次条第七項第二号又は第三号に掲げる区域にある義務教育等諸学校施設
国有財産法及び国有財産特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十七号。以下「昭和四十八年改正法」という。)の施行の日(同日後において同項第二号の規定に該当することとなる市町村の区域にある義務教育等諸学校施設にあつては、その該当することとなつた日)から平成三十三年三月三十一日(同日以前において同項第二号の規定に該当しないこととなる市町村の区域にある義務教育等諸学校施設にあつては、その該当しないこととなつた日の前日)までの間
変更後
次条第七項第二号又は第三号に掲げる区域にある義務教育等諸学校施設
国有財産法及び国有財産特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十七号)の施行の日(同日後において同項第二号の規定に該当することとなる市町村の区域にある義務教育等諸学校施設にあつては、その該当することとなつた日)から令和十三年三月三十一日(同日以前において同項第二号の規定に該当しないこととなる市町村の区域にある義務教育等諸学校施設にあつては、その該当しないこととなつた日の前日)までの間
過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)の規定の適用を受けている市町村の区域
変更後
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)の規定の適用を受けている市町村の区域
追加
前条の規定による改正前の国有財産特別措置法施行令第二条第七項第二号に掲げる区域に該当する区域のうち、前条の規定による改正後の国有財産特別措置法施行令第二条第七項第二号に掲げる区域に該当しない区域については、令和九年三月三十一日までの間(当該区域が特別特定市町村の区域に該当する場合にあっては、令和十年三月三十一日までの間)に限り、国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第七号に規定する政令で定める地域に該当するものとする。