第四十条第一項に規定する処分についての審査請求は、時効の中断については、裁判上の請求とみなす。
変更後
第四十条第一項に規定する処分についての審査請求は、時効の完成猶予及び更新については、裁判上の請求とみなす。
障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金又は弔慰金を受ける権利は、七年間行わないときは、時効によつて消滅する。
変更後
障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金又は弔慰金を受ける権利は、これらを行使することができる時から七年間行使しないときは、時効によつて消滅する。
追加
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。
ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。