道路法施行規則

2023年3月17日改正分

 第4条の5第1項第2号

(休憩所等の売上収入額に応じて算定する額)

近傍類似の土地に存する施設が賃貸されている場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該施設の一年当たりの賃貸料から当該賃貸料に含まれている償却額、修繕費、管理事務費、損害保険料、空室等による損失を補填するための引当金、公租公課その他必要な経費を控除して得た額(次項において「純賃料」という。)のうち土地に係る部分として負担させることが適当な額の当該施設において行われる営業により得られる一年当たりの売上収入額に対する割合

変更後


 第4条の15第1項

(自転車専用道路等を通行することができる車両)

法第四十八条の十五第一項の国土交通省令で定める車両は、自転車以外の軽車両(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十一号に規定する軽車両をいう。)及び道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第二条の小型特殊自動車である農耕作業用自動車とする。

変更後


 附則第1条第1項

追加


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