公認会計士法施行令
2023年1月25日改正分
第3条第1項
(旅費及び日当)
法第三十三条第一項第一号又は第二号の規定による命令に基づいて出頭した参考人又は鑑定人が同条第二項の規定に基づき請求することができる旅費及び日当の額は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定により一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)の二級の職員が受ける鉄道賃、船賃、車賃、宿泊料及び日当に相当する額とする。
変更後
法第三十三条第一項第一号又は第二号(これらの規定を法第十六条の二第六項、第三十四条の十の十七第三項、第三十四条の二十一第四項、第三十四条の二十一の二第七項及び第三十四条の二十九第四項において準用する場合を含む。)の規定による命令に基づいて出頭した参考人又は鑑定人が法第三十三条第二項(法第十六条の二第六項、第三十四条の十の十七第三項、第三十四条の二十一第四項、第三十四条の二十一の二第七項及び第三十四条の二十九第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づき請求することができる旅費及び日当の額は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定により一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)の二級の職員が受ける鉄道賃、船賃、車賃、宿泊料及び日当に相当する額とする。
第9条第1項第1号
金融商品取引法第二十四条第一項第三号又は第四号(これらの規定を同法第二十七条において準用する場合を含む。)に該当することにより同項に規定する有価証券報告書を提出しなければならない発行者(同法第二条第五項に規定する発行者をいう。次号並びに第三十条第三号及び第六号において同じ。)であつて、次に掲げる要件の全てを満たす者
変更後
金融商品取引法第二十四条第一項第三号又は第四号(これらの規定を同法第二十七条において準用する場合を含む。)に該当することにより同項に規定する有価証券報告書を提出しなければならない発行者(同法第二条第五項に規定する発行者をいう。次号、第二十九条の二第一項及び第三十条において同じ。)であつて、次に掲げる要件の全てを満たす者
第9条第1項第2号
金融商品取引法第五条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する特定有価証券(同法第六条各号に掲げるものを除く。以下この号において「特定有価証券」という。)の発行者であつて、次の各号のいずれにも該当しない者
変更後
金融商品取引法第五条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する特定有価証券(同法第六条各号に掲げるものを除く。以下この号において「特定有価証券」という。)の発行者であつて、次のいずれにも該当しない者
第14条の2第1項
(法第二条第一項の業務に関与する社員等の範囲)
追加
法第三十四条の十一第一項第二号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第14条の2第1項第1号
(法第二条第一項の業務に関与する社員等の範囲)
追加
被監査会社等の財務書類について監査法人が行う法第二条第一項の業務(次号、第三号及び第六号において「対象業務」という。)に関与する社員
第14条の2第1項第2号
(法第二条第一項の業務に関与する社員等の範囲)
追加
対象業務について法第三十四条の十の四第一項の規定による指定を受けた社員(同条第六項の規定により指定を受けたとみなされる者を除く。次条第六号及び第二十三条第二号ロにおいて同じ。)
第14条の2第1項第3号
(法第二条第一項の業務に関与する社員等の範囲)
追加
対象業務について法第三十四条の十の五第一項の規定による指定を受けた社員(同条第五項又は第六項の規定により指定を受けたとみなされる者を除く。次条第六号及び第二十三条第二号ハにおいて同じ。)
第14条の2第1項第4号
(法第二条第一項の業務に関与する社員等の範囲)
追加
前三号に掲げる者を管理する者としての地位にある社員
第14条の2第1項第5号
(法第二条第一項の業務に関与する社員等の範囲)
追加
業務の品質の管理(法第三十四条の十三第三項に規定する業務の品質の管理をいう。第二十三条第二号ホにおいて同じ。)の方針を策定し、及びその実施の状況を検証する社員
第14条の2第1項第6号
(法第二条第一項の業務に関与する社員等の範囲)
追加
前各号に掲げる者のほか、対象業務に重要な影響を与えることができる社員として内閣府令で定めるもの
第15条第1項第6号
(監査法人に係る著しい利害関係)
前三号に該当する場合を除き、被監査会社等の財務書類について監査法人の行う法第二条第一項の業務にその社員として関与した者若しくは被監査会社等の財務書類の証明について法第三十四条の十の四第一項の規定による指定を受けた社員若しくは法第三十四条の十の五第一項の規定による指定を受けた社員(同条第五項又は第六項の規定により指定を受けたとみなされる者を除く。)又はこれらの者の配偶者が被監査会社等と次のいずれかの関係を有する場合
変更後
被監査会社等の財務書類について監査法人の行う法第二条第一項の業務にその社員として関与する者若しくは被監査会社等の財務書類の証明について法第三十四条の十の四第一項の規定による指定を受けた社員若しくは法第三十四条の十の五第一項の規定による指定を受けた社員又はこれらの者の配偶者が被監査会社等と次のいずれかの関係を有する場合
第15条第1項第7号
(監査法人に係る著しい利害関係)
第四号から前号までに該当する場合を除き、監査法人の社員の半数以上の者が、本人又はその配偶者につき、被監査会社等と同号イ又はロのいずれかの関係を有する場合
変更後
監査法人の社員の半数以上の者が、本人又はその配偶者につき、被監査会社等と前号イ又はロのいずれかの関係を有する場合
第15条第1項第8号
(監査法人に係る著しい利害関係)
追加
監査法人の社員の半数以上の者が、その配偶者につき、被監査会社等と法第二十四条第一項第一号に規定する関係を有する場合
第23条第1項第2号
(有限責任監査法人に係る特別の利害関係)
監査法人の社員のうちにその配偶者が当該登録有限責任監査法人の社員である者がいる場合
変更後
監査法人の社員のうちにその配偶者が当該登録有限責任監査法人の社員である者(次に掲げる者に限る。)がいる場合
第23条第1項第2号ハ
(有限責任監査法人に係る特別の利害関係)
追加
対象業務について法第三十四条の十の五第一項の規定による指定を受けた社員
第23条第1項第2号ロ
(有限責任監査法人に係る特別の利害関係)
追加
対象業務について法第三十四条の十の四第一項の規定による指定を受けた社員
第23条第1項第2号イ
(有限責任監査法人に係る特別の利害関係)
追加
当該登録有限責任監査法人の計算書類(法第三十四条の十六第二項に規定する計算書類をいう。)について当該監査法人が行う法第二条第一項の業務(ロ、ハ及びヘにおいて「対象業務」という。)に関与する社員
第23条第1項第2号ヘ
(有限責任監査法人に係る特別の利害関係)
追加
イからホまでに掲げる者のほか、対象業務に重要な影響を与えることができる社員として内閣府令で定めるもの
第23条第1項第2号ホ
(有限責任監査法人に係る特別の利害関係)
追加
業務の品質の管理の方針を策定し、及びその実施の状況を検証する社員
第23条第1項第2号ニ
(有限責任監査法人に係る特別の利害関係)
追加
イからハまでに掲げる者を管理する者としての地位にある社員
第23条第1項第3号
(有限責任監査法人に係る特別の利害関係)
監査法人の社員又はその配偶者のうちに過去一年以内に当該登録有限責任監査法人の社員であつた者がいる場合
変更後
監査法人の社員又はその配偶者のうちに過去一年以内に当該登録有限責任監査法人の社員であつた者(社員の配偶者にあつては、前号イからヘまでに掲げる者の配偶者に限る。)がいる場合
第29条の2第1項
(上場会社等の範囲)
追加
法第三十四条の三十四の二に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第29条の2第1項第1号
(上場会社等の範囲)
追加
金融商品取引所に上場されている株券等(金融商品取引法第二条第三十三項に規定する特定上場有価証券を除く。)の発行者
第29条の2第1項第2号
(上場会社等の範囲)
追加
金融商品取引法第六十七条の十一第一項の規定により認可金融商品取引業協会の登録を受けた株券等(金融商品取引法施行令第二条の十二の四第三項第二号に規定する特定店頭売買有価証券を除く。)の発行者
第29条の2第1項第3号
(上場会社等の範囲)
追加
金融商品取引所にその発行する株券等を上場しようとする者であつて、当該金融商品取引所の定める規則により当該株券等に係る有価証券の募集(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集及び同法第二条の三第四項に規定する特定組織再編成発行手続をいう。次号において同じ。)又は有価証券の売出し(同法第四条第四項に規定する有価証券の売出しをいう。同号において同じ。)を行うため、同条第一項から第三項までの規定による届出をしようとするもの
第29条の2第1項第4号
(上場会社等の範囲)
追加
金融商品取引法第六十七条の十一第一項の規定によりその発行する株券等について認可金融商品取引業協会の登録を受けようとする者であつて、当該認可金融商品取引業協会の定める規則により当該株券等に係る有価証券の募集又は有価証券の売出しを行うため、同法第四条第一項から第三項までの規定による届出をしようとするもの
第29条の2第2項
(上場会社等の範囲)
追加
前項各号に規定する株券等とは、次に掲げるものをいう。
第29条の2第2項第1号
(上場会社等の範囲)
追加
金融商品取引法第二条第一項第七号に規定する優先出資証券
第29条の2第2項第2号
(上場会社等の範囲)
追加
金融商品取引法第二条第一項第九号に規定する株券
第29条の2第2項第3号
(上場会社等の範囲)
追加
金融商品取引法第二条第一項第十四号に規定する受益証券発行信託の受益証券(有価証券信託受益証券(金融商品取引法施行令第二条の三第三号に規定する有価証券信託受益証券をいう。第七号において同じ。)に該当するものであつて、受託有価証券(同令第二条の三第三号に規定する受託有価証券をいう。第七号において同じ。)が前二号又は次号に掲げるものであるものに限る。)
第29条の2第2項第4号
(上場会社等の範囲)
追加
金融商品取引法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で第一号又は第二号に掲げるものの性質を有するもの
第29条の2第2項第5号
(上場会社等の範囲)
追加
金融商品取引法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で第一号、第二号又は前号に掲げるものに係る権利を表示するもの
第29条の2第2項第6号
(上場会社等の範囲)
追加
前各号に掲げるものに表示されるべき権利であつて、金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの
第29条の2第2項第7号
(上場会社等の範囲)
追加
金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第一号に規定する信託の受益権(有価証券信託受益証券に該当するものであつて、受託有価証券が第一号、第二号又は第四号に掲げるものであるものに限る。)
第29条の3第1項
(社員の数)
追加
法第三十四条の三十四の六第一項第三号ヘに規定する政令で定める数は、五とする。
第29条の4第1項
(最低資本金の額)
追加
法第三十四条の三十四の六第一項第四号ロに規定する政令で定める金額は、社員の総数に百万円を乗じて得た額に相当する金額とする。
第29条の5第1項
(共同監査人等の数)
追加
法第三十四条の三十四の十三第二号イに規定する政令で定める数は、一とする。
第29条の5第2項
(共同監査人等の数)
追加
法第三十四条の三十四の十三第二号ロに規定する政令で定める数は、四とする。
第30条第1項第8号
(外国会社等財務書類の対象となる有価証券)
金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第二号、第四号又は第六号に掲げる権利
移動
第30条第1項第9号
変更後
金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第二号、第四号又は第六号に掲げる権利
追加
前各号に掲げるものに表示されるべき権利であつて、金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの
附則第2条第2項
(公認会計士法の一部改正に伴う経過措置)
前項に規定する者は、新法第十五条第一項に規定する業務補助等の期間が二年以上であって、新法第十六条第一項に規定する実務補習を修了し、同条第七項の規定による内閣総理大臣の確認を受けた者とみなす。
変更後
前項に規定する者は、新法第十五条第一項に規定する業務補助等の期間が三年以上であって、新法第十六条第一項に規定する実務補習を修了し、同条第七項の規定による内閣総理大臣の確認を受けた者とみなす。
附則第12条第1項
(罰則の適用に関する経過措置)
追加
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第2条第1項
(経過措置の原則)
追加
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則第3条第1項
(公認会計士法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
追加
第二条第一号の規定による改正後の公認会計士法施行令第二十七条第六項の規定は、同条第五項の規定によりこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う公示に係る配当について適用し、同号の規定による改正前の公認会計士法施行令第二十七条第五項の規定により施行日前に行った公示に係る配当については、なお従前の例による。
附則第1条第1項
この政令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。
ただし、第七条中特定商取引に関する法律施行令附則第三項第二号の改正規定並びに次条並びに附則第四条及び第八条の規定は、公布の日から施行する。
削除
附則第2条第1項
改正法第一条の規定による改正後の資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号。以下この条及び次条において「新資金決済法」という。)第六十三条の二の登録を受けようとする者(暗号資産管理業務(改正法附則第二条第一項に規定する暗号資産管理業務をいう。附則第十一条第一項において同じ。)を行う者に限る。)は、改正法の施行の日(以下「改正法施行日」という。)前においても、新資金決済法第六十三条の三の規定の例により、その申請を行うことができる。
削除
附則第3条第1項
改正法附則第二条第三項の規定により新資金決済法の規定を適用する場合においては、新資金決済法第六十三条の九の二第二号中「暗号資産交換業者である旨及びその登録番号」とあるのは「情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十八号)附則第二条第一項又は第二項の規定によりこれらの項に定める期間において暗号資産管理業務(同条第一項に規定する暗号資産管理業務をいう。第六十三条の十七第二項及び第六十三条の二十一において同じ。)を行うことができる者である旨」と、新資金決済法第六十三条の十七第二項中「第六十三条の二の登録を取り消す」とあるのは「暗号資産管理業務の全部の廃止を命ずる」と、新資金決済法第六十三条の二十一中「第六十三条の二の登録が取り消された」とあるのは「暗号資産管理業務の全部の廃止を命じられた」と、「前条第二項の規定により第六十三条の二の登録が効力を失った」とあるのは「暗号資産管理業務の全部を廃止したことにより情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項及び第二項の規定の適用を受けないこととなった」とする。
削除
附則第3条第2項
前項の規定により新資金決済法の規定を読み替えて適用する場合における改正法附則第二条の規定の適用については、同条第一項中「第六十三条の十七第一項」とあるのは「第六十三条の十七第一項若しくは第二項」と、同条第二項中「第六十三条の十七第一項」とあるのは「第六十三条の十七第一項又は第二項」と、同条第四項中「第六十三条の十七第一項」とあるのは「第六十三条の十七第一項又は第二項」と、「同項」とあるのは「これらの項」とする。
削除
附則第4条第1項
改正法第二条の規定による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「新金融商品取引法」という。)第二十九条の登録を受けようとする者(新金融商品取引業(改正法附則第十条第一項に規定する新金融商品取引業をいう。以下同じ。)を行う者に限る。)は、改正法施行日前においても、新金融商品取引法第二十九条の二の規定の例により、その申請を行うことができる。
削除
附則第4条第2項
新金融商品取引法第三十一条第四項の変更登録を受けようとする金融商品取引業者(改正法第二条の規定による改正前の金融商品取引法(附則第十一条第一項において「旧金融商品取引法」という。)第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいい、新金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号又は第九号に規定する行為を業として行う者に限る。)は、改正法施行日前においても、新金融商品取引法第三十一条第四項の規定の例により、その申請を行うことができる。
削除
附則第5条第1項
改正法附則第十条第一項の規定により新金融商品取引業を行うことができる者(附則第七条において「新金融商品取引業者」という。)は、改正法施行日以後、金融商品取引契約(新金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引契約をいう。)の申込みを特定投資家(新金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいい、同項第四号に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、改正法施行日前に、当該特定投資家に対し、改正法施行日以後に当該特定投資家が新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨を新金融商品取引法第三十四条の規定の例により告知しているときには、当該特定投資家に対し、同条に規定する告知をしたものとみなす。
削除
附則第6条第1項
改正法附則第十条第三項の規定により新金融商品取引法の規定を適用する場合においては、新金融商品取引法第三十七条第一項第二号中「金融商品取引業者等である旨及び当該金融商品取引業者等の登録番号」とあるのは「情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十八号)附則第十条第一項又は第二項の規定によりこれらの項に定める期間において新金融商品取引業(同条第一項に規定する新金融商品取引業をいう。第三十七条の三第一項第二号、第五十二条第四項、第五十四条、第五十四条の二第一号及び第三号並びに第五十六条第一項において同じ。)を行うことができる者である旨」と、新金融商品取引法第三十七条の三第一項第二号中「金融商品取引業者等である旨及び当該金融商品取引業者等の登録番号」とあるのは「情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律附則第十条第一項又は第二項の規定によりこれらの項に定める期間において新金融商品取引業を行うことができる者である旨」と、新金融商品取引法第五十二条第一項中「第三十条第一項の認可を取り消し、又は」とあるのは「又は」と、同条第四項中「登録を取り消す」とあるのは「新金融商品取引業の全部の廃止を命ずる」と、新金融商品取引法第五十四条中「金融商品取引業等を行うことができることとなつた日から三月以内に業務を開始しないとき、又は引き続き」とあるのは「引き続き」と、「第二十九条又は第三十三条の二の登録を取り消す」とあるのは「新金融商品取引業の全部の廃止を命ずる」と、新金融商品取引法第五十四条の二第一号中「又は第五十二条の二第一項の規定により第二十九条若しくは第三十三条の二の登録若しくは第三十条第一項の認可を取り消し」とあるのは「の規定により新金融商品取引業の全部の廃止を命じ」と、同条第三号中「、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項又は前条」とあるのは「又は前条」と、「第二十九条又は第三十三条の二の登録を取り消した」とあるのは「新金融商品取引業の全部の廃止を命じた」と、新金融商品取引法第五十六条第一項中「、第五十二条の二第一項、第五十三条第三項若しくは」とあるのは「若しくは」と、「第二十九条若しくは第三十三条の二の登録を取り消された」とあるのは「新金融商品取引業の全部の廃止を命じられた」とする。
削除
附則第6条第2項
前項の規定により新金融商品取引法の規定を読み替えて適用する場合における改正法附則第十条の規定の適用については、同条第一項中「第五十二条第一項」とあるのは「第五十二条第一項若しくは第四項若しくは第五十四条」と、同条第二項中「第五十二条第一項」とあるのは「第五十二条第一項若しくは第四項又は第五十四条」と、同条第四項中「第五十二条第一項」とあるのは「第五十二条第一項若しくは第四項又は第五十四条」と、「者を同項」とあるのは「者を金融商品取引法第五十二条第一項若しくは第四項又は第五十四条」と、「により金融商品取引法」とあるのは「により同法」と、「日を同項」とあるのは「日を同法第五十二条第一項若しくは第四項又は第五十四条」と、「同条」とあるのは「同法第二十九条」とする。
削除
附則第7条第1項
新金融商品取引業者は、改正法施行日から起算して六月を経過する日までに新金融商品取引法第二十九条の登録の申請をした場合には、同条の登録を受ける前においても、同日までの間、新金融商品取引法第六十四条第一項の登録の申請を行うことができる。
削除
附則第7条第2項
前項の規定により新金融商品取引業者が新金融商品取引法第六十四条第一項の登録の申請をした場合には、当該新金融商品取引業者が新金融商品取引法第二十九条の登録を受けた日以降当該申請について登録をする旨又は登録をしない旨の通知を受ける日までの間は、当該申請に係る外務員(同項に規定する外務員をいう。以下この項において同じ。)を当該新金融商品取引業者が新金融商品取引法第六十四条第一項の規定により登録を受けた外務員とみなして、新金融商品取引法(これに基づく命令を含む。)の規定(同条第五項及び第六項並びに新金融商品取引法第六十四条の六を除く。)を適用する。
削除
附則第8条第1項
新金融商品取引法第七十八条第一項の規定による認定(新金融商品取引業に係るものに限る。)を受けようとする者は、改正法施行日前においても、同項の規定の例により、その申請を行うことができる。
削除
附則第8条第2項
内閣総理大臣は、前項の規定により申請があった場合には、改正法施行日前においても、新金融商品取引法第七十八条第一項の規定の例により、認定をすることができる。
この場合において、当該認定は、改正法施行日において同項の規定によりされたものとみなす。
削除
附則第8条第3項
前項の規定により新金融商品取引法第七十八条第一項の規定の例による認定を受けた者は、改正法施行日前においても、新金融商品取引法第七十九条の三第一項の規定の例により、内閣総理大臣の認可を受けることができる。
この場合において、当該認可は、改正法施行日において同項の規定によりされたものとみなす。
削除
附則第9条第1項
改正法施行日前に改正法第三条の規定による改正後の金融商品の販売等に関する法律(平成十二年法律第百一号。以下この条において「新金融商品販売法」という。)第三条第一項に規定する重要事項について説明を要しない旨の顧客の意思の表明があった場合(同項に規定する金融商品の販売が新金融商品取引法第二条第八項第一号に規定する商品関連市場デリバティブ取引及びその取次ぎのいずれでもない場合に限る。)には、当該意思の表明を新金融商品販売法第三条第七項第二号に規定する顧客の意思の表明とみなして、新金融商品販売法の規定を適用する。
削除
附則第10条第1項
この政令の施行の時において第六条の規定による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行令第十二条第二項(第十一号(新金融商品取引法第百九十七条の二第十三号(新金融商品取引法第百五十八条に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定により銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第五条の二第二項第三号に掲げる者に該当することとなる者に対する同法第十一条第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定による許可の取消し又は同法第十一条の三第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定による年少射撃資格の認定の取消しについては、なお従前の例による。
削除
附則第11条第1項
改正法附則第二十四条の規定による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号。以下この条において「新犯罪収益移転防止法」という。)第二条第二項に規定する特定事業者(新金融商品取引業、新登録金融機関業務(新金融商品取引法第三十三条の三第一項第六号イに規定する登録金融機関業務をいい、旧金融商品取引法第三十三条の三第一項第六号イに規定する登録金融機関業務に該当するものを除く。)、新適格機関投資家等特例業務(新金融商品取引法第六十三条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務をいい、旧金融商品取引法第六十三条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務に該当するものを除く。)又は暗号資産管理業務を行う者に限る。以下この条において「新規特定事業者」という。)が、改正法施行日前の取引の際に新犯罪収益移転防止法第四条第一項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定による確認に相当する確認(当該確認について新犯罪収益移転防止法第六条第一項に規定する確認記録に相当する記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。以下この条において「相当確認」という。)を行っている顧客等(新犯罪収益移転防止法第二条第三項に規定する顧客等をいう。以下この条において同じ。)との間で行う改正法施行日以後の取引であって、当該新規特定事業者が、新犯罪収益移転防止法第二十三条第二項の主務省令(以下この条において単に「主務省令」という。)で定めるところにより、当該顧客等が改正法施行日前の取引の際に相当確認を行っている顧客等であることを確かめる措置をとったもの(当該取引の相手方が当該相当確認に係る顧客等又は代表者等(新犯罪収益移転防止法第四条第六項に規定する代表者等をいう。以下この条において同じ。)になりすましている疑いがあるもの、当該相当確認が行われた際に当該相当確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行うもの、疑わしい取引(第十一条の規定による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(次項第一号において「新犯罪収益移転防止法施行令」という。)第七条第一項に規定する疑わしい取引をいう。次項において同じ。)その他の顧客管理を行う上で特別の注意を要するものとして主務省令で定めるものを除く。)については、新犯罪収益移転防止法第四条第一項の規定は、適用しない。
削除
附則第11条第2項
次に掲げる取引(当該取引の相手方が改正法施行日前の取引の際に相当確認を行っている顧客等又は代表者等になりすましている疑いがあるもの、当該相当確認が行われた際に当該相当確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行うもの、疑わしい取引その他の顧客管理を行う上で特別の注意を要するものとして主務省令で定めるものを除く。)については、新犯罪収益移転防止法第四条第一項の規定は、適用しない。
削除
附則第11条第2項第1号
新犯罪収益移転防止法第二条第二項に規定する特定事業者(次号において「特定事業者」という。)が新規特定事業者に委託して行う改正法施行日以後の新犯罪収益移転防止法施行令第七条第一項第一号に定める取引(当該新規特定事業者が改正法施行日前の取引の際に相当確認を行っている顧客等との間で行うものに限る。)であって、当該新規特定事業者が、主務省令で定めるところにより、当該顧客等が改正法施行日前の取引の際に相当確認を行っている顧客等であることを確かめる措置をとったもの
削除
附則第11条第2項第2号
特定事業者が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより新規特定事業者の事業を承継した場合における当該新規特定事業者が改正法施行日前の取引の際に相当確認を行っている顧客等との間で行う改正法施行日以後の取引(当該新規特定事業者が当該特定事業者に対し当該相当確認について作成した新犯罪収益移転防止法第六条第一項に規定する確認記録に相当する記録を引き継ぎ、当該特定事業者が当該記録の保存をしている場合におけるものに限る。)であって、当該特定事業者が、主務省令で定めるところにより、当該顧客等が改正法施行日前の取引の際に相当確認を行っている顧客等であることを確かめる措置をとったもの
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附則第12条第1項
この政令の施行の時において第十二条の規定による改正後の海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令第五条(第十一号(新金融商品取引法第百九十七条の二第十三号(新金融商品取引法第百五十八条に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定により海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法(平成二十五年法律第七十五号)第七条第二号ルに掲げる者に該当することとなる者に対する同法第九条(第二号に係る部分に限る。)の規定による確認の取消しについては、なお従前の例による。
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附則第14条第1項
租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)の一部を次のように改正する。
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附則第15条第1項
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)の一部を次のように改正する。
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附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この政令は、公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律(令和四年法律第四十一号)の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。