道路運送法施行令
2017年1月1日更新分
内閣は、道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)第七十七条 、第百二十二条第一項 及び第百二十三条 の規定に基き、この政令を制定する。
変更後
内閣は、道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)第七十七条 、第百二十二条第一項 及び第百二十三条 の規定に基き、この政令を制定する。
第1条第1項第2号
(旅客自動車運送事業に関する権限の委任)
法第九条第一項 の規定による運賃又は料金の上限の設定又は変更の認可であつて、次に掲げるもの
イ 事業計画の変更のうち停留所の新設、廃止又は位置の変更に伴う運賃の上限の設定又は変更に関するもの
ロ 運行計画の変更のうち運行系統の変更に伴う運賃の上限の設定又は変更に関するもの
ハ 深夜における旅客その他の特殊の旅客に適用する運賃の上限の設定又は変更に関するもの
ニ イからハまでに掲げるもの以外の運賃の上限の設定又は変更に関するもの(当該事業に係る路線が地方路線である場合又は当該事業が路線を定めて行うもの以外のもの(以下「不定路線事業」という。)である場合に限る。)
ホ 料金の上限の設定又は変更に関するもの
変更後
法第九条第一項 の規定による運賃又は料金の上限の設定又は変更の認可であつて、次に掲げるもの
イ 事業計画の変更のうち停留所の新設、廃止又は位置の変更に伴う運賃の上限の設定又は変更に関するもの
ロ 運行計画の変更のうち運行系統の変更に伴う運賃の上限の設定又は変更に関するもの
ハ 深夜における旅客その他の特殊の旅客に適用する運賃の上限の設定又は変更に関するもの
ニ イからハまでに掲げるもの以外の運賃の上限の設定又は変更に関するもの(当該事業に係る路線が地方路線である場合又は当該事業が路線を定めて行うもの以外のもの(以下「不定路線事業」という。)である場合に限る。)
ホ 料金の上限の設定又は変更に関するもの
第1条第1項第30号
(旅客自動車運送事業に関する権限の委任)
法第四十一条第一項 の規定による命令であつて次に掲げるもの並びに同項 の規定による自動車検査証の返納の受理及び自動車登録番号標の領置
イ 事業用自動車の使用の停止の命令をした場合に係るもの
ロ 事業の停止の命令をした場合に係るもの(当該事業に係る路線が地方路線である場合又は当該事業が不定路線事業である場合に限る。)
変更後
法第四十一条第一項 の規定による命令であつて次に掲げるもの並びに同項 の規定による自動車検査証の返納の受理及び自動車登録番号標の領置
イ 事業用自動車の使用の停止の命令をした場合に係るもの
ロ 事業の停止の命令をした場合に係るもの(当該事業に係る路線が地方路線である場合又は当該事業が不定路線事業である場合に限る。)
第1条第4項第4号
(旅客自動車運送事業に関する権限の委任)
法第三十八条第一項 の規定による事業の休止に係る届出の受理
移動
第1条第4項第7号
変更後
法第四十三条第八項 の規定による届出(事業の休止に係るものに限る。)の受理
第1条第4項第7号
(旅客自動車運送事業に関する権限の委任)
特定旅客自動車運送事業に関する第一号、第三号及び前二号に掲げる権限に相当する権限
移動
第1条第4項第6号
変更後
特定旅客自動車運送事業に関する第一号及び前三号に掲げる権限に相当する権限
第1条第4項第8号
法第四十三条第八項 の規定による届出(事業の休止に係るものに限る。)の受理
削除
第7条第3項
(事務の区分等)
第四条第一項及び前条第二項の場合においては、法中これらの規定に規定する事務に係る国土交通大臣に関する規定は、指定都道府県等の長に関する規定として指定都道府県等の長に適用があるものとする。
変更後
第四条第一項及び前条第二項の場合においては、法中これらの規定に規定する事務に係る国土交通大臣に関する規定は、指定都道府県等の長に関する規定として指定都道府県等の長に適用があるものとする。
附則平成9年7月9日政令第243号第1条第1項
附 則 (平成九年七月九日政令第二四三号)
この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成九年七月二十日)から施行する。
変更後
附 則 (平成九年七月九日政令第二四三号)
この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成九年七月二十日)から施行する。
附則平成7年1月20日政令第7号第1条第1項
附 則 (平成七年一月二〇日政令第七号)
この政令は、許可、認可等の整理及び合理化に関する法律第二十七条、第三十条、第三十二条及び第三十五条の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
変更後
附 則 (平成七年一月二〇日政令第七号)
この政令は、許可、認可等の整理及び合理化に関する法律第二十七条、第三十条、第三十二条及び第三十五条の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
附則昭和44年12月19日政令第310号第1条第1項
附 則 (昭和四四年一二月一九日政令第三一〇号)
この政令中、第一条及び第二条の規定は、昭和四十五年一月一日から、第三条から第五条までの規定は、同年三月一日から、第六条の規定は、同年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (昭和四四年一二月一九日政令第三一〇号)
この政令中、第一条及び第二条の規定は、昭和四十五年一月一日から、第三条から第五条までの規定は、同年三月一日から、第六条の規定は、同年四月一日から施行する。
附則平成11年11月10日政令第352号第1条第1項
抄
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
変更後
抄
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則平成12年12月27日政令第554号第1条第1項
附 則 (平成一二年一二月二七日政令第五五四号)
この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
変更後
附 則 (平成一二年一二月二七日政令第五五四号)
この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附則平成14年6月7日政令第200号第1条第1項
抄
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
変更後
抄
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
附則平成18年7月21日政令第239号第1条第1項
附 則 (平成一八年七月二一日政令第二三九号)
この政令は、運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。
変更後
附 則 (平成一八年七月二一日政令第二三九号)
この政令は、運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。
附則平成2年7月10日政令第211号第1条第1項
附 則 (平成二年七月一〇日政令第二一一号)
この政令は、貨物運送取扱事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
変更後
附 則 (平成二年七月一〇日政令第二一一号)
この政令は、貨物運送取扱事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
附則昭和61年5月16日政令第164号第1条第1項
附 則 (昭和六一年五月一六日政令第一六四号)
この政令は、昭和六十一年六月一日から施行する。
変更後
附 則 (昭和六一年五月一六日政令第一六四号)
この政令は、昭和六十一年六月一日から施行する。
附則平成12年6月7日政令第312号第1条第1項
抄
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
変更後
抄
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則平成11年9月16日政令第265号第1条第1項
附 則 (平成一一年九月一六日政令第二六五号)
この政令は、道路運送法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年二月一日)から施行する。
変更後
附 則 (平成一一年九月一六日政令第二六五号)
この政令は、道路運送法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年二月一日)から施行する。
附則平成26年1月24日政令第16号第1条第1項
抄
この政令は、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
変更後
抄
この政令は、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則平成7年5月8日政令第203号第1条第1項
附 則 (平成七年五月八日政令第二〇三号)
この政令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成七年五月八日政令第二〇三号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則平成6年9月19日政令第303号第1条第1項
抄
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
変更後
抄
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附則平成2年7月10日政令第214号第1条第1項
附 則 (平成二年七月一〇日政令第二一四号)
この政令は、貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
変更後
附 則 (平成二年七月一〇日政令第二一四号)
この政令は、貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
附則平成元年12月13日政令第319号第1条第1項
附 則 (平成元年一二月一三日政令第三一九号)
この政令は、平成二年二月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成元年一二月一三日政令第三一九号)
この政令は、平成二年二月一日から施行する。
附則昭和62年3月20日政令第54号第1条第1項
抄
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
変更後
抄
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則昭和59年6月6日政令第176号第1条第1項
抄
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
変更後
抄
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則昭和59年11月24日政令第331号第1条第1項
附 則 (昭和五九年一一月二四日政令第三三一号)
この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。
変更後
附 則 (昭和五九年一一月二四日政令第三三一号)
この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。
附則昭和60年4月9日政令第103号第1条第1項
附 則 (昭和六〇年四月九日政令第一〇三号)
この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
変更後
附 則 (昭和六〇年四月九日政令第一〇三号)
この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
附則昭和57年6月29日政令第178号第1条第1項
附 則 (昭和五七年六月二九日政令第一七八号)
この政令は、昭和五十七年八月一日から施行する。
変更後
附 則 (昭和五七年六月二九日政令第一七八号)
この政令は、昭和五十七年八月一日から施行する。
附則昭和46年11月1日政令第335号第1条第1項
附 則 (昭和四六年一一月一日政令第三三五号)
この政令は、昭和四十六年十二月一日から施行する。
変更後
附 則 (昭和四六年一一月一日政令第三三五号)
この政令は、昭和四十六年十二月一日から施行する。
附則平成26年9月3日政令第291号第1条第1項
抄
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
変更後
抄
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則昭和54年5月2日政令第128号第1条第1項
附 則 (昭和五四年五月二日政令第一二八号)
この政令は、昭和五十四年六月一日から施行する。
変更後
附 則 (昭和五四年五月二日政令第一二八号)
この政令は、昭和五十四年六月一日から施行する。
附則昭和37年7月10日政令第291号第1条第1項
附 則 (昭和三七年七月一〇日政令第二九一号)
この政令は、昭和三十七年七月十五日から施行する。
変更後
附 則 (昭和三七年七月一〇日政令第二九一号)
この政令は、昭和三十七年七月十五日から施行する。
附則第1条第1項
附 則
この政令は、昭和二十六年七月一日から施行する。
変更後
附 則
この政令は、昭和二十六年七月一日から施行する。
附則昭和60年12月24日政令第321号第1条第1項
附 則 (昭和六〇年一二月二四日政令第三二一号)
この政令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (昭和六〇年一二月二四日政令第三二一号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則昭和35年8月25日政令第242号第1条第1項
附 則 (昭和三五年八月二五日政令第二四二号)
この政令は、昭和三十五年九月一日から施行する。
変更後
附 則 (昭和三五年八月二五日政令第二四二号)
この政令は、昭和三十五年九月一日から施行する。
附則昭和34年6月30日政令第235号第1条第1項
附 則 (昭和三四年六月三〇日政令第二三五号)
この政令は、昭和三十四年七月一日から施行する。
変更後
附 則 (昭和三四年六月三〇日政令第二三五号)
この政令は、昭和三十四年七月一日から施行する。
附則昭和28年9月28日政令第303号第1条第1項
附 則 (昭和二八年九月二八日政令第三〇三号)
この政令は、昭和二十八年十月一日から施行する。
変更後
附 則 (昭和二八年九月二八日政令第三〇三号)
この政令は、昭和二十八年十月一日から施行する。
附則昭和45年12月28日政令第352号第1条第1項
抄
この政令は、昭和四十六年二月一日から施行する。
変更後
抄
この政令は、昭和四十六年二月一日から施行する。
附則平成18年8月18日政令第276号第1条第1項
附 則 (平成一八年八月一八日政令第二七六号)
この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。
変更後
附 則 (平成一八年八月一八日政令第二七六号)
この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。
附則平成12年12月22日政令第533号第1条第1項
抄
この政令は、道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する。
変更後
抄
この政令は、道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する。
附則平成28年12月16日政令第382号第1条第1項
追加
附 則 (平成二八年一二月一六日政令第三八二号)
この政令は、道路運送法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第百号)の施行の日(平成二十八年十二月二十日)から施行する。
附則昭和54年5月2日政令第128号第1条第2項
この政令の施行前に道路運送法第八条第一項の規定により運輸大臣に対してされた申請に係る処分に関しては、なお従前の例により運輸大臣が職権を行使する。
変更後
この政令の施行前に道路運送法第八条第一項の規定により運輸大臣に対してされた申請に係る処分に関しては、なお従前の例により運輸大臣が職権を行使する。
附則昭和45年12月28日政令第352号第1条第2項
この政令の施行前に通運事業法又は道路運送法の規定により運輸大臣に対してされた申請に係る処分に関しては、なお従前の例により運輸大臣が職権を行なう。
変更後
この政令の施行前に通運事業法又は道路運送法の規定により運輸大臣に対してされた申請に係る処分に関しては、なお従前の例により運輸大臣が職権を行なう。
附則昭和37年7月10日政令第291号第1条第2項
この政令の施行の日前の申請に係る法第四条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第二十条第一項、第四十一条第一項及び第七十六条第一項の規定による運輸大臣の職権に関しては、改正後の第四条第一項及び第五条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
変更後
この政令の施行の日前の申請に係る法第四条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第二十条第一項、第四十一条第一項及び第七十六条第一項の規定による運輸大臣の職権に関しては、改正後の第四条第一項及び第五条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則第1条第2項
道路運送法施行令(昭和二十二年政令第三百二十号)は、廃止する。
変更後
道路運送法施行令(昭和二十二年政令第三百二十号)は、廃止する。
附則昭和57年6月29日政令第178号第1条第2項
この政令の施行前に道路運送法第五十四条第一項(同法第六十七条において準用する場合を含む。)の規定によりなされた申請に係る処分に関しては、なお従前の例による。
変更後
この政令の施行前に道路運送法第五十四条第一項(同法第六十七条において準用する場合を含む。)の規定によりなされた申請に係る処分に関しては、なお従前の例による。
附則平成18年7月21日政令第239号第1条第2項
(経過措置)
この政令の施行前にされた軌道法第十六条第一項の規定による運転の管理の委託又は受託に係る許可の申請に係る処分については、なお従前の例による。
変更後
この政令の施行前にされた軌道法第十六条第一項の規定による運転の管理の委託又は受託に係る許可の申請に係る処分については、なお従前の例による。
附則平成元年12月13日政令第319号第1条第2項
この政令の施行前に道路運送法第十八条第一項の規定により地方運輸局長に対してされた申請(一般乗合旅客自動車運送事業の停留所の位置の変更に関するものに限る。)に係る処分に関しては、なお従前の例による。
変更後
この政令の施行前に道路運送法第十八条第一項の規定により地方運輸局長に対してされた申請(一般乗合旅客自動車運送事業の停留所の位置の変更に関するものに限る。)に係る処分に関しては、なお従前の例による。
附則昭和61年5月16日政令第164号第1条第2項
この政令の施行前に道路運送法第百条第一項の規定により地方運輸局長に対してされた申請に係る処分に関しては、なお従前の例による。
変更後
この政令の施行前に道路運送法第百条第一項の規定により地方運輸局長に対してされた申請に係る処分に関しては、なお従前の例による。
附則平成6年9月19日政令第303号第2条第1項
(道路運送法の一部改正に伴う経過措置)
行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)第二百七十条の規定の施行前に同条の規定による改正前の道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第八十九条第二項の規定により運輸大臣の権限に属する同条第一項第二号に掲げる事項について運輸大臣の指示を受けて行われた地方運輸局長の聴聞又はそのための手続は、整備法第二百七十条の規定による改正後の道路運送法第八十九条第二項の規定により行われた意見の聴取又はそのための手続とみなす。
変更後
行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)第二百七十条の規定の施行前に同条の規定による改正前の道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第八十九条第二項の規定により運輸大臣の権限に属する同条第一項第二号に掲げる事項について運輸大臣の指示を受けて行われた地方運輸局長の聴聞又はそのための手続は、整備法第二百七十条の規定による改正後の道路運送法第八十九条第二項の規定により行われた意見の聴取又はそのための手続とみなす。
附則昭和59年6月6日政令第176号第2条第1項
(経過措置)
この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 |
北海道運輸局長 |
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) |
東北運輸局長 |
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 |
新潟運輸局長 |
関東海運局長 |
関東運輸局長 |
東海海運局長 |
中部運輸局長 |
近畿海運局長 |
近畿運輸局長 |
中国海運局長 |
中国運輸局長 |
四国海運局長 |
四国運輸局長 |
九州海運局長 |
九州運輸局長 |
神戸海運局長 |
神戸海運監理部長 |
札幌陸運局長 |
北海道運輸局長 |
仙台陸運局長 |
東北運輸局長 |
新潟陸運局長 |
新潟運輸局長 |
東京陸運局長 |
関東運輸局長 |
名古屋陸運局長 |
中部運輸局長 |
大阪陸運局長 |
近畿運輸局長 |
広島陸運局長 |
中国運輸局長 |
高松陸運局長 |
四国運輸局長 |
福岡陸運局長 |
九州運輸局長 |
変更後
この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 |
北海道運輸局長 |
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) |
東北運輸局長 |
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 |
新潟運輸局長 |
関東海運局長 |
関東運輸局長 |
東海海運局長 |
中部運輸局長 |
近畿海運局長 |
近畿運輸局長 |
中国海運局長 |
中国運輸局長 |
四国海運局長 |
四国運輸局長 |
九州海運局長 |
九州運輸局長 |
神戸海運局長 |
神戸海運監理部長 |
札幌陸運局長 |
北海道運輸局長 |
仙台陸運局長 |
東北運輸局長 |
新潟陸運局長 |
新潟運輸局長 |
東京陸運局長 |
関東運輸局長 |
名古屋陸運局長 |
中部運輸局長 |
大阪陸運局長 |
近畿運輸局長 |
広島陸運局長 |
中国運輸局長 |
高松陸運局長 |
四国運輸局長 |
福岡陸運局長 |
九州運輸局長 |
附則平成26年9月3日政令第291号第3条第1項
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
変更後
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。