追加
発起人は、第一項の書面による通知(第二項の指定漁船調書の添付を含む。)に代えて、農林水産省令で定めるところにより、第一項の組合の承諾を得て、電磁的方法(法第二十九条第二項に規定する電磁的方法をいう。次条第二項及び第四項において同じ。)により通知することができる。
発起人は、次に掲げる事項を記載した書面を作成し、他の指定漁船所有者に法第百十二条第一項の同意を求めなければならない。
この場合において、第二号の事項の記載は、指定漁船調書に従つてしなければならない。
変更後
発起人は、次に掲げる事項を記載した書面(その作成に代えて電磁的記録(法第三十九条第四項に規定する電磁的記録をいう。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を作成し、他の指定漁船所有者に法第百十二条第一項の同意を求めなければならない。
この場合において、第二号の事項の記載は、指定漁船調書に従つてしなければならない。
前項の同意は、同項の書面への記名押印によつてしなければならない。
変更後
前項の同意は、書面又は電磁的方法により行わなければならない。
追加
電磁的方法(農林水産省令で定める方法を除く。)により得られた第一項の同意は、発起人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該発起人に到達したものとみなす。
この政令は、商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。
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