この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
変更後
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
削除
追加
この省令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)の施行の日(令和三年九月一日)から施行する。
追加
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。