国立大学法人法第三十五条において読み替えて準用する通則法(以下「準用通則法」という。)第三十一条第一項に規定する年度計画を定め、文部科学大臣に届け出たときは、遅滞なく、これを会計検査院に提出しなければならない。
年度計画に変更があったときも、同様とする。
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第81条第1項
変更後
国立大学法人法第三十五条において読み替えて準用する通則法(以下「準用通則法」という。)第三十八条第一項に規定する財務諸表を作成し、文部科学大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、これを会計検査院に提出しなければならない。
国立大学法人法第三十一条の二第二項に規定する報告書を作成したときは、各事業年度終了後三月以内に会計検査院に到達するように提出しなければならない。
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第80条第2項
変更後
国立大学法人法第三十一条の二第二項に規定する報告書を作成したときは、同条第一項各号に掲げる事業年度終了後三月以内に会計検査院に到達するように提出しなければならない。
準用通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表を作成し、文部科学大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、これを会計検査院に提出しなければならない。
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