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1952
身分証明証票規則
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2019年7月1日改正分
附則第1条第1項
(施行期日)
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する
変更後
この省令は、公布の日から施行する。
附則第1条第2項
(経過措置)
追加
この省令の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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