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1952
物価統制令施行令
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物価統制令施行令
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2021年10月20日改正分
第10条第1項
(臨検検査の証票)
国家公務員又は地方公務員が令第三十条の規定によつて臨検検査をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、要求があるときはこれを呈示しなければならない。
変更後
国家公務員又は地方公務員が令第三十条の規定によつて臨検検査をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、要求があるときはこれを提示しなければならない。
第10条第2項
前項の証票は、別記様式によるものとする。
削除
附則第1条第1項
削除
追加
この政令は、令和三年十月二十二日から施行する。
物価統制令施行令目次