保健師助産師看護師学校養成所指定規則
2016年9月1日更新分
保健婦助産婦看護婦学校養成所指定規則(昭和二十四年文部厚生省令第一号)を次のように改正する。
変更後
保健婦助産婦看護婦学校養成所指定規則(昭和二十四年文部厚生省令第一号)を次のように改正する。
別表1
(第二条関係)
教育内容 |
単位数 |
備考 |
公衆衛生看護学 |
一六(一四) |
|
公衆衛生看護学概論 |
二 |
|
個人・家族・集団・組織の支援 公衆衛生看護活動展開論 公衆衛生看護管理論 |
一四(一二) |
健康危機管理を含む。 |
疫学 |
二 |
|
保健統計学 |
二 |
|
保健医療福祉行政論 |
三(二) |
|
臨地実習 |
五 |
|
公衆衛生看護学実習 |
五 |
保健所・市町村での実習を含む。 |
個人・家族・集団・組織の支援実習 |
二 |
継続した指導を含む。 |
公衆衛生看護活動展開論実習 公衆衛生看護管理論実習 |
三 |
|
合計 |
二八(二五) |
|
備考 一 単位の計算方法は、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第二十一条第二項の規定の例による。 二 看護師学校養成所のうち第四条第一項に規定する課程を設けるものと併せて指定を受け、かつ、その学生又は生徒に対し一の教育課程によりこの表及び別表三に掲げる教育内容を併せて教授しようとするものにあつては、括弧内の数字によることができる。 三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨地実習五単位以上及び臨地実習以外の教育内容二十三単位以上であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。
変更後
(第二条関係)
教育内容 |
単位数 |
備考 |
公衆衛生看護学 |
一六(一四) |
|
公衆衛生看護学概論 |
二 |
|
個人・家族・集団・組織の支援 公衆衛生看護活動展開論 公衆衛生看護管理論 |
一四(一二) |
健康危機管理を含む。 |
疫学 |
二 |
|
保健統計学 |
二 |
|
保健医療福祉行政論 |
三(二) |
|
臨地実習 |
五 |
|
公衆衛生看護学実習 |
五 |
保健所・市町村での実習を含む。 |
個人・家族・集団・組織の支援実習 |
二 |
継続した指導を含む。 |
公衆衛生看護活動展開論実習 公衆衛生看護管理論実習 |
三 |
|
合計 |
二八(二五) |
|
備考 一 単位の計算方法は、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第二十一条第二項の規定の例による。
二 看護師学校養成所のうち第四条第一項に規定する課程を設けるものと併せて指定を受け、かつ、その学生又は生徒に対し一の教育課程によりこの表及び別表三に掲げる教育内容を併せて教授しようとするものにあつては、括弧内の数字によることができる。
三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨地実習五単位以上及び臨地実習以外の教育内容二十三単位以上であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。
別表2
第三条関係
(第三条関係)
教育内容 |
単位数 |
備考 |
基礎助産学 |
六(五) |
|
助産診断・技術学 |
八 |
|
地域母子保健 |
一 |
|
助産管理 |
二 |
|
臨地実習 |
一一 |
|
助産学実習 |
一一 |
実習中分べんの取扱いについては、助産師又は医師の監督の下に学生一人につき十回程度行わせること。この場合において、原則として、取り扱う分べんは、正期産・経膣分べん・頭位単胎とし、分べん第一期から第三期終了より二時間までとする。 |
合計 |
二八(二七) |
|
備考 一 単位の計算方法は、大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による。 二 看護師学校養成所のうち第四条第一項に規定する課程を設けるものと併せて指定を受け、かつ、その学生又は生徒に対し一の教育課程によりこの表及び別表三に掲げる教育内容を併せて教授しようとするものにあつては、括弧内の数字によることができる。 三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨地実習十一単位以上及び臨地実習以外の教育内容十七単位以上であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。
変更後
(第三条関係)
教育内容 |
単位数 |
備考 |
基礎助産学 |
六(五) |
|
助産診断・技術学 |
八 |
|
地域母子保健 |
一 |
|
助産管理 |
二 |
|
臨地実習 |
一一 |
|
助産学実習 |
一一 |
実習中分べんの取扱いについては、助産師又は医師の監督の下に学生一人につき十回程度行わせること。この場合において、原則として、取り扱う分べんは、正期産・経膣分べん・頭位単胎とし、分べん第一期から第三期終了より二時間までとする。 |
合計 |
二八(二七) |
|
備考 一 単位の計算方法は、大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による。
二 看護師学校養成所のうち第四条第一項に規定する課程を設けるものと併せて指定を受け、かつ、その学生又は生徒に対し一の教育課程によりこの表及び別表三に掲げる教育内容を併せて教授しようとするものにあつては、括弧内の数字によることができる。
三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨地実習十一単位以上及び臨地実習以外の教育内容十七単位以上であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。
別表3
第四条関係
(第四条関係)
教育内容 |
単位数 |
基礎分野 |
科学的思考の基盤 |
一三 |
人間と生活・社会の理解 |
専門基礎分野 |
人体の構造と機能 |
一五 |
疾病の成り立ちと回復の促進 |
健康支援と社会保障制度 |
六 |
専門分野i |
基礎看護学 |
一〇 |
臨地実習 |
三 |
基礎看護学 |
三 |
専門分野ii |
成人看護学 |
六 |
老年看護学 |
四 |
小児看護学 |
四 |
母性看護学 |
四 |
精神看護学 |
四 |
臨地実習 |
一六 |
成人看護学 |
六 |
老年看護学 |
四 |
小児看護学 |
二 |
母性看護学 |
二 |
精神看護学 |
二 |
統合分野 |
在宅看護論 |
四 |
看護の統合と実践 |
四 |
臨地実習 |
四 |
在宅看護論 |
二 |
看護の統合と実践 |
二 |
合計 |
九七 |
備考 一 単位の計算方法は、大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による。 二 次に掲げる学校等において既に履修した科目については、その科目の履修を免除することができる。 イ 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学 ロ 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第十二条第一号の規定により指定されている歯科衛生士学校(同号イに掲げる学校教育法に基づく大学及び高等専門学校を除く。以下この号において同じ。)又は同条第二号の規定により指定されている歯科衛生士養成所 ハ 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二十条第一号の規定により指定されている学校又は診療放射線技師養成所 ニ 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第十五条第一号の規定により指定されている学校又は臨床検査技師養成所 ホ 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第十一条第一号若しくは二号の規定により指定されている学校若しくは理学療法士養成施設又は同法第十二条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは作業療法士養成施設 ヘ 視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)第十四条第一号又は第二号の規定により指定されている学校又は視能訓練士養成所 ト 臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)第十四条第一号、第二号又は第三号の規定により指定されている学校又は臨床工学技士養成所 チ 義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)第十四条第一号、第二号又は第三号の規定により指定されている学校又は義肢装具士養成所 リ 救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第三十四条第一号、第二号又は第四号の規定により指定されている学校又は救急救命士養成所 ヌ 言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第三十三条第一号、第二号、第三号又は第五号の規定により指定されている学校又は言語聴覚士養成所 三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨地実習二十三単位以上及び臨地実習以外の教育内容七十四単位以上(うち基礎分野十三単位以上、専門基礎分野二十一単位以上並びに専門分野i、専門分野ii及び統合分野を合わせて四十単位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。
(第四条関係)
教育内容 |
単位数 |
基礎分野 |
科学的思考の基盤 |
七 |
人間と生活・社会の理解 |
専門基礎分野 |
人体の構造と機能 |
一〇 |
疾病の成り立ちと回復の促進 |
健康支援と社会保障制度 |
四 |
専門分野i |
基礎看護学 |
六 |
臨地実習 |
二 |
基礎看護学 |
二 |
専門分野ii |
成人看護学 |
三 |
老年看護学 |
三 |
小児看護学 |
三 |
母性看護学 |
三 |
精神看護学 |
三 |
臨地実習 |
一〇 |
成人看護学 |
二 |
老年看護学 |
二 |
小児看護学 |
二 |
母性看護学 |
二 |
精神看護学 |
二 |
統合分野 |
在宅看護論 |
三 |
看護の統合と実践 |
四 |
臨地実習 |
四 |
在宅看護論 |
二 |
看護の統合と実践 |
二 |
合計 |
六五 |
備考 一 単位の計算方法は、大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による。ただし、通信制の課程においては、大学通信教育設置基準(昭和五十六年文部省令第三十三号)第五条の規定の例による。 二 通信制の課程における授業は、大学通信教育設置基準第三条第一項及び第二項に定める方法により行うものとする。ただし、同課程における臨地実習については、同条第一項に定める印刷教材等による授業及び面接授業並びに病院の見学により行うものとする。 三 次に掲げる学校等において既に履修した科目については、その科目の履修を免除することができる。 イ 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校又は旧大学令に基づく大学 ロ 歯科衛生士法第十二条第一号の規定により指定されている歯科衛生士学校(同号イに掲げる学校教育法に基づく大学及び高等専門学校を除く。以下この号において同じ。)又は同条第二号の規定により指定されている歯科衛生士養成所 ハ 診療放射線技師法第二十条第一号の規定により指定されている学校又は診療放射線技師養成所 ニ 臨床検査技師等に関する法律第十五条第一号の規定により指定されている学校又は臨床検査技師養成所 ホ 理学療法士及び作業療法士法第十一条第一号若しくは二号の規定により指定されている学校若しくは理学療法士養成施設又は同法第十二条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは作業療法士養成施設 ヘ 視能訓練士法第十四条第一号又は第二号の規定により指定されている学校又は視能訓練士養成所 ト 臨床工学技士法第十四条第一号、第二号又は第三号の規定により指定されている学校又は臨床工学技士養成所 チ 義肢装具士法第十四条第一号、第二号又は第三号の規定により指定されている学校又は義肢装具士養成所 リ 救急救命士法第三十四条第一号、第二号又は第四号の規定により指定されている学校又は救急救命士養成所 ヌ 言語聴覚士法第三十三条第一号、第二号、第三号又は第五号の規定により指定されている学校又は言語聴覚士養成所 四 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨地実習十六単位以上及び臨地実習以外の教育内容四十九単位以上(うち基礎分野七単位以上、専門基礎分野十四単位以上並びに専門分野i、専門分野ii及び統合分野を合わせて二十八単位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。
(第四条関係)
教育内容 |
単位数 |
高等学校 |
専攻科 |
合計 |
基礎分野 |
科学的思考の基盤 |
六 |
一〇 |
一六 |
人間と生活・社会の理解 |
専門基礎分野 |
人体の構造と機能 |
七 |
八 |
一五 |
疾病の成り立ちと回復の促進 |
健康支援と社会保障制度 |
二 |
五 |
七 |
専門分野i |
基礎看護学 |
八 |
三 |
一一 |
臨地実習 |
五 |
|
五 |
基礎看護学 |
五 |
|
五 |
専門分野ii |
成人看護学 |
二 |
四 |
六 |
老年看護学 |
一 |
三 |
四 |
小児看護学 |
一 |
三 |
四 |
母性看護学 |
一 |
三 |
四 |
精神看護学 |
|
四 |
四 |
臨地実習 |
五 |
一二 |
一七 |
成人看護学 |
三 |
四 |
七 |
老年看護学 |
二 |
二 |
四 |
小児看護学 |
|
二 |
二 |
母性看護学 |
|
二 |
二 |
精神看護学 |
|
二 |
二 |
統合分野 |
在宅看護論 |
|
四 |
四 |
看護の統合と実践 |
|
四 |
四 |
臨地実習 |
|
四 |
四 |
在宅看護論 |
|
二 |
二 |
看護の統合と実践 |
|
二 |
二 |
合計 |
三八 |
六七 |
一〇五 |
備考 一 単位の計算方法は、高等学校にあつては高等学校学習指導要領(平成二十一年文部科学省告示第三十四号)第一章第二款第一項の規定に、専攻科にあつては大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による。 二 高等学校及び専攻科が一貫した教育を施すために高等学校及び専攻科を併せた五年間の教育課程を編成することが特に必要と認められる場合において、教育内容ごとの高等学校及び専攻科における単位数の合計がこの表の教育内容ごとの単位数の合計以上であり、かつ、高等学校における単位数の合計が三十八単位以上及び専攻科における単位数の合計が六十七単位以上であるときは、この表の教育内容ごとの単位数の高等学校及び専攻科への配当によらないことができる。
変更後
(第四条関係)
教育内容 |
単位数 |
基礎分野 |
科学的思考の基盤 |
一三 |
人間と生活・社会の理解 |
専門基礎分野 |
人体の構造と機能 |
一五 |
疾病の成り立ちと回復の促進 |
健康支援と社会保障制度 |
六 |
専門分野i |
基礎看護学 |
一〇 |
臨地実習 |
三 |
基礎看護学 |
三 |
専門分野ii |
成人看護学 |
六 |
老年看護学 |
四 |
小児看護学 |
四 |
母性看護学 |
四 |
精神看護学 |
四 |
臨地実習 |
一六 |
成人看護学 |
六 |
老年看護学 |
四 |
小児看護学 |
二 |
母性看護学 |
二 |
精神看護学 |
二 |
統合分野 |
在宅看護論 |
四 |
看護の統合と実践 |
四 |
臨地実習 |
四 |
在宅看護論 |
二 |
看護の統合と実践 |
二 |
合計 |
九七 |
備考 一 単位の計算方法は、大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による。
二 次に掲げる学校等において既に履修した科目については、その科目の履修を免除することができる。
イ 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学
ロ 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第十二条第一号の規定により指定されている歯科衛生士学校(同号イに掲げる学校教育法に基づく大学及び高等専門学校を除く。以下この号において同じ。)又は同条第二号の規定により指定されている歯科衛生士養成所
ハ 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二十条第一号の規定により指定されている学校又は診療放射線技師養成所
ニ 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第十五条第一号の規定により指定されている学校又は臨床検査技師養成所
ホ 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第十一条第一号若しくは二号の規定により指定されている学校若しくは理学療法士養成施設又は同法第十二条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは作業療法士養成施設
ヘ 視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)第十四条第一号又は第二号の規定により指定されている学校又は視能訓練士養成所
ト 臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)第十四条第一号、第二号又は第三号の規定により指定されている学校又は臨床工学技士養成所
チ 義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)第十四条第一号、第二号又は第三号の規定により指定されている学校又は義肢装具士養成所
リ 救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第三十四条第一号、第二号又は第四号の規定により指定されている学校又は救急救命士養成所
ヌ 言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第三十三条第一号、第二号、第三号又は第五号の規定により指定されている学校又は言語聴覚士養成所
三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨地実習二十三単位以上及び臨地実習以外の教育内容七十四単位以上(うち基礎分野十三単位以上、専門基礎分野二十一単位以上並びに専門分野i、専門分野ii及び統合分野を合わせて四十単位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。
(第四条関係)
教育内容 |
単位数 |
基礎分野 |
科学的思考の基盤 |
七 |
人間と生活・社会の理解 |
専門基礎分野 |
人体の構造と機能 |
一〇 |
疾病の成り立ちと回復の促進 |
健康支援と社会保障制度 |
四 |
専門分野i |
基礎看護学 |
六 |
臨地実習 |
二 |
基礎看護学 |
二 |
専門分野ii |
成人看護学 |
三 |
老年看護学 |
三 |
小児看護学 |
三 |
母性看護学 |
三 |
精神看護学 |
三 |
臨地実習 |
一〇 |
成人看護学 |
二 |
老年看護学 |
二 |
小児看護学 |
二 |
母性看護学 |
二 |
精神看護学 |
二 |
統合分野 |
在宅看護論 |
三 |
看護の統合と実践 |
四 |
臨地実習 |
四 |
在宅看護論 |
二 |
看護の統合と実践 |
二 |
合計 |
六五 |
備考 一 単位の計算方法は、大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による。ただし、通信制の課程においては、大学通信教育設置基準(昭和五十六年文部省令第三十三号)第五条の規定の例による。
二 通信制の課程における授業は、大学通信教育設置基準第三条第一項及び第二項に定める方法により行うものとする。ただし、同課程における臨地実習については、同条第一項に定める印刷教材等による授業及び面接授業並びに病院の見学により行うものとする。
三 次に掲げる学校等において既に履修した科目については、その科目の履修を免除することができる。
イ 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校又は旧大学令に基づく大学
ロ 歯科衛生士法第十二条第一号の規定により指定されている歯科衛生士学校(同号イに掲げる学校教育法に基づく大学及び高等専門学校を除く。以下この号において同じ。)又は同条第二号の規定により指定されている歯科衛生士養成所
ハ 診療放射線技師法第二十条第一号の規定により指定されている学校又は診療放射線技師養成所
ニ 臨床検査技師等に関する法律第十五条第一号の規定により指定されている学校又は臨床検査技師養成所
ホ 理学療法士及び作業療法士法第十一条第一号若しくは二号の規定により指定されている学校若しくは理学療法士養成施設又は同法第十二条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは作業療法士養成施設
ヘ 視能訓練士法第十四条第一号又は第二号の規定により指定されている学校又は視能訓練士養成所
ト 臨床工学技士法第十四条第一号、第二号又は第三号の規定により指定されている学校又は臨床工学技士養成所
チ 義肢装具士法第十四条第一号、第二号又は第三号の規定により指定されている学校又は義肢装具士養成所
リ 救急救命士法第三十四条第一号、第二号又は第四号の規定により指定されている学校又は救急救命士養成所
ヌ 言語聴覚士法第三十三条第一号、第二号、第三号又は第五号の規定により指定されている学校又は言語聴覚士養成所
四 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨地実習十六単位以上及び臨地実習以外の教育内容四十九単位以上(うち基礎分野七単位以上、専門基礎分野十四単位以上並びに専門分野i、専門分野ii及び統合分野を合わせて二十八単位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。
(第四条関係)
教育内容 |
単位数 |
高等学校 |
専攻科 |
合計 |
基礎分野 |
科学的思考の基盤 |
六 |
一〇 |
一六 |
人間と生活・社会の理解 |
専門基礎分野 |
人体の構造と機能 |
七 |
八 |
一五 |
疾病の成り立ちと回復の促進 |
健康支援と社会保障制度 |
二 |
五 |
七 |
専門分野i |
基礎看護学 |
八 |
三 |
一一 |
臨地実習 |
五 |
|
五 |
基礎看護学 |
五 |
|
五 |
専門分野ii |
成人看護学 |
二 |
四 |
六 |
老年看護学 |
一 |
三 |
四 |
小児看護学 |
一 |
三 |
四 |
母性看護学 |
一 |
三 |
四 |
精神看護学 |
|
四 |
四 |
臨地実習 |
五 |
一二 |
一七 |
成人看護学 |
三 |
四 |
七 |
老年看護学 |
二 |
二 |
四 |
小児看護学 |
|
二 |
二 |
母性看護学 |
|
二 |
二 |
精神看護学 |
|
二 |
二 |
統合分野 |
在宅看護論 |
|
四 |
四 |
看護の統合と実践 |
|
四 |
四 |
臨地実習 |
|
四 |
四 |
在宅看護論 |
|
二 |
二 |
看護の統合と実践 |
|
二 |
二 |
合計 |
三八 |
六七 |
一〇五 |
備考 一 単位の計算方法は、高等学校にあつては高等学校学習指導要領(平成二十一年文部科学省告示第三十四号)第一章第二款第一項の規定に、専攻科にあつては大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による。
二 高等学校及び専攻科が一貫した教育を施すために高等学校及び専攻科を併せた五年間の教育課程を編成することが特に必要と認められる場合において、教育内容ごとの高等学校及び専攻科における単位数の合計がこの表の教育内容ごとの単位数の合計以上であり、かつ、高等学校における単位数の合計が三十八単位以上及び専攻科における単位数の合計が六十七単位以上であるときは、この表の教育内容ごとの単位数の高等学校及び専攻科への配当によらないことができる。
別表4
第五条関係
(第五条関係)
科目 |
時間数 |
講義 |
実習 |
計 |
基礎科目 |
国語 外国語 その他 |
三五 三五 三五 |
|
三五 三五 三五 |
専門基礎科目 |
人体の仕組みと働き 食生活と栄養 薬物と看護 疾病の成り立ち 感染と予防 看護と倫理 患者の心理 保健医療福祉の仕組み 看護と法律 |
一〇五 三五 三五 七〇 三五 三五 三五 三五 |
|
一〇五 三五 三五 七〇 三五 三五 三五 三五 |
専門科目 |
基礎看護 看護概論 基礎看護技術 臨床看護概論 成人看護 老年看護 母子看護 精神看護 |
三一五 三五 二一〇 七〇 二一〇
七〇 七〇 |
|
三一五 三五 二一〇 七〇 二一〇
七〇 七〇 |
臨地実習 基礎看護 成人看護 老年看護 母子看護 精神看護 |
|
七三五 二一〇 三八五
七〇 七〇 |
七三五 二一〇 三八五
七〇 七〇 |
合計 |
一、一五五 |
七三五 |
一、八九〇 |
備考 演習及び校内実習は講義に含まれる。
変更後
(第五条関係)
科目 |
時間数 |
講義 |
実習 |
計 |
基礎科目 |
国語 外国語 その他 |
三五 三五 三五 |
|
三五 三五 三五 |
専門基礎科目 |
人体の仕組みと働き 食生活と栄養 薬物と看護 疾病の成り立ち 感染と予防 看護と倫理 患者の心理 保健医療福祉の仕組み 看護と法律 |
一〇五 三五 三五 七〇 三五 三五 三五 三五 |
|
一〇五 三五 三五 七〇 三五 三五 三五 三五 |
専門科目 |
基礎看護 看護概論 基礎看護技術 臨床看護概論 成人看護 老年看護 母子看護 精神看護 |
三一五 三五 二一〇 七〇 二一〇
七〇 七〇 |
|
三一五 三五 二一〇 七〇 二一〇
七〇 七〇 |
臨地実習 基礎看護 成人看護 老年看護 母子看護 精神看護 |
|
七三五 二一〇 三八五
七〇 七〇 |
七三五 二一〇 三八五
七〇 七〇 |
合計 |
一、一五五 |
七三五 |
一、八九〇 |
備考 演習及び校内実習は講義に含まれる。
第16条第1項
附則平成27年3月31日文部科学省・厚生労働省令第2号第1条第1項
附 則 (平成二七年三月三一日文部科学省・厚生労働省令第二号)
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
移動
附則平成9年3月24日文部省・厚生省令第1号第1条第1項
変更後
附 則 (平成九年三月二四日文部省・厚生省令第一号)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附則平成元年3月29日文部省・厚生省令第1号第1条第1項
附 則 (平成元年三月二九日文部省・厚生省令第一号)
この省令は、平成二年四月一日から施行する。
移動
附則平成23年1月6日文部科学省・厚生労働省令第1号第1条第1項
変更後
附 則 (平成二三年一月六日文部科学省・厚生労働省令第一号)
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則昭和27年2月11日文部省・厚生省令第1号第1条第1項
附 則 (昭和二七年二月一一日文部省・厚生省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (昭和二七年二月一一日文部省・厚生省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則昭和31年10月6日文部省・厚生省令第2号第1条第1項
附 則 (昭和三一年一〇月六日文部省・厚生省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (昭和三一年一〇月六日文部省・厚生省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則昭和42年11月30日文部省・厚生省令第1号第1条第1項
抄
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
抄
この省令は、公布の日から施行する。
抄
この省令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和43年12月26日文部省・厚生省令第1号第1条第1項
変更後
抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則昭和43年12月26日文部省・厚生省令第1号第1条第1項
附則平成11年12月27日文部省・厚生省令第5号第1条第1項
附 則 (平成一一年一二月二七日文部省・厚生省令第五号)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成一一年一二月二七日文部省・厚生省令第五号)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則平成6年3月30日文部省・厚生省令第1号第1条第1項
附 則 (平成六年三月三〇日文部省・厚生省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成六年三月三〇日文部省・厚生省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成20年1月8日文部科学省・厚生労働省令第1号第1条第1項
附 則 (平成二〇年一月八日文部科学省・厚生労働省令第一号)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第一条中別表三の二の改正規定は、平成二十一年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成二〇年一月八日文部科学省・厚生労働省令第一号)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第一条中別表三の二の改正規定は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則平成25年2月14日文部科学省・厚生労働省令第1号第1条第1項
附 則 (平成二五年二月一四日文部科学省・厚生労働省令第一号)
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成二五年二月一四日文部科学省・厚生労働省令第一号)
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則昭和46年2月25日文部省・厚生省令第1号第1条第1項
附 則 (昭和四六年二月二五日文部省・厚生省令第一号)
この省令は、昭和四十六年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (昭和四六年二月二五日文部省・厚生省令第一号)
この省令は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則平成23年1月6日文部科学省・厚生労働省令第1号第1条第1項
附 則 (平成二三年一月六日文部科学省・厚生労働省令第一号)
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
移動
附則平成27年3月31日文部科学省・厚生労働省令第2号第1条第1項
変更後
附 則 (平成二七年三月三一日文部科学省・厚生労働省令第二号)
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則平成10年7月23日文部省・厚生省令第1号第1条第1項
附 則 (平成一〇年七月二三日文部省・厚生省令第一号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成一〇年七月二三日文部省・厚生省令第一号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則平成9年3月24日文部省・厚生省令第1号第1条第1項
附 則 (平成九年三月二四日文部省・厚生省令第一号)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
移動
附則平成元年3月29日文部省・厚生省令第1号第1条第1項
変更後
附 則 (平成元年三月二九日文部省・厚生省令第一号)
この省令は、平成二年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年三月二四日文部省・厚生省令第一号)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
移動
附則平成8年8月26日文部省・厚生省令第1号第1条第1項
変更後
附 則 (平成八年八月二六日文部省・厚生省令第一号)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附則第1条第1項
附則昭和44年10月15日文部省・厚生省令第3号第1条第1項
附 則 (昭和四四年一〇月一五日文部省・厚生省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (昭和四四年一〇月一五日文部省・厚生省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成11年3月26日文部省・厚生省令第1号第1条第1項
附 則 (平成一一年三月二六日文部省・厚生省令第一号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成一一年三月二六日文部省・厚生省令第一号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則平成8年8月26日文部省・厚生省令第1号第1条第1項
附 則 (平成八年八月二六日文部省・厚生省令第一号)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
移動
附則平成28年8月22日文部科学省・厚生労働省令第6号第1条第1項
変更後
附 則 (平成二八年八月二二日文部科学省・厚生労働省令第六号)
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
附則平成13年11月27日文部科学省令第80号第1条第1項
抄
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則平成12年3月29日文部省・厚生省令第2号第1条第1項
抄
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則平成18年3月31日文部科学省・厚生労働省令第1号第1条第1項
附 則 (平成一八年三月三一日文部科学省・厚生労働省令第一号)
この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
変更後
附 則 (平成一八年三月三一日文部科学省・厚生労働省令第一号)
この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附則平成16年3月31日文部科学省・厚生労働省令第4号第1条第1項
附 則 (平成一六年三月三一日文部科学省・厚生労働省令第四号)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成一六年三月三一日文部科学省・厚生労働省令第四号)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則平成15年3月26日文部科学省・厚生労働省令第1号第1条第1項
附 則 (平成一五年三月二六日文部科学省・厚生労働省令第一号)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成一五年三月二六日文部科学省・厚生労働省令第一号)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則平成14年2月22日文部科学省・厚生労働省令第1号第1条第1項
附 則 (平成一四年二月二二日文部科学省・厚生労働省令第一号)
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
変更後
附 則 (平成一四年二月二二日文部科学省・厚生労働省令第一号)
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
附則平成22年4月1日文部科学省・厚生労働省令第2号第1条第1項
附 則 (平成二二年四月一日文部科学省・厚生労働省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成二二年四月一日文部科学省・厚生労働省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成19年12月25日文部科学省・厚生労働省令第2号第1条第1項
附 則 (平成一九年一二月二五日文部科学省・厚生労働省令第二号)
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
変更後
附 則 (平成一九年一二月二五日文部科学省・厚生労働省令第二号)
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
附則平成12年10月20日文部省・厚生省令第5号第1条第1項
附 則 (平成一二年一〇月二〇日文部省・厚生省令第五号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
変更後
附 則 (平成一二年一〇月二〇日文部省・厚生省令第五号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則昭和51年1月10日文部省・厚生省令第1号第1条第1項
附 則 (昭和五一年一月一〇日文部省・厚生省令第一号)
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第五十九号)の施行の日(昭和五十一年一月十一日)から施行する。
変更後
附 則 (昭和五一年一月一〇日文部省・厚生省令第一号)
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第五十九号)の施行の日(昭和五十一年一月十一日)から施行する。
附則昭和53年8月1日文部省・厚生省令第1号第1条第1項
附 則 (昭和五三年八月一日文部省・厚生省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (昭和五三年八月一日文部省・厚生省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成23年1月6日文部科学省・厚生労働省令第1号第1条第2項
この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は養成所において、保健師又は助産師として必要な知識及び技能を修習中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表一及び別表二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
変更後
この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は養成所において、保健師又は助産師として必要な知識及び技能を修習中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表一及び別表二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則平成元年3月29日文部省・厚生省令第1号第1条第2項
この省令の施行の際現に指定を受けた学校又は養成所において、保健婦、助産婦、看護婦又は准看護婦として必要な知識及び技能を修習中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表一から別表四までの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
変更後
この省令の施行の際現に指定を受けた学校又は養成所において、保健婦、助産婦、看護婦又は准看護婦として必要な知識及び技能を修習中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表一から別表四までの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則平成20年1月8日文部科学省・厚生労働省令第1号第1条第2項
この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は養成所において、保健師、助産師又は看護師として必要な知識及び技能を修習中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表一から別表三の三までの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
変更後
この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は養成所において、保健師、助産師又は看護師として必要な知識及び技能を修習中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表一から別表三の三までの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則昭和46年2月25日文部省・厚生省令第1号第1条第2項
この省令の施行の際現に指定を受けた学校又は養成所において保健婦又は助産婦として必要な知識及び技能を修習中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表一及び別表二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
変更後
この省令の施行の際現に指定を受けた学校又は養成所において保健婦又は助産婦として必要な知識及び技能を修習中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表一及び別表二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則平成28年8月22日文部科学省・厚生労働省令第6号第1条第2項
(検討)
追加
文部科学大臣及び厚生労働大臣は、この省令の施行後、この省令による改正後の保健師助産師看護師学校養成所指定規則第四条第二項に規定する看護師学校養成所に入学又は入所する学生又は生徒の数の動向、今後の看護師学校養成所の教育の内容の見直しの状況等を勘案し、同項第一号ただし書に規定する通信制の課程における准看護師の入学又は入所の資格について、准看護師の免許を得た後五年以上業務に従事していることとすることを含めて検討を加え、その結果に基づいて、この省令の施行後三年を目途に必要な見直しを行うものとする。
附則平成27年3月31日文部科学省・厚生労働省令第2号第1条第3項
(経過措置)
この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により国に対して届出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
変更後
この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により国に対して届出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
附則平成8年8月26日文部省・厚生省令第1号第1条第5項
この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は養成所(この省令の施行後に校舎等の新築、増築又は全面的な改築を行つたものを除く。)における一の授業科目について同時に授業を行う学生又は生徒の数については、改正後の第五条第五号、第六条第五号及び第七条第一項第五号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
変更後
この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は養成所(この省令の施行後に校舎等の新築、増築又は全面的な改築を行つたものを除く。)における一の授業科目について同時に授業を行う学生又は生徒の数については、改正後の第五条第五号、第六条第五号及び第七条第一項第五号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則平成10年7月23日文部省・厚生省令第1号第1条第5項
指定学校養成所(この省令の施行後に校舎等の新築、増築又は全面的な改築を行ったものを除く。)における一の授業科目について同時に授業を行う学生又は生徒の数については、改正後の第七条第二項第五号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
変更後
指定学校養成所(この省令の施行後に校舎等の新築、増築又は全面的な改築を行ったものを除く。)における一の授業科目について同時に授業を行う学生又は生徒の数については、改正後の第七条第二項第五号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則平成11年12月27日文部省・厚生省令第5号第1条第6項
指定学校養成所(この省令の施行後に校舎等の新築、増築又は全面的な改築を行ったものを除く。)における一の授業科目について同時に授業を行う生徒の数については、改正後の第五条第五号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
変更後
指定学校養成所(この省令の施行後に校舎等の新築、増築又は全面的な改築を行ったものを除く。)における一の授業科目について同時に授業を行う生徒の数については、改正後の第五条第五号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則第24条第1項
(看護師の資格を有する専任教員の特例)
第四条第一項第四号若しくは同条第二項第四号又は第五条第四号の規定による看護師の資格を有する専任教員については、当分の間法第五十三条第一項の者をもつてこれに充てることができる。
変更後
第四条第一項第四号若しくは同条第二項第四号又は第五条第四号の規定による看護師の資格を有する専任教員については、当分の間法第五十三条第一項の者をもつてこれに充てることができる。