第二条の規定による返済通知書の交付を受けた受取人は、返済通知書の領収証欄に所定の記入及びな
つ
印をし、これに在外公館等借入金の確認に関する法律(昭和二十四年法律第百七十三号)第六条の規定により外務大臣から発給された在外公館等借入金確認証書を添えて指定取扱店に提出し、これと引換に借入金の返済を受けるものとする。
変更後
第二条の規定による返済通知書の交付を受けた受取人は、返済通知書の領収証欄に所定の記入をし、これに在外公館等借入金の確認に関する法律(昭和二十四年法律第百七十三号)第六条の規定により外務大臣から発給された在外公館等借入金確認証書を添えて指定取扱店に提出し、これと引換に借入金の返済を受けるものとする。
追加
この省令(前条ただし書に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。