計算証明規則

2020年3月30日改正分

 第1条の4第1項

会計検査院法第二十四条第一項に規定する会計検査院規則で定めるものは、次の各号のいずれかの記録媒体に計算証明書類に記載すべき事項を記録したものとする。

変更後


 第1条の4第1項第1号

光ディスクカートリッジ(日本産業規格X六二七五又はX六二七七に適合する幅九十ミリメートルのものに限る。)

削除


 第1条の4第1項第2号イ

日本産業規格X六二八一又はX六二八二に適合する直径百二十ミリメートルのもの

削除


 第1条の4第1項第2号ロ

日本産業規格X六二四一又はX六二四五に適合する直径百二十ミリメートルのもの

削除


 第1条の4第1項第2号

光ディスク(次に掲げるものに限る。)

削除


 第58条の2第1項第2号ロ

(国の債務の証明責任者、証明期間及び計算書)

追加


 第58条の2第1項第2号ロ(2)

(国の債務の証明責任者、証明期間及び計算書)

追加


 第58条の2第1項第2号ロ(1)

(国の債務の証明責任者、証明期間及び計算書)

追加


 第86条第1項

(電子情報処理組織を使用した計算証明)

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術利用法」という。)第三条第一項の規定により、電子情報処理組織(同項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法によって計算証明をすることができる。

変更後


 第86条の2第1項

追加


 第86条の2第2項

追加


 第87条第1項

(電子情報処理組織を使用した計算証明の方法)

電子情報処理組織を使用して計算証明をするときは、会計検査院の定める基準に従い、計算証明書類に記載すべき事項に係る情報(以下「計算証明情報」という。)を証明責任者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)から入力し、送信しなければならない。

変更後


 第87条の2第1項

(電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

追加


 第90条第1項

(署名等に代わる措置)

情報通信技術利用法第三条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって会計検査院規則で定めるものは、次の各号に掲げる証明責任者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

変更後


 附則別表1

(第七十条、第七十一条関係)

削除


 附則別表2

(第八十二条、第八十三条関係)

削除


計算証明規則目次