会計検査院法第二十四条第一項に規定する会計検査院規則で定めるものは、次の各号のいずれかの記録媒体に計算証明書類に記載すべき事項を記録したものとする。
変更後
会計検査院法第二十四条第一項に規定する会計検査院規則で定めるものは、光ディスク(日本産業規格X六二四一、X六二四五、X六二四九、X六二八一又はX六二八二に適合する直径百二十ミリメートルのものに限る。)に計算証明書類に記載すべき事項を記録したものとする。
光ディスクカートリッジ(日本産業規格X六二七五又はX六二七七に適合する幅九十ミリメートルのものに限る。)
削除
日本産業規格X六二八一又はX六二八二に適合する直径百二十ミリメートルのもの
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日本産業規格X六二四一又はX六二四五に適合する直径百二十ミリメートルのもの
削除
追加
法律、条約等で債務の総額又は債務負担の限度額が定められているものに係る債務(法律、条約等で債務の総額又は債務負担の限度額が具体的な金額をもって明確に定められていない債務のうち、次のいずれにも該当する債務を含む。)
追加
法律、条約等で債務負担の権限が付与されている債務であること。
追加
国の後年度の財政負担となる、又はなることがある債務であること。
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術利用法」という。)第三条第一項の規定により、電子情報処理組織(同項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法によって計算証明をすることができる。
変更後
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法により計算証明をする場合については、この章の定めるところによる。
追加
情報通信技術活用法第六条第一項に規定する会計検査院規則で定める電子情報処理組織は、会計検査院の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と証明責任者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
追加
前項に規定する証明責任者の使用に係る電子計算機は、会計検査院の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものとする。
電子情報処理組織を使用して計算証明をするときは、会計検査院の定める基準に従い、計算証明書類に記載すべき事項に係る情報(以下「計算証明情報」という。)を証明責任者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)から入力し、送信しなければならない。
変更後
電子情報処理組織を使用して計算証明をするときは、会計検査院の定める基準に従い、計算証明書類に記載すべき事項に係る情報(以下「計算証明情報」という。)を証明責任者の使用に係る電子計算機から入力し、送信しなければならない。
追加
情報通信技術活用法第六条第六項に規定する会計検査院規則で定める場合は、第五条第一項の規定により証拠書類の原本を提出しなければならない場合(証拠書類の原本と共に編集するものがある場合を含む。)とする。
情報通信技術利用法第三条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって会計検査院規則で定めるものは、次の各号に掲げる証明責任者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
変更後
情報通信技術活用法第六条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって会計検査院規則で定めるものは、次の各号に掲げる証明責任者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。