道路法施行規則
2022年8月22日改正分
第1条第1項
(路線の認定等の公示)
道路法(昭和二十七年法律第百八十号。以下「法」という。)第九条の規定による路線の認定又は法第十条第三項において準用する法第九条の規定による路線の廃止若しくは変更の公示は、それぞれ別記様式第一、第二又は第三により、行うものとする。
移動
第1条の2第1項
変更後
法第九条の規定による路線の認定又は法第十条第三項において準用する法第九条の規定による路線の廃止若しくは変更の公示は、それぞれ別記様式第一、第二又は第三により、行うものとする。
追加
道路法(昭和二十七年法律第百八十号。以下「法」という。)第二条第二項第八号に規定する国土交通省令で定める車両は、次に掲げる車両とする。
第1条第1項第1号
(特定車両の種類)
追加
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車
第1条第1項第2号
(特定車両の種類)
追加
道路運送法による一般貸切旅客自動車運送事業の用に供する自動車
第1条第1項第3号
(特定車両の種類)
追加
道路運送法による一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車
第1条第1項第4号
(特定車両の種類)
追加
貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)による一般貨物自動車運送事業の用に供する自動車
第1条第2項
(路線の認定等の公示)
都道府県知事又は市町村長は、前項の公示をする場合においては、都道府県道については縮尺五万分の一、市町村道については縮尺一万分の一程度の図面に当該路線を明示し、都道府県又は市町村の事務所において一般の縦覧に供しなければならない。
ただし、市街地その他特に必要があると認められる部分については、別に拡大図を備えなければならない。
移動
第1条の2第2項
第1条の2第1項
(一般国道の指定区間を指定する政令の制定又は改廃の立案の基準)
国土交通大臣は、法第十三条第一項の政令の制定又は改廃については、北海道の区域内に存する一般国道の区間及び次の各号のいずれかに該当する一般国道の区間が当該政令で指定されるようその立案を行うものとする。
移動
第1条の3第1項
変更後
国土交通大臣は、法第十三条第一項の政令の制定又は改廃については、北海道の区域内に存する一般国道の区間及び次の各号のいずれかに該当する一般国道の区間が当該政令で指定されるようその立案を行うものとする。
第1条の2第1項第1号
(一般国道の指定区間を指定する政令の制定又は改廃の立案の基準)
高速自動車国道と一体となつて全国的な自動車交通網を構成する自動車専用道路である一般国道の区間
移動
第1条の3第1項第1号
変更後
高速自動車国道と一体となつて全国的な自動車交通網を構成する自動車専用道路である一般国道の区間
第1条の2第1項第2号
(一般国道の指定区間を指定する政令の制定又は改廃の立案の基準)
国土を縦断し、横断し、又は循環して、都道府県庁所在地その他政治上、経済上又は文化上特に重要な都市を効率的かつ効果的に連絡する一般国道の区間
移動
第1条の3第1項第2号
変更後
国土を縦断し、横断し、又は循環して、都道府県庁所在地その他政治上、経済上又は文化上特に重要な都市を効率的かつ効果的に連絡する一般国道の区間
第1条の2第1項第3号
(一般国道の指定区間を指定する政令の制定又は改廃の立案の基準)
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第二項に規定する国際戦略港湾若しくは国際拠点港湾若しくは同法附則第二項に規定する港湾又は重要な飛行場と高速自動車国道又は前二号のいずれかに規定する一般国道の区間とを効率的かつ効果的に連絡する一般国道の区間
移動
第1条の3第1項第3号
変更後
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第二項に規定する国際戦略港湾若しくは国際拠点港湾若しくは同法附則第二項に規定する港湾又は重要な飛行場と高速自動車国道又は前二号のいずれかに規定する一般国道の区間とを効率的かつ効果的に連絡する一般国道の区間
第1条の2第2項
(一般国道の指定区間を指定する政令の制定又は改廃の立案の基準)
国土交通大臣は、前項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県(当該立案に係る一般国道の区間が法第七条第三項に規定する指定市の区域内に存するときは、当該指定市)の意見を聴くものとする。
移動
第1条の3第2項
変更後
国土交通大臣は、前項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県(当該立案に係る一般国道の区間が法第七条第三項に規定する指定市の区域内に存するときは、当該指定市)の意見を聴くものとする。
第1条の3第1項
(国土交通大臣への報告を要しない道路の占用)
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号。以下「令」という。)第一条の二第二項に規定する国土交通省令で定める道路の占用は、左の各号に掲げる工作物、物件又は施設に係るものとする。
移動
第1条の4第1項
変更後
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号。以下「令」という。)第一条の二第二項に規定する国土交通省令で定める道路の占用は、左の各号に掲げる工作物、物件又は施設に係るものとする。
第1条の3第1項第1号
(国土交通大臣への報告を要しない道路の占用)
露店、商品置場その他これらに類する施設
移動
第1条の4第1項第1号
変更後
露店、商品置場その他これらに類する施設
第1条の3第1項第2号
(国土交通大臣への報告を要しない道路の占用)
看板、標識、旗ざお、パーキング・メーター、幕及びアーチ
移動
第1条の4第1項第2号
変更後
看板、標識、旗ざお、パーキング・メーター、幕及びアーチ
第1条の3第1項第3号
(国土交通大臣への報告を要しない道路の占用)
土石、竹木、瓦その他の工事用材料
移動
第1条の4第1項第3号
変更後
土石、竹木、瓦その他の工事用材料
第1条の4第1項
(国道の新設等の公示)
指定市以外の市町村は、法第十七条第二項から第四項までの規定により国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕(以下この条において「国道の新設等」という。)を行おうとするとき、及び当該国道の新設等の全部又は一部を完了したときは、道路の種類、路線名、国道の新設等の区間、国道の新設等の種類及び国道の新設等の開始の日(当該国道の新設等の全部又は一部を完了したときにあつては、国道の新設等の完了の日)を公示するものとする。
移動
第1条の5第1項
変更後
指定市以外の市町村は、法第十七条第二項から第四項までの規定により国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕(以下この条において「国道の新設等」という。)を行おうとするとき、及び当該国道の新設等の全部又は一部を完了したときは、道路の種類、路線名、国道の新設等の区間、国道の新設等の種類及び国道の新設等の開始の日(当該国道の新設等の全部又は一部を完了したときにあつては、国道の新設等の完了の日)を公示するものとする。
第2条第1項第3号ロ
(道路の区域の決定等の公示)
法第四十七条の七第一項の規定により立体的区域とする区域の決定の場合
イに掲げる事項並びに当該立体的区域とする区間及びその延長
変更後
法第四十七条の十七第一項の規定により立体的区域とする区域の決定の場合
イに掲げる事項並びに当該立体的区域とする区間及びその延長
第4条の2第4項
(道路台帳)
図面は、道路につき、少くとも次に掲げる事項を、付近の地形及び方位を表示した縮尺千分の一以上の平面図(法第四十七条の七第一項の規定により道路の区域を立体的区域とする場合は、平面図、縦断図及び横断定規図)に記載して調製するものとする。
変更後
図面は、道路につき、少くとも次に掲げる事項を、付近の地形及び方位を表示した縮尺千分の一以上の平面図(法第四十七条の十七第一項の規定により道路の区域を立体的区域とする場合は、平面図、縦断図及び横断定規図)に記載して調製するものとする。
第4条の2の2第1項
(道路と鉄道との交差部分の管理の方法の基準)
追加
法第三十一条の二第一項第一号の国土交通省令で定める基準は、立体交差に係る道路及び鉄道施設について計画的な維持、修繕(当該修繕を効率的に行うための点検を含む。)その他の管理が図られるよう、次に掲げる事項の全てを定めていることとする。
第4条の2の2第1項第1号
(道路と鉄道との交差部分の管理の方法の基準)
追加
道路及び鉄道施設の損傷、腐食その他の劣化その他の異状を把握するための点検の実施時期その他の点検に関する事項
第4条の2の2第1項第2号
(道路と鉄道との交差部分の管理の方法の基準)
追加
点検の結果に応じて想定される修繕の方法その他の修繕に関する事項
第4条の2の2第2項
(道路と鉄道との交差部分の管理の方法の基準)
追加
法第三十一条の二第一項第二号の国土交通省令で定める基準は、災害が発生した場合における立体交差以外の交差部分の適確な管理が図られるよう、次に掲げる事項の全てを定めていることとする。
第4条の2の2第2項第1号
(道路と鉄道との交差部分の管理の方法の基準)
追加
災害時における鉄道事業者と道路管理者との間の連絡体制及びこれらの者と関係機関との間の連絡体制の整備に関する事項
第4条の2の2第2項第2号
(道路と鉄道との交差部分の管理の方法の基準)
追加
踏切道における継続的な通行の遮断の発生及び踏切遮断時間(踏切道の通行が遮断されている時間をいう。)の見込みに関する情報提供その他の災害時において鉄道事業者及び道路管理者がとるべき措置に関する事項
第4条の4の2第4項
(電線の占用の場所)
令第十一条の二第一項第二号ロに規定する場合は、マンホール、ハンドホール又は道路管理者の設ける電線共同収容溝(二以上の道路占用者の電線を収容するため道路管理者が道路の地下に設ける施設で法第二条第二項第七号に規定する共同溝及び電線共同溝以外のものをいう。)に収容される電線を当該電線の保全のために適切な措置を講じて埋設する場合とする。
変更後
令第十一条の二第一項第二号ロに規定する場合は、マンホール、ハンドホール又は道路管理者の設ける電線共同収容溝(二以上の道路占用者の電線を収容するため道路管理者が道路の地下に設ける施設で法第二条第二項第九号に規定する共同溝及び電線共同溝以外のものをいう。)に収容される電線を当該電線の保全のために適切な措置を講じて埋設する場合とする。
第4条の4の3第1項第3号
(地下に設ける通路の占用の場所及び構造)
地下通路の頂部と路面との距離は、三・五メートル(公益上やむを得ない事情があると認められる場合にあつては、二・五メートル)を超えていること。
変更後
地下通路の頂部と路面との距離は、三・五メートル(公益上やむを得ない事情があると認められる場合にあつては、一・五メートル)を超えていること。
第4条の4の7第1項
(埋戻し又は表面仕上げを行う道路の部分)
占用のために掘削した道路を復旧する場合において、埋戻し又は表面仕上げは、掘削部分及び掘削部分に接続する道路の部分のうち、舗装道にあつては掘削部分の外側の舗装の絶縁線(掘削部分の端から舗装の絶縁線までの距離が次の式によつて計算したnの値以下である場合又はnの値に一・二メートル(道路中心線の方向に垂直な舗装の絶縁線が膨脹目地である場合にあつては、一・八メートル)を加えた値以上である場合にあつては、掘削部分の端からの距離がnの値の直線)で囲まれた部分、舗装道以外の道路にあつては掘削部分の端からの距離が掘削部分の幅に〇・一を乗じて得た値に相当する直線で囲まれた部分について行うものとする。
変更後
占用のために掘削した道路を復旧する場合において、埋戻し又は表面仕上げは、掘削部分及び掘削部分に接続する道路の部分のうち、舗装道にあつては掘削部分の外側の舗装の絶縁線(掘削部分の端から舗装の絶縁線までの距離が次の式によつて計算したnの値以下である場合又はnの値に一・二メートル(道路中心線の方向に垂直な舗装の絶縁線が膨脹目地である場合にあつては、一・八メートル)を加えた値以上である場合にあつては、掘削部分の端からの距離がnの値の直線)で囲まれた部分、舗装道以外の道路にあつては掘削部分の端からの距離が掘削部分の幅に〇・一を乗じて得た値に相当する直線で囲まれた部分について行うものとする。
第4条の4の7第1項第1号
(埋戻し又は表面仕上げを行う道路の部分)
追加
k
セメント・コンクリート舗装の道路にあつては、一・四、アスファルト系舗装の道路にあつては、一・〇
第4条の4の7第1項第2号
(埋戻し又は表面仕上げを行う道路の部分)
第4条の4の9第1項
(営利を目的としない法人に準ずる者)
法第三十三条第二項第三号の国土交通省令で定める者は、次のとおりとする。
変更後
法第三十三条第二項第五号の国土交通省令で定める者は、次のとおりとする。
第4条の4の10第1項
(地域における持続可能な公共交通網の形成又は物資の流通の確保等を図る活動を行うことを目的とする法人に準ずる者)
追加
法第三十三条第二項第六号の国土交通省令で定める者は、自動車の自動運転に係る技術の活用による地域における持続可能な公共交通網の形成又は物資の流通の確保、自動車技術の発達その他安全かつ円滑な道路の交通の確保を図る観点から必要と認められる活動を実施する社団であつて、道路管理者が指定したものとする。
第4条の5の8第1項
(届出対象区域の指定の公示)
追加
法第四十四条の二第二項の規定による届出対象区域の指定の公示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
第4条の5の8第1項第1号
(届出対象区域の指定の公示)
追加
届出対象区域及び沿道区域の存する土地の所在地
第4条の5の8第1項第2号
(届出対象区域の指定の公示)
第4条の5の8第1項第3号
(届出対象区域の指定の公示)
追加
工作物(法第四十四条第二項の規定により公示されたものに限る。第四条の五の十第二項及び第四条の五の十一において同じ。)
第4条の5の8第1項第4号
(届出対象区域の指定の公示)
追加
届出対象区域、沿道区域及び道路の区域を表示した平面図を縦覧する場所及び期間
第4条の5の8第2項
(届出対象区域の指定の公示)
追加
道路管理者は、前項の公示をする場合においては縮尺千分の一以上の平面図に届出対象区域、沿道区域及び道路の区域を明示し、関係地方整備局又は北海道開発局の事務所において一般の縦覧に供しなければならない。
第4条の5の9第1項
(届出対象区域内における行為の届出)
追加
法第四十四条の二第三項の国土交通省令で定める事項は、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日及び完了予定日とする。
第4条の5の10第1項
追加
法第四十四条の二第三項又は同条第五項の規定による届出は、別記様式第五の三による届出書を提出して行うものとする。
第4条の5の10第2項
追加
前項の届出書には、届出対象区域内における工作物の位置を表示する平面図(工作物から届出対象区域に接続する道路の路端までの最短距離を明記すること。)及び設計図を添付しなければならない。
第4条の5の11第1項
(届出対象区域内における届出を要しない行為)
追加
法第四十四条の二第四項第一号の国土交通省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
第4条の5の11第1項第1号
(届出対象区域内における届出を要しない行為)
追加
工作物の撤去、点検、修繕又は改良のために必要な臨時の工作物を設置する行為
第4条の5の11第1項第2号
(届出対象区域内における届出を要しない行為)
第4条の5の12第1項
(変更の届出)
追加
法第四十四条の二第五項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第4条の5の12第1項第1号
(変更の届出)
第4条の5の12第1項第2号
(変更の届出)
追加
設計又は施行方法のうち、その変更により法第四十四条の二第三項の届出に係る行為が同条第四項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のもの
第4条の6第1項
(保管違法放置等物件一覧簿の様式)
令第十九条の六第二項(令第十九条の十一において準用する場合を含む。)の規定による保管違法放置等物件一覧簿の様式は、別記様式第五の三とする。
変更後
令第十九条の六第二項(令第十九条の十一において準用する場合を含む。)の規定による保管違法放置等物件一覧簿の様式は、別記様式第五の四とする。
第4条の8第1項
(違法放置等物件の返還に係る受領書の様式)
令第十九条の十(令第十九条の十一において準用する場合を含む。)の規定による受領書の様式は、別記様式第五の四とする。
変更後
令第十九条の十(令第十九条の十一において準用する場合を含む。)の規定による受領書の様式は、別記様式第五の五とする。
第4条の8の2第1項
(自動運行補助施設の性能の基準等)
追加
法第四十五条の二第一項の国土交通省令で定める道路の附属物である自動運行補助施設の性能の基準は、自動運行補助施設が次の各号のいずれかに該当することとする。
第4条の8の2第1項第1号
(自動運行補助施設の性能の基準等)
追加
自動運行補助施設が設置された道路を通行する自動運行装置(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条第一項第二十号に規定する自動運行装置をいう。)を備えている自動車その他の自動運転に係る技術により運行する自動車(以下この項において「自動運行車」という。)の位置を補正するため、当該自動運行車の運行時の状態を検知するためのセンサーに検知されるよう、磁界、電波その他これらに類するものを発するものであつて、国土交通大臣が定める基準に適合するものであること。
第4条の8の2第1項第2号
(自動運行補助施設の性能の基準等)
追加
自動運行補助施設が設置された道路又は当該道路と交差し、若しくは接続する道路を通行する自動運行車の位置を補正するため、当該自動運行車の運行時の状態を検知するためのセンサーに検知されるよう、当該自動運行補助施設の位置を示す情報を表示し、又は発信するものであつて、国土交通大臣が定める基準に適合するものであること。
第4条の8の2第1項第3号
(自動運行補助施設の性能の基準等)
追加
自動運行補助施設が設置された道路又は当該道路と交差し、若しくは接続する道路において自動運行車の安全な通行を確保するため、当該自動運行車の周囲の状況を検知するためのセンサーを補完するものとして、当該センサーに検知されるよう、これらの道路の構造、他の車両若しくは歩行者の通行の状況、障害物の有無その他の当該道路の状況に関する情報を表示し、又は発信するものであつて、国土交通大臣が定める基準に適合するものであること。
第4条の8の2第2項
(自動運行補助施設の性能の基準等)
追加
自動運行補助施設は、道路の構造又は交通に支障を及ぼさないと認められるものでなければならない。
第4条の8の3第1項
(自動運行補助施設の設置の公示)
追加
法第四十五条の二第二項の規定による自動運行補助施設の設置の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
第4条の8の3第1項第1号
(自動運行補助施設の設置の公示)
第4条の8の3第1項第2号
(自動運行補助施設の設置の公示)
追加
自動運行補助施設が設置された道路の場所に関する事項
第4条の8の3第1項第3号
(自動運行補助施設の設置の公示)
追加
その他自動運行補助施設の利用に関し必要と認められる事項
第4条の10の2第1項
(歩行安全改築の要請に係る様式)
法第四十七条の六第一項の規定による要請をしようとする市町村は、次に掲げる事項を記載した要請書を道路管理者に提出しなければならない。
変更後
法第四十七条の十六第一項の規定による要請をしようとする市町村は、次に掲げる事項を記載した要請書を道路管理者に提出しなければならない。
第4条の10の3第1項
(交通確保施設)
法第四十七条の七第二項の国土交通省令で定める施設は、次に掲げるものとする。
変更後
法第四十七条の十七第二項の国土交通省令で定める施設は、次に掲げるものとする。
第4条の10の4第1項
(法第四十七条の十七第二項の国土交通省令で定める要件)
法第四十七条の七第二項の国土交通省令で定める要件は、交通確保施設の整備又は維持管理を適切に行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有することとする。
変更後
法第四十七条の十七第二項の国土交通省令で定める要件は、交通確保施設の整備又は維持管理を適切に行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有することとする。
第4条の11第1項
(道路一体建物に関する協定の公示)
法第四十七条の八第二項の規定による同条第一項の協定の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
変更後
法第四十七条の十八第二項の規定による同条第一項の協定の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
第4条の12第1項
(道路保全立体区域の指定等の公示)
法第四十七条の十一第三項の規定による道路保全立体区域の指定又は当該指定の変更の公示は、次に掲げる事項を縮尺千分の一以上の平面図、縦断図及び横断定規図に明示して行うものとする。
変更後
法第四十七条の二十一第三項の規定による道路保全立体区域の指定又は当該指定の変更の公示は、次に掲げる事項を縮尺千分の一以上の平面図、縦断図及び横断定規図に明示して行うものとする。
第4条の12第2項
(道路保全立体区域の指定等の公示)
法第四十七条の十一第三項の規定による道路保全立体区域の指定の解除の公示は、前項第一号に掲げる事項について行うものとする。
変更後
法第四十七条の二十一第三項の規定による道路保全立体区域の指定の解除の公示は、前項第一号に掲げる事項について行うものとする。
第4条の15第1項
(自転車専用道路等を通行することができる車両)
法第四十八条の十五第一項の国土交通省令で定める車両は、道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第二条の小型特殊自動車である農耕作業用自動車及びこれに牽
引される車両とする。
変更後
法第四十八条の十五第一項の国土交通省令で定める車両は、自転車以外の軽車両(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十一号に規定する軽車両をいう。)及び道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第二条の小型特殊自動車である農耕作業用自動車とする。
第4条の16第1項
(道路の通行者又は利用者の利便の確保に資する工作物又は施設)
令第三十五条の六第一号の国土交通省令で定める工作物又は施設は、通路に設けられた雨よけとする。
移動
第4条の21第1項
変更後
令第三十五条の十一第一号の国土交通省令で定める工作物又は施設は、通路に設けられた雨よけとする。
追加
第一条の五の規定は法第四十八条の二十二第一項の規定による歩行者利便増進改築等について、第四条の五の二から第四条の五の四までの規定は法第四十八条の二十三第一項に規定する公募対象歩行者利便増進施設等のための道路の占用について、それぞれ準用する。
この場合において、第一条の五中「第十七条第二項から第四項まで」とあるのは「第四十八条の二十二第一項」と、第四条の五の二の見出し中「占用入札」とあるのは「公募占用」と、同条中「第三十九条の二第三項」とあるのは「第四十八条の二十三第三項」と、同条第一号及び第二号中「第三十九条の五第一項」とあるのは「第四十八条の二十六第一項」と、第四条の五の三の見出し中「入札占用計画」とあるのは「歩行者利便増進計画」と、同条中「第三十九条の三第二項第三号」とあるのは「第四十八条の二十四第二項第三号」と、同条第一号から第三号まで中「入札対象施設等」とあるのは「公募対象歩行者利便増進施設等」と、同条第四号中「法第三十九条の四第四項ただし書の規定により落札者を決定する占用入札を行う場合においては、占用料の額」とあるのは「占用料の額」と、第四条の五の四中「令第十九条の三の三第二項及び第三項」とあるのは「法第四十八条の二十三第五項及び第四十八条の二十五第五項」と読み替えるものとする。
第4条の16の2第1項
(災害応急対策)
追加
法第四十八条の二十九の二第一項の国土交通省令で定める災害応急対策は、次に掲げるものとする。
第4条の16の2第1項第1号
(災害応急対策)
第4条の16の2第1項第2号
(災害応急対策)
第4条の16の2第1項第3号
(災害応急対策)
第4条の16の2第1項第4号
(災害応急対策)
第4条の16の2第1項第5号
(災害応急対策)
追加
前各号に掲げるもののほか、災害の拡大の防止を図るため実施すべき応急の対策
第4条の16の3第1項第1号
(災害応急対策施設管理協定の公告等)
第4条の16の3第1項第2号
(災害応急対策施設管理協定の公告等)
第4条の16の3第1項第3号
(災害応急対策施設管理協定の公告等)
第4条の16の3第1項第4号
(災害応急対策施設管理協定の公告等)
追加
災害応急対策施設管理協定の縦覧又は災害応急対策施設管理協定の写しの閲覧の場所
第4条の17第1項
(災害応急対策施設管理協定の公告等)
法第四十八条の二十一第一項の公告及び同条第三項の公示(同条第四項において準用する場合を含む。)は、次に掲げる事項について行うものとする。
移動
第4条の16の3第1項
変更後
法第四十八条の二十九の六第一項の公告及び同条第三項の公示(同条第四項において準用する場合を含む。)は、次に掲げる事項について行うものとする。
追加
法第四十八条の三十第一項の規定による車両の種類の指定は、特定車両停留施設ごとに、第一条各号に掲げるもののうちから行うものとする。
第4条の17第1項第1号
(利便施設協定の公告等)
利便施設協定の名称
移動
第4条の22第1項第1号
変更後
利便施設協定の名称
第4条の17第1項第2号
(利便施設協定の公告等)
協定利便施設の名称及びその所在地
移動
第4条の22第1項第2号
変更後
協定利便施設の名称及びその所在地
第4条の17第1項第3号
(利便施設協定の公告等)
利便施設協定の有効期間
移動
第4条の22第1項第3号
変更後
利便施設協定の有効期間
第4条の17第1項第4号
(利便施設協定の公告等)
利便施設協定の縦覧又は利便施設協定の写しの閲覧の場所
移動
第4条の22第1項第4号
変更後
利便施設協定の縦覧又は利便施設協定の写しの閲覧の場所
第4条の18第1項
(道路協力団体として指定することができる法人に準ずる団体)
法第四十八条の二十三第一項の国土交通省令で定める団体は、法人でない団体であつて、事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有しているものとする。
移動
第4条の25第1項
変更後
法第四十八条の六十第一項の国土交通省令で定める団体は、法人でない団体であつて、事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有しているものとする。
追加
法第四十八条の三十第二項の規定による車両の種類の指定の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
第4条の18第1項第1号
(車両の種類の指定の公示)
第4条の18第1項第2号
(車両の種類の指定の公示)
第4条の19第1項
(道路協力団体の指定)
法第四十八条の二十三第一項の規定による指定は、法第四十八条の二十四各号に掲げる業務のうち道路協力団体が行うもの及び当該業務を行う道路の区間を明らかにしてするものとする。
移動
第4条の26第1項
変更後
法第四十八条の六十第一項の規定による指定は、法第四十八条の六十一各号に掲げる業務のうち道路協力団体が行うもの及び当該業務を行う道路の区間を明らかにしてするものとする。
追加
法第四十八条の三十二第一項又は第三項の規定による許可を受けようとする者は、別記様式第五の六による申請書を道路管理者に提出しなければならない。
第4条の19第2項
(車両の停留の許可手続)
追加
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
ただし、道路管理者は、変更の申請であるためその添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書類の添付を省略させることができる。
第4条の19第2項第1号ニ
(車両の停留の許可手続)
追加
第一条第四号に掲げる自動車
一般貨物自動車運送事業に係る貨物自動車運送事業法第三条の許可を受けていることを証する書面及び同法第四条第一項第二号の事業計画を記載した書類
第4条の19第2項第1号イ
(車両の停留の許可手続)
追加
第一条第一号に掲げる自動車
一般乗合旅客自動車運送事業に係る道路運送法第四条第一項の許可を受けていることを証する書面及び同法第五条第一項第三号の事業計画(同号に規定する路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車にあつては、同号の事業計画及び同法第十五条の三第一項の運行計画)を記載した書類
第4条の19第2項第1号ロ
(車両の停留の許可手続)
追加
第一条第二号に掲げる自動車
一般貸切旅客自動車運送事業に係る道路運送法第四条第一項の許可を受けていることを証する書面及び同法第五条第一項第三号の事業計画を記載した書類
第4条の19第2項第1号ハ
(車両の停留の許可手続)
追加
第一条第三号に掲げる自動車
一般乗用旅客自動車運送事業に係る道路運送法第四条第一項の許可を受けていることを証する書面及び同法第五条第一項第三号の事業計画を記載した書類
第4条の19第2項第1号
(車両の停留の許可手続)
追加
次の各号に掲げる車両の種類の区分に応じ当該各号に定める書類
第4条の19第2項第2号
(車両の停留の許可手続)
追加
申請に係る車両に係る道路運送車両法による自動車検査証の写し及び同法による自動車登録番号又は車両番号を示す書面
第4条の19第2項第3号
(車両の停留の許可手続)
追加
その他道路管理者が許可を行うにつき必要と認める書類
第4条の20第1項
(道路協力団体が業務として設置又は管理を行う工作物等)
法第四十八条の二十四第二号の国土交通省令で定める工作物、物件又は施設は、次に掲げるものとする。
移動
第4条の27第1項
変更後
法第四十八条の六十一第二号の国土交通省令で定める工作物、物件又は施設は、次に掲げるものとする。
追加
法第四十八条の三十六の規定により公示する事項は、次に掲げる事項とする。
第4条の20第1項第1号
(道路協力団体が業務として設置又は管理を行う工作物等)
看板、標識、旗ざお、幕、アーチその他これらに類する物件又は歩廊、雪よけその他これらに類する施設で安全かつ円滑な道路の交通の確保に資するもの
移動
第4条の27第1項第1号
変更後
看板、標識、旗ざお、幕、アーチその他これらに類する物件又は歩廊、雪よけその他これらに類する施設で安全かつ円滑な道路の交通の確保に資するもの
第4条の20第1項第2号
(道路協力団体が業務として設置又は管理を行う工作物等)
令第七条第九号の自動車駐車場及び自転車駐車場で道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの
移動
第4条の27第1項第2号
変更後
令第七条第九号の自動車駐車場及び自転車駐車場で道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの
第4条の20第1項第3号
(道路協力団体が業務として設置又は管理を行う工作物等)
令第七条第十二号の車輪止め装置その他の器具で道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの(前号に掲げる施設に設けるものを除く。)
移動
第4条の27第1項第3号
変更後
令第七条第十二号の車輪止め装置その他の器具で道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの(前号に掲げる施設に設けるものを除く。)
第4条の20第1項第4号
(道路協力団体が業務として設置又は管理を行う工作物等)
広告塔又は看板で良好な景観の形成又は風致の維持に寄与するもの
移動
第4条の27第1項第4号
変更後
広告塔又は看板で良好な景観の形成又は風致の維持に寄与するもの
第4条の20第1項第5号
(道路協力団体が業務として設置又は管理を行う工作物等)
標識又はベンチ若しくはその上屋、街灯その他これらに類する工作物で道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの
移動
第4条の27第1項第5号
変更後
標識又はベンチ若しくはその上屋、街灯その他これらに類する工作物で道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの
第4条の20第1項第6号
(道路協力団体が業務として設置又は管理を行う工作物等)
食事施設、購買施設その他これらに類する施設で道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの
移動
第4条の27第1項第6号
変更後
食事施設、購買施設その他これらに類する施設で道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの
第4条の20第1項第7号
(道路協力団体が業務として設置又は管理を行う工作物等)
次に掲げるもので、集会、展示会その他これらに類する催し(道路に関するものに限る。)のため設けられ、かつ、道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの
移動
第4条の27第1項第7号
変更後
次に掲げるもので、集会、展示会その他これらに類する催し(道路に関するものに限る。)のため設けられ、かつ、道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの
第4条の20第1項第7号ロ
(道路協力団体が業務として設置又は管理を行う工作物等)
露店、商品置場その他これらに類する施設
移動
第4条の27第1項第7号ロ
変更後
露店、商品置場その他これらに類する施設
第4条の20第1項第7号イ
(道路協力団体が業務として設置又は管理を行う工作物等)
広告塔、ベンチ、街灯その他これらに類する工作物
移動
第4条の27第1項第7号イ
変更後
広告塔、ベンチ、街灯その他これらに類する工作物
第4条の20第1項第7号ハ
(道路協力団体が業務として設置又は管理を行う工作物等)
看板、標識、旗ざお、幕及びアーチ
移動
第4条の27第1項第7号ハ
変更後
看板、標識、旗ざお、幕及びアーチ
第4条の20第1項第7号
(特定車両停留施設の利用に関し必要な事項)
追加
その他特定車両停留施設の利用に関し必要と認められる事項
第4条の21第1項
(道路協力団体に対する道路管理者の承認等の特例の対象となる行為)
法第四十八条の二十七の国土交通省令で定める行為は、次の各号に掲げる承認又は許可の区分に応じ、当該各号に定める行為(当該道路協力団体がその業務を行う道路の区間において行うものに限る。)とする。
移動
第4条の28第1項
変更後
法第四十八条の六十四の国土交通省令で定める行為は、次の各号に掲げる承認又は許可の区分に応じ、当該各号に定める行為(当該道路協力団体がその業務を行う道路の区間において行うものに限る。)とする。
第4条の21第1項第1号
(道路協力団体に対する道路管理者の承認等の特例の対象となる行為)
法第二十四条本文の規定による承認
花壇その他道路の緑化のための施設の設置、道路の交通に支障を及ぼしている構造上の原因の一部を除去するために行う突角の切取りその他の道路に関する工事又は除草、除雪その他の道路の維持
移動
第4条の28第1項第1号
変更後
法第二十四条本文の規定による承認
花壇その他道路の緑化のための施設の設置、道路の交通に支障を及ぼしている構造上の原因の一部を除去するために行う突角の切取りその他の道路に関する工事又は除草、除雪その他の道路の維持
第4条の21第1項第2号
(道路協力団体に対する道路管理者の承認等の特例の対象となる行為)
法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可
工事用施設、工事用材料その他これらに類する工作物、物件若しくは施設で道路に関する工事若しくは道路の維持のためのもの、前条各号に掲げる工作物、物件若しくは施設又は看板、標識その他これらに類する物件で道路の管理に関する情報若しくは資料の収集及び提供、調査研究若しくは知識の普及及び啓発のためのものに係る道路の占用(前条第二号から第七号までに掲げる工作物、物件又は施設に係る道路の占用にあつては、法第四十八条の二十四第一号に掲げる業務を行う道路協力団体が行うものに限る。)
移動
第4条の28第1項第2号
変更後
法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可
工事用施設、工事用材料その他これらに類する工作物、物件若しくは施設で道路に関する工事若しくは道路の維持のためのもの、前条各号に掲げる工作物、物件若しくは施設又は看板、標識その他これらに類する物件で道路の管理に関する情報若しくは資料の収集及び提供、調査研究若しくは知識の普及及び啓発のためのものに係る道路の占用(前条第二号から第七号までに掲げる工作物、物件又は施設に係る道路の占用にあつては、法第四十八条の六十一第一号に掲げる業務を行う道路協力団体が行うものに限る。)
第4条の22第1項
(利便施設協定の公告等)
追加
法第四十八条の三十八第一項の公告及び同条第三項の公示(同条第四項において準用する場合を含む。)は、次に掲げる事項について行うものとする。
第4条の23第1項
(特定道路管理者による自動車駐車場等運営権者の定めた利用料金の公示の方法)
追加
法第四十八条の四十二第二項の国土交通省令で定める方法は、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法とする。
第4条の24第1項
(自動車駐車場等運営権者に対する道路管理者の承認等の特例の対象となる行為)
追加
自動車駐車場又は自転車駐車場に係る法第四十八条の四十五の国土交通省令で定める行為は、次の各号に掲げる承認又は許可の区分に応じ、当該各号に定める行為とする。
第4条の24第1項第1号
(自動車駐車場等運営権者に対する道路管理者の承認等の特例の対象となる行為)
追加
法第二十四条本文の規定による承認
駐車の用に供する部分の拡幅その他の道路に関する工事又は除草、除雪その他の道路の維持(いずれも自動車駐車場若しくは自転車駐車場の機能の維持及び向上又はこれらの利用者の利便の増進に資するものに限る。)
第4条の24第1項第2号
(自動車駐車場等運営権者に対する道路管理者の承認等の特例の対象となる行為)
追加
法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可
自動車駐車場若しくは自転車駐車場の利用者の一般交通に関し案内を表示する標識又は食事施設若しくは購買施設その他の自動車駐車場又は自転車駐車場の利用者の利便の増進に資する工作物、物件又は施設に係る道路の占用
第4条の24第2項
(自動車駐車場等運営権者に対する道路管理者の承認等の特例の対象となる行為)
追加
特定車両停留施設に係る法第四十八条の四十五の国土交通省令で定める行為は、次の各号に掲げる承認又は許可の区分に応じ、当該各号に定める行為とする。
第4条の24第2項第1号
(自動車駐車場等運営権者に対する道路管理者の承認等の特例の対象となる行為)
追加
法第二十四条本文の規定による承認
停留場所、乗降場、待合所若しくは荷扱場の増設その他の道路に関する工事又は除草、除雪その他の道路の維持(いずれも特定車両停留施設の機能の維持及び向上又は当該施設の利用者の利便の増進に資するものに限る。)
第4条の24第2項第2号
(自動車駐車場等運営権者に対する道路管理者の承認等の特例の対象となる行為)
追加
法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可
特定車両停留施設の利用者の一般交通に関し案内を表示する標識又は食事施設若しくは購買施設その他の特定車両停留施設の利用者の利便の増進に資する工作物、物件又は施設に係る道路の占用
第9条第1項
(報告の提出)
法第七十六条第一号の規定による報告は、同号に掲げる事項については社会経済情勢の変化等に伴い道路整備計画を作成し、又は変更した都度、同条第二号に掲げる事項については工事を施行した後、同条第三号に掲げる事項については協議が成立した都度、同条第四号に掲げる事項については条例を制定した都度、速やかに行うものとする。
変更後
法第七十六条第一項の規定による報告は、同項第一号に掲げる事項については社会経済情勢の変化等に伴い道路整備計画を作成し、又は変更した都度、同項第二号に掲げる事項については工事を施行した後、同項第三号に掲げる事項については自動運行補助施設を設置し、又は設置状況を変更した都度、同項第四号に掲げる事項については協議が成立した都度、同項第五号に掲げる事項については条例を制定した都度、速やかに行うものとする。
第9条第2項
(報告の提出)
道路管理者は、法第七十六条第一号に掲げる道路整備計画についての報告を行うときは、別記様式第十により、都道府県にあつては縮尺五万分の一程度の、市町村にあつては都道府県が市町村ごとに定める縮尺(五万分の一以上のものに限る。)の図面に少なくとも次に掲げる事項を記載したものを添付して行うものとする。
変更後
道路管理者は、法第七十六条第一項第一号に掲げる道路整備計画についての報告を行うときは、別記様式第十により、都道府県にあつては縮尺五万分の一程度の、市町村にあつては都道府県が市町村ごとに定める縮尺(五万分の一以上のものに限る。)の図面に少なくとも次に掲げる事項を記載したものを添付して行うものとする。
第11条第1項
(令第三十四条の二の三第一項第四号の国土交通省令で定める施設又は工作物)
令第三十四条の二の三第一項第三号の国土交通省令で定める施設又は工作物は、損傷、腐食その他の劣化により道路の構造に支障を及ぼすおそれが特に大きいと認められる橋、トンネル、横断歩道橋、防護施設及び道路を横断して設ける道路標識とする。
移動
第14条第1項
変更後
令第三十四条の二の三第一項第四号の国土交通省令で定める施設又は工作物は、損傷、腐食その他の劣化により道路の構造に支障を及ぼすおそれが特に大きいと認められる橋、トンネル、法
面、横断歩道橋、防護施設、道路を横断して設ける道路標識その他これらに類するものとする。
追加
令第三十四条の二の三第一項第三号イの国土交通省令で定める改築は、踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第四条第一項に規定する地方踏切道改良計画に従つて行われる道路の高架移設、車道又は歩道の拡幅その他の改築とする。
第12条第1項
(権限の委任)
第四条の四の九第二号に規定する道路管理者である国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
移動
第15条第1項
変更後
第四条の四の九第二号に規定する道路管理者である国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
追加
令第三十四条の二の三第一項第三号ロの国土交通省令で定める改築は、次に掲げるものとする。
第12条第1項第1号
(令第三十四条の二の三第一項第三号ロの国土交通省令で定める改築)
追加
歩道、自転車道又は自転車歩行者道の設置又は拡幅その他の道路の幅員の変更
第12条第1項第2号
(令第三十四条の二の三第一項第三号ロの国土交通省令で定める改築)
追加
自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保するために行う路面の凸部の設置
第12条第1項第3号
(令第三十四条の二の三第一項第三号ロの国土交通省令で定める改築)
追加
舗装の着色(歩行者と車両とを分離して通行させるための道路の着色をいう。)
第12条第1項第4号
(令第三十四条の二の三第一項第三号ロの国土交通省令で定める改築)
第12条第1項第5号
(令第三十四条の二の三第一項第三号ロの国土交通省令で定める改築)
追加
柵、街灯、道路標識、道路情報管理施設、自動車駐車場その他の道路の附属物の設置
第12条第1項第6号
(令第三十四条の二の三第一項第三号ロの国土交通省令で定める改築)
追加
その他道路の構造、車両及び歩行者の通行並びに沿道の土地利用の状況その他の事情を勘案して、当該道路における交通事故の防止を図るため特に重点的に行う必要があると認められる改築
第13条第1項
(令第三十四条の二の三第一項第三号ハの国土交通省令で定める改築)
追加
令第三十四条の二の三第一項第三号ハの国土交通省令で定める改築は、無電柱化の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十二号)第八条第一項又は第二項に規定する都道府県無電柱化推進計画又は市町村無電柱化推進計画に基づいて行われるものとする。
附則第1条第1項
削除
附則第1条第2項
この省令の施行の際現に存する電線(工事中のものを含む。)に係る道路の占用の場所については、この省令による改正後の道路法施行規則第四条の四の二第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
削除
追加
第二条の規定による改正後の道路法施行規則第十一条から第十三条まで及び第三条の規定による改正後の道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第三条の二から第三条の四までの規定は、令和三年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(令和二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき令和三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、令和二年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で令和三年度以降の年度に繰り越されたもの及び令和二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき令和三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。
附則第1条第1項