自動車型式指定規則

2016年10月1日更新分

 第4条の2第1項

(指定の効力の停止)

追加


 第4条の2第1項第1号

(指定の効力の停止)

追加


 第4条の2第1項第2号

(指定の効力の停止)

追加


 第4条の2第1項第3号

(指定の効力の停止)

追加


 第5条第1項

(指定番号等の告示)

国土交通大臣は、指定(第三条の二第一項の規定による申請に係るものを除く。)又は指定の取消しをしたときは、指定の番号、車名及び型式並びにその製作者等の氏名又は名称及び住所について告示するものとする。

変更後


 第11条第1項第3号

(審査結果の通知)

審査結果

変更後


 第12条第1項

(申請書等の記載事項の制限)

追加


 附則平成28年3月1日国土交通省令第14号第1条第1項


この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成28年9月16日国土交通省令第64号第1条第1項

追加


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