令第七条第一項に規定する厚生労働省令で定める申請、届出その他の行為は、第九条、第十二条、第十四条第一項及び第二項並びに第十五条第一項の申請、第十四条第三項の提出並びに第十三条第一項及び第十五条第二項の届出とする。
変更後
令第七条第一項に規定する内閣府令で定める申請、届出その他の行為は、第九条、第十二条、第十四条第一項及び第二項並びに第十五条第一項の申請、第十四条第三項の提出並びに第十三条第一項及び第十五条第二項の届出とする。
令第七条第二項に規定する厚生労働省令で定める申請及び届出は、第十六条の申請及び第十八条の届出とする。
変更後
令第七条第二項に規定する内閣府令で定める申請及び届出は、第十六条の申請及び第十八条の届出とする。
この省令の施行の際現に交付されている第一条の規定による改正前の別記様式第九号による指定証は、第一条による改正後の別記様式第九号による指定証とみなす。
移動
附則第1条第2項
変更後
この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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附則第1条第3項
変更後
この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。