附 則 (平成二九年一月一三日国土交通省令第一号)
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附 則 (平成二九年一月一三日国土交通省令第一号)
この省令は、道路運送法及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
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抄
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
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道路運送法の一部を改正する法律附則第三条第二項の国土交通省令で定める期間は、平成二十九年四月一日から次の表の上欄に掲げる期間の同法附則第一条ただし書に規定する改正規定による改正前の道路運送法(以下「旧法」という。)第四条第一項の許可があった日に応当する日(応当する日がない場合にあっては、その前日)までの期間とし、その適用は、同表の中欄に掲げる当該許可があった年の西暦年数の一位及び同表の下欄に掲げる当該許可があった日に応じてするものとする。
期間 |
旧法第四条第一項の許可があった年の西暦年数の一位 |
旧法第四条第一項の許可があった日 |
平成二十九年四月一日から同年十二月三十一日まで |
二又は七 |
四月一日から十二月三十一日まで |
平成三十年一月一日から同年十二月三十一日まで |
三又は八 |
一月一日から十二月三十一日まで |
平成三十一年一月一日から同年十二月三十一日まで |
四又は九 |
一月一日から十二月三十一日まで |
平成三十二年一月一日から同年十二月三十一日まで |
五又は零 |
一月一日から十二月三十一日まで |
平成三十三年一月一日から同年十二月三十一日まで |
一又は六 |
一月一日から十二月三十一日まで |
平成三十四年一月一日から同年三月三十一日まで |
二又は七 |
一月一日から三月三十一日まで |