家畜伝染病予防法施行規則

2017年3月1日更新分

 第43条第1項

次の表の上欄に掲げる地域(その地域に属する諸島を含む。)から発送され、又はこれらの地域を経由した同表の相当中欄に掲げる物は、法第三十六条第一項第一号 の農林水産省令で定める地域から発送され、又はこれらの地域を経由した同号 の農林水産大臣の指定する物とする。
地域 備考(対象とする監視伝染病)
一 シンガポール、ルーマニア、スロベニア、クロアチア及びボスニア・ヘルツェゴビナ 一 偶蹄類の動物の死体及びその容器包装
二 偶蹄類の動物の肉(監視伝染病の発生を予防するために必要な設備を備えているものとして農林水産大臣が指定する施設又は農林水産大臣の定める基準に適合するものとして輸出国の政府機関が指定する施設において農林水産大臣の定める基準に従つて加熱処理したものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してあるもの並びに農林水産大臣の定める基準に従つて加熱処理したものである旨を記載したこの表の上欄に掲げる地域以外の地域(以下「非規制地域」という。)の外国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付して当該非規制地域から他の地域を経由しないで当該地域に輸入されたものである旨及び農林水産大臣の定める基準に従つて保管が行われたものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してあるもの並びに監視伝染病の発生を予防するために必要な設備を備えているものとして農林水産大臣が指定する施設又は農林水産大臣の定める基準に適合するものとして輸出国の政府機関が指定する施設において農林水産大臣の定める基準に従つて加熱処理したものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付して当該地域から他の地域を経由しないで非規制地域に輸入されたものである旨を記載した当該非規制地域の外国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してあるものであつて、当該非規制地域以外の地域を経由しないで輸入されるものを除く。)及びその容器包装
三 偶蹄類の動物の臓器(農林水産大臣の定める基準に従つて加熱処理したものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してある消化管、子宮及び膀胱(以下「加熱処理消化管等」という。)並びに監視伝染病の発生を予防するために必要な設備を備えているものとして農林水産大臣が指定する施設又は農林水産大臣の定める基準に適合するものとして輸出国の政府機関が指定する施設において農林水産大臣の定める基準に従つて加熱処理したものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してある消化管、子宮及び膀胱以外の臓器であつて、当該地域以外の地域を経由しないで輸入されるもの並びにケーシングを除く。)及びその容器包装
四 穀物のわら(飼料用以外の用途に供するために加工し、又は調製したものを除く。)及び飼料用の乾草(監視伝染病の発生を予防するために必要な設備を備えているものとして農林水産大臣が指定する施設において農林水産大臣の定める基準に従つて消毒したものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してあるものであつて、当該地域以外の地域を経由しないで輸入されるものを除く。)
牛疫、口蹄疫、アフリカ豚コレラ
二 シンガポール、フィンランド、スウェーデン、ノルウェー、ポーランド、ハンガリー、チェコ、ルーマニア、スロベニア、クロアチア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ドイツ、デンマーク、イタリア(サルジニア島を除く。)、サンマリノ、リヒテンシュタイン、スイス、オランダ、ベルギー、フランス、オーストリア、英国(グレート・ブリテン及び北アイルランドに限る。)、スペイン、ポルトガル、アイルランド、アイスランド、ブラジル(サンタ・カタリーナ州に限る。)、カナダ、アメリカ合衆国(アメリカ大陸の部分、ハワイ諸島及びグァム島に限る。)、メキシコ、ベリーズ、グアテマラ、ホンジュラス、エルサルバドル、ニカラグア、コスタリカ、パナマ、ドミニカ共和国、チリ、北マリアナ諸島、ニュージーランド、バヌアツ、ニュー・カレドニア及びオーストラリア以外の地域 一 偶蹄類の動物及びその運送のための敷料その他これに準ずる物
一の二 偶蹄類の動物の精液、受精卵及び未受精卵並びにこれらの容器包装
二 偶蹄類の動物の死体及びその容器包装
三 偶蹄類の動物の肉(監視伝染病の発生を予防するために必要な設備を備えているものとして農林水産大臣が指定する施設において農林水産大臣の定める基準に従つて加熱処理したものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してあるもの並びに農林水産大臣の定める基準に従つて加熱処理したものである旨を記載した非規制地域の外国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付して当該非規制地域から他の地域を経由しないで当該地域に輸入されたものである旨及び監視伝染病の発生を予防するために必要な設備を備えているものとして農林水産大臣が指定する保管施設において農林水産大臣の定める基準に従つて保管が行われたものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してあるものであつて、当該地域以外の地域を経由しないで輸入されるもの並びに監視伝染病の発生を予防するために必要な設備を備えているものとして農林水産大臣が指定する施設において農林水産大臣の定める基準に従つて加熱処理したものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付して当該地域から他の地域を経由しないで非規制地域に輸入されたものである旨を記載した当該非規制地域の外国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してあるものであつて、当該非規制地域以外の地域を経由しないで輸入されるものを除く。)及びその容器包装
四 偶蹄類の動物の臓器(加熱処理消化管等並びに監視伝染病の発生を予防するために必要な設備を備えているものとして農林水産大臣が指定した施設において農林水産大臣の定める基準に従つて加熱処理したものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してある消化管、子宮及び膀胱以外の臓器であつて、当該地域以外の地域を経由しないで輸入されるもの並びにケーシングを除く。)及びその容器包装
五 偶蹄類の動物の肉及び臓器を原料とするソーセージ、ハム及びベーコン(監視伝染病の発生を予防するために必要な設備を備えているものとして農林水産大臣が指定する施設において農林水産大臣の定める基準に従つて加熱処理したものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してあるもの並びに農林水産大臣が指定する施設において農林水産大臣の定める基準に従つて処理及び保管されたものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書であつてその処理及び保管が農林水産大臣の定める基準に従つて行われていることを確認した旨を家畜防疫官が附記したものを添付してある豚肉を原料とするハムであつて、当該地域以外の地域を経由しないで輸入されるものを除く。)並びにこれらの容器包装
六 穀物のわら(飼料用以外の用途に供するために加工し、又は調製したものを除く。)及び飼料用の乾草(監視伝染病の発生を予防するために必要な設備を備えているものとして農林水産大臣が指定する施設において農林水産大臣の定める基準に従つて消毒したものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してあるものであつて、当該地域以外の地域を経由しないで輸入されるものを除く。)

削除


追加


 第45条第1項第7号

(指定検疫物)

第四十三条の表の上欄に掲げる地域(その地域に属する諸島を含む。)から発送され、又はこれらの地域を経由した穀物のわら(飼料用以外の用途に供するために加工し、又は調製したものを除く。)及び飼料用の乾草

変更後


 附則平成29年1月30日農林水産省令第8号第1条第1項

附 則 (平成二九年一月三〇日農林水産省令第八号)
この省令は、平成二十九年二月一日から施行する。

変更後


 附則平成29年2月28日農林水産省令第11号第1条第1項

追加


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