合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有に係る自動車に対する自動車税又はこれらのものの所有に係る軽自動車等に対する軽自動車税の徴収については、地方税法第百五十一条又は第四百四十六条の規定にかかわらず、地方団体の条例で定めるところによつて、証紙徴収の方法によらなければならない。
変更後
合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有に係る自動車に対する自動車税の種別割又はこれらのものの所有に係る軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の徴収については、地方税法第百七十七条の十一又は第四百六十三条の十八の規定にかかわらず、地方団体の条例で定めるところにより、証紙徴収の方法によらなければならない。
合衆国軍隊の所有する自動車又は軽自動車等のうち、もつぱら合衆国軍隊以外のものが使用するものについては、前条の規定にかかわらず、その使用者に対して、自動車税又は軽自動車税を課する。
但し、公用又は公共の用に供するものについては、この限りでない。
変更後
合衆国軍隊の所有する自動車又は軽自動車等のうち、専ら合衆国軍隊以外のものが使用するものについては、前条の規定にかかわらず、その使用者に対して、自動車税の種別割又は軽自動車税の種別割を課する。
ただし、公用又は公共の用に供するものについては、この限りでない。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
削除
追加
第二条(次号、第十号及び第十五号に掲げる改正規定を除く。)、第七条及び第九条並びに附則第四条第二項、第五条第六項から第九項まで、第六条(第六項を除く。)、第十一条、第十四条、第十七条第二項、第二十条(第二項を除く。)、第三十一条第一項から第三項まで、第三十二条第一項から第五項まで、第三十五条から第四十条まで、第四十一条(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第五十一条の二の改正規定に限る。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条並びに第五十二条から第五十六条までの規定
平成二十九年四月一日