日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律

2016年11月28日改正分

 第4条第1項

(自動車税の種別割及び軽自動車税の種別割の徴収の方法等)

合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有に係る自動車に対する自動車税又はこれらのものの所有に係る軽自動車等に対する軽自動車税の徴収については、地方税法第百五十一条又は第四百四十六条の規定にかかわらず、地方団体の条例で定めるところによつて、証紙徴収の方法によらなければならない。

変更後


 第4条第2項

(自動車税の種別割及び軽自動車税の種別割の徴収の方法等)

合衆国軍隊の所有する自動車又は軽自動車等のうち、もつぱら合衆国軍隊以外のものが使用するものについては、前条の規定にかかわらず、その使用者に対して、自動車税又は軽自動車税を課する。 但し、公用又は公共の用に供するものについては、この限りでない。

変更後


 附則第1条第1項

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

削除


 附則第1条第1項第3号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


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