被指定者が死亡し、又は失そ
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宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失そ
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の届出義務者は、三十日以内に指定証を添え、文書により住所地の都道府県知事に届け出なければならない。
変更後
被指定者が死亡し、又は失そう宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失そうの届出義務者は、三十日以内に指定証を添え、文書により住所地の都道府県知事に届け出なければならない。
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
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