税理士法

2017年1月1日更新分

 第2条第1項

(税理士の業務)

税理士は、他人の求めに応じ、租税(印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税(地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)第十条の三第二項 に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。)、法定外目的税(同項 に規定する法定外目的税をいう。)その他の政令で定めるものを除く。第四十九条の二第二項第十号を除き、以下同じ。)に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。

変更後


 附則平成28年11月28日法律第86号第1条第1項

追加


 附則平成28年3月31日法律第13号第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


 附則平成28年3月31日法律第13号第1条第1項第3号

(施行期日)

第二条(次号、第十号及び第十五号に掲げる改正規定を除く。)、第七条及び第九条並びに附則第四条第二項、第五条第六項から第九項まで、第六条(第六項を除く。)、第十一条、第十四条、第十七条第二項、第二十条(第二項を除く。)、第三十一条第一項から第三項まで、第三十二条第一項から第五項まで、第三十五条から第四十条まで、第四十一条(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第五十一条の二の改正規定に限る。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条並びに第五十二条から第五十六条までの規定 平成二十九年四月一日

移動

附則平成28年3月31日法律第13号第1条第1項第5号の4

変更後


 附則平成28年3月31日法律第13号第42条第1項

(税理士法の一部改正に伴う経過措置)

附則第十一条の規定によりなお従前の例によることとされる自動車取得税については、前条の規定による改正前の税理士法第五十一条の二の規定は、前条(税理士法第五十一条の二の改正規定に限る。)の規定の施行後も、なおその効力を有する。

変更後


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