法第二十七条第三項 の規定による命令(法第二十二条の二第一項 、第四項若しくは第六項の規定又は安全管理規程の遵守に関するものにあつては、当該事業に係る路線が地方路線である場合又は当該事業が不定路線事業である場合に限る。)
変更後
法第二十七条第四項 の規定による命令(法第二十二条の二第一項 、第四項若しくは第六項の規定又は安全管理規程の遵守に関するものにあつては、当該事業に係る路線が地方路線である場合又は当該事業が不定路線事業である場合に限る。)
附 則 (平成二八年一二月一六日政令第三八二号)
この政令は、道路運送法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第百号)の施行の日(平成二十八年十二月二十日)から施行する。
変更後
附 則 (平成二八年一二月一六日政令第三八二号)
この政令は、道路運送法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第百号)の施行の日(平成二十八年十二月二十日)から施行する。
追加
附 則 (平成二九年一月一三日政令第一号)
この政令は、道路運送法及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。