ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則の規定による競争実施機関(モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第三十二条第一項に規定する競争実施機関をいう。以下この項において同じ。)の処分についての審査請求であってこの省令の施行前にされた競争実施機関の処分に係るものについては、なお従前の例による。
変更後
ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則の規定による競走実施機関(モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第三十二条第一項に規定する競走実施機関をいう。以下この項において同じ。)の処分についての審査請求であってこの省令の施行前にされた競走実施機関の処分に係るものについては、なお従前の例による。