道路運送車両の保安基準

2016年9月1日更新分

 第1条の3第1項

(破壊試験)

この省令に規定する衝突等による衝撃と密接な関係を有する技術基準については、当該技術基準が適用される装置と同一の構造を有する装置の破壊試験により適合するかどうかの判定を行わなければならないものとする。ただし、第十一条第二項、第十五条第二項、第十七条第三項、第十七条の二第四項及び第十八条第二項から第六項までに規定する技術基準を、同一の構造を有する装置が他に存在しない又は著しく少ないため破壊試験を行うことが著しく困難であると国土交通大臣が認める装置に適用する場合にあつては、この限りでない。

変更後


 第18条第7項

(車枠及び車体)

追加


 第18条第7項第1号

(車枠及び車体)

追加


 第18条第7項第2号

(車枠及び車体)

追加


 第18条第7項第3号

(車枠及び車体)

追加


 第18条第7項第4号

(車枠及び車体)

追加


 第18条第7項第5号

(車枠及び車体)

追加


 第18条第7項第6号

(車枠及び車体)

追加


 第18条第7項第7号

(車枠及び車体)

追加


 第18条第7項第8号

(車枠及び車体)

追加


 第18条第7項第9号

(車枠及び車体)

追加


 第18条第7項第10号

(車枠及び車体)

追加


 第18条第7項第11号

(車枠及び車体)

追加


 第18条第7項第12号

(車枠及び車体)

追加


 附則平成28年6月17日国土交通省令第50号第1条第1項


この省令は、平成二十八年六月十八日から施行する。ただし、第一条中道路運送車両の保安基準第十七条第三項の改正規定、第三条の規定及び第四条中道路運送車両法関係手数料規則別表第二の改正規定(別表第二第十七号の次に五号を加える部分(第十七号の六に係る部分に限る。))は、平成二十八年六月三十日から施行する。

変更後


 附則平成28年8月31日国土交通省令第63号第1条第1項

追加


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