渡し、又は内航海運業者について相続、合併若しくは分割があつたときは、当該事業を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該内航海運業者を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下この項において同じ。)、合併後存続する法人(内航海運業者である法人と内航海運業を経営しない法人の合併後存続する内航海運業者である法人を除く。以下この項において同じ。)若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業を承継した法人は、当該内航海運業者の地位を承継する。
ただし、当該事業を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業を承継した法人が第六条第一項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
第10条第2項
(承継)
前項の規定により内航海運業者の地位を承継した者は、その承継の日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
移動
第13条第2項
変更後
前項の規定により内航海運業者の地位を承継した者は、その承継の日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第10条第3項
(承継)
第七条第四項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
移動
第13条第3項
変更後
第七条第四項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
第11条第1項
(名義利用の禁止)
内航海運業者は、その名義を他人に内航海運業のため利用させてはならない。
移動
第14条第1項
変更後
内航海運業者は、その名義を他人に内航海運業のため利用させてはならない。
第12条第1項
追加
内航運送をする内航海運業者は、船員の労働時間を考慮した適切な運航計画(運航日程その他の船舶の運航に係る事項に関する計画をいう。第二十条第一項において同じ。)の作成その他の船員の過労を防止するために必要な措置を講じなければならない。
第12条第2項
(船員の過労の防止)
追加
内航運送をする内航海運業者は、前項の措置を講ずるに当たつては、船員法(昭和二十二年法律第百号)第六十七条の二第四項の規定による船舶所有者の意見を尊重しなければならない。
第19条第1項
(輸送の安全の確保を阻害する行為の禁止)
追加
内航運送をする内航海運業者は、他の内航海運業者の行う内航運送を利用して物品の運送を行う場合にあつては、その利用する内航運送を行う他の内航海運業者が第十条、第十一条第一項、第四項若しくは第六項若しくは第十二条の規定又は安全管理規程を遵守することにより輸送の安全を確保することを阻害する行為をしてはならない。
第21条第1項
(船舶に関する表示)
内航海運業者は、その所有する船舶で当該事業の用に供するものに、その氏名、名称又は記号その他の国土交通省令で定める事項を見やすいように表示しなければならない。
移動
第15条第1項
変更後
内航海運業者(船舶の管理をする事業のみを行う者を除く。)は、その所有する船舶で当該事業の用に供するものに、その氏名、名称又は記号その他の国土交通省令で定める事項を見やすいように表示しなければならない。
第22条第1項
(事業の休止及び廃止の届出)
内航海運業者又は第三条第二項の届出をした者は、事業を休止し、又は廃止したときは、その日から三十日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
移動
第16条第1項
変更後
内航海運業者又は第三条第二項の届出をした者は、事業を休止し、又は廃止したときは、その日から三十日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
第23条第1項
(事業の停止及び登録の取消し)
国土交通大臣は、内航海運業者が次の各号のいずれかに該当するときは、三月以内において期間を定めて当該内航海運業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は当該内航海運業の登録を取り消すことができる。
移動
第17条第1項
変更後
国土交通大臣は、内航海運業者が次の各号のいずれかに該当するときは、三月以内において期間を定めて当該内航海運業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は当該内航海運業の登録を取り消すことができる。
第23条第1項第1号
(事業の停止及び登録の取消し)
この法律の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分又は登録若しくは変更登録に付した条件に違反したとき。
移動
第17条第1項第1号
変更後
この法律の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分又は登録若しくは変更登録に付した条件に違反したとき。
第23条第1項第2号
(事業の停止及び登録の取消し)
第六条第一項第一号又は第四号から第六号までの規定に該当することとなつたとき。
移動
第17条第1項第2号
変更後
第六条第一項第一号又は第四号から第七号までの規定に該当することとなつたとき。
第23条第1項第3号
(事業の停止及び登録の取消し)
事業に関し不正な行為をしたとき。
移動
第17条第1項第3号
変更後
事業に関し不正な行為をしたとき。
第23条第2項
(事業の停止及び登録の取消し)
第六条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
移動
第17条第2項
変更後
第六条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
第24条第1項
(登録の抹消)
国土交通大臣は、内航海運業者から第二十二条の規定による届出があつたとき、又は前条第一項の規定による登録の取消しをしたときは、当該内航海運業者の登録を抹消しなければならない。
移動
第18条第1項
変更後
国土交通大臣は、内航海運業者から第十六条の規定による届出があつたとき、又は前条第一項の規定による登録の取消しをしたときは、当該内航海運業者の登録を抹消しなければならない。
第25条第1項
(輸送の安全の確保に関する命令等)
国土交通大臣は、内航海運業者又は第三条第二項の届出をした者がその事業について輸送の安全を阻害している事実があると認めるときは、当該内航海運業者又は同項の届出をした者に対し、期限を定めて輸送施設の改善、安全管理規程の遵守その他の輸送の安全を確保するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
移動
第20条第1項
変更後
国土交通大臣は、内航海運業者又は第三条第二項の届出をした者が第十一条第一項、第四項若しくは第六項、第十二条若しくは前条の規定又は安全管理規程を遵守していないことその他の事由によりその事業について輸送の安全を阻害している事実があると認めるときは、当該内航海運業者又は第三条第二項の届出をした者に対し、期限を定めて運航計画の改善、輸送施設の改善、安全管理規程の遵守その他の輸送の安全を確保するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第25条第2項
(輸送の安全の確保に関する命令等)
国土交通大臣は、内航海運業の健全な発達を図るため必要があると認めるときは、内航海運業者又は第三条第二項の届出をした者に対し、業務運営の改善、船質の改善その他当該事業の合理化に関し勧告することができる。
移動
第20条第2項
変更後
国土交通大臣は、内航海運業の健全な発達を図るため必要があると認めるときは、内航海運業者又は第三条第二項の届出をした者に対し、業務運営の改善、船質の改善その他当該事業の合理化に関し勧告することができる。
第25条の2第1項
(国土交通大臣による輸送の安全に関わる情報の公表)
国土交通大臣は、毎年度、前条第一項の規定による命令に係る事項その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を整理し、これを公表するものとする。
移動
第21条第1項
変更後
国土交通大臣は、毎年度、前条第一項の規定による命令に係る事項その他の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報を整理し、これを公表するものとする。
第25条の3第1項
(内航海運業者による輸送の安全に関わる情報の公表)
内航海運業者は、国土交通省令で定めるところにより、輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を公表しなければならない。
移動
第22条第1項
変更後
内航運送をする内航海運業者は、国土交通省令で定めるところにより、輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報を公表しなければならない。
第25条の4第1項
(自家用船舶)
内航海運業の用に供する船舶以外の船舶であつて総トン数百トン以上又は長さ三十メートル以上のものを内航運送の用に供しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
届出をした事項を変更しようとするときも同様とする。
移動
第23条第1項
変更後
内航海運業の用に供する船舶以外の船舶であつて総トン数百トン以上又は長さ三十メートル以上のものを内航運送の用に供しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
届出をした事項を変更しようとするときも同様とする。
第25条の4第2項
(自家用船舶)
前項の届出をした者は、当該届出に係る船舶を内航運送の用に供しないこととなつたときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
移動
第23条第2項
変更後
前項の届出をした者は、当該届出に係る船舶を内航運送の用に供しないこととなつたときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第25条の5第1項
(登録等の条件)
登録又は変更登録には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
移動
第24条第1項
変更後
登録又は変更登録には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
第25条の5第2項
(登録等の条件)
前項の条件は、登録又は変更登録に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該内航海運業者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
移動
第24条第2項
変更後
前項の条件は、登録又は変更登録に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該内航海運業者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
第26条第1項
(報告及び検査)
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、内航海運業者若しくは第三条第二項の届出をした者に対してその事業に関し国土交通省令で定めるところにより報告をさせ、又はその職員に内航海運業者若しくは同項の届出をした者の営業所若しくはその事業の用に供する船舶に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
移動
第25条第1項
変更後
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、内航海運業者若しくは第三条第二項の届出をした者に対してその事業に関し国土交通省令で定めるところにより報告をさせ、又はその職員に内航海運業者若しくは同項の届出をした者の営業所若しくはその事業の用に供する船舶に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第26条第2項
(報告及び検査)
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
移動
第25条第2項
変更後
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
第26条第3項
(報告及び検査)
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
移動
第25条第3項
変更後
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第26条の2第1項
(安全管理規程に係る報告の徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針)
国土交通大臣は、前条第一項の規定による報告の徴収又は立入検査のうち安全管理規程(第九条第二項第一号(次条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に係るものを適正に実施するための基本的な方針を定めるものとする。
移動
第26条第1項
変更後
国土交通大臣は、前条第一項の規定による報告の徴収又は立入検査のうち安全管理規程(第十一条第二項第一号(次条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に係るものを適正に実施するための基本的な方針を定めるものとする。
第26条の2第2項
(安全管理規程に係る報告の徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針)
国土交通大臣は、前項の基本的な方針の策定をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。
移動
第26条第2項
変更後
国土交通大臣は、前項の基本的な方針の策定をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。
第29条第1項
(職権の委任)
この法律の規定により国土交通大臣の職権に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に行わせることができる。
移動
第31条第1項
変更後
この法律の規定により国土交通大臣の職権に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に行わせることができる。
追加
荷主は、内航運送をする内航海運業者がこの法律又はこの法律に基づく命令を遵守して事業を遂行することができるよう、必要な配慮をしなければならない。
第29条の2第1項
(聴聞の特例)
地方運輸局長は、その権限に属する内航海運業の事業の停止の命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
移動
第32条第1項
変更後
地方運輸局長は、その権限に属する内航海運業の事業の停止の命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第29条の2第2項
(聴聞の特例)
地方運輸局長の権限に属する内航海運業の事業の停止の命令又は登録の取消しの処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
移動
第32条第2項
変更後
地方運輸局長の権限に属する内航海運業の事業の停止の命令又は登録の取消しの処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
第29条の2第3項
(聴聞の特例)
前項の聴聞の主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。
移動
第32条第3項
変更後
前項の聴聞の主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。
第30条第1項
(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
移動
第33条第1項
変更後
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
追加
国土交通大臣は、内航運送をする内航海運業者が第十二条第一項の規定に違反したことにより第二十条第一項の規定による命令をする場合又は内航運送をする内航海運業者が第十七条第一項第一号若しくは第三号に該当したことにより同項の規定による処分をする場合において、当該命令又は処分に係る違反行為が荷主の指示に基づき行われたことが明らかであるときその他当該違反行為が主として荷主の行為に起因するものであると認められ、かつ、当該内航運送をする内航海運業者に対する命令又は処分のみによつては当該違反行為の再発を防止することが困難であると認められるときは、当該荷主に対しても、当該違反行為の再発の防止を図るため適当な措置をとるべきことを勧告することができる。
第30条第1項第1号
(罰則)
第三条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する内航海運業を営んだ者
移動
第33条第1項第1号
変更後
第三条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する内航海運業を営んだとき。
第30条第1項第2号
(罰則)
第十一条(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、名義を他人に利用させた者
移動
第33条第1項第2号
変更後
第十四条(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、名義を他人に利用させたとき。
第30条第2項
(荷主への勧告)
追加
国土交通大臣は、前項の規定による勧告をするときは、あらかじめ、当該勧告の対象となる荷主が行う事業を所管する大臣の意見を聴かなければならない。
第30条第3項
(荷主への勧告)
追加
国土交通大臣は、第一項の規定による勧告をしたときは、その旨を公表するものとする。
第31条第1項
第二十三条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令に違反した者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
移動
第34条第1項
変更後
第十七条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第32条第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
移動
第37条第1項
変更後
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
第32条第1項第1号
第七条第一項本文(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、第四条第一項各号に掲げる事項を変更した者
移動
第35条第1項第1号
変更後
第七条第一項本文(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、第四条第一項各号に掲げる事項を変更したとき。
第32条第1項第2号
第八条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで同項の内航運送をする事業を行つた者
移動
第35条第1項第2号
変更後
第八条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで同項の内航運送をする事業を行つたとき。
第32条第1項第3号
第八条第二項、第九条第三項若しくは第七項又は第二十五条第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
移動
第35条第1項第3号
変更後
第八条第二項、第十一条第三項若しくは第七項又は第二十条第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
第32条第1項第4号
第九条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は届出をした安全管理規程(第九条第二項第二号及び第三号(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)によらないで、事業を行つた者
移動
第35条第1項第4号
変更後
第十一条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は届出をした安全管理規程(第十一条第二項第二号及び第三号(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)によらないで、事業を行つたとき。
第32条第1項第5号
第九条第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、安全統括管理者又は運航管理者を選任しなかつた者
移動
第35条第1項第5号
変更後
第十一条第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、安全統括管理者又は運航管理者を選任しなかつたとき。
第32条第1項第6号
第九条第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
移動
第35条第1項第6号
変更後
第十一条第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第32条第1項第7号
第二十六条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
移動
第35条第1項第7号
変更後
第二十五条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第32条第1項第8号
第二十六条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
移動
第35条第1項第8号
変更後
第二十五条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第33条第1項
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が法人又は人の業務に関して、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
移動
第36条第1項
変更後
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が法人又は人の業務に関して、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第34条第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
移動
第35条第1項
変更後
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第34条第1項第1号
第三条第二項、第七条第三項若しくは第五項、第十条第二項若しくは第二十二条(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)又は第二十五条の四の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
移動
第37条第1項第1号
変更後
第三条第二項、第七条第三項若しくは第五項、第十三条第二項若しくは第十六条(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)又は第二十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第34条第1項第2号
第八条第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による掲示をせず、又は虚偽の掲示をした者
移動
第37条第1項第2号
変更後
第八条第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による掲示をせず、又は虚偽の掲示をした者
第34条第1項第3号
第二十一条(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者
移動
第37条第1項第3号
変更後
第十五条(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者
第34条第1項第4号
第二十五条の三(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者
移動
第37条第1項第4号
変更後
第二十二条(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者
附則第9条第1項
この法律の施行の際現に第三条の規定による改正前の内航海運業法(以下「旧内航海運業法」という。)第三条第一項の許可を受けている者は、施行日に、第三条の規定による改正後の内航海運業法(以下「新内航海運業法」という。)第三条第一項の登録を受けたものとみなす。
削除
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
第四条、第十条(国土交通省設置法第十五条の改正規定を除く。)、第十一条及び第十二条並びに次条、附則第三条、第五条から第八条まで、第十条、第十一条及び第十三条の規定
平成十八年四月一日
変更後
第五百九条の規定
公布の日
附則第2条第1項
国土交通大臣は、第一条、第二条及び第五条から第九条までの規定の施行の日前においても、第一条の規定による改正後の鉄道事業法第五十六条の二(第二条の規定による改正後の軌道法第二十六条において準用する場合を含む。)、第五条の規定による改正後の道路運送法第九十四条の二、第六条の規定による改正後の貨物自動車運送事業法第六十条の二、第七条の規定による改正後の海上運送法第二十五条の二、第八条の規定による改正後の内航海運業法第二十六条の二第一項及び第九条の規定による改正後の航空法(以下「新航空法」という。)第百三十四条の二に規定する基本的な方針の策定のために、運輸審議会に諮ることができる。
削除
附則第2条第2項
前項の基本的な方針の策定に係る事項については、運輸審議会は、第十条中国土交通省設置法第十五条第一項の改正規定の施行前においても処理することができる。
削除
附則第7条第1項
(政令への委任)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
移動
附則第8条第1項
変更後
附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第8条第1項
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
移動
附則第9条第1項
変更後
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則第1条第1項
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、附則第五十条及び第五十二条の規定は、公布の日から施行する。
変更後
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第2条第1項
(内航海運業法の一部改正に伴う経過措置)
追加
この法律の施行の際現に船舶の管理をする事業(第三条の規定による改正後の内航海運業法(以下この条及び次条において「新内航海運業法」という。)第二条第二項第三号に規定するものをいう。以下この条において同じ。)を営んでいる者(第三条の規定による改正前の内航海運業法(以下この条において「旧内航海運業法」という。)第三条第一項の登録を受けた者を除く。)は、この法律の施行の日(次条から附則第五条までにおいて「施行日」という。)から起算して一年間(当該期間内に新内航海運業法第六条第一項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用される新内航海運業法第十七条第一項の規定により内航海運業の全部の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、新内航海運業法第三条第一項の規定にかかわらず、当該船舶の管理をする事業を営むことができる。
その者がその期間内に新内航海運業法第四条第一項の規定による登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
附則第2条第2項
(内航海運業法の一部改正に伴う経過措置)
追加
前項の規定により船舶の管理をする事業を営むことができる場合においては、その者を新内航海運業法第七条第一項に規定する内航海運業者とみなして、新内航海運業法第九条、第十四条、第十七条、第二十条及び第二十五条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
この場合において、新内航海運業法第十七条第一項中「当該内航海運業の登録を取り消す」とあるのは、「当該内航海運業の全部の廃止を命ずる」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
附則第2条第3項
(内航海運業法の一部改正に伴う経過措置)
追加
前項の規定により読み替えて適用される新内航海運業法第十七条第一項の規定により内航海運業の全部の廃止を命じられた場合における新内航海運業法の規定の適用については、当該廃止を命じられた者を同項の規定により登録を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を同項の規定による登録の取消しの日とみなす。
附則第2条第4項
(内航海運業法の一部改正に伴う経過措置)
追加
この法律の施行の際現に船舶の管理をする事業を営んでいる者(旧内航海運業法第三条第一項の登録を受けた者に限る。)の当該船舶の管理をする事業についての新内航海運業法第七条第一項の規定の適用については、同項中「第四条第一項各号に掲げる事項を変更しようとするときは」とあるのは、「第四条第一項第二号から第四号までに掲げる事項の変更について海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十三号)の施行の日から一年以内に」とする。
附則第2条第5項
(内航海運業法の一部改正に伴う経過措置)
追加
この法律の施行の際現に船舶の管理をする事業を営んでいる者(旧内航海運業法第三条第一項の登録を受けた者及び同条第二項の届出をした者を除く。)の当該船舶の管理をする事業についての新内航海運業法第三条第二項の規定の適用については、同項中「事業開始の日から三十日以内に」とあるのは、「海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十三号)の施行の日から三月以内に」とする。
附則第2条第6項
(内航海運業法の一部改正に伴う経過措置)
追加
この法律の施行の際現に船舶の管理をする事業を営んでいる者(旧内航海運業法第三条第二項の届出をした者に限る。)の当該船舶の管理をする事業についての新内航海運業法第七条第五項の規定の適用については、同項中「を変更したときは、その日から三十日以内に」とあるのは、「の変更について海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十三号)の施行の日から三月以内に」とする。
附則第3条第1項
追加
新内航海運業法第九条の規定は、施行日以後に締結される内航海運業に係る業務に関する契約について適用する。
附則第7条第1項
(罰則に関する経過措置)
追加
この法律の施行前にした行為及び附則第四条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。