道路運送法

2017年1月1日更新分

 第7条第1項第1号

(欠格事由)

許可を受けようとする者が一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者であるとき。

変更後


 第7条第1項第2号

(欠格事由)

許可を受けようとする者が一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しを受け、取消しの日から二年を経過していない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しを受けた法人のその処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。第四号、第四十九条第二項第四号並びに第七十九条の四第一項第二号及び第四号において同じ。)として在任した者で当該取消しの日から二年を経過していないものを含む。)であるとき。

変更後


 第7条第1項第3号

(欠格事由)

許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合において、その法定代理人が前二号又は次号のいずれかに該当する者であるとき。

移動

第7条第1項第7号

変更後


追加


 第7条第1項第4号

(欠格事由)

許可を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員が前三号のいずれかに該当する者であるとき。

移動

第7条第1項第8号

変更後


追加


 第7条第1項第5号

(欠格事由)

追加


 第7条第1項第6号

(欠格事由)

追加


 第8条第1項

削除

削除


追加


 第8条第2項

(一般貸切旅客自動車運送事業の許可の更新)

追加


 第8条第3項

(一般貸切旅客自動車運送事業の許可の更新)

追加


 第8条第4項

(一般貸切旅客自動車運送事業の許可の更新)

追加


 第23条の2第2項第1号

(運行管理者資格者証)

次条の規定により運行管理者資格者証の返納を命ぜられ、その日から二年を経過しない者

変更後


 第23条の2第2項第2号

(運行管理者資格者証)

この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

変更後


 第38条第1項

(事業の休止及び廃止)

一般旅客自動車運送事業者(路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者を除く。)は、その事業を休止し、又は廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

変更後


 第40条第1項第3号

(許可の取消し等)

第七条第一号、第三号又は第四号に該当することとなつたとき。

変更後


 第43条の2第1項

(旅客自動車運送適正化事業実施機関の指定等)

国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、旅客自動車運送に関する秩序の確立に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものとして国土交通省令で定めるものを、その申請により、運輸監理部及び運輸支局の管轄区域を勘案して国土交通大臣が定める区域(以下この章において単に「区域」という。)ごとに、旅客自動車運送適正化事業実施機関(以下「適正化機関」という。)として指定することができる。

変更後


 第43条の2第2項

(旅客自動車運送適正化事業実施機関の指定等)

国土交通大臣は、前項の規定による適正化機関の指定をしたときは、当該適正化機関の名称、住所及び事務所の所在地並びに当該指定に係る区域を公示しなければならない。

変更後


 第43条の2第3項

(旅客自動車運送適正化事業実施機関の指定等)

追加


 第43条の2第4項

(旅客自動車運送適正化事業実施機関の指定等)

追加


 第43条の3第1項第1号

(事業)

輸送の安全を阻害する行為の防止その他この法律又はこの法律に基づく命令の遵守に関し旅客自動車運送事業者に対する指導を行うこと。

変更後


 第43条の3第1項第2号

(事業)

旅客自動車運送事業者以外の者の旅客自動車運送事業を経営する行為の防止を図るための啓発活動を行うこと。

変更後


 第43条の9第1項

(一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定)

追加


 第43条の10第1項

(一般貸切旅客自動車運送適正化機関の事業)

追加


 第43条の10第1項第1号

(一般貸切旅客自動車運送適正化機関の事業)

追加


 第43条の10第1項第2号

(一般貸切旅客自動車運送適正化機関の事業)

追加


 第43条の11第1項

(一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定の基準)

追加


 第43条の11第1項第1号

(一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定の基準)

追加


 第43条の11第1項第2号

(一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定の基準)

追加


 第43条の11第1項第3号

(一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定の基準)

追加


 第43条の11第1項第4号

(一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定の基準)

追加


 第43条の11第1項第5号

(一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定の基準)

追加


 第43条の12第1項

(一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定の公示等)

追加


 第43条の13第1項

(一般貸切旅客自動車運送適正化事業規程)

追加


 第43条の13第2項

(一般貸切旅客自動車運送適正化事業規程)

追加


 第43条の13第3項

(一般貸切旅客自動車運送適正化事業規程)

追加


 第43条の14第1項

(事業計画等)

追加


 第43条の14第2項

(事業計画等)

追加


 第43条の15第1項

(負担金の徴収)

追加


 第43条の15第2項

(負担金の徴収)

追加


 第43条の15第3項

(負担金の徴収)

追加


 第43条の15第4項

(負担金の徴収)

追加


 第43条の15第5項

(負担金の徴収)

追加


 第43条の15第6項

(負担金の徴収)

追加


 第43条の15第7項

(負担金の徴収)

追加


 第43条の15第8項

(負担金の徴収)

追加


 第43条の15第9項

(負担金の徴収)

追加


 第43条の16第1項

(区分経理)

追加


 第43条の17第1項

(一般貸切旅客自動車運送適正化事業諮問委員会)

追加


 第43条の17第2項

(一般貸切旅客自動車運送適正化事業諮問委員会)

追加


 第43条の17第3項

(一般貸切旅客自動車運送適正化事業諮問委員会)

追加


 第43条の18第1項

(役員の選任及び解任等)

追加


 第43条の18第2項

(役員の選任及び解任等)

追加


 第43条の19第1項

(監督命令)

追加


 第43条の20第1項

(一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定の取消し等)

追加


 第43条の20第1項第1号

(一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定の取消し等)

追加


 第43条の20第1項第2号

(一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定の取消し等)

追加


 第43条の20第1項第3号

(一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定の取消し等)

追加


 第43条の20第1項第4号

(一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定の取消し等)

追加


 第43条の20第1項第5号

(一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定の取消し等)

追加


 第43条の20第1項第6号

(一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定の取消し等)

追加


 第43条の20第2項

(一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定の取消し等)

追加


 第43条の21第1項

(一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定を取り消した場合における経過措置)

追加


 第43条の21第2項

(一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定を取り消した場合における経過措置)

追加


 第43条の22第1項

(一般貸切旅客自動車運送適正化機関に関する適用除外)

追加


 第90条第1項

(聴聞の特例)

地方運輸局長がその権限に属する旅客自動車運送事業若しくは自家用有償旅客運送の業務の停止の命令をしようとするとき、又は都道府県知事若しくは市町村長がその権限に属する自家用有償旅客運送の業務の停止の命令をしようとするときは、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

変更後


 第97条第1項第2号

(事務の区分)

追加


 第98条第1項第11号

(事務の区分)

第十六条第二項、第十九条の二、第二十二条の二第三項若しくは第七項(これらの規定を第四十三条第五項において準用する場合を含む。)、第二十七条第三項(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)、第三十条第四項(第七十二条において準用する場合を含む。)、第三十一条、第四十一条第一項(第四十三条第五項及び第八十一条第二項において準用する場合を含む。)、第五十五条(第七十五条第三項において準用する場合を含む。)、第七十条(第七十五条第三項において準用する場合を含む。)、第七十三条第二項(第七十五条第三項において準用する場合を含む。)又は第八十四条第一項の規定による命令に違反した者

変更後


 第98条第1項第15号

(事務の区分)

第三十八条第二項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、一般乗合旅客自動車運送事業を休止し、又は廃止した者

変更後


 第99条第1項

(事務の区分)

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務若しくは所有し、若しくは使用する自動車に関し、第九十六条、第九十七条及び第九十七条の三から第九十八条の二までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

変更後


 第99条第1項第1号

(事務の区分)

追加


 第99条第1項第2号

(事務の区分)

追加


 第105条第1項第3号

(事務の区分)

第十五条第四項(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)、第十五条の二第五項(第三十八条第三項において準用する場合を含む。)、第十五条の三第三項、第二十九条(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)、第三十八条第一項、第四十三条第八項若しくは第十項、第五十四条第三項(第六十七条(第七十五条第三項において準用する場合を含む。)及び第七十五条第三項において準用する場合を含む。)、第六十六条第三項、第七十九条の七第三項、第七十九条の十、第七十九条の十一又は第九十二条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

変更後


 附則平成26年6月13日法律第69号第1条第1項


この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

変更後


 附則平成28年12月9日法律第100号第1条第1項

追加


 附則平成28年12月16日法律第106号第1条第1項

追加


 附則平成28年12月16日法律第106号第1条第2項

(検討)

追加


 附則平成28年12月9日法律第100号第2条第1項

(許可の申請に関する経過措置)

追加


 附則平成28年12月9日法律第100号第3条第1項

(一般貸切旅客自動車運送事業の許可の更新に関する経過措置)

追加


 附則平成28年12月9日法律第100号第3条第2項

(一般貸切旅客自動車運送事業の許可の更新に関する経過措置)

追加


 附則平成28年12月9日法律第100号第4条第1項

(事業の休止及び廃止の届出に関する経過措置)

追加


 附則平成28年12月9日法律第100号第5条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則平成28年12月9日法律第100号第6条第1項

(政令への委任)

追加


 附則平成28年12月9日法律第100号第7条第1項

(検討)

追加


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