法第十六条第二項
、法第二十七条第三項
(法第四十三条第五項
において準用する場合を含む。)、法第三十条第四項
、法第三十一条
、法第四十三条第七項
、法第七十五条第三項
において準用する法第五十五条
若しくは法第七十条
、法第七十九条の九第二項
又は法第八十四条第一項
に基づく命令を実施した場合 当該命令を発した行政庁
変更後
法第十六条第二項
、法第二十七条第四項
(法第四十三条第五項
において準用する場合を含む。)、法第三十条第四項
、法第三十一条
、法第四十三条第七項
、法第七十五条第三項
において準用する法第五十五条
若しくは法第七十条
、法第七十九条の九第二項
又は法第八十四条第一項
に基づく命令を実施した場合 当該命令を発した行政庁
法第二十二条の二第一項
の規定による安全管理規程の設定若しくは変更の届出の受理、法第二十二条の二第三項
の規定による安全管理規程の変更の命令、法第二十二条の二第五項
の規定による安全統括管理者の選任若しくは解任の届出の受理、法第二十二条の二第七項
の規定による安全統括管理者の解任の命令、法第二十七条第三項
の規定による命令、法第三十一条
の規定による事業改善の命令又は法第四十条
の規定による事業の停止の命令若しくは許可の取消し 当該届出、命令又は許可の取消しに係る路線の長さが、二百キロメートル未満であり、かつ、当該路線に係る事業用自動車の総数が百両未満(互いに接続する路線にあつては、これらの路線の長さの合計が二百キロメートル未満であり、かつ、当該路線に係る事業用自動車の総数の合計が百両未満)であること。
変更後
法第二十二条の二第一項
の規定による安全管理規程の設定若しくは変更の届出の受理、法第二十二条の二第三項
の規定による安全管理規程の変更の命令、法第二十二条の二第五項
の規定による安全統括管理者の選任若しくは解任の届出の受理、法第二十二条の二第七項
の規定による安全統括管理者の解任の命令、法第二十七条第四項
の規定による命令、法第三十一条
の規定による事業改善の命令又は法第四十条
の規定による事業の停止の命令若しくは許可の取消し 当該届出、命令又は許可の取消しに係る路線の長さが、二百キロメートル未満であり、かつ、当該路線に係る事業用自動車の総数が百両未満(互いに接続する路線にあつては、これらの路線の長さの合計が二百キロメートル未満であり、かつ、当該路線に係る事業用自動車の総数の合計が百両未満)であること。
地方運輸局長は、国土交通大臣が許可の権限を有する一般乗合旅客自動車運送事業につき、法第十六条第二項
、法第二十三条の三
、法第二十七条第三項
、法第三十条第四項
、法第四十条
、法第四十一条第一項
又は法第八十四条第一項
の規定による処分をしたときは、国土交通大臣に報告しなければならない。
変更後
地方運輸局長は、国土交通大臣が許可の権限を有する一般乗合旅客自動車運送事業につき、法第十六条第二項
、法第二十三条の三
、法第二十七条第四項
、法第三十条第四項
、法第四十条
、法第四十一条第一項
又は法第八十四条第一項
の規定による処分をしたときは、国土交通大臣に報告しなければならない。
附 則 (平成二八年一二月一九日国土交通省令第八二号)
移動
附則平成29年1月13日国土交通省令第1号第1条第1項
変更後
附 則 (平成二九年一月一三日国土交通省令第一号)
追加
附 則 (平成二八年一二月一九日国土交通省令第八二号)
この省令は、道路運送法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第百号)の施行の日(平成二十八年十二月二十日)から施行する。