税理士は、他人の求めに応じ、租税(印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税(地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)第十条の三第二項 に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。)、法定外目的税(同項 に規定する法定外目的税をいう。)その他の政令で定めるものを除く。第四十九条の二第二項第十号を除き、以下同じ。)に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。
変更後
税理士は、他人の求めに応じ、租税(印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税(地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)第十条の四第二項 に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。)、法定外目的税(同項 に規定する法定外目的税をいう。)その他の政令で定めるものを除く。第四十九条の二第二項第十号を除き、以下同じ。)に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。
追加
第一条中地方税法の目次の改正規定、同法第十条の三第二項の改正規定、同法第一章第三節中同条を同法第十条の四とし、同法第十条の二の次に一条を加える改正規定並びに同法第十一条の五、第十一条の七、第十一条の八、第十四条の九第一項及び第二項、第二十三条第一項第六号、第五十六条、第六十四条、第七十一条の十四、第七十一条の十五、第七十一条の三十五、第七十一条の三十六、第七十一条の五十五、第七十一条の五十六、第七十二条の四十四、第七十二条の四十五、第七十二条の四十六、第七十二条の四十七、第七十四条の二十三、第七十四条の二十四、第九十条、第九十一条、第百三十二条、第百三十三条、第百四十四条の四十七、第百四十四条の四十八、第二百七十八条、第二百七十九条、第二百九十二条第一項第六号、第三百二十一条の二、第三百二十一条の十二、第三百二十六条、第三百二十八条の十一、第三百二十八条の十二、第四百八十三条、第四百八十四条、第五百三十六条、第五百三十七条、第六百九条、第六百十条、第六百八十八条、第六百八十九条、第七百一条の十二、第七百一条の十三、第七百一条の六十一、第七百一条の六十二、第七百二十一条、第七百二十二条、第七百三十三条の十八及び第七百三十三条の十九の改正規定並びに同法附則第四条第一項第一号及び第四条の二第一項第一号の改正規定(「、第三十五条第一項」の下に「(同条第三項の規定により適用する場合を除く。)」を加える部分に限る。)並びに同法附則第三十五条の二の六第二項及び第十二項、第三十五条の三の三第三項及び第八項並びに第三十五条の三の四第三項の改正規定並びに第六条中地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第十二条第七項及び第二十条第七項の改正規定並びに次条並びに附則第三条第四項から第七項まで及び第十一項、第五条第九項及び第十項、第八条、第九条、第十条第二項、第十二条、第十五条、第十六条第四項から第六項まで及び第十項、第二十一条から第二十六条まで、第二十八条、第二十九条並びに第四十一条(第五号の四に掲げる改正規定を除く。)の規定 平成二十九年一月一日
第二条(次号、第十号及び第十五号に掲げる改正規定を除く。)、第七条及び第九条並びに附則第四条第二項、第五条第六項から第九項まで、第六条(第六項を除く。)、第十一条、第十四条、第十七条第二項、第二十条(第二項を除く。)、第三十一条第一項から第三項まで、第三十二条第一項から第五項まで、第三十五条から第四十条まで、第四十一条(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第五十一条の二の改正規定に限る。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条並びに第五十二条から第五十六条までの規定 平成二十九年四月一日
移動
附則平成28年3月31日法律第13号第1条第1項第5号の4
変更後
第二条(第四号及び第五号の二に掲げる改正規定を除く。)、第七条中地方財政法第三十三条の四第一項の改正規定及び同法第三十三条の五の八の次に一条を加える改正規定並びに第九条並びに附則第四条第二項、第六条(第六項を除く。)、第十一条、第十四条、第十七条第二項及び第三項、第二十条(第二項を除く。)、第三十一条第一項から第三項まで、第三十二条第一項、第三十五条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第三十七条の三第二項、第三十九条、第四十条、第四十一条(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第五十一条の二の改正規定に限る。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条並びに第五十二条から第五十六条までの規定 平成三十一年十月一日
附則第十一条の規定によりなお従前の例によることとされる自動車取得税については、前条の規定による改正前の税理士法第五十一条の二の規定は、前条(税理士法第五十一条の二の改正規定に限る。)の規定の施行後も、なおその効力を有する。
変更後
附則第十一条の規定によりなお従前の例によることとされる自動車取得税については、前条の規定による改正前の税理士法第五十一条の二の規定は、前条(税理士法第五十一条の二の改正規定に限る。)の規定の施行後も、なおその効力を有する。