死産届書、死産証書及び死胎検案書に関する省令

2021年6月28日改正分

 附則第1条第3項

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

変更後


 附則第1条第2項

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

削除


 附則第1条第1項

この省令は、公布の日から施行する。

削除


追加


 附則第1条第2項

追加


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