道路運送車両法施行規則

2017年1月1日更新分

 別表5

第五十七条関係

追加


 第31条の4第1項

(整備管理者の資格)

法第五十条第一項 の自動車の点検及び整備に関する実務経験その他について国土交通省令で定める一定の要件は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、法第五十三条 に規定する命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者でないこととする。

変更後


 第33条第2項

(整備管理者の選任届)

前項の届出書には、同項第五号の者が同項第六号に掲げる者に該当すること及び法第五十三条 に規定する命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者でないことを信じさせるに足る書面を添付しなければならない。

変更後


 第36条第12項

(新規検査の申請)

国土交通大臣が指定する自動車(一時抹消登録を受けたもの及び法第六十九条第四項 の規定により自動車検査証が返納されたものを除く。)について新規検査を申請する者は、当該自動車に適用される道路運送車両の保安基準第八条第一項 若しくは第五項 、第十一条第二項、第十一条の二第三項、第十二条第一項、第十三条、第十五条第一項若しくは第二項、第十七条第一項若しくは第三項、第十七条の二第三項若しくは第四項、第十八条第二項、第三項、第四項、第五項若しくは第六項、第十八条の二第三項若しくは第五項、第二十条第四項若しくは第五項、第二十二条第三項及び第四項、第二十二条の三第一項、第二項若しくは第三項、第二十二条の四、第二十二条の五第二項若しくは第三項、第二十五条第四項、第二十九条第一項、第二項及び第三項、第三十二条第八項若しくは第九項、第四十三条の五第二項、第四十三条の六第二項、第四十三条の七、第四十四条第一項若しくは第四項、第四十五条第三項又は第五十条の基準(同令第五十八条 の規定に基づく告示によりこれらの基準が適用されないこととされている自動車にあつては、これらの基準に代えて適用すべきものとして当該告示に定める基準)のうち、国土交通大臣が指定する基準に適合するものであることを証する書面を提出しなければならない。

変更後


 附則平成28年10月7日国土交通省令第73号第1条第1項

附 則 (平成二八年一〇月七日国土交通省令第七三号)
 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中道路運送車両の保安基準第四十三条の六の次に一条を加える改正規定、第三条の規定及び第五条中道路運送車両法関係手数料規則別表第一の改正規定(第百二十二号の次に一号を加える部分に限る。)は、平成二十八年十月八日から施行する。

変更後


 附則平成28年12月28日国土交通省令第87号第1条第1項

追加


 附則平成28年11月15日国土交通省令第78号第1条第1項

追加


 附則平成28年11月15日国土交通省令第78号第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


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