道路運送法施行規則
2017年1月1日更新分
道路運送法
(昭和二十六年法律第百八十三号)及び道路運送法施行法
(昭和二十六年法律第百八十四号)に基き、並びにこれらの法律を実施するため、道路運送法施行規則を次のように定める。
変更後
道路運送法
(昭和二十六年法律第百八十三号)及び道路運送法施行法
(昭和二十六年法律第百八十四号)に基き、並びにこれらの法律を実施するため、道路運送法施行規則を次のように定める。
第7条第1項
追加
法第七条第三号
に規定する許可を受けようとする者の親会社等は、次に掲げる者とする。
第7条第1項第1号
(法第七条第三号
の国土交通省令で定めるもの等)
追加
許可を受けようとする者(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者
第7条第1項第2号
(法第七条第三号
の国土交通省令で定めるもの等)
追加
許可を受けようとする者(持分会社(会社法第五百七十五条第一項
に規定する持分会社をいう。以下この条において同じ。)である場合に限る。)の資本金の二分の一を超える額を出資している者
第7条第1項第3号
(法第七条第三号
の国土交通省令で定めるもの等)
追加
許可を受けようとする者の事業の方針の決定に関して、前二号に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる者
第7条第2項
(法第七条第三号
の国土交通省令で定めるもの等)
追加
法第七条第三号
の国土交通省令で定める許可を受けようとする者の親会社等がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。
第7条第2項第1号
(法第七条第三号
の国土交通省令で定めるもの等)
追加
許可を受けようとする者の親会社等(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者
第7条第2項第2号
(法第七条第三号
の国土交通省令で定めるもの等)
追加
許可を受けようとする者の親会社等(持分会社である場合に限る。)が資本金の二分の一を超える額を出資している者
第7条第2項第3号
(法第七条第三号
の国土交通省令で定めるもの等)
追加
事業の方針の決定に関する許可を受けようとする者の親会社等の支配力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者
第7条第3項
(法第七条第三号
の国土交通省令で定めるもの等)
追加
法第七条第三号
の国土交通省令で定める許可を受けようとする者がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。
第7条第3項第1号
(法第七条第三号
の国土交通省令で定めるもの等)
追加
許可を受けようとする者(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者
第7条第3項第2号
(法第七条第三号
の国土交通省令で定めるもの等)
追加
許可を受けようとする者(持分会社である場合に限る。)が資本金の二分の一を超える額を出資している者
第7条第3項第3号
(法第七条第三号
の国土交通省令で定めるもの等)
追加
事業の方針の決定に関する許可を受けようとする者の支配力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者
第7条第4項
(法第七条第三号
の国土交通省令で定めるもの等)
追加
法第七条第三号
の国土交通省令で定める密接な関係を有する法人は、許可を受けようとする者の意思決定に関与し、又は許可を受けようとする者若しくは許可を受けようとする者の親会社等が意思決定に関与している法人とする。
第7条の2第1項
(聴聞決定予定日の通知)
追加
法第七条第五号
の規定による通知をするときは、法第九十四条第四項
の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。
第34条第1項
法第四十三条の二第一項
の規定による指定は、旅客自動車運送事業の種別(法第三条第一号
イからハまで及び第二号
に掲げる旅客自動車運送事業の別をいう。以下同じ。)ごとに行う。
削除
第34条の2第1項
(適正化機関の名称等の変更の届出)
追加
適正化機関は、法第四十三条の二第三項
の規定による届出をしようとするときは、変更しようとする事項及び期日を記載した届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。
第34条の5第1項
(適正化事業に係る事業計画等)
適正化機関は、毎事業年度、次の各号に掲げる書類を作成し、当該各号に掲げるところにより地方運輸局長に提出しなければならない。
変更後
適正化機関(一般貸切旅客自動車運送適正化機関を除く。)は、毎事業年度、次の各号に掲げる書類を作成し、当該各号に掲げるところにより地方運輸局長に提出しなければならない。
第34条の5第1項第1号
(適正化事業に係る事業計画等)
適正化事業に係る事業計画及び収支予算 当該事業年度の開始の日の十五日前までに(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)
変更後
適正化事業に係る事業計画及び収支予算 当該事業年度の開始の日の十五日前までに(法第四十三条の二第一項
の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)
第34条の7第1項
(一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定の申請)
追加
一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定を申請しようとするときの第三十四条第一項の申請書には、同条第二項に掲げる書類のほか、法第四十三条の十一第五号
に該当しない旨を証する書類を添付しなければならない。
第34条の8第1項
(一般貸切旅客自動車運送適正化事業規程で定めるべき事項)
追加
法第四十三条の十三第二項
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第34条の8第1項第1号
(一般貸切旅客自動車運送適正化事業規程で定めるべき事項)
追加
一般貸切旅客自動車運送適正化事業を行う時間及び休日に関する事項
第34条の8第1項第2号
(一般貸切旅客自動車運送適正化事業規程で定めるべき事項)
追加
一般貸切旅客自動車運送適正化事業を行う事務所に関する事項
第34条の8第1項第3号
(一般貸切旅客自動車運送適正化事業規程で定めるべき事項)
追加
一般貸切旅客自動車運送適正化事業の実施の方法に関する事項
第34条の8第1項第4号
(一般貸切旅客自動車運送適正化事業規程で定めるべき事項)
追加
一般貸切旅客自動車運送適正化事業に関する書類の管理に関する事項
第34条の8第1項第5号
(一般貸切旅客自動車運送適正化事業規程で定めるべき事項)
追加
その他一般貸切旅客自動車運送適正化事業の実施に関し必要な事項
第34条の9第1項
(一般貸切旅客自動車運送適正化事業に係る事業計画等)
追加
一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、法第四十三条の十四第一項
の規定により事業計画、収支予算及び資金計画の認可を受けようとするときは、その事業計画、収支予算及び資金計画を記載した申請書を毎事業年度開始の日の十五日前までに(法第四十三条の二第一項
の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、地方運輸局長に提出しなければならない。
第34条の9第2項
(一般貸切旅客自動車運送適正化事業に係る事業計画等)
追加
一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、法第四十三条の十四第一項
の規定により事業計画、収支予算又は資金計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
第34条の10第1項
(負担金)
追加
一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、法第四十三条の十五第二項
の規定により負担金の額及び徴収方法について認可を受けようとするときは、負担金の額及び徴収方法を記載した申請書に負担金の額の算出の基礎を記載した書類を添付して地方運輸局長に提出しなければならない。
第34条の10第2項
(負担金)
追加
法第四十三条の十五第五項
の国土交通省令で定める率は、一万分の四とする。
第34条の10第3項
(負担金)
追加
法第四十三条の十五第六項
の国土交通省令で定める事由は、天災その他負担金を納付しないことについてのやむを得ない事由とする。
第34条の11第1項
(区分経理の方法)
追加
一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、一般貸切旅客自動車運送適正化事業に関する経理について特別の勘定を設け、一般貸切旅客自動車運送適正化事業以外の事業に関する経理と区分して整理しなければならない。
第34条の11第2項
(区分経理の方法)
追加
一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、一般貸切旅客自動車運送適正化事業と一般貸切旅客自動車運送適正化事業以外の事業の双方に関連する収入及び費用については、適正な基準によりそれぞれの事業に配分して経理しなければならない。
第34条の12第1項
(諮問委員会の委員の任命)
追加
一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、法第四十三条の十七第三項
の規定により諮問委員会の委員の任命の認可を受けようとするときは、任命しようとする者の氏名及び履歴を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。この場合において、任命しようとする者が、一般貸切旅客自動車運送事業者が組織する団体が推薦する者又は一般貸切旅客自動車運送事業の用に供する自動車の運転者が組織する団体が推薦する者であるときは、それぞれ当該団体が推薦する者であることを証する書面を添付しなければならない。
第35条第1項
追加
一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、法第四十三条の十八第一項
の規定により一般貸切旅客自動車運送適正化事業に従事する役員の選任の認可を受けようとするときは、選任しようとする者の氏名及び履歴を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
第35条第2項
(役員の選任及び解任)
追加
一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、法第四十三条の十八第一項
の規定により一般貸切旅客自動車運送適正化事業に従事する役員の解任の認可を受けようとするときは、解任しようとする役員の氏名及び解任の理由を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
第51条の19第1項第4号
(運転者台帳及び運転者証)
道路交通法
に規定する運転免許に関する次の事項イ 運転免許証の番号及び有効期限ロ 運転免許の年月日及び種類ハ 運転免許に条件が付されている場合は、当該条件
変更後
道路交通法
に規定する運転免許に関する次の事項
イ 運転免許証の番号及び有効期限
ロ 運転免許の年月日及び種類
ハ 運転免許に条件が付されている場合は、当該条件
第66条第1項第10号
適正化機関の名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとする場合 地方運輸局長
削除
第66条第2項
(届出)
前項の届出は、届出事由の発生した後遅滞なく(同項第八号に掲げる場合(代表権を有しない役員又は社員に変更があつた場合に限る。)にあつては前年七月一日から六月三十日までの期間に係る変更について毎年七月三十一日までに、同項第十号に掲げる場合にあつてはあらかじめ、同項第十一号及び第十二号に掲げる場合にあつては十五日以内に、同項第十三号に掲げる場合にあつては届出事由の発生した日から三十日以内に)行うものとする。
変更後
前項の届出は、届出事由の発生した後遅滞なく(同項第八号に掲げる場合(代表権を有しない役員又は社員に変更があつた場合に限る。)にあつては前年七月一日から六月三十日までの期間に係る変更について毎年七月三十一日までに、同項第十号及び第十一号に掲げる場合にあつては十五日以内に、同項第十二号に掲げる場合にあつては届出事由の発生した日から三十日以内に)行うものとする。
第66条第3項
(届出)
第一項の届出をしようとする者(同項第一号、第二号、第四号、第五号、第六号、第十号、第十一号又は第十二号に掲げる場合に限る。)は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出するものとする。この場合において、当該届出事項に関し、法人の設立、合併、分割又は解散があつたときは、その登記事項証明書を添付するものとする。
変更後
第一項の届出をしようとする者(同項第一号、第二号、第四号、第五号、第六号、第十号又は第十一号に掲げる場合に限る。)は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出するものとする。この場合において、当該届出事項に関し、法人の設立、合併、分割又は解散があつたときは、その登記事項証明書を添付するものとする。
第66条第3項第4号
(届出)
第一項第十二号に掲げる場合にあつては、適正化事業指導員でなくなつた理由
変更後
第一項第十一号に掲げる場合にあつては、適正化事業指導員でなくなつた理由
第66条第4項
地方運輸局長は、第一項第十号の届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
削除
第76条第1項
(運賃及び料金の書類に関する特例)
法附則但書の場合において、自動車運送事業及び自動車運送取扱事業の運賃及び料金に関する書類を物価庁長官に提出するときは、同時にその写を国土交通大臣に提出するものとする。
変更後
法附則但書の場合において、自動車運送事業及び自動車運送取扱事業の運賃及び料金に関する書類を物価庁長官に提出するときは、同時にその写を国土交通大臣に提出するものとする。
附則平成9年5月28日運輸省令第32号第1条第1項
附 則 (平成九年五月二八日運輸省令第三二号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成九年五月二八日運輸省令第三二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成2年7月30日運輸省令第23号第1条第1項
附 則 (平成二年七月三〇日運輸省令第二三号)
この省令は、貨物運送取扱事業法及び貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
変更後
附 則 (平成二年七月三〇日運輸省令第二三号)
この省令は、貨物運送取扱事業法及び貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
附則昭和53年7月1日運輸省令第39号第1条第1項
附 則 (昭和五三年七月一日運輸省令第三九号)
この省令は、昭和五十三年八月一日から施行する。
変更後
附 則 (昭和五三年七月一日運輸省令第三九号)
この省令は、昭和五十三年八月一日から施行する。
附則平成11年12月20日運輸省令第51号第1条第1項
抄
この省令は、道路運送法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年二月一日)から施行する。
変更後
抄
この省令は、道路運送法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年二月一日)から施行する。
附則平成20年12月1日国土交通省令第97号第1条第1項
抄
この省令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和57年7月23日運輸省令第19号第1条第1項
変更後
附 則 (昭和五七年七月二三日運輸省令第一九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則昭和37年4月21日運輸省令第21号第1条第1項
附 則 (昭和三七年四月二一日運輸省令第二一号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (昭和三七年四月二一日運輸省令第二一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則昭和57年7月23日運輸省令第19号第1条第1項
附 則 (昭和五七年七月二三日運輸省令第一九号)
この省令は、公布の日から施行する。
移動
附則平成24年7月31日国土交通省令第73号第1条第1項
変更後
附 則 (平成二四年七月三一日国土交通省令第七三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則昭和58年12月23日運輸省令第51号第1条第1項
抄
この省令は、公布の日から施行する。
移動
附則平成18年7月14日国土交通省令第78号第1条第1項
変更後
抄
この省令は、運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則平成7年3月23日運輸省令第14号第1条第1項
附 則 (平成七年三月二三日運輸省令第一四号)
この省令は、許可、認可等の整理及び合理化に関する法律第二十七条から第三十条まで、第三十二条、第三十三条及び第三十五条の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
変更後
附 則 (平成七年三月二三日運輸省令第一四号)
この省令は、許可、認可等の整理及び合理化に関する法律第二十七条から第三十条まで、第三十二条、第三十三条及び第三十五条の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
附則平成12年3月24日運輸省令第11号第1条第1項
抄
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
移動
附則平成13年3月15日国土交通省令第37号第1条第1項
変更後
附 則 (平成一三年三月一五日国土交通省令第三七号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則平成元年6月21日運輸省令第19号第1条第1項
抄
この省令は、平成元年八月一日から施行する。
移動
附則平成6年3月29日運輸省令第10号第1条第1項
変更後
抄
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
附則平成9年7月9日運輸省令第47号第1条第1項
附 則 (平成九年七月九日運輸省令第四七号)
この省令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成九年七月二十日)から施行する。
変更後
附 則 (平成九年七月九日運輸省令第四七号)
この省令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成九年七月二十日)から施行する。
附則平成10年3月13日運輸省令第8号第1条第1項
附 則 (平成一〇年三月一三日運輸省令第八号)
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成一〇年三月一三日運輸省令第八号)
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附則平成10年3月27日運輸省令第12号第1条第1項
附 則 (平成一〇年三月二七日運輸省令第一二号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成一〇年三月二七日運輸省令第一二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成27年3月31日国土交通省令第21号第1条第1項
抄
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
移動
附則平成12年11月29日運輸省令第39号第1条第1項
変更後
附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則昭和60年6月15日運輸省令第22号第1条第1項
抄
この省令は、公布の日から施行する。
移動
附則平成12年3月24日運輸省令第11号第1条第1項
変更後
抄
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則昭和53年10月31日運輸省令第54号第1条第1項
抄
この省令は、公布の日から施行する。
移動
附則平成17年3月7日国土交通省令第12号第1条第1項
変更後
抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成12年11月29日運輸省令第39号第1条第1項
附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
移動
附則平成14年9月27日国土交通省令第103号第1条第1項
変更後
附 則 (平成一四年九月二七日国土交通省令第一〇三号)
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
附則平成14年6月28日国土交通省令第79号第1条第1項
附 則 (平成一四年六月二八日国土交通省令第七九号)
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成一四年六月二八日国土交通省令第七九号)
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
附則平成16年4月28日国土交通省令第62号第1条第1項
附 則 (平成一六年四月二八日国土交通省令第六二号)
この省令は、平成十六年六月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成一六年四月二八日国土交通省令第六二号)
この省令は、平成十六年六月一日から施行する。
附則平成13年7月11日国土交通省令第105号第1条第1項
抄
この省令は、道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する。
変更後
抄
この省令は、道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する。
附則昭和42年8月1日運輸省令第60号第1条第1項
抄
この省令は、公布の日から施行する。
移動
附則平成17年4月28日国土交通省令第55号第1条第1項
変更後
抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成15年3月24日国土交通省令第31号第1条第1項
附 則 (平成一五年三月二四日国土交通省令第三一号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成一五年三月二四日国土交通省令第三一号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則平成15年2月14日国土交通省令第11号第1条第1項
抄
この省令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
変更後
抄
この省令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附則平成6年9月30日運輸省令第46号第1条第1項
抄
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
移動
附則平成18年9月7日国土交通省令第86号第1条第1項
変更後
抄
この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。
附則平成19年12月28日国土交通省令第96号第1条第1項
附 則 (平成一九年一二月二八日国土交通省令第九六号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成一九年一二月二八日国土交通省令第九六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則昭和53年10月31日運輸省令第54号第1条第1項
抄
この省令は、公布の日から施行する。
移動
附則平成20年12月1日国土交通省令第97号第1条第1項
変更後
抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成13年3月15日国土交通省令第37号第1条第1項
附 則 (平成一三年三月一五日国土交通省令第三七号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
移動
附則平成28年12月19日国土交通省令第82号第1条第1項
変更後
附 則 (平成二八年一二月一九日国土交通省令第八二号)
附則昭和60年12月24日運輸省令第40号第1条第1項
抄
この省令は、公布の日から施行する。
移動
附則平成27年3月31日国土交通省令第21号第1条第1項
変更後
抄
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則平成27年1月30日国土交通省令第6号第1条第1項
抄
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
変更後
抄
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
附則昭和35年9月1日運輸省令第33号第1条第1項
附 則 (昭和三五年九月一日運輸省令第三三号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (昭和三五年九月一日運輸省令第三三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則昭和28年9月30日運輸省令第52号第1条第1項
抄
この省令は、昭和二十八年十月一日から施行する。但し、第六十七条の改正に関する規定は、昭和二十八年十二月三十一日までは適用しない。
変更後
抄
この省令は、昭和二十八年十月一日から施行する。但し、第六十七条の改正に関する規定は、昭和二十八年十二月三十一日までは適用しない。
附則昭和53年10月31日運輸省令第54号第1条第1項
抄
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則昭和62年3月27日運輸省令第29号第1条第1項
抄
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
移動
附則昭和46年11月27日運輸省令第64号第1条第1項
変更後
抄
この省令は、昭和四十六年十二月一日から施行する。
附則平成18年9月7日国土交通省令第86号第1条第1項
抄
この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。
移動
附則昭和60年2月5日運輸省令第5号第1条第1項
変更後
抄
この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。
附則昭和32年8月9日運輸省令第28号第1条第1項
附 則 (昭和三二年八月九日運輸省令第二八号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (昭和三二年八月九日運輸省令第二八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則昭和30年5月11日運輸省令第22号第1条第1項
抄
この省令は、昭和三十年六月一日から施行する。
変更後
抄
この省令は、昭和三十年六月一日から施行する。
附則昭和46年1月11日運輸省令第2号第1条第1項
抄
この省令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和48年4月25日運輸省令第15号第1条第1項
変更後
附 則 (昭和四八年四月二五日運輸省令第一五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則昭和46年11月27日運輸省令第64号第1条第1項
抄
この省令は、昭和四十六年十二月一日から施行する。
削除
附則昭和48年3月26日運輸省令第8号第1条第1項
附則昭和57年3月24日運輸省令第4号第1条第1項
抄
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の規定中道路運送法施行規則第十四条の改正規定(同条第一項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に一号を加える部分に限る。)、第十二条及び第十三条の規定は、昭和五十七年五月一日から施行する。
変更後
抄
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の規定中道路運送法施行規則第十四条の改正規定(同条第一項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に一号を加える部分に限る。)、第十二条及び第十三条の規定は、昭和五十七年五月一日から施行する。
附則平成18年7月14日国土交通省令第78号第1条第1項
抄
この省令は、運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
削除
附則平成24年7月31日国土交通省令第73号第1条第1項
附 則 (平成二四年七月三一日国土交通省令第七三号)
この省令は、公布の日から施行する。
削除
附則平成26年1月24日国土交通省令第7号第1条第1項
抄
この省令は、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
削除
附則昭和60年4月9日運輸省令第15号第1条第1項
附 則 (昭和六〇年四月九日運輸省令第一五号)
この省令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
削除
附則平成14年9月27日国土交通省令第103号第1条第1項
附 則 (平成一四年九月二七日国土交通省令第一〇三号)
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
削除
附則平成18年4月28日国土交通省令第58号第1条第1項
附 則 (平成一八年四月二八日国土交通省令第五八号)
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
変更後
附 則 (平成一八年四月二八日国土交通省令第五八号)
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則昭和60年2月5日運輸省令第5号第1条第1項
抄
この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。
移動
附則平成26年1月24日国土交通省令第7号第1条第1項
変更後
抄
この省令は、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則平成22年3月23日国土交通省令第4号第1条第1項
附 則 (平成二二年三月二三日国土交通省令第四号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成二二年三月二三日国土交通省令第四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則昭和28年1月9日運輸省令第1号第1条第1項
抄
この省令は、公布の日から施行する。但し、第六十七条の改正規定による自家用自動車の表示の変更は、同条の規定にかかわらず、この省令施行の日から三箇月間は、これを行わなくてもよい。
変更後
抄
この省令は、公布の日から施行する。但し、第六十七条の改正規定による自家用自動車の表示の変更は、同条の規定にかかわらず、この省令施行の日から三箇月間は、これを行わなくてもよい。
附則第1条第1項
附 則 抄
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年七月一日から適用する。
変更後
附 則 抄
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年七月一日から適用する。
附則平成17年4月28日国土交通省令第55号第1条第1項
抄
この省令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和42年8月1日運輸省令第60号第1条第1項
変更後
抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則昭和31年7月19日運輸省令第42号第1条第1項
附 則 (昭和三一年七月一九日運輸省令第四二号)
この省令は、道路運送法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百六十八号)の施行の日(昭和三十一年八月一日)から施行する。
変更後
附 則 (昭和三一年七月一九日運輸省令第四二号)
この省令は、道路運送法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百六十八号)の施行の日(昭和三十一年八月一日)から施行する。
附則昭和35年12月19日運輸省令第41号第1条第1項
附 則 (昭和三五年一二月一九日運輸省令第四一号)
この省令は、道路交通法の施行の日(昭和三十五年十二月二十日)から施行する。
変更後
附 則 (昭和三五年一二月一九日運輸省令第四一号)
この省令は、道路交通法の施行の日(昭和三十五年十二月二十日)から施行する。
附則昭和37年7月10日運輸省令第37号第1条第1項
附 則 (昭和三七年七月一〇日運輸省令第三七号)
この省令は、昭和三十七年七月十五日から施行する。
変更後
附 則 (昭和三七年七月一〇日運輸省令第三七号)
この省令は、昭和三十七年七月十五日から施行する。
附則昭和38年4月20日運輸省令第24号第1条第1項
附 則 (昭和三八年四月二〇日運輸省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (昭和三八年四月二〇日運輸省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則昭和53年10月31日運輸省令第54号第1条第1項
抄
この省令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和46年1月11日運輸省令第2号第1条第1項
変更後
抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則昭和42年8月1日運輸省令第60号第1条第1項
抄
この省令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和48年3月26日運輸省令第8号第1条第1項
変更後
抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則昭和53年10月31日運輸省令第54号第1条第1項
抄
この省令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和58年12月23日運輸省令第51号第1条第1項
変更後
抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則昭和59年6月22日運輸省令第18号第1条第1項
抄
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
変更後
抄
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則昭和53年10月31日運輸省令第54号第1条第1項
抄
この省令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和60年4月25日運輸省令第18号第1条第1項
変更後
抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成17年3月7日国土交通省令第12号第1条第1項
抄
この省令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和60年12月24日運輸省令第40号第1条第1項
変更後
抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則昭和48年4月25日運輸省令第15号第1条第1項
附 則 (昭和四八年四月二五日運輸省令第一五号)
この省令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和60年4月9日運輸省令第15号第1条第1項
変更後
附 則 (昭和六〇年四月九日運輸省令第一五号)
この省令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
附則昭和53年10月31日運輸省令第54号第1条第1項
抄
この省令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和60年6月15日運輸省令第22号第1条第1項
変更後
抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則昭和61年5月16日運輸省令第17号第1条第1項
附 則 (昭和六一年五月一六日運輸省令第一七号)
この省令は、昭和六十一年六月一日から施行する。
変更後
附 則 (昭和六一年五月一六日運輸省令第一七号)
この省令は、昭和六十一年六月一日から施行する。
附則昭和53年10月31日運輸省令第54号第1条第1項
抄
この省令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和61年9月26日運輸省令第29号第1条第1項
変更後
抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則昭和61年9月26日運輸省令第29号第1条第1項
抄
この省令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和62年3月27日運輸省令第29号第1条第1項
変更後
抄
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則昭和61年10月28日運輸省令第34号第1条第1項
附 則 (昭和六一年一〇月二八日運輸省令第三四号)
この省令は、昭和六十一年十一月一日から施行する。
変更後
附 則 (昭和六一年一〇月二八日運輸省令第三四号)
この省令は、昭和六十一年十一月一日から施行する。
附則昭和63年12月24日運輸省令第40号第1条第1項
附 則 (昭和六三年一二月二四日運輸省令第四〇号)
この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。
変更後
附 則 (昭和六三年一二月二四日運輸省令第四〇号)
この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。
附則昭和60年4月25日運輸省令第18号第1条第1項
抄
この省令は、公布の日から施行する。
移動
附則平成元年6月21日運輸省令第19号第1条第1項
変更後
抄
この省令は、平成元年八月一日から施行する。
附則平成元年12月13日運輸省令第33号第1条第1項
附 則 (平成元年一二月一三日運輸省令第三三号)
この省令は、平成二年二月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成元年一二月一三日運輸省令第三三号)
この省令は、平成二年二月一日から施行する。
附則平成4年11月20日運輸省令第33号第1条第1項
附 則 (平成四年一一月二〇日運輸省令第三三号)
この省令は、平成四年十二月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成四年一一月二〇日運輸省令第三三号)
この省令は、平成四年十二月一日から施行する。
附則平成7年5月8日運輸省令第30号第1条第1項
附 則 (平成七年五月八日運輸省令第三〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成七年五月八日運輸省令第三〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成7年11月13日運輸省令第61号第1条第1項
附 則 (平成七年一一月一三日運輸省令第六一号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成七年一一月一三日運輸省令第六一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成6年3月29日運輸省令第10号第1条第1項
抄
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
移動
附則平成6年9月30日運輸省令第46号第1条第1項
変更後
抄
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附則平成26年1月24日国土交通省令第7号第1条第2項
(道路運送法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令による改正前の道路運送法施行規則第四条第八項第三号の規定により地方運輸局長が指定する地域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者の事業計画の記載事項については、この省令の施行の日から二月を経過する日までの間は、なお従前の例による。
変更後
この省令による改正前の道路運送法施行規則第四条第八項第三号の規定により地方運輸局長が指定する地域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者の事業計画の記載事項については、この省令の施行の日から二月を経過する日までの間は、なお従前の例による。
附則平成7年11月13日運輸省令第61号第1条第2項
(経過措置)
改正後の第六十七条第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる処分であって、この省令の施行前に運輸大臣に対してされた申請に係るものについては、なお従前の例による。
変更後
改正後の第六十七条第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる処分であって、この省令の施行前に運輸大臣に対してされた申請に係るものについては、なお従前の例による。
附則昭和42年8月1日運輸省令第60号第1条第2項
この省令の施行前にした一般区域貨物自動車運送事業の免許の申請(最大積載量三・五トン以下の自動車のみを使用して当該事業を経営しようとするものに限る。)は、一般小型貨物自動車運送事業の免許の申請とみなす。
変更後
この省令の施行前にした一般区域貨物自動車運送事業の免許の申請(最大積載量三・五トン以下の自動車のみを使用して当該事業を経営しようとするものに限る。)は、一般小型貨物自動車運送事業の免許の申請とみなす。
附則平成元年6月21日運輸省令第19号第1条第2項
(経過措置)
改正前の道路運送法施行規則第六十二条第一項及び第二項の規定により道路運送法第百一条第二項の許可を受けた自家用自動車の貸渡しについては、改正後の道路運送法施行規則第六十二条の規定により同法第百一条第二項の許可を受けたものとみなす。
変更後
改正前の道路運送法施行規則第六十二条第一項及び第二項の規定により道路運送法第百一条第二項の許可を受けた自家用自動車の貸渡しについては、改正後の道路運送法施行規則第六十二条の規定により同法第百一条第二項の許可を受けたものとみなす。
附則昭和61年10月28日運輸省令第34号第1条第2項
(経過措置)
この省令による改正後の道路運送法施行規則第六十七条の二第一項各号に掲げる処分であつて、この省令の施行前に運輸大臣に対してされた申請に係るものについては、なお従前の例による。
変更後
この省令による改正後の道路運送法施行規則第六十七条の二第一項各号に掲げる処分であつて、この省令の施行前に運輸大臣に対してされた申請に係るものについては、なお従前の例による。
附則昭和37年4月21日運輸省令第21号第1条第2項
一般路線貨物自動車運送事業の路線であつて、この省令施行の際現に起点、終点又は主たる経過地が東京都の特別区の名称で定められているものは、当該起点、終点又は主たる経過地が東京都の特別区の区域内に存するものとして定められているものとみなす。
変更後
一般路線貨物自動車運送事業の路線であつて、この省令施行の際現に起点、終点又は主たる経過地が東京都の特別区の名称で定められているものは、当該起点、終点又は主たる経過地が東京都の特別区の区域内に存するものとして定められているものとみなす。
附則平成2年7月30日運輸省令第23号第1条第2項
(自動車の表示に関する経過措置)
この省令の施行の際現に第二条の規定による改正前の道路運送法施行規則第六十七条の規定により表示がされている自動車のうち第二条の規定による改正後の道路運送法施行規則第六十五条の規定の施行に伴い表示を変更すべきこととなるものについては、この省令の施行後三月間は、同条の規定にかかわらず、当該変更を行うことを要しない。
変更後
この省令の施行の際現に第二条の規定による改正前の道路運送法施行規則第六十七条の規定により表示がされている自動車のうち第二条の規定による改正後の道路運送法施行規則第六十五条の規定の施行に伴い表示を変更すべきこととなるものについては、この省令の施行後三月間は、同条の規定にかかわらず、当該変更を行うことを要しない。
附則平成元年12月13日運輸省令第33号第1条第2項
この省令の施行前に道路運送法第十八条第一項の規定によりされた申請(一般乗合旅客自動車運送事業の停留所の位置又は運行回数の変更に関するものに限る。)に係る処分に関しては、なお従前の例による。
変更後
この省令の施行前に道路運送法第十八条第一項の規定によりされた申請(一般乗合旅客自動車運送事業の停留所の位置又は運行回数の変更に関するものに限る。)に係る処分に関しては、なお従前の例による。
附則平成9年5月28日運輸省令第32号第1条第2項
(経過措置)
この省令の施行の際現にこの省令による改正後の道路運送法施行規則第十五条第一項第四号及び第五号に掲げる事項に係る変更について道路運送法第十五条第一項の規定によりされている認可の申請は、同条第三項の規定によりした届出とみなす。
変更後
この省令の施行の際現にこの省令による改正後の道路運送法施行規則第十五条第一項第四号及び第五号に掲げる事項に係る変更について道路運送法第十五条第一項の規定によりされている認可の申請は、同条第三項の規定によりした届出とみなす。
附則昭和35年9月1日運輸省令第33号第1条第3項
前項の規定により届け出られた事項は、届出の日において当該事業の事業計画に定められているものとみなす。
変更後
前項の規定により届け出られた事項は、届出の日において当該事業の事業計画に定められているものとみなす。
附則昭和57年7月23日運輸省令第19号第1条第3項
(経過措置)
前項の規定により提出した自家用貨物自動車使用届出書は、改正後の第五十九条第三項の規定による届出事項変更届出書とみなす。
変更後
前項の規定により提出した自家用貨物自動車使用届出書は、改正後の第五十九条第三項の規定による届出事項変更届出書とみなす。
附則昭和53年7月1日運輸省令第39号第1条第3項
前項に規定する者で同項の規定による書面の提出をしていないものについては、この省令の施行の日から五月以内に限り、改正後の第五十六条第二号の規定は、適用しない。
変更後
前項に規定する者で同項の規定による書面の提出をしていないものについては、この省令の施行の日から五月以内に限り、改正後の第五十六条第二号の規定は、適用しない。
附則昭和30年5月11日運輸省令第22号第1条第3項
前項の規定により提出した自家用貨物自動車使用届出書は、第五十九条第二項の規定による届出事項変更届出書とみなす。
変更後
前項の規定により提出した自家用貨物自動車使用届出書は、第五十九条第二項の規定による届出事項変更届出書とみなす。
附則昭和60年12月24日運輸省令第40号第1条第4項
(経過措置)
この省令の施行前に第七条の規定による改正前の道路運送法施行規則によりした申請は、第七条の規定による改正後の道路運送法施行規則によりした申請とみなす。
変更後
この省令の施行前に第七条の規定による改正前の道路運送法施行規則によりした申請は、第七条の規定による改正後の道路運送法施行規則によりした申請とみなす。
附則昭和28年9月30日運輸省令第52号第1条第9項
この省令施行前に提出された自動車運送事業の施設の概要書又は当該施設の変更届出書の記載事項中自動車車庫の位置及び収容能力に関するものは、当該自動車運送事業の事業計画に定められたものとみなす。
変更後
この省令施行前に提出された自動車運送事業の施設の概要書又は当該施設の変更届出書の記載事項中自動車車庫の位置及び収容能力に関するものは、当該自動車運送事業の事業計画に定められたものとみなす。
附則平成12年11月29日運輸省令第39号第2条第1項
(経過措置)
この省令による改正前の船員法施行規則第十七号書式による災害補償審査(仲裁)申請書、水先法施行規則第一号様式による水先人免許申請書、第三号様式による水先免状再交付申請書、第四号様式による水先人免許更新申請書、第五号様式による水先人試験第一次第二次受験申請書並びに第十二号様式による納付書、自動車登録番号標交付代行者規則別記様式による標識、自動車整備士技能検定規則第一号様式による自動車整備士技能検定申請書、自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書、道路運送車両法施行規則第一号様式の三による封印取付受託者の標識、第四号様式による回送運行許可証、第十二号様式の三による検査標章、第十五号様式による軽自動車届出書、第十六号様式による軽自動車届出済証、第十七号様式の二による臨時運転番号標貸与証並びに第十七号様式の三による軽自動車届出済証記入申請書、船舶職員法施行規則の一部を改正する省令(平成十一年運輸省令第四号)別記様式による海技免状引換え申請書、第二号様式による海技従事者免許申請書、第三号様式による限定解除申請書、第六号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第七号様式による海技免状更新申請書、第九号様式による海技免状再交付申請書、第十一号様式その一による海技士(航海)・海技士(機関)・海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者国家試験申請書(一)、第十一号様式その二による小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者国家試験申請書、第十三号様式による船舶職員養成の実施状況報告書、第十五号様式による乗組み基準特例許可申請書、第十五号様式の二による締約国資格受有者承認申請書・登録事項(承認証)訂正申請書・承認証再交付申請書、第十六号様式その一による納付書並びに第十六号様式その二による納付書、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第一号様式による衛生管理者資格認定申請書、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十号様式による登録事項等通知書、第十一号様式による抹消登録証明書、第十二号様式から第十四号様式までによる登録事項等証明書、第十五号様式による自動車検査証、第十六号様式による自動車検査証返納証明書、第十七号様式による自動車予備検査証並びに第十八号様式による限定自動車検査証、旅行業法施行規則第一号様式による新規登録申請書、変更登録申請書及び更新登録申請書、第三号様式による旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿、第四号様式による登録事項変更届出書、第五号様式による変更届出添付書類、第六号様式による取引額報告書、第十一号様式及び第十二号様式による旅行業登録票並びに第十三号様式及び第十四号様式による旅行業者代理業登録票、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第十号様式による変更承認申請書並びに船舶料理士に関する省令第一号様式による船舶料理士資格証明書交付申請書及び第三号様式による船舶料理士資格証明書再交付申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
変更後
この省令による改正前の船員法施行規則第十七号書式による災害補償審査(仲裁)申請書、水先法施行規則第一号様式による水先人免許申請書、第三号様式による水先免状再交付申請書、第四号様式による水先人免許更新申請書、第五号様式による水先人試験第一次
第二次受験申請書並びに第十二号様式による納付書、自動車登録番号標交付代行者規則別記様式による標識、自動車整備士技能検定規則第一号様式による自動車整備士技能検定申請書、自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書、道路運送車両法施行規則第一号様式の三による封印取付受託者の標識、第四号様式による回送運行許可証、第十二号様式の三による検査標章、第十五号様式による軽自動車届出書、第十六号様式による軽自動車届出済証、第十七号様式の二による臨時運転番号標貸与証並びに第十七号様式の三による軽自動車届出済証記入申請書、船舶職員法施行規則の一部を改正する省令(平成十一年運輸省令第四号)別記様式による海技免状引換え申請書、第二号様式による海技従事者免許申請書、第三号様式による限定解除申請書、第六号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第七号様式による海技免状更新申請書、第九号様式による海技免状再交付申請書、第十一号様式その一による海技士(航海)・海技士(機関)・海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者国家試験申請書(一)、第十一号様式その二による小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者国家試験申請書、第十三号様式による船舶職員養成の実施状況報告書、第十五号様式による乗組み基準特例許可申請書、第十五号様式の二による締約国資格受有者承認申請書・登録事項(承認証)訂正申請書・承認証再交付申請書、第十六号様式その一による納付書並びに第十六号様式その二による納付書、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第一号様式による衛生管理者資格認定申請書、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十号様式による登録事項等通知書、第十一号様式による抹消登録証明書、第十二号様式から第十四号様式までによる登録事項等証明書、第十五号様式による自動車検査証、第十六号様式による自動車検査証返納証明書、第十七号様式による自動車予備検査証並びに第十八号様式による限定自動車検査証、旅行業法施行規則第一号様式による新規登録申請書、変更登録申請書及び更新登録申請書、第三号様式による旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿、第四号様式による登録事項変更届出書、第五号様式による変更届出添付書類、第六号様式による取引額報告書、第十一号様式及び第十二号様式による旅行業登録票並びに第十三号様式及び第十四号様式による旅行業者代理業登録票、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第十号様式による変更承認申請書並びに船舶料理士に関する省令第一号様式による船舶料理士資格証明書交付申請書及び第三号様式による船舶料理士資格証明書再交付申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則平成14年6月28日国土交通省令第79号第2条第1項
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
変更後
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則昭和59年6月22日運輸省令第18号第2条第1項
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 |
北海道運輸局長 |
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) |
東北運輸局長 |
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 |
新潟運輸局長 |
関東海運局長 |
関東運輸局長 |
東海海運局長 |
中部運輸局長 |
近畿海運局長 |
近畿運輸局長 |
中国海運局長 |
中国運輸局長 |
四国海運局長 |
四国運輸局長 |
九州海運局長 |
九州運輸局長 |
神戸海運局長 |
神戸海運監理部長 |
札幌陸運局長 |
北海道運輸局長 |
仙台陸運局長 |
東北運輸局長 |
新潟陸運局長 |
新潟運輸局長 |
東京陸運局長 |
関東運輸局長 |
名古屋陸運局長 |
中部運輸局長 |
大阪陸運局長 |
近畿運輸局長 |
広島陸運局長 |
中国運輸局長 |
高松陸運局長 |
四国運輸局長 |
福岡陸運局長 |
九州運輸局長 |
変更後
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 |
北海道運輸局長 |
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) |
東北運輸局長 |
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 |
新潟運輸局長 |
関東海運局長 |
関東運輸局長 |
東海海運局長 |
中部運輸局長 |
近畿海運局長 |
近畿運輸局長 |
中国海運局長 |
中国運輸局長 |
四国海運局長 |
四国運輸局長 |
九州海運局長 |
九州運輸局長 |
神戸海運局長 |
神戸海運監理部長 |
札幌陸運局長 |
北海道運輸局長 |
仙台陸運局長 |
東北運輸局長 |
新潟陸運局長 |
新潟運輸局長 |
東京陸運局長 |
関東運輸局長 |
名古屋陸運局長 |
中部運輸局長 |
大阪陸運局長 |
近畿運輸局長 |
広島陸運局長 |
中国運輸局長 |
高松陸運局長 |
四国運輸局長 |
福岡陸運局長 |
九州運輸局長 |
附則平成27年3月31日国土交通省令第21号第2条第1項
(自家用有償旅客運送者登録簿に関する経過措置)
この省令の規定による改正後の道路運送法施行規則第二号様式は、この省令の施行の日以後に自家用有償旅客運送者登録簿にする登録について適用し、この省令の施行の日前に自家用有償旅客運送者登録簿にした登録については、なお従前の例による。
変更後
この省令の規定による改正後の道路運送法施行規則第二号様式は、この省令の施行の日以後に自家用有償旅客運送者登録簿にする登録について適用し、この省令の施行の日前に自家用有償旅客運送者登録簿にした登録については、なお従前の例による。
附則平成18年4月28日国土交通省令第58号第3条第1項
(経過措置)
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
変更後
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
附則平成11年12月20日運輸省令第51号第3条第1項
(道路運送法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置)
改正法による改正前の道路運送法又はこの省令による改正前の道路運送法施行規則によりした処分、手続その他の行為で、改正法による改正後の道路運送法(以下「新法」という。)又は新規則中相当する規定があるものは、新法又は新規則によりしたものとみなす。
変更後
改正法による改正前の道路運送法又はこの省令による改正前の道路運送法施行規則によりした処分、手続その他の行為で、改正法による改正後の道路運送法(以下「新法」という。)又は新規則中相当する規定があるものは、新法又は新規則によりしたものとみなす。
附則平成6年9月30日運輸省令第46号第3条第1項
(聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)
この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。
変更後
この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。
附則平成12年3月24日運輸省令第11号第3条第1項
(証票等に関する経過措置)
この省令の施行前に交付した改正前のそれぞれの省令の規定による証票、身分証明書及び職員証は、改正後のそれぞれの省令の規定による証票、身分証明書及び職員証とみなす。
変更後
この省令の施行前に交付した改正前のそれぞれの省令の規定による証票、身分証明書及び職員証は、改正後のそれぞれの省令の規定による証票、身分証明書及び職員証とみなす。
附則平成18年7月14日国土交通省令第78号第4条第1項
(道路運送法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の道路運送法施行規則別記様式による証票は、この省令による改正後の道路運送法施行規則別記様式による証票とみなす。
変更後
この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の道路運送法施行規則別記様式による証票は、この省令による改正後の道路運送法施行規則別記様式による証票とみなす。
附則平成18年9月7日国土交通省令第86号第13条第1項
(届出書の経由)
附則第三条第一項及び第五条第一項の規定により地方運輸局長に届出書を提出するときは、その住所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由しなければならない。
変更後
附則第三条第一項及び第五条第一項の規定により地方運輸局長に届出書を提出するときは、その住所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由しなければならない。