道路運送法
2017年1月1日更新分
第7条第1項第1号
(欠格事由)
許可を受けようとする者が一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者であるとき。
変更後
許可を受けようとする者が一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過していない者であるとき。
第7条第1項第2号
(欠格事由)
許可を受けようとする者が一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しを受け、取消しの日から二年を経過していない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しを受けた法人のその処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。第四号、第四十九条第二項第四号並びに第七十九条の四第一項第二号及び第四号において同じ。)として在任した者で当該取消しの日から二年を経過していないものを含む。)であるとき。
変更後
許可を受けようとする者が一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から五年を経過していない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しを受けた法人のその処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。第六号、第八号、第四十九条第二項第四号並びに第七十九条の四第一項第二号及び第四号において同じ。)として在任した者で当該取消しの日から五年を経過していないものを含む。)であるとき。
第7条第1項第3号
(欠格事由)
許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合において、その法定代理人が前二号又は次号のいずれかに該当する者であるとき。
移動
第7条第1項第7号
変更後
許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合において、その法定代理人が前各号(第三号を除く。)又は次号のいずれかに該当する者であるとき。
追加
許可を受けようとする者と密接な関係を有する者(許可を受けようとする者(法人に限る。以下この号において同じ。)の株式の所有その他の事由を通じて当該許可を受けようとする者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの(以下この号において「許可を受けようとする者の親会社等」という。)、許可を受けようとする者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの又は当該許可を受けようとする者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもののうち、当該許可を受けようとする者と国土交通省令で定める密接な関係を有する法人をいう。)が、一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から五年を経過していない者であるとき。
第7条第1項第4号
(欠格事由)
許可を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員が前三号のいずれかに該当する者であるとき。
移動
第7条第1項第8号
変更後
許可を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員が前各号(第三号を除く。)のいずれかに該当する者であるとき。
追加
許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条 の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第三十八条第一項 若しくは第二項 又は第四十三条第八項 の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過していないものであるとき。
第7条第1項第5号
(欠格事由)
追加
許可を受けようとする者が、第九十四条第四項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣が当該許可を受けようとする者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第三十八条第一項若しくは第二項又は第四十三条第八項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過していないものであるとき。
第7条第1項第6号
(欠格事由)
追加
第四号に規定する期間内に第三十八条第一項若しくは第二項又は第四十三条第八項の規定による事業の廃止の届出があつた場合において、許可を受けようとする者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から五年を経過していないものであるとき。
第8条第1項
追加
一般貸切旅客自動車運送事業の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
第8条第2項
(一般貸切旅客自動車運送事業の許可の更新)
追加
前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の一般貸切旅客自動車運送事業の許可は、有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。
第8条第3項
(一般貸切旅客自動車運送事業の許可の更新)
追加
前項の場合において、一般貸切旅客自動車運送事業の許可の更新がなされたときは、その有効期間は、従前の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
第8条第4項
(一般貸切旅客自動車運送事業の許可の更新)
追加
第五条から前条までの規定は、第一項の一般貸切旅客自動車運送事業の許可の更新について準用する。
第23条の2第2項第1号
(運行管理者資格者証)
次条の規定により運行管理者資格者証の返納を命ぜられ、その日から二年を経過しない者
変更後
次条の規定により運行管理者資格者証の返納を命ぜられ、その日から五年を経過しない者
第23条の2第2項第2号
(運行管理者資格者証)
この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
変更後
この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
第38条第1項
(事業の休止及び廃止)
一般旅客自動車運送事業者(路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者を除く。)は、その事業を休止し、又は廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
変更後
一般旅客自動車運送事業者(路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者を除く。)は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、その三十日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第40条第1項第3号
(許可の取消し等)
第七条第一号、第三号又は第四号に該当することとなつたとき。
変更後
第七条第一号、第七号又は第八号に該当することとなつたとき。
第43条の2第1項
(旅客自動車運送適正化事業実施機関の指定等)
国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、旅客自動車運送に関する秩序の確立に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものとして国土交通省令で定めるものを、その申請により、運輸監理部及び運輸支局の管轄区域を勘案して国土交通大臣が定める区域(以下この章において単に「区域」という。)ごとに、旅客自動車運送適正化事業実施機関(以下「適正化機関」という。)として指定することができる。
変更後
国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、旅客自動車運送に関する秩序の確立に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものとして国土交通省令で定めるものを、その申請により、運輸監理部及び運輸支局の管轄区域を勘案して国土交通大臣が定める区域(以下この章において単に「区域」という。)ごとに、かつ、旅客自動車運送事業の種別(第三条第一号イからハまで及び第二号に掲げる旅客自動車運送事業の別をいう。以下この章において単に「種別」という。)ごとに、旅客自動車運送適正化事業実施機関(以下「適正化機関」という。)として指定することができる。
第43条の2第2項
(旅客自動車運送適正化事業実施機関の指定等)
国土交通大臣は、前項の規定による適正化機関の指定をしたときは、当該適正化機関の名称、住所及び事務所の所在地並びに当該指定に係る区域を公示しなければならない。
変更後
国土交通大臣は、前項の規定による適正化機関の指定をしたときは、当該適正化機関の名称、住所及び事務所の所在地並びに当該指定に係る区域及び種別を公示しなければならない。
第43条の2第3項
(旅客自動車運送適正化事業実施機関の指定等)
追加
適正化機関は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第43条の2第4項
(旅客自動車運送適正化事業実施機関の指定等)
追加
国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
第43条の3第1項第1号
(事業)
輸送の安全を阻害する行為の防止その他この法律又はこの法律に基づく命令の遵守に関し旅客自動車運送事業者に対する指導を行うこと。
変更後
輸送の安全を阻害する行為の防止その他この法律又はこの法律に基づく命令の遵守に関し旅客自動車運送事業者(前条第一項の指定に係る種別の旅客自動車運送事業を経営する者に限る。以下この節において同じ。)に対する指導を行うこと。
第43条の3第1項第2号
(事業)
旅客自動車運送事業者以外の者の旅客自動車運送事業を経営する行為の防止を図るための啓発活動を行うこと。
変更後
旅客自動車運送事業者以外の者の旅客自動車運送事業(前条第一項の指定に係る種別のものに限る。以下この節において同じ。)を経営する行為の防止を図るための啓発活動を行うこと。
第43条の9第1項
(一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定)
追加
その種別が一般貸切旅客自動車運送事業である適正化機関(以下「一般貸切旅客自動車運送適正化機関」という。)の指定をしようとするときの第四十三条の二第一項の規定の適用については、同項中「次条」とあるのは、「次条及び第四十三条の十」とする。
第43条の10第1項
(一般貸切旅客自動車運送適正化機関の事業)
追加
一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、その区域において、適正化事業のほか、次に掲げる事業を行うものとする。
第43条の10第1項第1号
(一般貸切旅客自動車運送適正化機関の事業)
追加
一般貸切旅客自動車運送事業の用に供する自動車の運転者の育成を図るための研修を行うこと。
第43条の10第1項第2号
(一般貸切旅客自動車運送適正化機関の事業)
追加
駐車場その他の一般貸切旅客自動車運送事業の適正な運営に資するための共同施設の設置及び運営を行うこと。
第43条の11第1項
(一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定の基準)
追加
第四十三条の二第一項の規定にかかわらず、一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定の申請が次の各号のいずれかに該当していると認める場合には、国土交通大臣は、同項の指定をしてはならない。
第43条の11第1項第1号
(一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定の基準)
追加
現に当該指定の申請に係る区域について一般貸切旅客自動車運送適正化機関があること。
第43条の11第1項第2号
(一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定の基準)
追加
申請者が一般貸切旅客自動車運送適正化事業(第四十三条の十三第一項に規定する一般貸切旅客自動車運送適正化事業をいう。以下この条において同じ。)を公正かつ適確に実施することができないおそれがある者であること。
第43条の11第1項第3号
(一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定の基準)
追加
申請者が一般貸切旅客自動車運送適正化事業以外の事業を行う場合には、その事業を行うことによつて一般貸切旅客自動車運送適正化事業の公正かつ適確な実施に支障を及ぼすおそれがあるものであること。
第43条の11第1項第4号
(一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定の基準)
追加
申請者が第四十三条の二十第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者であること。
第43条の11第1項第5号
(一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定の基準)
追加
申請者の役員で一般貸切旅客自動車運送適正化事業に従事するもののうちに、禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者があること。
第43条の12第1項
(一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定の公示等)
追加
一般貸切旅客自動車運送適正化機関に関する第四十三条の二第二項及び第四十三条の五第一項の規定の適用については、第四十三条の二第二項中「並びに当該指定」とあるのは「、当該指定」と、「を公示しなければ」とあるのは「並びに一般貸切旅客自動車運送適正化事業(第四十三条の十三第一項に規定する一般貸切旅客自動車運送適正化事業をいう。第四十三条の五第一項において同じ。)の開始の日を公示しなければ」と、第四十三条の五第一項中「適正化事業」とあるのは「一般貸切旅客自動車運送適正化事業」とする。
第43条の13第1項
(一般貸切旅客自動車運送適正化事業規程)
追加
一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、第四十三条の三及び第四十三条の十に規定する事業(以下「一般貸切旅客自動車運送適正化事業」という。)に関する規程(以下「一般貸切旅客自動車運送適正化事業規程」という。)を定め、一般貸切旅客自動車運送適正化事業の開始前に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第43条の13第2項
(一般貸切旅客自動車運送適正化事業規程)
追加
一般貸切旅客自動車運送適正化事業規程には、一般貸切旅客自動車運送適正化事業の実施の方法その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
第43条の13第3項
(一般貸切旅客自動車運送適正化事業規程)
追加
国土交通大臣は、第一項の認可をした一般貸切旅客自動車運送適正化事業規程が一般貸切旅客自動車運送適正化事業の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その一般貸切旅客自動車運送適正化機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
第43条の14第1項
(事業計画等)
追加
一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、毎事業年度、一般貸切旅客自動車運送適正化事業に係る事業計画、収支予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に(第四十三条の二第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第43条の14第2項
(事業計画等)
追加
一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、毎事業年度、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。
第43条の15第1項
(負担金の徴収)
追加
一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、一般貸切旅客自動車運送適正化事業の実施に必要な経費に充てるため、第四十三条の二第一項の指定に係る区域内に営業所を有する一般貸切旅客自動車運送事業者から、負担金を徴収することができる。
第43条の15第2項
(負担金の徴収)
追加
一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、毎事業年度、前項の負担金の額及び徴収方法について、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
第43条の15第3項
(負担金の徴収)
追加
一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、前項の認可を受けたときは、当該一般貸切旅客自動車運送適正化機関の第四十三条の二第一項の指定に係る区域内に営業所を有する一般貸切旅客自動車運送事業者に対し、その認可を受けた事項を記載した書面を添付して、負担金の額、納付期限及び納付方法を通知しなければならない。
第43条の15第4項
(負担金の徴収)
追加
一般貸切旅客自動車運送事業者は、前項の規定による通知に従い、一般貸切旅客自動車運送適正化機関に対し、負担金を納付する義務を負う。
第43条の15第5項
(負担金の徴収)
追加
第三項の規定による通知を受けた一般貸切旅客自動車運送事業者(以下この条において「納付義務者」という。)は、納付期限までにその負担金を納付しないときは、負担金の額に納付期限の翌日から当該負担金を納付する日までの日数一日につき国土交通省令で定める率を乗じて計算した金額に相当する金額の延滞金を納付する義務を負う。
第43条の15第6項
(負担金の徴収)
追加
一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、国土交通省令で定める事由があると認めるときは、前項の規定による延滞金の納付を免除することができる。
第43条の15第7項
(負担金の徴収)
追加
一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、納付義務者が納付期限までにその負担金を納付しないときは、督促状により、期限を指定して、督促しなければならない。この場合において、その期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。
第43条の15第8項
(負担金の徴収)
追加
一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、前項の規定による督促を受けた納付義務者がその指定の期限までにその督促に係る負担金及び第五項の規定による延滞金を納付しないときは、国土交通大臣にその旨を報告することができる。
第43条の15第9項
(負担金の徴収)
追加
国土交通大臣は、前項の規定による報告があつたときは、納付義務者に対し、一般貸切旅客自動車運送適正化機関に負担金及び第五項の規定による延滞金を納付すべきことを命ずることができる。
第43条の16第1項
(区分経理)
追加
一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、国土交通省令で定めるところにより、一般貸切旅客自動車運送適正化事業に関する経理と一般貸切旅客自動車運送適正化事業以外の事業に関する経理とを区分して整理しなければならない。
第43条の17第1項
(一般貸切旅客自動車運送適正化事業諮問委員会)
追加
一般貸切旅客自動車運送適正化機関には、一般貸切旅客自動車運送適正化事業諮問委員会(以下この条において「諮問委員会」という。)を置かなければならない。
第43条の17第2項
(一般貸切旅客自動車運送適正化事業諮問委員会)
追加
諮問委員会は、一般貸切旅客自動車運送適正化機関の代表者の諮問に応じ負担金の額及び徴収方法その他一般貸切旅客自動車運送適正化事業の実施に関する重要事項を調査審議し、及びこれらに関し必要と認める意見を一般貸切旅客自動車運送適正化機関の代表者に述べることができる。
第43条の17第3項
(一般貸切旅客自動車運送適正化事業諮問委員会)
追加
諮問委員会の委員は、一般貸切旅客自動車運送事業者が組織する団体が推薦する者、一般貸切旅客自動車運送事業の用に供する自動車の運転者が組織する団体が推薦する者、学識経験のある者及び一般貸切旅客自動車運送事業に係る旅客のうちから、国土交通大臣の認可を受けて一般貸切旅客自動車運送適正化機関の代表者が任命する。
第43条の18第1項
(役員の選任及び解任等)
追加
一般貸切旅客自動車運送適正化機関の一般貸切旅客自動車運送適正化事業に従事する役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第43条の18第2項
(役員の選任及び解任等)
追加
国土交通大臣は、一般貸切旅客自動車運送適正化機関の一般貸切旅客自動車運送適正化事業に従事する役員又は職員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは一般貸切旅客自動車運送適正化事業規程に違反する行為をしたとき、一般貸切旅客自動車運送適正化事業に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任により一般貸切旅客自動車運送適正化機関が第四十三条の十一第五号に該当することとなるときは、一般貸切旅客自動車運送適正化機関に対し、その役員又は職員を解任すべきことを命ずることができる。
第43条の19第1項
(監督命令)
追加
国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、一般貸切旅客自動車運送適正化機関に対し、一般貸切旅客自動車運送適正化事業に関し監督上必要な命令をすることができる。
第43条の20第1項
(一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定の取消し等)
追加
国土交通大臣は、一般貸切旅客自動車運送適正化機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十三条の二第一項の指定を取り消すことができる。
第43条の20第1項第1号
(一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定の取消し等)
追加
この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
第43条の20第1項第2号
(一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定の取消し等)
追加
第四十三条の十一第二号又は第三号に該当することとなつたとき。
第43条の20第1項第3号
(一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定の取消し等)
追加
第四十三条の十三第一項の認可を受けた一般貸切旅客自動車運送適正化事業規程によらないで一般貸切旅客自動車運送適正化事業を行つたとき。
第43条の20第1項第4号
(一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定の取消し等)
追加
第四十三条の十三第三項、第四十三条の十八第二項又は前条の規定による命令に違反したとき。
第43条の20第1項第5号
(一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定の取消し等)
追加
第四十三条の十五第二項の認可を受けた事項に違反して、負担金を徴収したとき。
第43条の20第1項第6号
(一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定の取消し等)
追加
不当に一般貸切旅客自動車運送適正化事業を実施しなかつたとき。
第43条の20第2項
(一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定の取消し等)
追加
国土交通大臣は、前項の規定により第四十三条の二第一項の指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
第43条の21第1項
(一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定を取り消した場合における経過措置)
追加
前条第一項の規定により第四十三条の二第一項の指定を取り消した場合において、国土交通大臣がその取消し後に同一の区域について新たに一般貸切旅客自動車運送適正化機関を指定したときは、取消しに係る一般貸切旅客自動車運送適正化機関の一般貸切旅客自動車運送適正化事業に係る財産は、新たに指定を受けた一般貸切旅客自動車運送適正化機関に帰属する。
第43条の21第2項
(一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定を取り消した場合における経過措置)
追加
前項に定めるもののほか、前条第一項の規定により第四十三条の二第一項の指定を取り消した場合における一般貸切旅客自動車運送適正化事業に係る財産の管理その他所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定めることができる。
第43条の22第1項
(一般貸切旅客自動車運送適正化機関に関する適用除外)
追加
一般貸切旅客自動車運送適正化機関については、第四十三条の六及び第四十三条の七の規定は、適用しない。
第90条第1項
(聴聞の特例)
地方運輸局長がその権限に属する旅客自動車運送事業若しくは自家用有償旅客運送の業務の停止の命令をしようとするとき、又は都道府県知事若しくは市町村長がその権限に属する自家用有償旅客運送の業務の停止の命令をしようとするときは、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
変更後
地方運輸局長がその権限に属する旅客自動車運送事業若しくは自家用有償旅客運送の業務の停止の命令をしようとするとき、又は都道府県知事若しくは市町村長がその権限に属する自家用有償旅客運送の業務の停止の命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第97条第1項第2号
(事務の区分)
追加
第二十七条第三項の規定による命令(輸送の安全の確保に係るものに限り、一般乗用旅客自動車運送事業者に対するものを除く。)に違反した者
第98条第1項第11号
(事務の区分)
第十六条第二項、第十九条の二、第二十二条の二第三項若しくは第七項(これらの規定を第四十三条第五項において準用する場合を含む。)、第二十七条第三項(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)、第三十条第四項(第七十二条において準用する場合を含む。)、第三十一条、第四十一条第一項(第四十三条第五項及び第八十一条第二項において準用する場合を含む。)、第五十五条(第七十五条第三項において準用する場合を含む。)、第七十条(第七十五条第三項において準用する場合を含む。)、第七十三条第二項(第七十五条第三項において準用する場合を含む。)又は第八十四条第一項の規定による命令に違反した者
変更後
第十六条第二項、第十九条の二、第二十二条の二第三項若しくは第七項(これらの規定を第四十三条第五項において準用する場合を含む。)、第二十七条第三項(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)、第三十条第四項(第七十二条において準用する場合を含む。)、第三十一条、第四十一条第一項(第四十三条第五項及び第八十一条第二項において準用する場合を含む。)、第五十五条(第七十五条第三項において準用する場合を含む。)、第七十条(第七十五条第三項において準用する場合を含む。)、第七十三条第二項(第七十五条第三項において準用する場合を含む。)又は第八十四条第一項の規定による命令に違反した者(第二十七条第三項の規定による命令に違反した者にあつては、第九十七条第二号に該当する者を除く。)
第98条第1項第15号
(事務の区分)
第三十八条第二項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、一般乗合旅客自動車運送事業を休止し、又は廃止した者
変更後
第三十八条第一項又は第二項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、事業を休止し、又は廃止した者
第99条第1項
(事務の区分)
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務若しくは所有し、若しくは使用する自動車に関し、第九十六条、第九十七条及び第九十七条の三から第九十八条の二までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
変更後
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は所有し、若しくは使用する自動車に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
第99条第1項第1号
(事務の区分)
追加
第九十七条(第二号に係る部分に限る。) 一億円以下の罰金刑
第99条第1項第2号
(事務の区分)
追加
第九十六条、第九十七条(第二号に係る部分を除く。)又は第九十七条の三から第九十八条の二まで 各本条の罰金刑
第105条第1項第3号
(事務の区分)
第十五条第四項(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)、第十五条の二第五項(第三十八条第三項において準用する場合を含む。)、第十五条の三第三項、第二十九条(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)、第三十八条第一項、第四十三条第八項若しくは第十項、第五十四条第三項(第六十七条(第七十五条第三項において準用する場合を含む。)及び第七十五条第三項において準用する場合を含む。)、第六十六条第三項、第七十九条の七第三項、第七十九条の十、第七十九条の十一又は第九十二条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
変更後
第十五条第四項(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)、第十五条の二第五項(第三十八条第三項において準用する場合を含む。)、第十五条の三第三項、第二十九条(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)、第四十三条第八項若しくは第十項、第五十四条第三項(第六十七条(第七十五条第三項において準用する場合を含む。)及び第七十五条第三項において準用する場合を含む。)、第六十六条第三項、第七十九条の七第三項、第七十九条の十、第七十九条の十一又は第九十二条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
附則平成26年6月13日法律第69号第1条第1項
抄
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
変更後
抄
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
附則平成28年12月9日法律第100号第1条第1項
追加
抄
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第八条の改正規定並びに附則第三条及び第八条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則平成28年12月16日法律第106号第1条第1項
追加
抄
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
附則平成28年12月16日法律第106号第1条第2項
(検討)
追加
政府は、一般貸切旅客自動車運送事業者(道路運送法第九条の二第一項に規定する一般貸切旅客自動車運送事業者をいう。以下この項において同じ。)の事業用自動車(同法第二条第八項に規定する事業用自動車をいう。)(以下この項において単に「事業用自動車」という。)による運送の申込みが事業用自動車を利用する旅客以外の者により行われる場合において不適切な運送契約が締結されること等により、事業用自動車の運行の安全が確保されず、多数の旅客に甚大な被害が生じるおそれがあることに鑑み、一般貸切旅客自動車運送事業者の増加の状況、一般貸切旅客自動車運送事業者に係る法令の遵守の状況、事業用自動車の運行による事故の発生の状況その他の事情を勘案し、事業用自動車の運行の安全の確保を実効的に行うための方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則平成28年12月9日法律第100号第2条第1項
(許可の申請に関する経過措置)
追加
この法律の施行の日(附則第四条において「施行日」という。)前にされたこの法律による改正前の道路運送法第四条第一項又は第四十三条第一項の許可の申請であって、この法律の施行の際、許可をするかどうかの処分がなされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。
附則平成28年12月9日法律第100号第3条第1項
(一般貸切旅客自動車運送事業の許可の更新に関する経過措置)
追加
附則第一条ただし書に規定する改正規定の施行の際現に当該改正規定による改正前の道路運送法(以下この項において「旧法」という。)第三条第一号ロの一般貸切旅客自動車運送事業について旧法第四条第一項の許可を受けている者は、当該改正規定の施行の日に、当該改正規定による改正後の道路運送法(以下この条において「新法」という。)第三条第一号ロの一般貸切旅客自動車運送事業について新法第四条第一項の許可を受けたものとみなす。
附則平成28年12月9日法律第100号第3条第2項
(一般貸切旅客自動車運送事業の許可の更新に関する経過措置)
追加
前項の規定により新法第四条第一項の許可を受けたものとみなされる者の当該許可に係る附則第一条ただし書に規定する改正規定の施行の日後の最初の更新については、新法第八条第一項中「五年ごと」とあるのは、「道路運送法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第百号)附則第三条第一項の規定により第四条第一項の許可を受けたとみなされた日から起算して五年を経過する日までの間において国土交通省令で定める期間を経過する日まで」とする。
附則平成28年12月9日法律第100号第4条第1項
(事業の休止及び廃止の届出に関する経過措置)
追加
この法律による改正後の道路運送法第三十八条第一項の規定は、施行日から起算して三十日を経過した日以後にその事業を休止し、又は廃止する同項に規定する一般旅客自動車運送事業者について適用し、同日前にその事業を休止し、又は廃止した当該一般旅客自動車運送事業者については、なお従前の例による。
附則平成28年12月9日法律第100号第5条第1項
(罰則に関する経過措置)
追加
この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則平成28年12月9日法律第100号第6条第1項
(政令への委任)
追加
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則平成28年12月9日法律第100号第7条第1項
(検討)
追加
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の道路運送法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。