道路運送車両の保安基準
2017年3月1日更新分
第22条の3第1項
(座席ベルト等)
次の表の上欄に掲げる自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車及び最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車を除く。)には、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、同表の中欄に掲げるその自動車の座席(第二十二条第三項第一号から第三号まで及び第六号に掲げる座席(第二号に掲げる座席にあつては、座席の後面部分のみが折り畳むことができるものを除く。))並びに幼児専用車の幼児用座席を除く。)の乗車人員が、座席の前方に移動することを防止し、又は上半身を過度に前傾することを防止するため、それぞれ同表の下欄に掲げる座席ベルト及び当該座席ベルトの取付装置を備えなければならない。
自動車の種別 |
座席の種別 |
座席ベルトの種別 |
一 専ら乗用の用に供する自動車であつて、次に掲げるもの
イ 乗車定員十人未満の自動車
ロ 乗車定員十人以上の自動車であつて、車両総重量が三・五トン以下のもの(第三号に掲げるものを除く。) |
運転者席その他の座席であつて、前向きのもの(以下この表において「前向き座席」という。) |
当該座席の乗車人員が、座席の前方に移動することを防止し、かつ、上半身を過度に前傾することを防止するための座席ベルト(以下「第二種座席ベルト」という。) |
前欄に掲げる座席以外の座席 |
当該座席の乗車人員が、座席の前方に移動することを防止するための座席ベルト(第二種座席ベルトを除く。以下「第一種座席ベルト」という。)又は第二種座席ベルト |
二 専ら乗用の用に供する自動車であつて、乗車定員十人以上のもの(前号ロ及び次号に掲げるものを除く。) |
前向き座席(告示で定める基準に適合するものを除く。) |
第二種座席ベルト |
前欄に掲げる座席以外の座席 |
第一種座席ベルト又は第二種座席ベルト |
三 専ら乗用の用に供する自動車であつて、乗車定員十人以上のもの(高速道路等において運行しないものに限る。) |
運転者席及びこれと並列の座席 |
第一種座席ベルト又は第二種座席ベルト |
四 貨物の運送の用に供する自動車であつて、車両総重量が三・五トン以下のもの |
前向き座席のうち、運転者席及びこれと並列の座席並びに自動車の側面に隣接する座席(告示で定める基準に適合するものを除く。) |
第二種座席ベルト |
前欄に掲げる座席以外の座席 |
第一種座席ベルト又は第二種座席ベルト |
五 貨物の運送の用に供する自動車であつて、車両総重量が三・五トンを超えるもの |
前向き座席のうち、運転者席及びこれと並列の座席(告示で定める基準に適合するものを除く。) |
第二種座席ベルト |
前欄に掲げる座席以外の座席 |
第一種座席ベルト又は第二種座席ベルト |
変更後
次の表の上欄に掲げる自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車及び最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車を除く。)には、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、同表の中欄に掲げるその自動車の座席(第二十二条第三項第一号から第三号まで及び第六号に掲げる座席(第二号に掲げる座席にあつては、座席の後面部分のみが折り畳むことができるもの及び通路に設けられるものを除く。))並びに幼児専用車の幼児用座席を除く。)の乗車人員が、座席の前方に移動することを防止し、又は上半身を過度に前傾することを防止するため、それぞれ同表の下欄に掲げる座席ベルト及び当該座席ベルトの取付装置を備えなければならない。
自動車の種別 |
座席の種別 |
座席ベルトの種別 |
一 専ら乗用の用に供する自動車であつて、次に掲げるもの
イ 乗車定員十人未満の自動車
ロ 乗車定員十人以上の自動車であつて、車両総重量が三・五トン以下のもの(第三号に掲げるものを除く。) |
運転者席その他の座席であつて、前向きのもの(以下この表において「前向き座席」という。)(容易に折り畳むことができる座席で通路に設けられるものを除く。) |
当該座席の乗車人員が、座席の前方に移動することを防止し、かつ、上半身を過度に前傾することを防止するための座席ベルト(以下「第二種座席ベルト」という。) |
前欄に掲げる座席以外の座席 |
当該座席の乗車人員が、座席の前方に移動することを防止するための座席ベルト(第二種座席ベルトを除く。以下「第一種座席ベルト」という。)又は第二種座席ベルト |
二 専ら乗用の用に供する自動車であつて、乗車定員十人以上のもの(前号ロ及び次号に掲げるものを除く。) |
前向き座席(告示で定める基準に適合するものを除く。) |
第二種座席ベルト |
前欄に掲げる座席以外の座席 |
第一種座席ベルト又は第二種座席ベルト |
三 専ら乗用の用に供する自動車であつて、乗車定員十人以上のもの(高速道路等において運行しないものに限る。) |
運転者席及びこれと並列の座席 |
第一種座席ベルト又は第二種座席ベルト |
四 貨物の運送の用に供する自動車であつて、車両総重量が三・五トン以下のもの |
前向き座席のうち、運転者席及びこれと並列の座席並びに自動車の側面に隣接する座席(告示で定める基準に適合するものを除く。) |
第二種座席ベルト |
前欄に掲げる座席以外の座席 |
第一種座席ベルト又は第二種座席ベルト |
五 貨物の運送の用に供する自動車であつて、車両総重量が三・五トンを超えるもの |
前向き座席のうち、運転者席及びこれと並列の座席(告示で定める基準に適合するものを除く。) |
第二種座席ベルト |
前欄に掲げる座席以外の座席 |
第一種座席ベルト又は第二種座席ベルト |
第22条の3第4項
(座席ベルト等)
追加
前二項の規定は、第一項の表の上欄に掲げる自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車及び最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車を除く。)が衝突等による衝撃を受けた場合において、同項の規定の適用を受けない座席(第二十二条第三項第一号に掲げる座席及び幼児専用車の幼児用座席を除く。)の乗車人員が座席の前方に移動することを防止し、又は上半身を過度に前傾することを防止するために当該自動車に備える座席ベルト及び当該座席ベルトの取付装置について準用する。この場合において、第二項中「前項」とあるのは「第四項」と、前項中「第一項」とあるのは「次項」と読み替えるものとする。
第39条第4項
(制動灯)
制動灯を緊急制動表示灯(急激な減速時に灯火装置を点滅させる装置をいう。以下同じ。)として使用する場合にあつては、その間、当該制動灯については第二項及び第三項の基準は適用しない。
変更後
制動灯を緊急制動表示灯(急激な減速時に灯火装置を点滅させる装置をいう。以下同じ。)として使用する場合にあつては、その間、当該制動灯については前二項の基準は適用しない。
第39条の2第4項
(補助制動灯)
補助制動灯を緊急制動表示灯として使用する場合にあつては、その間、当該補助制動灯については第二項及び第三項の基準は適用しない。
変更後
補助制動灯を緊急制動表示灯として使用する場合にあつては、その間、当該補助制動灯については前二項の基準は適用しない。
第41条第4項
(方向指示器)
方向指示器を緊急制動表示灯又は後面衝突警告表示灯として使用する場合にあつては、その間、当該方向指示器については第二項及び第三項の基準は適用しない。
変更後
方向指示器を緊急制動表示灯又は後面衝突警告表示灯として使用する場合にあつては、その間、当該方向指示器については前二項の基準は適用しない。
第41条の2第4項
(補助方向指示器)
補助方向指示器を緊急制動表示灯又は後面衝突警告表示灯として使用する場合にあつては、その間、当該補助方向指示器については第二項及び第三項の基準は適用しない。
変更後
補助方向指示器を緊急制動表示灯又は後面衝突警告表示灯として使用する場合にあつては、その間、当該補助方向指示器については前二項の基準は適用しない。
第41条の4第1項
(緊急制動表示灯)
自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車並びに小型特殊自動車を除く。)には、緊急制動表示灯を備えることができる。
変更後
自動車(カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車並びに小型特殊自動車を除く。)には、緊急制動表示灯を備えることができる。
第41条の4第3項
(緊急制動表示灯)
緊急制動表示灯は、自動車の後方にある交通に当該自動車が急激に減速していることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
変更後
緊急制動表示灯は、自動車の後方にある他の交通に当該自動車が急激に減速していることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
第46条第2項
(速度計等)
自動車(カタピラ及びそりを有する軽自動車、最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車及び被牽引自動車を除く。)には、運転者が運転者席において容易に走行距離を確認できるものとして、表示、取付位置等に関し告示で定める基準に適合する走行距離計を備えなければならない。ただし、最高速度三十五キロメートル毎時未満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動車にあつては、原動機運転時間計をもつて運転者が運転者席において容易に走行距離を確認できるものとして、表示、取付位置等に関し告示で定める基準に適合する走行距離計に代えることができる。
変更後
自動車(カタピラ及びそりを有する軽自動車、最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車及び被牽引自動車を除く。)には、運転者が運転者席において容易に走行距離を確認できるものとして、表示、取付位置等に関し告示で定める基準に適合する走行距離計を備えなければならない。ただし、最高速度三十五キロメートル毎時未満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動車にあつては、原動機運転時間計をもつて走行距離計に代えることができる。
第62条の4第4項
(制動灯)
追加
制動灯を緊急制動表示灯として使用する場合にあつては、その間、当該制動灯については前二項の基準は適用しない。
第63条の2第4項
(方向指示器)
追加
方向指示器を緊急制動表示灯として使用する場合にあつては、その間、当該方向指示器については前二項の基準は適用しない。
第63条の3第1項
(緊急制動表示灯)
追加
原動機付自転車には、緊急制動表示灯を備えることができる。
第63条の3第2項
(緊急制動表示灯)
追加
緊急制動表示灯として使用する灯火装置は、制動灯又は方向指示器とする。
第63条の3第3項
(緊急制動表示灯)
追加
緊急制動表示灯は、原動機付自転車の後方にある他の交通に当該原動機付自転車が急激に減速していることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
第63条の3第4項
(緊急制動表示灯)
追加
緊急制動表示灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
附則平成28年10月7日国土交通省令第73号第1条第1項
附 則 (平成二八年一〇月七日国土交通省令第七三号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中道路運送車両の保安基準第四十三条の六の次に一条を加える改正規定、第三条の規定及び第五条中道路運送車両法関係手数料規則別表第一の改正規定(第百二十二号の次に一号を加える部分に限る。)は、平成二十八年十月八日から施行する。
変更後
附 則 (平成二八年一〇月七日国土交通省令第七三号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中道路運送車両の保安基準第四十三条の六の次に一条を加える改正規定、第三条の規定及び第五条中道路運送車両法関係手数料規則別表第一の改正規定(第百二十二号の次に一号を加える部分に限る。)は、平成二十八年十月八日から施行する。
附則平成29年2月9日国土交通省令第7号第1条第1項
追加
抄
この省令は、平成二十九年二月九日から施行する。
附則平成28年11月15日国土交通省令第78号第1条第1項
追加
抄
この省令は、平成二十八年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、平成二十八年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則平成28年11月15日国土交通省令第78号第1条第1項第1号
(施行期日)
追加
第一条の規定、第二条中道路運送車両法施行規則第三十六条第十二項の改正規定及び第六条の規定 公布の日