個人契約者が、その締結した建設等契約に係る建設、維持又は運営のみの用に供するため日本国において有する資産で使用又は保存に因る減もう等に因り減価するもの(家屋を除く。)を、法人契約者又は他の個人契約者に対し、当該法人契約者又は個人契約者の締結した建設等契約に係る建設、維持又は運営の事業の用に供するため譲渡し、贈与し、又は遺贈した場合において、当該譲渡、贈与又は遺贈に因り生ずる所得で、合衆国軍隊の権限ある官憲により当該譲渡、贈与又は遺贈に因る所得である旨の証明がされたもの
変更後
個人契約者が、その締結した建設等契約に係る建設、維持又は運営のみの用に供するため日本国において有する資産で使用又は保存に因る減も
う
等に因り減価するもの(家屋を除く。)を、法人契約者又は他の個人契約者に対し、当該法人契約者又は個人契約者の締結した建設等契約に係る建設、維持又は運営の事業の用に供するため譲渡し、贈与し、又は遺贈した場合において、当該譲渡、贈与又は遺贈に因り生ずる所得で、合衆国軍隊の権限ある官憲により当該譲渡、贈与又は遺贈に因る所得である旨の証明がされたもの
法人契約者が、その締結した建設等契約に係る建設、維持又は運営の事業のみの用に供するため日本国において有する資産で使用又は保存に因る減もう等に因り減価するもの(家屋を除く。)を、個人契約者又は他の法人契約者に対し、当該個人契約者又は他の法人契約者の締結した建設等契約に係る建設、維持又は運営の事業の用に供するため譲渡した場合における当該譲渡に因り生ずる所得で、合衆国軍隊の権限ある官憲により当該譲渡に因る所得である旨の証明がされたもの
変更後
法人契約者が、その締結した建設等契約に係る建設、維持又は運営の事業のみの用に供するため日本国において有する資産で使用又は保存に因る減も
う
等に因り減価するもの(家屋を除く。)を、個人契約者又は他の法人契約者に対し、当該個人契約者又は他の法人契約者の締結した建設等契約に係る建設、維持又は運営の事業の用に供するため譲渡した場合における当該譲渡に因り生ずる所得で、合衆国軍隊の権限ある官憲により当該譲渡に因る所得である旨の証明がされたもの
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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追加
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。