戦傷病者戦没者遺族等援護法

2017年6月2日改正分

 第42条第1項

(時効の完成猶予及び更新)

第四十条第一項に規定する処分についての審査請求は、時効の中断については、裁判上の請求とみなす。

変更後


 第45条第1項

(時効)

障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金又は弔慰金を受ける権利は、七年間行わないときは、時効によつて消滅する。

変更後


 附則第1条第1項

追加


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