森林法施行令
2017年1月1日更新分
内閣は、森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十条第一項 、第七十三条 及び附則第一項 の規定に基き、並びに同法第八十条第一項 の規定を実施するため、この政令を制定する。
変更後
内閣は、森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十条第一項 、第七十三条 及び附則第一項 の規定に基き、並びに同法第八十条第一項 の規定を実施するため、この政令を制定する。
別表1
別表2
第四条―第四条の三関係
(第四条―第四条の三関係)
事項 |
基準 |
一 伐採の方法 |
(一) 主伐に係るもの
イ 水源のかん養又は風害、干害若しくは霧害の防備をその指定の目的とする保安林にあつては、原則として、伐採種の指定をしない。
ロ 土砂の流出の防備、土砂の崩壊の防備、飛砂の防備、水害、潮害若しくは雪害の防備、魚つき、航行の目標の保存、公衆の保健又は名所若しくは旧跡の風致の保存をその指定の目的とする保安林にあつては、原則として、択伐による。
ハ なだれ若しくは落石の危険の防止若しくは火災の防備をその指定の目的とする保安林又は保安施設地区内の森林にあつては、原則として、伐採を禁止する。
ニ 伐採の禁止を受けない森林につき伐採をすることができる立木は、原則として、標準伐期齢以上のものとする。
(二) 間伐に係るもの
イ 主伐に係る伐採の禁止を受けない森林にあつては、伐採をすることができる箇所は、原則として、農林水産省令で定めるところにより算出される樹冠疎密度が十分の八以上の箇所とする。
ロ 主伐に係る伐採の禁止を受ける森林にあつては、原則として、伐採を禁止する。 |
二 伐採の限度 |
(一) 主伐に係るもの
イ 同一の単位とされる保安林等において伐採年度ごとに皆伐による伐採をすることができる面積の合計は、原則として、当該同一の単位とされる保安林等のうちこれに係る伐採の方法として択伐が指定されている森林及び主伐に係る伐採の禁止を受けている森林以外のものの面積の合計に相当する数を、農林水産省令で定めるところにより、当該指定の目的を達成するため相当と認められる樹種につき当該指定施業要件を定める者が標準伐期齢を基準として定める伐期齢に相当する数で除して得た数に相当する面積を超えないものとする。
ロ 地形、気象、土壌等の状況により特に保安機能の維持又は強化を図る必要がある森林については、伐採年度ごとに皆伐による伐採をすることができる一箇所当たりの面積の限度は、農林水産省令で定めるところによりその保安機能の維持又は強化を図る必要の程度に応じ当該指定施業要件を定める者が指定する面積とする。
ハ 風害又は霧害の防備をその指定の目的とする保安林における皆伐による伐採は、原則としてその保安林のうちその立木の全部又は相当部分がおおむね標準伐期齢以上である部分が幅二十メートル以上にわたり帯状に残存することとなるようにするものとする。
ニ 伐採年度ごとに択伐による伐採をすることができる立木の材積は、原則として、当該伐採年度の初日におけるその森林の立木の材積に相当する数に農林水産省令で定めるところにより算出される択伐率を乗じて得た数に相当する材積を超えないものとする。
(二) 間伐に係るもの 伐採年度ごとに伐採をすることができる立木の材積は、原則として、当該伐採年度の初日におけるその森林の立木の材積の十分の三・五を超えず、かつ、その伐採によりその森林に係る第一号
(二)イの樹冠疎密度が十分の八を下つたとしても当該伐採年度の翌伐採年度の初日から起算しておおむね五年後においてその森林の当該樹冠疎密度が十分の八以上に回復することが確実であると認められる範囲内の材積を超えないものとする。 |
三 植栽 |
(一) 方法に係るもの 満一年以上の苗を、おおむね、一ヘクタール当たり伐採跡地につき的確な更新を図るために必要なものとして農林水産省令で定める植栽本数以上の割合で均等に分布するように植栽するものとする。
(二) 期間に係るもの 伐採が終了した日を含む伐採年度の翌伐採年度の初日から起算して二年以内に植栽するものとする。
(三) 樹種に係るもの 保安機能の維持又は強化を図り、かつ、経済的利用に資することができる樹種として指定施業要件を定める者が指定する樹種を植栽するものとする。 |
注 第三号の事項は、植栽によらなければ的確な更新が困難と認められる伐採跡地につき定めるものとする。 |
変更後
(第四条―第四条の三関係)
事項 |
基準 |
一 伐採の方法 |
(一) 主伐に係るもの
イ 水源のかん養又は風害、干害若しくは霧害の防備をその指定の目的とする保安林にあつては、原則として、伐採種の指定をしない。
ロ 土砂の流出の防備、土砂の崩壊の防備、飛砂の防備、水害、潮害若しくは雪害の防備、魚つき、航行の目標の保存、公衆の保健又は名所若しくは旧跡の風致の保存をその指定の目的とする保安林にあつては、原則として、択伐による。
ハ なだれ若しくは落石の危険の防止若しくは火災の防備をその指定の目的とする保安林又は保安施設地区内の森林にあつては、原則として、伐採を禁止する。
ニ 伐採の禁止を受けない森林につき伐採をすることができる立木は、原則として、標準伐期齢以上のものとする。
(二) 間伐に係るもの
イ 主伐に係る伐採の禁止を受けない森林にあつては、伐採をすることができる箇所は、原則として、農林水産省令で定めるところにより算出される樹冠疎密度が十分の八以上の箇所とする。
ロ 主伐に係る伐採の禁止を受ける森林にあつては、原則として、伐採を禁止する。 |
二 伐採の限度 |
(一) 主伐に係るもの
イ 同一の単位とされる保安林等において伐採年度ごとに皆伐による伐採をすることができる面積の合計は、原則として、当該同一の単位とされる保安林等のうちこれに係る伐採の方法として択伐が指定されている森林及び主伐に係る伐採の禁止を受けている森林以外のものの面積の合計に相当する数を、農林水産省令で定めるところにより、当該指定の目的を達成するため相当と認められる樹種につき当該指定施業要件を定める者が標準伐期齢を基準として定める伐期齢に相当する数で除して得た数に相当する面積を超えないものとする。
ロ 地形、気象、土壌等の状況により特に保安機能の維持又は強化を図る必要がある森林については、伐採年度ごとに皆伐による伐採をすることができる一箇所当たりの面積の限度は、農林水産省令で定めるところによりその保安機能の維持又は強化を図る必要の程度に応じ当該指定施業要件を定める者が指定する面積とする。
ハ 風害又は霧害の防備をその指定の目的とする保安林における皆伐による伐採は、原則としてその保安林のうちその立木の全部又は相当部分がおおむね標準伐期齢以上である部分が幅二十メートル以上にわたり帯状に残存することとなるようにするものとする。
ニ 伐採年度ごとに択伐による伐採をすることができる立木の材積は、原則として、当該伐採年度の初日におけるその森林の立木の材積に相当する数に農林水産省令で定めるところにより算出される択伐率を乗じて得た数に相当する材積を超えないものとする。
(二) 間伐に係るもの 伐採年度ごとに伐採をすることができる立木の材積は、原則として、当該伐採年度の初日におけるその森林の立木の材積の十分の三・五を超えず、かつ、その伐採によりその森林に係る第一号
(二)イの樹冠疎密度が十分の八を下つたとしても当該伐採年度の翌伐採年度の初日から起算しておおむね五年後においてその森林の当該樹冠疎密度が十分の八以上に回復することが確実であると認められる範囲内の材積を超えないものとする。 |
三 植栽 |
(一) 方法に係るもの 満一年以上の苗を、おおむね、一ヘクタール当たり伐採跡地につき的確な更新を図るために必要なものとして農林水産省令で定める植栽本数以上の割合で均等に分布するように植栽するものとする。
(二) 期間に係るもの 伐採が終了した日を含む伐採年度の翌伐採年度の初日から起算して二年以内に植栽するものとする。
(三) 樹種に係るもの 保安機能の維持又は強化を図り、かつ、経済的利用に資することができる樹種として指定施業要件を定める者が指定する樹種を植栽するものとする。 |
注 第三号の事項は、植栽によらなければ的確な更新が困難と認められる伐採跡地につき定めるものとする。 |
別表3
第十二条関係
(第十二条関係)
費用の区分 |
補助の割合 |
林道の開設に要する費用 |
一 一般林道(次号から第六号までに規定する林道以外の林道をいう。)に係るもの
(一) 農林水産大臣が当該林道に係る森林の利用区域面積(以下「利用区域面積」という。)、当該森林の蓄積等を考慮して定める基準に該当する林道に係るもの |
沖縄県にあつては百分の八十、奄美群島にあつては三分の二、その他の地域にあつては百分の五十 |
(二) 間伐を行うために開設する林道、水源山地において複層林施業を行うための保安施設事業と林道の開設とを一体とした事業に係る林道、法第三十九条の三第一項の規定に基づき指定された特定保安林の整備を行うために開設する林道又は樹種転換を実施し、若しくは火災、気象上の原因による災害その他の災害を受けた森林を復旧するために開設する林道で、農林水産大臣が定める基準に該当するものに係るもの((一)に掲げるものを除く。) |
沖縄県にあつては百分の八十、その他の地域にあつては百分の五十(振興山村又は過疎地域自立促進特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域に該当する地域(以下「過疎地域」という。)のうち北海道、奄美群島又は離島振興対策実施地域に属するものにあつては、百分の五十五) |
(三) その他の林道に係るもの |
沖縄県にあつては百分の八十、北海道、奄美群島及び離島振興対策実施地域にあつては百分の五十(過疎地域自立促進特別措置法第十四条第一項の規定に基づき指定された基幹的な林道で奄美群島にあるものに係るものにあつては、百分の六十五)、その他の地域にあつては百分の四十五(振興山村及び過疎地域にあつては、百分の五十) |
二 既設の林道と他の既設の林道又は林道以外の道路との間を連結することを目的とする林道で農林水産大臣が定める基準に該当するものに係るもの
(一) 当該林道に係る利用区域面積が農林水産大臣が定める基準に該当する林道に係るもの |
沖縄県にあつては百分の八十、北海道及び離島振興対策実施地域にあつては百分の五十五、その他の地域にあつては百分の五十 |
(二) その他の林道に係るもの |
沖縄県にあつては百分の八十、その他の地域にあつては百分の五十 |
三 林業構造改善事業に係る林道に係るもの |
百分の五十 |
四 沖縄林業振興特別対策事業(林業構造改善事業に準ずる事業で農林水産大臣が定める基準に該当するものをいう。以下同じ。)に係る林道に係るもの |
三分の二 |
五 林業生産の基盤及び生活環境の整備を総合的に行う事業で農林水産大臣が定める基準に該当するものに係るもの |
百分の五十(振興山村、過疎地域又は特定農山村地域のうち林野面積の占める比率等を考慮して農林水産大臣が定める基準に該当する地域にあつては、百分の五十五) |
六 地勢等の地理的条件が極めて悪く、かつ、豊富な森林資源の開発が十分に行われていない地域の林道網の枢要部分となるべき林道で農林水産大臣が定める基準に該当するもの(当該地域のうち農林水産大臣が定める区域内においてその工事が行われるものに限る。)に係るもの |
三分の二に調整率(地勢等の地理的条件及び森林資源の開発の状況からみて生ずると見込まれる費用の増加の程度を考慮して区域ごとに農林水産大臣が定める率をいう。以下同じ。)を乗じて得た率 |
林道の拡張に要する費用 |
一 舗装に係るもの
(一) 当該林道に係る利用区域面積が農林水産大臣が定める基準に該当する林道に係るもの |
百分の五十 |
(二) 地勢等の地理的条件が極めて悪く、かつ、豊富な森林資源の開発が十分に行われていない地域の林道網の枢要部分となるべき林道で農林水産大臣が定める基準に該当するもの(当該地域のうち農林水産大臣が定める区域内においてその工事が行われるものに限る。)に係るもの |
三分の二に調整率を乗じて得た率 |
(三) その他の林道に係るもの |
三分の一 |
二 前号に掲げるもの以外のもの
(一) 林業生産の基盤及び生活環境の整備を総合的に行う事業で農林水産大臣が定める基準に該当するものに係る林道に係るもの |
百分の五十(振興山村、過疎地域又は特定農山村地域のうち林野面積の占める比率等を考慮して農林水産大臣が定める基準に該当する地域にあつては、百分の五十五) |
(二) 農林水産大臣が当該林道に係る利用区域面積、当該森林の蓄積等を考慮して定める基準に該当する林道に係るもの((一)に掲げるものを除く。) |
百分の五十 |
(三) 地勢等の地理的条件が極めて悪く、かつ、豊富な森林資源の開発が十分に行われていない地域の林道網の枢要部分となるべき林道で農林水産大臣が定める基準に該当するもの(当該地域のうち農林水産大臣が定める区域内においてその工事が行われるものに限る。)に係るもの |
三分の二に調整率を乗じて得た率 |
(四) その他の林道に係るもの |
百分の三十 |
変更後
(第十二条関係)
費用の区分 |
補助の割合 |
林道の開設に要する費用 |
一 一般林道(次号から第六号までに規定する林道以外の林道をいう。)に係るもの
(一) 農林水産大臣が当該林道に係る森林の利用区域面積(以下「利用区域面積」という。)、当該森林の蓄積等を考慮して定める基準に該当する林道に係るもの |
沖縄県にあつては百分の八十、奄美群島にあつては三分の二、その他の地域にあつては百分の五十 |
(二) 間伐を行うために開設する林道、水源山地において複層林施業を行うための保安施設事業と林道の開設とを一体とした事業に係る林道、法第三十九条の三第一項の規定に基づき指定された特定保安林の整備を行うために開設する林道又は樹種転換を実施し、若しくは火災、気象上の原因による災害その他の災害を受けた森林を復旧するために開設する林道で、農林水産大臣が定める基準に該当するものに係るもの((一)に掲げるものを除く。) |
沖縄県にあつては百分の八十、その他の地域にあつては百分の五十(振興山村又は過疎地域自立促進特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域に該当する地域(以下「過疎地域」という。)のうち北海道、奄美群島又は離島振興対策実施地域に属するものにあつては、百分の五十五) |
(三) その他の林道に係るもの |
沖縄県にあつては百分の八十、北海道、奄美群島及び離島振興対策実施地域にあつては百分の五十(過疎地域自立促進特別措置法第十四条第一項の規定に基づき指定された基幹的な林道で奄美群島にあるものに係るものにあつては、百分の六十五)、その他の地域にあつては百分の四十五(振興山村及び過疎地域にあつては、百分の五十) |
二 既設の林道と他の既設の林道又は林道以外の道路との間を連結することを目的とする林道で農林水産大臣が定める基準に該当するものに係るもの
(一) 当該林道に係る利用区域面積が農林水産大臣が定める基準に該当する林道に係るもの |
沖縄県にあつては百分の八十、北海道及び離島振興対策実施地域にあつては百分の五十五、その他の地域にあつては百分の五十 |
(二) その他の林道に係るもの |
沖縄県にあつては百分の八十、その他の地域にあつては百分の五十 |
三 林業構造改善事業に係る林道に係るもの |
百分の五十 |
四 沖縄林業振興特別対策事業(林業構造改善事業に準ずる事業で農林水産大臣が定める基準に該当するものをいう。以下同じ。)に係る林道に係るもの |
三分の二 |
五 林業生産の基盤及び生活環境の整備を総合的に行う事業で農林水産大臣が定める基準に該当するものに係るもの |
百分の五十(振興山村、過疎地域又は特定農山村地域のうち林野面積の占める比率等を考慮して農林水産大臣が定める基準に該当する地域にあつては、百分の五十五) |
六 地勢等の地理的条件が極めて悪く、かつ、豊富な森林資源の開発が十分に行われていない地域の林道網の枢要部分となるべき林道で農林水産大臣が定める基準に該当するもの(当該地域のうち農林水産大臣が定める区域内においてその工事が行われるものに限る。)に係るもの |
三分の二に調整率(地勢等の地理的条件及び森林資源の開発の状況からみて生ずると見込まれる費用の増加の程度を考慮して区域ごとに農林水産大臣が定める率をいう。以下同じ。)を乗じて得た率 |
林道の拡張に要する費用 |
一 舗装に係るもの
(一) 当該林道に係る利用区域面積が農林水産大臣が定める基準に該当する林道に係るもの |
百分の五十 |
(二) 地勢等の地理的条件が極めて悪く、かつ、豊富な森林資源の開発が十分に行われていない地域の林道網の枢要部分となるべき林道で農林水産大臣が定める基準に該当するもの(当該地域のうち農林水産大臣が定める区域内においてその工事が行われるものに限る。)に係るもの |
三分の二に調整率を乗じて得た率 |
(三) その他の林道に係るもの |
三分の一 |
二 前号に掲げるもの以外のもの
(一) 林業生産の基盤及び生活環境の整備を総合的に行う事業で農林水産大臣が定める基準に該当するものに係る林道に係るもの |
百分の五十(振興山村、過疎地域又は特定農山村地域のうち林野面積の占める比率等を考慮して農林水産大臣が定める基準に該当する地域にあつては、百分の五十五) |
(二) 農林水産大臣が当該林道に係る利用区域面積、当該森林の蓄積等を考慮して定める基準に該当する林道に係るもの((一)に掲げるものを除く。) |
百分の五十 |
(三) 地勢等の地理的条件が極めて悪く、かつ、豊富な森林資源の開発が十分に行われていない地域の林道網の枢要部分となるべき林道で農林水産大臣が定める基準に該当するもの(当該地域のうち農林水産大臣が定める区域内においてその工事が行われるものに限る。)に係るもの |
三分の二に調整率を乗じて得た率 |
(四) その他の林道に係るもの |
百分の三十 |
別表4
第十二条関係
(第十二条関係)
費用の区分 |
補助の割合 |
林道の開設に要する費用 |
一 一般林道(次号から第五号までに規定する林道以外の林道をいう。)に係るもの |
|
(一) 農林水産大臣が当該林道に係る利用区域面積、当該森林の蓄積等を考慮して定める基準に該当する林道に係るもの |
沖縄県及び奄美群島にあつては百分の八十、その他の地域にあつては百分の六十五 |
(二) 間伐を行うために開設する林道、水源山地において複層林施業を行うための保安施設事業と林道の開設とを一体とした事業に係る林道、法第三十九条の三第一項の規定に基づき指定された特定保安林の整備を行うために開設する林道又は樹種転換を実施し、若しくは火災、気象上の原因による災害その他の災害を受けた森林を復旧するために開設する林道で、農林水産大臣が定める基準に該当するものに係るもの((一)に掲げるものを除く。) |
沖縄県にあつては百分の八十、北海道、奄美群島及び離島振興対策実施地域にあつては百分の五十五(振興山村及び過疎地域にあつては、百分の六十)、その他の地域にあつては百分の五十(振興山村及び過疎地域にあつては、百分の五十五) |
(三) その他の林道に係るもの |
沖縄県にあつては百分の八十、北海道、奄美群島及び離島振興対策実施地域にあつては百分の五十(振興山村及び過疎地域にあつては、百分の五十五(過疎地域自立促進特別措置法第十四条第一項の規定に基づき指定された基幹的な林道で奄美群島にあるものに係るものにあつては、百分の七十))、その他の地域にあつては百分の四十五(振興山村及び過疎地域にあつては、百分の五十) |
二 既設の林道と他の既設の林道又は林道以外の道路との間を連結することを目的とする林道で農林水産大臣が定める基準に該当するものに係るもの |
|
(一) 当該林道に係る利用区域面積が農林水産大臣が定める基準に該当する林道に係るもの |
沖縄県にあつては百分の八十、北海道及び離島振興対策実施地域にあつては百分の七十五、その他の地域にあつては三分の二 |
(二) その他の林道に係るもの |
沖縄県にあつては百分の八十、その他の地域にあつては百分の五十 |
三 林業構造改善事業に係る林道に係るもの |
百分の五十 |
四 沖縄林業振興特別対策事業に係る林道に係るもの |
三分の二 |
五 林業生産の基盤及び生活環境の整備を総合的に行う事業で農林水産大臣が定める基準に該当するものに係る林道に係るもの |
百分の五十五(振興山村、過疎地域又は特定農山村地域のうち林野面積の占める比率等を考慮して農林水産大臣が定める基準に該当する地域にあつては、百分の六十) |
林道の拡張に要する費用 |
一 舗装に係るもの |
|
(一) 当該林道に係る利用区域面積が農林水産大臣が定める基準に該当する林道に係るもの |
百分の五十 |
(二) その他の林道に係るもの |
三分の一 |
二 前号に掲げるもの以外のもの |
|
(一) 林業生産の基盤及び生活環境の整備を総合的に行う事業で農林水大臣が定める基準に該当する林道に係るもの |
百分の五十五(振興山村、過疎地域又は特定農山村地域のうち林野面積の占める比率等を考慮して農林水産大臣が定める基準に該当する地域にあつては、百分の六十) |
(二) 農林水産大臣が当該林道に係る利用区域面積、当該森林の蓄積等を考慮して定める基準に該当する林道に係るもの((一)に掲げるものを除く。) |
百分の五十 |
(三) その他の林道に係るもの |
百分の三十 |
変更後
(第十二条関係)
費用の区分 |
補助の割合 |
林道の開設に要する費用 |
一 一般林道(次号から第五号までに規定する林道以外の林道をいう。)に係るもの |
|
(一) 農林水産大臣が当該林道に係る利用区域面積、当該森林の蓄積等を考慮して定める基準に該当する林道に係るもの |
沖縄県及び奄美群島にあつては百分の八十、その他の地域にあつては百分の六十五 |
(二) 間伐を行うために開設する林道、水源山地において複層林施業を行うための保安施設事業と林道の開設とを一体とした事業に係る林道、法第三十九条の三第一項の規定に基づき指定された特定保安林の整備を行うために開設する林道又は樹種転換を実施し、若しくは火災、気象上の原因による災害その他の災害を受けた森林を復旧するために開設する林道で、農林水産大臣が定める基準に該当するものに係るもの((一)に掲げるものを除く。) |
沖縄県にあつては百分の八十、北海道、奄美群島及び離島振興対策実施地域にあつては百分の五十五(振興山村及び過疎地域にあつては、百分の六十)、その他の地域にあつては百分の五十(振興山村及び過疎地域にあつては、百分の五十五) |
(三) その他の林道に係るもの |
沖縄県にあつては百分の八十、北海道、奄美群島及び離島振興対策実施地域にあつては百分の五十(振興山村及び過疎地域にあつては、百分の五十五(過疎地域自立促進特別措置法第十四条第一項の規定に基づき指定された基幹的な林道で奄美群島にあるものに係るものにあつては、百分の七十))、その他の地域にあつては百分の四十五(振興山村及び過疎地域にあつては、百分の五十) |
二 既設の林道と他の既設の林道又は林道以外の道路との間を連結することを目的とする林道で農林水産大臣が定める基準に該当するものに係るもの |
|
(一) 当該林道に係る利用区域面積が農林水産大臣が定める基準に該当する林道に係るもの |
沖縄県にあつては百分の八十、北海道及び離島振興対策実施地域にあつては百分の七十五、その他の地域にあつては三分の二 |
(二) その他の林道に係るもの |
沖縄県にあつては百分の八十、その他の地域にあつては百分の五十 |
三 林業構造改善事業に係る林道に係るもの |
百分の五十 |
四 沖縄林業振興特別対策事業に係る林道に係るもの |
三分の二 |
五 林業生産の基盤及び生活環境の整備を総合的に行う事業で農林水産大臣が定める基準に該当するものに係る林道に係るもの |
百分の五十五(振興山村、過疎地域又は特定農山村地域のうち林野面積の占める比率等を考慮して農林水産大臣が定める基準に該当する地域にあつては、百分の六十) |
林道の拡張に要する費用 |
一 舗装に係るもの |
|
(一) 当該林道に係る利用区域面積が農林水産大臣が定める基準に該当する林道に係るもの |
百分の五十 |
(二) その他の林道に係るもの |
三分の一 |
二 前号に掲げるもの以外のもの |
|
(一) 林業生産の基盤及び生活環境の整備を総合的に行う事業で農林水大臣が定める基準に該当する林道に係るもの |
百分の五十五(振興山村、過疎地域又は特定農山村地域のうち林野面積の占める比率等を考慮して農林水産大臣が定める基準に該当する地域にあつては、百分の六十) |
(二) 農林水産大臣が当該林道に係る利用区域面積、当該森林の蓄積等を考慮して定める基準に該当する林道に係るもの((一)に掲げるものを除く。) |
百分の五十 |
(三) その他の林道に係るもの |
百分の三十 |
第15条第1項第3号
(国庫の補助)
法第百九十二条第三号 に規定する費用については、農林水産大臣が保安林の立木の価額等を考慮して定める基準により算定した補償費その他の経費の額に相当する額
変更後
法第百九十二条第三号 に規定する費用については、農林水産大臣が保安林の立木の価額等を考慮して定める基準により算定した補償費その他の経費の額に相当する額
附則昭和37年7月2日政令第281号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二項の規定は、昭和三十八年四月一日から施行する。
変更後
抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二項の規定は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附則平成14年2月8日政令第27号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和52年6月3日政令第174号第1条第1項
変更後
附 則 (昭和五二年六月三日政令第一七四号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則平成10年10月30日政令第351号第1条第1項
抄
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
移動
附則平成12年6月7日政令第310号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則平成14年2月8日政令第27号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和43年5月1日政令第114号第1条第1項
変更後
附 則 (昭和四三年五月一日政令第一一四号)
この政令は、公布の日から施行する。
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和49年5月1日政令第153号第1条第1項
変更後
附 則 (昭和四九年五月一日政令第一五三号)
この政令は、公布の日から施行する。
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和40年4月1日政令第109号第1条第1項
変更後
附 則 (昭和四〇年四月一日政令第一〇九号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則平成24年1月20日政令第7号第1条第1項
附 則 (平成二四年一月二〇日政令第七号)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成二四年一月二〇日政令第七号)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則平成20年3月31日政令第127号第1条第1項
抄
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
移動
附則平成20年3月31日政令第129号第1条第1項
変更後
附 則 (平成二〇年三月三一日政令第一二九号)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則平成17年1月26日政令第10号第1条第1項
抄
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
移動
附則平成19年3月31日政令第124号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
附則平成16年4月1日政令第144号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則平成17年4月1日政令第132号第1条第1項
変更後
附 則 (平成一七年四月一日政令第一三二号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則平成12年8月2日政令第403号第1条第1項
附 則 (平成一二年八月二日政令第四〇三号)
この政令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成一二年八月二日政令第四〇三号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則平成15年12月3日政令第472号第1条第1項
抄
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
移動
附則平成9年3月28日政令第87号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附則平成15年9月25日政令第438号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条及び第十一条から第三十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
変更後
抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条及び第十一条から第三十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則平成15年3月31日政令第163号第1条第1項
附 則 (平成一五年三月三一日政令第一六三号)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成一五年三月三一日政令第一六三号)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則平成12年3月31日政令第175号第1条第1項
抄
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
移動
附則平成15年12月3日政令第472号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則平成10年11月13日政令第367号第1条第1項
抄
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
移動
附則平成10年10月30日政令第351号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則平成5年3月31日政令第93号第1条第1項
抄
この政令は、平成五年四月一日から施行する。
移動
附則平成25年3月13日政令第55号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則昭和32年7月10日政令第185号第1条第1項
附 則 (昭和三二年七月一〇日政令第一八五号)
この政令は、昭和三十二年七月十四日から施行する。
変更後
附 則 (昭和三二年七月一〇日政令第一八五号)
この政令は、昭和三十二年七月十四日から施行する。
附則平成12年3月31日政令第175号第1条第1項
抄
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
移動
附則平成20年3月31日政令第127号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則昭和58年12月26日政令第274号第1条第1項
附 則 (昭和五八年一二月二六日政令第二七四号)
この政令は、昭和五十九年三月一日から施行する。
変更後
附 則 (昭和五八年一二月二六日政令第二七四号)
この政令は、昭和五十九年三月一日から施行する。
附則昭和58年7月15日政令第163号第1条第1項
抄
この政令は、森林法及び分収造林特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年十月一日)から施行する。
変更後
抄
この政令は、森林法及び分収造林特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年十月一日)から施行する。
附則平成10年4月30日政令第167号第1条第1項
附 則 (平成一〇年四月三〇日政令第一六七号)
この政令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成一〇年四月三〇日政令第一六七号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則昭和57年3月30日政令第55号第1条第1項
附 則 (昭和五七年三月三〇日政令第五五号)
この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (昭和五七年三月三〇日政令第五五号)
この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則平成19年3月31日政令第124号第1条第1項
抄
この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
移動
附則平成10年3月27日政令第83号第1条第1項
変更後
附 則 (平成一〇年三月二七日政令第八三号)
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
附則平成22年4月1日政令第98号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則平成9年7月9日政令第240号第1条第1項
変更後
附 則 (平成九年七月九日政令第二四〇号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則昭和58年5月4日政令第101号第1条第1項
附 則 (昭和五八年五月四日政令第一〇一号)
この政令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (昭和五八年五月四日政令第一〇一号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則平成25年3月13日政令第55号第1条第1項
抄
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
移動
附則平成13年9月19日政令第304号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
抄
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
移動
附則平成17年1月26日政令第10号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則平成元年4月10日政令第105号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則平成2年8月17日政令第250号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、公布の日から施行する。
附則平成7年3月31日政令第154号第1条第1項
附 則 (平成七年三月三一日政令第一五四号)
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成七年三月三一日政令第一五四号)
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
附則平成8年3月29日政令第72号第1条第1項
附 則 (平成八年三月二九日政令第七二号)
この政令は、平成八年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成八年三月二九日政令第七二号)
この政令は、平成八年四月一日から施行する。
附則平成17年4月1日政令第132号第1条第1項
附 則 (平成一七年四月一日政令第一三二号)
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和60年5月18日政令第129号第1条第1項
変更後
附 則 (昭和六〇年五月一八日政令第一二九号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則昭和62年7月17日政令第259号第1条第1項
附 則 (昭和六二年七月一七日政令第二五九号)
この政令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (昭和六二年七月一七日政令第二五九号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則平成2年3月31日政令第97号第1条第1項
附 則 (平成二年三月三一日政令第九七号)
この政令は、平成二年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成二年三月三一日政令第九七号)
この政令は、平成二年四月一日から施行する。
附則昭和59年5月18日政令第149号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第十一条の規定は、昭和五十九年度の予算に係る国の補助金から適用する。
変更後
抄
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第十一条の規定は、昭和五十九年度の予算に係る国の補助金から適用する。
附則昭和55年4月8日政令第89号第1条第1項
附 則 (昭和五五年四月八日政令第八九号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第五条の二及び別表第二の規定は、昭和五十五年度の予算に係る国の補助金から適用する。
変更後
附 則 (昭和五五年四月八日政令第八九号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第五条の二及び別表第二の規定は、昭和五十五年度の予算に係る国の補助金から適用する。
附則昭和53年7月11日政令第286号第1条第1項
抄
この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十月二日)から施行する。
変更後
抄
この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十月二日)から施行する。
附則平成2年8月17日政令第250号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和53年7月5日政令第282号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、公布の日から施行する。
附則平成14年4月1日政令第142号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和53年6月16日政令第237号第1条第1項
変更後
附 則 (昭和五三年六月一六日政令第二三七号)
この政令は、公布の日から施行する。
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和51年6月11日政令第143号第1条第1項
変更後
附 則 (昭和五一年六月一一日政令第一四三号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則昭和27年5月12日政令第145号第1条第1項
附 則 (昭和二七年五月一二日政令第一四五号)
この政令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (昭和二七年五月一二日政令第一四五号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則平成9年3月28日政令第87号第1条第1項
抄
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
削除
附則昭和53年7月5日政令第282号第1条第1項
附則昭和53年6月16日政令第237号第1条第1項
附 則 (昭和五三年六月一六日政令第二三七号)
この政令は、公布の日から施行する。
削除
附則昭和52年6月3日政令第174号第1条第1項
附 則 (昭和五二年六月三日政令第一七四号)
この政令は、公布の日から施行する。
削除
附則昭和60年5月18日政令第129号第1条第1項
附 則 (昭和六〇年五月一八日政令第一二九号)
この政令は、公布の日から施行する。
削除
附則昭和51年6月11日政令第143号第1条第1項
附 則 (昭和五一年六月一一日政令第一四三号)
この政令は、公布の日から施行する。
削除
附則昭和49年5月1日政令第153号第1条第1項
附 則 (昭和四九年五月一日政令第一五三号)
この政令は、公布の日から施行する。
削除
附則昭和43年7月1日政令第227号第1条第1項
附 則 (昭和四三年七月一日政令第二二七号)
この政令は、昭和四十三年七月二十五日から施行する。
削除
附則昭和43年5月1日政令第114号第1条第1項
附 則 (昭和四三年五月一日政令第一一四号)
この政令は、公布の日から施行する。
削除
附則昭和61年5月8日政令第151号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則平成元年4月10日政令第105号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、公布の日から施行する。
附則昭和62年3月31日政令第97号第1条第1項
抄
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
変更後
抄
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則平成25年3月13日政令第55号第1条第1項
抄
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
移動
附則平成12年3月31日政令第175号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
抄
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
移動
附則平成10年11月13日政令第367号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則平成12年6月7日政令第310号第1条第1項
抄
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
削除
附則平成10年3月27日政令第83号第1条第1項
附 則 (平成一〇年三月二七日政令第八三号)
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
削除
附則平成9年7月9日政令第240号第1条第1項
附 則 (平成九年七月九日政令第二四〇号)
この政令は、公布の日から施行する。
削除
附則平成11年12月22日政令第416号第1条第1項
抄
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
移動
附則平成5年3月31日政令第93号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、平成五年四月一日から施行する。
附則平成4年5月27日政令第184号第1条第1項
附 則 (平成四年五月二七日政令第一八四号)
この政令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成四年五月二七日政令第一八四号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則平成2年8月17日政令第250号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則平成16年4月1日政令第144号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、公布の日から施行する。
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則平成14年4月1日政令第142号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、公布の日から施行する。
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則平成14年2月8日政令第27号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、公布の日から施行する。
附則平成3年7月12日政令第234号第1条第1項
抄
この政令は、森林法等の一部を改正する法律(平成三年法律第三十八号)の施行の日(平成三年七月二十五日)から施行する。
変更後
抄
この政令は、森林法等の一部を改正する法律(平成三年法律第三十八号)の施行の日(平成三年七月二十五日)から施行する。
附則平成2年8月17日政令第250号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則平成22年4月1日政令第98号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、公布の日から施行する。
附則昭和62年9月4日政令第293号第1条第1項
附 則 (昭和六二年九月四日政令第二九三号)
この政令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (昭和六二年九月四日政令第二九三号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則平成13年9月19日政令第304号第1条第1項
抄
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
削除
附則平成11年9月29日政令第306号第1条第1項
抄
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
変更後
抄
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附則平成3年3月30日政令第97号第1条第1項
抄
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
変更後
抄
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附則昭和61年5月8日政令第151号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。
変更後
抄
この政令は、公布の日から施行する。
附則平成27年3月18日政令第74号第1条第1項
抄
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
変更後
抄
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則平成25年3月13日政令第55号第1条第1項
抄
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
移動
附則平成11年12月22日政令第416号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則第1条第1項
附 則
この政令は、昭和二十六年八月一日から施行する。
変更後
附 則
この政令は、昭和二十六年八月一日から施行する。
附則昭和49年10月28日政令第357号第1条第1項
抄
この政令は、森林法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第三十九号)の施行の日(昭和四十九年十月三十一日)から施行する。
変更後
抄
この政令は、森林法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第三十九号)の施行の日(昭和四十九年十月三十一日)から施行する。
附則昭和40年4月1日政令第109号第1条第1項
附 則 (昭和四〇年四月一日政令第一〇九号)
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和43年7月1日政令第227号第1条第1項
変更後
附 則 (昭和四三年七月一日政令第二二七号)
この政令は、昭和四十三年七月二十五日から施行する。
附則昭和39年10月30日政令第339号第1条第1項
附 則 (昭和三九年一〇月三〇日政令第三三九号)
この政令は、昭和三十九年十一月三十日から施行する。
変更後
附 則 (昭和三九年一〇月三〇日政令第三三九号)
この政令は、昭和三十九年十一月三十日から施行する。
附則平成20年3月31日政令第129号第1条第1項
附 則 (平成二〇年三月三一日政令第一二九号)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
移動
附則平成28年12月26日政令第396号第1条第1項
変更後
附 則 (平成二八年一二月二六日政令第三九六号)
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則平成5年3月31日政令第93号第1条第2項
この政令(第一条の規定を除く。)による改正後の政令の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
変更後
この政令(第一条の規定を除く。)による改正後の政令の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則第1条第2項
左に掲げる命令は、廃止する。
森林組合令(昭和十五年勅令第五百五十九号)
森林法第二章ノ規定ニ依ル地方長官ノ職権ノ特例ニ関スル件(昭和十五年勅令第五百六十号)
地方森林会令(昭和二十四年政令第三百九十三号)
変更後
左に掲げる命令は、廃止する。
森林組合令(昭和十五年勅令第五百五十九号)
森林法第二章ノ規定ニ依ル地方長官ノ職権ノ特例ニ関スル件(昭和十五年勅令第五百六十号)
地方森林会令(昭和二十四年政令第三百九十三号)
附則平成3年3月30日政令第97号第1条第2項
この政令(第一条の規定を除く。)による改正後の政令の規定は、平成三年度から平成五年度までの各年度(平成三年度及び平成四年度の特例に係るものにあっては平成三年度及び平成四年度とし、平成三年度の特例に係るものにあっては平成三年度とする。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成三年度から平成五年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき平成六年度(平成三年度及び平成四年度の特例に係るものにあっては平成五年度とし、平成三年度の特例に係るものにあっては平成四年度とする。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び平成三年度から平成五年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成六年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
変更後
この政令(第一条の規定を除く。)による改正後の政令の規定は、平成三年度から平成五年度までの各年度(平成三年度及び平成四年度の特例に係るものにあっては平成三年度及び平成四年度とし、平成三年度の特例に係るものにあっては平成三年度とする。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成三年度から平成五年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき平成六年度(平成三年度及び平成四年度の特例に係るものにあっては平成五年度とし、平成三年度の特例に係るものにあっては平成四年度とする。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び平成三年度から平成五年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成六年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則平成3年7月12日政令第234号第1条第2項
(経過措置)
この政令による改正後の森林法施行令第三条の二の規定は、この政令の施行の日以後に森林法第十一条第一項又は第十二条第一項若しくは第二項の規定による認定の請求をした者について適用し、この政令の施行の日前に当該認定の請求をした者については、なお従前の例による。
変更後
この政令による改正後の森林法施行令第三条の二の規定は、この政令の施行の日以後に森林法第十一条第一項又は第十二条第一項若しくは第二項の規定による認定の請求をした者について適用し、この政令の施行の日前に当該認定の請求をした者については、なお従前の例による。
附則平成2年8月17日政令第250号第1条第2項
(経過措置)
この政令の施行の日前にその工事に着手した林道の開設又は拡張に要する費用に関する国の補助については、なお従前の例による。
変更後
この政令の施行の日前にその工事に着手した林道の開設又は拡張に要する費用に関する国の補助については、なお従前の例による。
附則昭和60年5月18日政令第129号第1条第2項
この政令(第一条の規定を除く。)による改正後の政令の昭和六十年度の特例に係る規定は、同年度の予算に係る国の補助(昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の補助を除く。)、同年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる国の補助及び昭和六十年度の歳出予算に係る国の補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で昭和六十年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
変更後
この政令(第一条の規定を除く。)による改正後の政令の昭和六十年度の特例に係る規定は、同年度の予算に係る国の補助(昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の補助を除く。)、同年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる国の補助及び昭和六十年度の歳出予算に係る国の補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で昭和六十年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則昭和62年3月31日政令第97号第1条第2項
この政令(第一条の規定を除く。)による改正後の政令の規定は、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに昭和六十二年度及び昭和六十三年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
変更後
この政令(第一条の規定を除く。)による改正後の政令の規定は、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに昭和六十二年度及び昭和六十三年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則昭和32年7月10日政令第185号第1条第2項
この政令の施行の際現に都道府県の条例若しくは規則又は都道府県知事の定めるところにより林業技術普及員又は林業経営指導員(森林法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百号)による改正前の森林法第百八十七条第一項の林業技術普及員又は林業経営指導員をいう。)に任用される資格を有している者で、都道府県知事が、農林水産大臣の定める基準に従い、改正後の同条第二項又は第三項に規定する林業専門技術員又は林業改良指導員の事務に従事するのに必要な学識及び経験を有すると認定したものは、森林法施行令第九条又は第十条の規定にかかわらず、それぞれ林業専門技術員又は林業改良指導員に任用される資格を有する者とする。
変更後
この政令の施行の際現に都道府県の条例若しくは規則又は都道府県知事の定めるところにより林業技術普及員又は林業経営指導員(森林法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百号)による改正前の森林法第百八十七条第一項の林業技術普及員又は林業経営指導員をいう。)に任用される資格を有している者で、都道府県知事が、農林水産大臣の定める基準に従い、改正後の同条第二項又は第三項に規定する林業専門技術員又は林業改良指導員の事務に従事するのに必要な学識及び経験を有すると認定したものは、森林法施行令第九条又は第十条の規定にかかわらず、それぞれ林業専門技術員又は林業改良指導員に任用される資格を有する者とする。
附則昭和39年10月30日政令第339号第1条第2項
この政令の施行の際現に森林法第百八十七条第一項に規定する林業専門技術員又は林業改良指導員に任用されている者は、この政令の施行により、改正後の第九条又は第十条の規定による林業専門技術員又は林業改良指導員に任用される資格を有する者に該当しなくなつた場合においても、引き続きその職に任用されている間は、なお当該資格を有する者とみなす。
変更後
この政令の施行の際現に森林法第百八十七条第一項に規定する林業専門技術員又は林業改良指導員に任用されている者は、この政令の施行により、改正後の第九条又は第十条の規定による林業専門技術員又は林業改良指導員に任用される資格を有する者に該当しなくなつた場合においても、引き続きその職に任用されている間は、なお当該資格を有する者とみなす。
附則昭和61年5月8日政令第151号第1条第2項
この政令(第一条、第十二条及び第十三条の規定を除く。)による改正後の政令の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
変更後
この政令(第一条、第十二条及び第十三条の規定を除く。)による改正後の政令の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則平成2年3月31日政令第97号第1条第2項
(経過措置)
平成二年三月三十一日において過疎地域振興特別措置法(昭和五十五年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域に該当した地域(この政令の施行の際現に過疎地域活性化特別措置法(平成二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域に該当する地域を除く。)でこの政令の施行の際現に施行されている林道の開設に係る事業であって、当該事業に要する費用につき平成元年度以前の予算に係る国の補助金が交付されたものについての平成二年度から平成六年度までの予算に係る国の補助については、なお従前の例による。
変更後
平成二年三月三十一日において過疎地域振興特別措置法(昭和五十五年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域に該当した地域(この政令の施行の際現に過疎地域活性化特別措置法(平成二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域に該当する地域を除く。)でこの政令の施行の際現に施行されている林道の開設に係る事業であって、当該事業に要する費用につき平成元年度以前の予算に係る国の補助金が交付されたものについての平成二年度から平成六年度までの予算に係る国の補助については、なお従前の例による。
附則平成元年4月10日政令第105号第1条第2項
この政令(第一条の規定を除く。)による改正後の政令の規定は、平成元年度及び平成二年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成元年度及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成二年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
変更後
この政令(第一条の規定を除く。)による改正後の政令の規定は、平成元年度及び平成二年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成元年度及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成二年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則昭和57年3月30日政令第55号第1条第3項
第二条の規定による改正後の森林法施行令の一部を改正する政令(昭和五十五年政令第八十九号)附則第三項の規定は、昭和五十七年度及び昭和五十八年度の予算に係る国の補助並びに昭和五十七年度及び昭和五十八年度の国庫債務負担行為に基づき昭和五十九年度以降の年度に支出すべきものとされる国の補助及び昭和五十八年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で昭和五十九年度以降の年度に繰り越されるものにより実施される林道の開設に係る事業について適用する。
変更後
第二条の規定による改正後の森林法施行令の一部を改正する政令(昭和五十五年政令第八十九号)附則第三項の規定は、昭和五十七年度及び昭和五十八年度の予算に係る国の補助並びに昭和五十七年度及び昭和五十八年度の国庫債務負担行為に基づき昭和五十九年度以降の年度に支出すべきものとされる国の補助及び昭和五十八年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で昭和五十九年度以降の年度に繰り越されるものにより実施される林道の開設に係る事業について適用する。
附則昭和55年4月8日政令第89号第1条第3項第2号
(経過措置)
当該経過措置対象事業に要する費用に関する通常の国の補助の割合により算定した国の補助に係る金額
変更後
当該経過措置対象事業に要する費用に関する通常の国の補助の割合により算定した国の補助に係る金額
附則第1条第4項
特定市町村(過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)附則第五条第一項に規定する特定市町村をいう。以下この項及び次項において同じ。)の区域(同法附則第六条又は第七条の規定により特定市町村の区域とみなされる区域を含む。次項において同じ。)において、平成十二年度から平成十六年度までの間にその工事に着手した林道の開設又は拡張に要する費用であつて次の表の上欄に掲げるもの(同表の中欄に掲げる地域において行われた林道の開設又は拡張に要するものに限る。)に関する国の補助についての第十二条第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、平成十六年度までの間、別表第三の補助の割合の欄に掲げる割合は、次の表の下欄に掲げる当該工事に着手した年度の区分に応じ、それぞれ同欄に定める割合とする。
費用の区分 |
|
別表第三林道の開設に要する費用の項第一号(二)に掲げる費用 |
別表第三林道の開設に要する費用の項第一号(三)に掲げる費用 |
別表第三林道の開設に要する費用の項第五号に掲げる費用 |
別表第三林道の拡張に要する費用の項第二号(一)に掲げる費用 |
地域 |
|
北海道及び離島振興対策実施地域(離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域をいう。以下同じ。)で、振興山村(山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定に基づき指定された振興山村をいう。以下同じ。)以外の地域 |
北海道、沖縄県、奄美群島、離島振興対策実施地域及び振興山村以外の地域 |
振興山村及び特定農山村地域(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第二条第一項に規定する特定農山村地域をいう。以下同じ。)以外の地域で、林野面積の占める比率等を考慮して農林水産大臣が定める基準に該当するもの |
振興山村及び特定農山村地域以外の地域で林野面積の占める比率等を考慮して農林水産大臣が定める基準に該当するもの |
補助の割合 |
平成十二年度 |
百分の五十五 |
百分の五十 |
百分の五十五 |
百分の五十五 |
平成十三年度 |
百分の五十四 |
百分の四十九 |
百分の五十四 |
百分の五十四 |
平成十四年度 |
百分の五十三 |
百分の四十八 |
百分の五十三 |
百分の五十三 |
平成十五年度 |
百分の五十二 |
百分の四十七 |
百分の五十二 |
百分の五十二 |
平成十六年度 |
百分の五十一 |
百分の四十六 |
百分の五十一 |
百分の五十一 |
変更後
特定市町村(過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)附則第五条第一項に規定する特定市町村をいう。以下この項及び次項において同じ。)の区域(同法附則第六条又は第七条の規定により特定市町村の区域とみなされる区域を含む。次項において同じ。)において、平成十二年度から平成十六年度までの間にその工事に着手した林道の開設又は拡張に要する費用であつて次の表の上欄に掲げるもの(同表の中欄に掲げる地域において行われた林道の開設又は拡張に要するものに限る。)に関する国の補助についての第十二条第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、平成十六年度までの間、別表第三の補助の割合の欄に掲げる割合は、次の表の下欄に掲げる当該工事に着手した年度の区分に応じ、それぞれ同欄に定める割合とする。
費用の区分 |
|
別表第三林道の開設に要する費用の項第一号(二)に掲げる費用 |
別表第三林道の開設に要する費用の項第一号(三)に掲げる費用 |
別表第三林道の開設に要する費用の項第五号に掲げる費用 |
別表第三林道の拡張に要する費用の項第二号(一)に掲げる費用 |
地域 |
|
北海道及び離島振興対策実施地域(離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域をいう。以下同じ。)で、振興山村(山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定に基づき指定された振興山村をいう。以下同じ。)以外の地域 |
北海道、沖縄県、奄美群島、離島振興対策実施地域及び振興山村以外の地域 |
振興山村及び特定農山村地域(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第二条第一項に規定する特定農山村地域をいう。以下同じ。)以外の地域で、林野面積の占める比率等を考慮して農林水産大臣が定める基準に該当するもの |
振興山村及び特定農山村地域以外の地域で林野面積の占める比率等を考慮して農林水産大臣が定める基準に該当するもの |
補助の割合 |
平成十二年度 |
百分の五十五 |
百分の五十 |
百分の五十五 |
百分の五十五 |
平成十三年度 |
百分の五十四 |
百分の四十九 |
百分の五十四 |
百分の五十四 |
平成十四年度 |
百分の五十三 |
百分の四十八 |
百分の五十三 |
百分の五十三 |
平成十五年度 |
百分の五十二 |
百分の四十七 |
百分の五十二 |
百分の五十二 |
平成十六年度 |
百分の五十一 |
百分の四十六 |
百分の五十一 |
百分の五十一 |
附則第1条第5項
特定市町村の区域において、平成十二年度から平成十六年度までの間にその工事に着手した林道の開設又は拡張に要する費用であつて次の表の上欄に掲げるもの(同表の中欄に掲げる地域において行われた林道の開設又は拡張に要するものに限る。)に関する国の補助についての第十二条第二項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、平成十六年度までの間、別表第四の補助の割合の欄に掲げる割合は、次の表の下欄に掲げる当該工事に着手した年度の区分に応じ、それぞれ同欄に定める割合とする。
費用の区分 |
別表第四林道の開設に要する費用の項第一号(二)に掲げる費用 |
|
別表第四林道の開設に要する費用の項第一号(三)に掲げる費用 |
|
別表第四林道の開設に要する費用の項第五号に掲げる費用 |
別表第四林道の拡張に要する費用の項第二号(一)に掲げる費用 |
地域 |
北海道及び離島振興対策実施地域で振興山村以外の地域 |
北海道、沖縄県、奄美群島、離島振興対策実施地域及び振興山村以外の地域 |
北海道及び離島振興対策実施地域で振興山村以外の地域 |
北海道、沖縄県、奄美群島、離島振興対策実施地域及び振興山村以外の地域 |
振興山村及び特定農山村地域以外の地域で林野面積の占める比率等を考慮して農林水産大臣が定める基準に該当するもの |
振興山村及び特定農山村地域以外の地域で林野面積の占める比率等を考慮して農林水産大臣が定める基準に該当するもの |
補助の割合 |
平成十二年度 |
百分の六十 |
百分の五十五 |
百分の五十五 |
百分の五十 |
百分の六十 |
百分の六十 |
平成十三年度 |
百分の五十九 |
百分の五十四 |
百分の五十四 |
百分の四十九 |
百分の五十九 |
百分の五十九 |
平成十四年度 |
百分の五十八 |
百分の五十三 |
百分の五十三 |
百分の四十八 |
百分の五十八 |
百分の五十八 |
平成十五年度 |
百分の五十七 |
百分の五十二 |
百分の五十二 |
百分の四十七 |
百分の五十七 |
百分の五十七 |
平成十六年度 |
百分の五十六 |
百分の五十一 |
百分の五十一 |
百分の四十六 |
百分の五十六 |
百分の五十六 |
変更後
特定市町村の区域において、平成十二年度から平成十六年度までの間にその工事に着手した林道の開設又は拡張に要する費用であつて次の表の上欄に掲げるもの(同表の中欄に掲げる地域において行われた林道の開設又は拡張に要するものに限る。)に関する国の補助についての第十二条第二項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、平成十六年度までの間、別表第四の補助の割合の欄に掲げる割合は、次の表の下欄に掲げる当該工事に着手した年度の区分に応じ、それぞれ同欄に定める割合とする。
費用の区分 |
別表第四林道の開設に要する費用の項第一号(二)に掲げる費用 |
|
別表第四林道の開設に要する費用の項第一号(三)に掲げる費用 |
|
別表第四林道の開設に要する費用の項第五号に掲げる費用 |
別表第四林道の拡張に要する費用の項第二号(一)に掲げる費用 |
地域 |
北海道及び離島振興対策実施地域で振興山村以外の地域 |
北海道、沖縄県、奄美群島、離島振興対策実施地域及び振興山村以外の地域 |
北海道及び離島振興対策実施地域で振興山村以外の地域 |
北海道、沖縄県、奄美群島、離島振興対策実施地域及び振興山村以外の地域 |
振興山村及び特定農山村地域以外の地域で林野面積の占める比率等を考慮して農林水産大臣が定める基準に該当するもの |
振興山村及び特定農山村地域以外の地域で林野面積の占める比率等を考慮して農林水産大臣が定める基準に該当するもの |
補助の割合 |
平成十二年度 |
百分の六十 |
百分の五十五 |
百分の五十五 |
百分の五十 |
百分の六十 |
百分の六十 |
平成十三年度 |
百分の五十九 |
百分の五十四 |
百分の五十四 |
百分の四十九 |
百分の五十九 |
百分の五十九 |
平成十四年度 |
百分の五十八 |
百分の五十三 |
百分の五十三 |
百分の四十八 |
百分の五十八 |
百分の五十八 |
平成十五年度 |
百分の五十七 |
百分の五十二 |
百分の五十二 |
百分の四十七 |
百分の五十七 |
百分の五十七 |
平成十六年度 |
百分の五十六 |
百分の五十一 |
百分の五十一 |
百分の四十六 |
百分の五十六 |
百分の五十六 |
附則昭和37年7月2日政令第281号第1条第9項
森林法第二十五条第一項第四号から第十一号までに掲げる目的を達成するための民有林の保安林につき改正法附則第七条第一項の規定により指定施業要件を定めるについての農林大臣の権限は、都道府県知事が行なう。
変更後
森林法第二十五条第一項第四号から第十一号までに掲げる目的を達成するための民有林の保安林につき改正法附則第七条第一項の規定により指定施業要件を定めるについての農林大臣の権限は、都道府県知事が行なう。
附則第1条第19項
市町村は、附則第十四項の規定による地域森林計画の変更につき法第六条第六項の規定による公表があつたときは、その公表があつた日から起算して三月以内に、法第十条の五第一項ただし書の規定により平成二十四年三月三十一日をその計画期間の終期としてたてられている市町村森林整備計画(平成十四年四月一日をその計画期間の始期とする地域森林計画の対象となる民有林の属する森林計画区に係るものを除く。)を、平成二十五年三月三十一日をその計画期間の終期とするものに変更しなければならない。
変更後
市町村は、附則第十四項の規定による地域森林計画の変更につき法第六条第六項の規定による公表があつたときは、その公表があつた日から起算して三月以内に、法第十条の五第一項ただし書の規定により平成二十四年三月三十一日をその計画期間の終期としてたてられている市町村森林整備計画(平成十四年四月一日をその計画期間の始期とする地域森林計画の対象となる民有林の属する森林計画区に係るものを除く。)を、平成二十五年三月三十一日をその計画期間の終期とするものに変更しなければならない。
附則平成8年3月29日政令第72号第2条第1項
(経過措置)
この政令による改正後の土地改良法施行令第七十八条第三項第一号及び森林法施行令第五条の二の規定は、平成八年度以降の年度の予算に係る国の補助(平成七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助を除く。)について適用し、平成七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助及び平成七年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で平成八年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
変更後
この政令による改正後の土地改良法施行令第七十八条第三項第一号及び森林法施行令第五条の二の規定は、平成八年度以降の年度の予算に係る国の補助(平成七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助を除く。)について適用し、平成七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助及び平成七年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で平成八年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則平成10年3月27日政令第83号第2条第1項
(経過措置)
この政令による改正後の土地改良法施行令第七十八条第三項第一号及び森林法施行令第五条の二の規定は、平成十年度以降の年度の予算に係る国の補助(平成九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助を除く。)について適用し、平成九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助及び平成九年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で平成十年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
変更後
この政令による改正後の土地改良法施行令第七十八条第三項第一号及び森林法施行令第五条の二の規定は、平成十年度以降の年度の予算に係る国の補助(平成九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助を除く。)について適用し、平成九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助及び平成九年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で平成十年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則平成17年1月26日政令第10号第2条第1項
(林業普及指導員の任用資格に関する経過措置)
森林法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行前に同法による改正前の森林法第百八十七条第一項に規定する林業専門技術員又は林業改良指導員であった者についてのこの政令による改正後の森林法施行令第九条の規定の適用については、同条中「林業普及指導員」とあるのは、「林業普及指導員若しくは森林法の一部を改正する法律(平成十六年法律第二十号)による改正前の法第百八十七条第一項に規定する林業専門技術員若しくは林業改良指導員」とする。
変更後
森林法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行前に同法による改正前の森林法第百八十七条第一項に規定する林業専門技術員又は林業改良指導員であった者についてのこの政令による改正後の森林法施行令第九条の規定の適用については、同条中「林業普及指導員」とあるのは、「林業普及指導員若しくは森林法の一部を改正する法律(平成十六年法律第二十号)による改正前の法第百八十七条第一項に規定する林業専門技術員若しくは林業改良指導員」とする。
附則平成17年4月1日政令第132号第2条第1項
(経過措置)
この政令による改正後の森林法施行令第六条の規定は、平成十七年度以降の年度の予算に係る国の補助について適用し、平成十六年度の歳出予算に係る国の補助で平成十七年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
変更後
この政令による改正後の森林法施行令第六条の規定は、平成十七年度以降の年度の予算に係る国の補助について適用し、平成十六年度の歳出予算に係る国の補助で平成十七年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則平成12年8月2日政令第403号第2条第1項
(経過措置)
この政令による改正後の森林法施行令附則第四項及び第五項の規定は、平成十二年度から平成十六年度までの各年度の予算に係る国の補助、平成十二年度から平成十六年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき平成十七年度以降の年度に支出すべきものとされる国の補助及び平成十二年度から平成十六年度までの各年度の歳出予算に係る国の補助で平成十七年度以降の年度に繰り越されるものについて適用する。
変更後
この政令による改正後の森林法施行令附則第四項及び第五項の規定は、平成十二年度から平成十六年度までの各年度の予算に係る国の補助、平成十二年度から平成十六年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき平成十七年度以降の年度に支出すべきものとされる国の補助及び平成十二年度から平成十六年度までの各年度の歳出予算に係る国の補助で平成十七年度以降の年度に繰り越されるものについて適用する。
附則平成10年11月13日政令第367号第2条第1項
(経過措置)
森林法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行前に改正法第一条の規定による改正前の森林法(以下「旧法」という。)第十八条の三第一項の規定により読み替えて適用される旧法第十二条第三項において準用する旧法第十八条の二第三項の規定により都道府県知事がした認定であって、当該認定に係る特定森林施業計画の対象とする森林の全部が一の市町村の区域内にあるものは、第一条の規定による改正後の森林法施行令第三条の三の四の規定により読み替えられた改正法第一条の規定による改正後の森林法(以下「新法」という。)第十二条第三項において準用する新法第十八条の二第三項の規定により当該市町村の長がした認定とみなす。
変更後
森林法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行前に改正法第一条の規定による改正前の森林法(以下「旧法」という。)第十八条の三第一項の規定により読み替えて適用される旧法第十二条第三項において準用する旧法第十八条の二第三項の規定により都道府県知事がした認定であって、当該認定に係る特定森林施業計画の対象とする森林の全部が一の市町村の区域内にあるものは、第一条の規定による改正後の森林法施行令第三条の三の四の規定により読み替えられた改正法第一条の規定による改正後の森林法(以下「新法」という。)第十二条第三項において準用する新法第十八条の二第三項の規定により当該市町村の長がした認定とみなす。
附則平成13年9月19日政令第304号第3条第1項第3号
(森林施業計画に関する経過措置に係る規定)
旧令第三条の三の六第二項の規定により読み替えられた旧法第十二条第三項において準用する旧法第十八条の二第三項
変更後
旧令第三条の三の六第二項の規定により読み替えられた旧法第十二条第三項において準用する旧法第十八条の二第三項
附則平成12年3月31日政令第175号第9条第1項
(森林法施行令の一部改正に伴う経過措置)
特定市町村においてこの政令の施行の際現に施行されている林道の開設又は拡張に係る事業であって、当該事業に要する費用につき平成十一年度以前の予算に係る国の補助金が交付されたものについての平成十二年度から平成十六年度までの予算に係る国の補助については、なお従前の例による。
変更後
特定市町村においてこの政令の施行の際現に施行されている林道の開設又は拡張に係る事業であって、当該事業に要する費用につき平成十一年度以前の予算に係る国の補助金が交付されたものについての平成十二年度から平成十六年度までの予算に係る国の補助については、なお従前の例による。
附則平成11年12月22日政令第416号第22条第1項
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
変更後
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。