前項の権限は、法第三条第三項の規定により国が給付を行うべき場合にあつては、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第七十三条第一項に規定する布告区域(同法同条第二項の規定により布告区域以外の区域に派遣された場合における当該区域を含む。)の属する都道府県の都道府県警察の上級の職員、その他の場合にあつては、警察庁の上級の職員に委任することができる。
変更後
前項の権限は、法第三条第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定により国が給付を行うべき場合にあつては、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第七十三条第一項に規定する布告区域(同条第二項の規定により布告区域以外の区域に派遣された場合における当該区域を含む。)の属する都道府県の都道府県警察の上級の職員、その他の場合にあつては、警察庁の上級の職員に委任することができる。
常時介護を要する場合において、その月(新たに介護給付の給付の事由が生じた月を除く。以下この号及び第四号において同じ。)に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額が七万三千九十円以下である場合に限る。)
七万三千九十円
変更後
常時介護を要する場合において、その月(新たに介護給付の給付の事由が生じた月を除く。以下この号及び第四号において同じ。)に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額が七万五千二百九十円以下である場合に限る。)
七万五千二百九十円
随時介護を要する場合において、その月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額が三万六千五百円以下である場合に限る。)
三万六千五百円
変更後
随時介護を要する場合において、その月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額が三万七千六百円以下である場合に限る。)
三万七千六百円