(第二十一条関係)
家畜の種類 | 飼養衛生管理基準 |
一 牛、水牛、鹿、めん羊及び山羊 | 第一 家畜防疫に関する最新情報の把握等 1 自らが飼養する家畜が感染する伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に関し、家畜保健衛生所から提供される情報を必ず確認し、家畜保健衛生所の指導等に従うこと。家畜保健衛生所等が開催する家畜衛生に関する講習会への参加、農林水産省のホームページの閲覧等を通じて、家畜防疫に関する情報を積極的に把握すること。また、関係法令を遵守するとともに、家畜保健衛生所が行う検査を受けること。 第二 衛生管理区域の設定 2 自らの農場を、衛生管理区域とそれ以外の区域とに分け、両区域の境界が分かるようにすること。 第三 衛生管理区域への病原体の持込みの防止 (衛生管理区域への必要のない者の立入りの制限) 3 衛生管理区域の出入口の数を必要最小限とすること。必要のない者を衛生管理区域に立ち入らせないようにするとともに、衛生管理区域に立ち入つた者が飼養する家畜に接触する機会を最小限とするよう、当該出入口付近への看板の設置その他の必要な措置を講ずること。ただし、観光牧場その他の不特定かつ多数の者が立ち入ることが想定される施設において、当該出入口における手指及び靴の消毒など、不特定かつ多数の者が衛生管理区域に出入りする際の病原体の持込み及び持出しを防止するための規則をあらかじめ作成し、家畜防疫員が適切なものであることを確認した場合は、この限りでない。 (衛生管理区域に立ち入る車両の消毒) 4 衛生管理区域の出入口付近に消毒設備(消毒機器を含む。以下同じ。)を設置し、車両を入れる者に対し、衛生管理区域に出入りする際に当該消毒設備を利用して当該車両の消毒をさせること(その者が当該消毒設備と同等以上の効果を有する消毒設備を携行し、当該出入口付近において当該消毒設備を利用して消毒をする場合を除く。)。 (衛生管理区域及び畜舎に立ち入る者の消毒) 5 衛生管理区域及び畜舎の出入口付近に消毒設備を設置し、立ち入る者に対し、衛生管理区域及び畜舎に出入りする際に当該消毒設備を利用して手指の洗浄又は消毒及び靴の消毒をさせること(その者が当該消毒設備と同等以上の効果を有する消毒設備を携行し、当該出入口付近において当該消毒設備を利用して消毒をする場合を除く。)。 |
(他の畜産関係施設等に立ち入つた者等が衛生管理区域に立ち入る際の措置) 6 当日に他の畜産関係施設等に立ち入つた者(家畜防疫員、獣医師、家畜人工授精師、削蹄師、飼料運搬業者、集乳業者その他の畜産関係者を除く。)及び過去一週間以内に海外から入国し、又は帰国した者を、必要がある場合を除き、衛生管理区域に立ち入らせないようにすること。 (他の畜産関係施設等で使用した物品等を衛生管理区域に持ち込む際の措置) 7 他の畜産関係施設等で使用し、又は使用したおそれがある物品であつて、飼養する家畜に直接接触するものを衛生管理区域に持ち込む場合には、洗浄又は消毒をすること。家畜の飼養管理に必要のない物品を畜舎に持ち込まないこと。 (海外で使用した衣服等を衛生管理区域に持ち込む際の措置) 8 過去四月以内に海外で使用した衣服及び靴を衛生管理区域に持ち込まないこと。やむを得ず持ち込む場合には、事前に洗浄、消毒その他の措置を講ずること。 第四 野生動物等からの病原体の侵入防止 (給餌設備、給水設備等への野生動物の排せつ物等の混入の防止) 9 畜舎の給餌設備及び給水設備並びに飼料の保管場所にねずみ、野鳥等の野生動物の排せつ物等が混入しないよう必要な措置を講ずること。 (飲用に適した水の給与) 10 飼養する家畜に飲用に適した水を給与すること。 第五 衛生管理区域の衛生状態の確保 (畜舎等及び器具の定期的な清掃又は消毒等) 11 畜舎その他の衛生管理区域内にある施設及び器具の清掃又は消毒を定期的にすること。注射針、人工授精用器具その他体液(生乳を除く。)が付着する物品を使用する際は、一頭ごとに交換又は消毒をすること。 (空房又は空ハッチの清掃及び消毒) 12 家畜の出荷又は移動により畜房又はハッチ(子牛を個別に飼養するための小型の畜舎をいう。)が空になつた場合には、清掃及び消毒をすること。 (密飼いの防止) 13 家畜の健康に悪影響を及ぼすような過密な状態で家畜を飼養しないこと。 |
|
第六 家畜の健康観察と異状が確認された場合の対処 (特定症状が確認された場合の早期通報並びに出荷及び移動の停止) 14 飼養する家畜が特定症状を呈していることを発見したときは、直ちに家畜保健衛生所に通報すること。また、農場からの家畜及びその死体、畜産物並びに排せつ物の出荷及び移動を行わないこと。必要がないにもかかわらず、衛生管理区域内にある物品を衛生管理区域外に持ち出さないこと。 (特定症状以外の異状が確認された場合の出荷及び移動の停止) 15 飼養する家畜に特定症状以外の異状(死亡を含む。以下同じ。)であつて、家畜の死亡率の急激な上昇又は同様の症状を呈している家畜の増加が確認された場合(その原因が家畜の伝染性疾病によるものでないことが明らかである場合を除く。)には、直ちに獣医師の診療を受けるとともに、当該家畜が監視伝染病にかかつていないことが確認されるまでの間、農場からの家畜の出荷及び移動を行わないこと。当該家畜が監視伝染病にかかつていることが確認された場合には、家畜保健衛生所の指導に従うこと。また、飼養する家畜にその他の特定症状以外の異状が確認された場合には、速やかに獣医師の診療を受け、又は指導を求めること。 (毎日の健康観察) 16 毎日、飼養する家畜の健康観察を行うこと。 (家畜を導入する際の健康観察等) 17 他の農場等から家畜を導入する場合には、導入元の農場等における疾病の発生状況、導入する家畜の健康状態の確認等により健康な家畜を導入すること。導入した家畜に家畜の伝染性疾病にかかつている可能性のある異状がないことを確認するまでの間、他の家畜と直接接触させないようにすること。 (家畜の出荷又は移動時の健康観察等) 18 家畜の出荷又は移動を行う場合には、家畜に付着した排せつ物等の汚れを取り除くとともに、出荷又は移動の直前に当該家畜の健康状態を確認すること。 第七 埋却等の準備 19 埋却の用に供する土地(成牛(月齢が満二十四月以上の牛をいう。)一頭当たり五平方メートルを標準とする。)の確保又は焼却若しくは化製のための準備措置を講ずること。 |
|
第八 感染ルート等の早期特定のための記録の作成及び保管 20 次に掲げる事項に関する記録を作成し、少なくとも一年間保存すること。 (1) 衛生管理区域に立ち入つた者(家畜の所有者及び従業員を除く。)の氏名及び住所又は所属並びに当該衛生管理区域への立入りの年月日及びその目的(目的にあつては、所属等から明らかな場合を除く。)並びに当該立ち入つた者が過去一週間以内に海外から入国し、又は帰国した場合にあつては過去一週間以内に滞在した全ての国又は地域名及び当該国又は地域における畜産関係施設等への立入りの有無。ただし、観光牧場その他の不特定かつ多数の者が立ち入ることが想定される施設において、衛生管理区域の出入口における手指及び靴の消毒など、不特定かつ多数の者が衛生管理区域に出入りする際の病原体の持込み及び持出しを防止するための規則をあらかじめ作成し、家畜防疫員が適切なものであることを確認した場合は、この限りでない。 (2) 家畜の所有者及び従業員が海外に渡航した場合には、その滞在期間及び国又は地域名 (3) 導入した家畜の種類、頭数、健康状態、導入元の農場等の名称及び導入の年月日 (4) 出荷又は移動を行つた家畜の種類、頭数、健康状態、出荷又は移動先の農場等の名称及び出荷又は移動の年月日 (5) 飼養する家畜の異状の有無並びに異状がある場合にあつてはその症状、頭数及び月齢 第九 大規模所有者に関する追加措置 (獣医師等の健康管理指導) 21 大規模所有者は、農場ごとに、家畜保健衛生所と緊密に連絡を行つている担当の獣医師又は診療施設を定め、定期的に当該獣医師又は診療施設から当該農場において飼養する家畜の健康管理について指導を受けること。 (通報ルールの作成等) 22 大規模所有者は、従業員が飼養する家畜が特定症状を呈していることを発見したときにおいて、当該大規模所有者(当該大規模所有者以外に管理者がある場合にあつては、当該大規模所有者及び管理者)の許可を得ず、直ちに家畜保健衛生所に通報することを規定したものを作成し、これを全従業員に周知徹底すること。家畜の伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に関する情報を全従業員に周知徹底すること。 |
|
二 豚及びいのしし | 第一 家畜防疫に関する最新情報の把握等 1 自らが飼養する家畜が感染する伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に関し、家畜保健衛生所から提供される情報を必ず確認し、家畜保健衛生所の指導等に従うこと。家畜保健衛生所等が開催する家畜衛生に関する講習会への参加、農林水産省のホームページの閲覧等を通じて、家畜防疫に関する情報を積極的に把握すること。また、関係法令を遵守するとともに、家畜保健衛生所が行う検査を受けること。 第二 衛生管理区域の設定 2 自らの農場を、衛生管理区域とそれ以外の区域とに分け、両区域の境界が分かるようにすること。 第三 衛生管理区域への病原体の持込みの防止 (衛生管理区域への必要のない者の立入りの制限) 3 衛生管理区域の出入口の数を必要最小限とすること。必要のない者を衛生管理区域に立ち入らせないようにするとともに、衛生管理区域に立ち入つた者が飼養する家畜に接触する機会を最小限とするよう、当該出入口付近への看板の設置その他の必要な措置を講ずること。ただし、観光牧場その他の不特定かつ多数の者が立ち入ることが想定される施設において、当該出入口における手指及び靴の消毒など、不特定かつ多数の者が衛生管理区域に出入りする際の病原体の持込み及び持出しを防止するための規則をあらかじめ作成し、家畜防疫員が適切なものであることを確認した場合は、この限りでない。 (衛生管理区域に立ち入る車両の消毒) 4 衛生管理区域の出入口付近に消毒設備を設置し、車両を入れる者に対し、衛生管理区域に出入りする際に当該消毒設備を利用して当該車両の消毒をさせること(その者が当該消毒設備と同等以上の効果を有する消毒設備を携行し、当該出入口付近において当該消毒設備を利用して消毒をする場合を除く。)。 (衛生管理区域及び畜舎に立ち入る者の消毒) 5 衛生管理区域及び畜舎の出入口付近に消毒設備を設置し、立ち入る者に対し、衛生管理区域及び畜舎に出入りする際に当該消毒設備を利用して手指の洗浄又は消毒及び靴の消毒をさせること(その者が当該消毒設備と同等以上の効果を有する消毒設備を携行し、当該出入口付近において当該消毒設備を利用して消毒をする場合を除く。)。 (衛生管理区域専用の衣服及び靴の設置及び使用) 6 衛生管理区域専用の衣服(衛生管理区域に立ち入る際に着用している衣服の上から着用するものを含む。)及び靴(衛生管理区域に立ち入る際に着用している靴の上から着用するブーツカバーを含む。)を設置し、衛生管理区域に立ち入る者に対し、これらを確実に着用させること(その者が当該衛生管理区域専用の衣服及び靴を持参し、これらを着用する場合を除く。)。 (他の畜産関係施設等に立ち入つた者等が衛生管理区域に立ち入る際の措置) 7 当日に他の畜産関係施設等に立ち入つた者(家畜防疫員、獣医師、家畜人工授精師、飼料運搬業者その他の畜産関係者を除く。)及び過去一週間以内に海外から入国し、又は帰国した者を、必要がある場合を除き、衛生管理区域に立ち入らせないようにすること。 |
(他の畜産関係施設等で使用した物品等を衛生管理区域に持ち込む際の措置) 8 他の畜産関係施設等で使用し、又は使用したおそれがある物品であつて、飼養する家畜に直接接触するものを衛生管理区域に持ち込む場合には、洗浄又は消毒をすること。家畜の飼養管理に必要のない物品を畜舎に持ち込まないこと。 (海外で使用した衣服等を衛生管理区域に持ち込む際の措置) 9 過去四月以内に海外で使用した衣服及び靴を衛生管理区域に持ち込まないこと。やむを得ず持ち込む場合には、事前に洗浄、消毒その他の措置を講ずること。 (処理済みの飼料の利用) 10 飼養する家畜に食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)第二条第三項に規定する食品循環資源を原材料とする飼料を給与する場合には、事前に加熱その他の適切な処理が行われたものを用いること。 第四 野生動物等からの病原体の侵入防止 (給餌設備、給水設備等への野生動物の排せつ物等の混入の防止) 11 畜舎の給餌設備及び給水設備並びに飼料の保管場所にねずみ、野鳥等の野生動物の排せつ物等が混入しないよう必要な措置を講ずること。 (飲用に適した水の給与) 12 飼養する家畜に飲用に適した水を給与すること。 第五 衛生管理区域の衛生状態の確保 (畜舎等及び器具の定期的な清掃又は消毒等) 13 畜舎その他の衛生管理区域内にある施設及び器具の清掃又は消毒を定期的にすること。注射針、人工授精用器具その他体液が付着する物品を使用する際は、注射針にあつては少なくとも畜房ごとに、人工授精用器具その他の物品にあつては一頭ごとに交換又は消毒をすること。 (空舎又は空房の清掃及び消毒) 14 家畜の出荷又は移動により畜舎又は畜房が空になつた場合には、清掃及び消毒をすること。 (密飼いの防止) 15 家畜の健康に悪影響を及ぼすような過密な状態で家畜を飼養しないこと。 |
|
第六 家畜の健康観察と異状が確認された場合の対処 (特定症状が確認された場合の早期通報並びに出荷及び移動の停止) 16 飼養する家畜が特定症状を呈していることを発見したときは、直ちに家畜保健衛生所に通報すること。また、農場からの家畜及びその死体、畜産物並びに排せつ物の出荷及び移動を行わないこと。必要がないにもかかわらず、衛生管理区域内にある物品を衛生管理区域外に持ち出さないこと。 (特定症状以外の異状が確認された場合の出荷及び移動の停止) 17 飼養する家畜に特定症状以外の異状であつて、家畜の死亡率の急激な上昇又は同様の症状を呈している家畜の増加が確認された場合(その原因が家畜の伝染性疾病によるものでないことが明らかである場合を除く。)には、直ちに獣医師の診療若しくは指導又は家畜保健衛生所の指導を受けるとともに、当該家畜が監視伝染病にかかつていないことが確認されるまでの間、農場からの家畜の出荷及び移動を行わないこと。当該家畜が監視伝染病にかかつていることが確認された場合には、家畜保健衛生所の指導に従うこと。また、飼養する家畜にその他の特定症状以外の異状が確認された場合には、速やかに獣医師の診療を受け、又は指導を求めること。 (毎日の健康観察) 18 毎日、飼養する家畜の健康観察を行うこと。 (家畜を導入する際の健康観察等) 19 他の農場等から家畜を導入する場合には、導入元の農場等における疾病の発生状況、導入する家畜の健康状態の確認等により健康な家畜を導入すること。導入した家畜に家畜の伝染性疾病にかかつている可能性のある異状がないことを確認するまでの間、他の家畜と直接接触させないようにすること。 (家畜の出荷又は移動時の健康観察) 20 家畜の出荷又は移動を行う場合には、出荷又は移動の直前に当該家畜の健康状態を確認すること。 |
|
第七 埋却等の準備 21 埋却の用に供する土地(肥育豚(月齢が満三月以上のものに限る。)一頭当たり〇・九平方メートルを標準とする。)の確保又は焼却若しくは化製のための準備措置を講ずること。 第八 感染ルート等の早期特定のための記録の作成及び保管 22 次に掲げる事項に関する記録を作成し、少なくとも一年間保存すること。 (1) 衛生管理区域に立ち入つた者(家畜の所有者及び従業員を除く。)の氏名及び住所又は所属並びに当該衛生管理区域への立入りの年月日及びその目的(目的にあつては、所属等から明らかな場合を除く。)並びに当該立ち入つた者が過去一週間以内に海外から入国し、又は帰国した場合にあつては過去一週間以内に滞在した全ての国又は地域名及び当該国又は地域における畜産関係施設等への立入りの有無。ただし、観光牧場その他の不特定かつ多数の者が立ち入ることが想定される施設において、衛生管理区域の出入口における手指及び靴の消毒など、不特定かつ多数の者が衛生管理区域に出入りする際の病原体の持込み及び持出しを防止するための規則をあらかじめ作成し、家畜防疫員が適切なものであることを確認した場合は、この限りでない。 (2) 家畜の所有者及び従業員が海外に渡航した場合には、その滞在期間及び国又は地域名 (3) 導入した家畜の種類、頭数、健康状態、導入元の農場等の名称及び導入の年月日 (4) 出荷又は移動を行つた家畜の種類、頭数、健康状態、出荷又は移動先の農場等の名称及び出荷又は移動の年月日 (5) 飼養する家畜の異状の有無並びに異状がある場合にあつてはその症状、頭数及び月齢 第九 大規模所有者に関する追加措置 (獣医師等の健康管理指導) 23 大規模所有者は、農場ごとに、家畜保健衛生所と緊密に連絡を行つている担当の獣医師又は診療施設を定め、定期的に当該獣医師又は診療施設から当該農場において飼養する家畜の健康管理について指導を受けること。 (通報ルールの作成等) 24 大規模所有者は、従業員が飼養する家畜が特定症状を呈していることを発見したときにおいて、当該大規模所有者(当該大規模所有者以外に管理者がある場合にあつては、当該大規模所有者及び管理者)の許可を得ず、直ちに家畜保健衛生所に通報することを規定したものを作成し、これを全従業員に周知徹底すること。家畜の伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に関する情報を全従業員に周知徹底すること。 |
|
三 鶏、あひる、うずら、きじ、だちよう、ほろほろ鳥及び七面鳥 | 第一 家畜防疫に関する最新情報の把握等 1 自らが飼養する家きんが感染する伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に関し、家畜保健衛生所から提供される情報を必ず確認し、家畜保健衛生所の指導等に従うこと。家畜保健衛生所等が開催する家畜衛生に関する講習会への参加、農林水産省のホームページの閲覧等を通じて、家畜防疫に関する情報を積極的に把握すること。また、関係法令を遵守するとともに、家畜保健衛生所が行う検査を受けること。 第二 衛生管理区域の設定 2 自らの農場を、衛生管理区域とそれ以外の区域とに分け、両区域の境界が分かるようにすること。 第三 衛生管理区域への病原体の持込みの防止 (衛生管理区域への必要のない者の立入りの制限) 3 衛生管理区域の出入口の数を必要最小限とすること。必要のない者を衛生管理区域に立ち入らせないようにするとともに、衛生管理区域に立ち入つた者が飼養する家きんに接触する機会を最小限とするよう、当該出入口付近への看板の設置その他の必要な措置を講ずること。ただし、観光牧場その他の不特定かつ多数の者が立ち入ることが想定される施設において、当該出入口における手指及び靴の消毒など、不特定かつ多数の者が衛生管理区域に出入りする際の病原体の持込み及び持出しを防止するための規則をあらかじめ作成し、家畜防疫員が適切なものであることを確認した場合は、この限りでない。 (衛生管理区域に立ち入る車両の消毒) 4 衛生管理区域の出入口付近に消毒設備を設置し、車両を入れる者に対し、衛生管理区域に出入りする際に当該消毒設備を利用して当該車両の消毒をさせること(その者が当該消毒設備と同等以上の効果を有する消毒設備を携行し、当該出入口付近において当該消毒設備を利用して消毒をする場合を除く。)。 (衛生管理区域及び家きん舎に立ち入る者の消毒) 5 衛生管理区域及び家きん舎の出入口付近に消毒設備を設置し、立ち入る者に対し、衛生管理区域及び家きん舎に出入りする際に当該消毒設備を利用して手指の洗浄又は消毒及び靴の消毒をさせること(その者が当該消毒設備と同等以上の効果を有する消毒設備を携行し、当該出入口付近において当該消毒設備を利用して消毒をする場合を除く。)。 |
(衛生管理区域専用の衣服及び靴の設置及び使用) 6 衛生管理区域専用の衣服(衛生管理区域に立ち入る際に着用している衣服の上から着用するものを含む。)及び靴(衛生管理区域に立ち入る際に着用している靴の上から着用するブーツカバーを含む。)を設置するとともに、家きん舎ごとの専用の靴(家きん舎に立ち入る際に着用している靴の上から着用するブーツカバーを含む。)を設置し、衛生管理区域及び家きん舎に立ち入る者に対し、これらを確実に着用させること(その者が当該衛生管理区域専用の衣服及び靴並びに当該家きん舎ごとの専用の靴を持参し、これらを着用する場合を除く。)。 (他の畜産関係施設等に立ち入つた者等が衛生管理区域に立ち入る際の措置) 7 当日に他の畜産関係施設等に立ち入つた者(家畜防疫員、獣医師、飼料運搬業者その他の畜産関係者を除く。)及び過去一週間以内に海外から入国し、又は帰国した者を、必要がある場合を除き、衛生管理区域に立ち入らせないようにすること。 (他の畜産関係施設等で使用した物品等を衛生管理区域に持ち込む際の措置) 8 他の畜産関係施設等で使用し、又は使用したおそれがある物品であつて、飼養する家きん若しくはその死体又は当該家きんが生産した卵に直接接触するものを衛生管理区域に持ち込む場合には、洗浄又は消毒をすること。家きんの飼養管理に必要のない物品を家きん舎に持ち込まないこと。 (海外で使用した衣服等を衛生管理区域に持ち込む際の措置) 9 過去二月以内に海外で使用した衣服及び靴を衛生管理区域に持ち込まないこと。やむを得ず持ち込む場合には、事前に洗浄、消毒その他の措置を講ずること。 第四 野生動物等からの病原体の侵入防止 (給餌設備、給水設備等への野生動物の排せつ物等の混入の防止) 10 家きん舎の給餌設備及び給水設備並びに飼料の保管場所にねずみ、野鳥等の野生動物の排せつ物等が混入しないよう必要な措置を講ずること。 |
|
(飲用水の消毒) 11 野生動物の排せつ物等が混入するおそれがある水を飲用水として飼養する家きんに給与する場合には、これを消毒すること。 (野生動物の侵入防止のためのネット等の設置、点検及び修繕) 12 野鳥等の野生動物の家きん舎への侵入を防止することができる防鳥ネット(網目の大きさが二センチメートル以下のもの又はこれと同等の効果を有すると認められるものに限る。)その他の設備を設置するとともに、定期的に当該設備の破損状況を確認し、破損がある場合には、遅滞なくその破損箇所を修繕すること。 (ねずみ及び害虫の駆除) 13 家きん舎の屋根又は壁面に破損がある場合には、遅滞なくその破損箇所を修繕するとともに、ねずみ及びはえ等の害虫の駆除を行うために必要な措置を講ずること。 第五 衛生管理区域の衛生状態の確保 (家きん舎等及び器具の定期的な清掃又は消毒等) 14 家きん舎その他の衛生管理区域内にある施設及び器具の清掃又は消毒を定期的にすること。 (空舎又は空ケージの清掃及び消毒) 15 家きんの出荷又は移動により家きん舎又はケージ(家きんを飼養するためのかごをいう。)が空になつた場合には、清掃及び消毒をすること。 (密飼いの防止) 16 家きんの健康に悪影響を及ぼすような過密な状態で家きんを飼養しないこと。 |
|
第六 家きんの健康観察と異状が確認された場合の対処 (特定症状が確認された場合の早期通報並びに出荷及び移動の停止) 17 飼養する家きんが特定症状を呈していることを発見したときは、直ちに家畜保健衛生所に通報すること。また、農場からの家きん及びその死体、畜産物並びに排せつ物の出荷及び移動を行わないこと。必要がないにもかかわらず、衛生管理区域内にある物品を衛生管理区域外に持ち出さないこと。 (特定症状以外の異状が確認された場合の出荷及び移動の停止) 18 飼養する家きんに特定症状以外の異状であつて、家きんの死亡率の急激な上昇又は同様の症状を呈している家きんの増加が確認された場合(その原因が家畜の伝染性疾病によるものでないことが明らかである場合を除く。)には、直ちに獣医師の診療若しくは指導又は家畜保健衛生所の指導を受けるとともに、当該家きんが監視伝染病にかかつていないことが確認されるまでの間、農場からの家きんの出荷及び移動を行わないこと。当該家きんが監視伝染病にかかつていることが確認された場合には、家畜保健衛生所の指導に従うこと。また、飼養する家きんにその他の特定症状以外の異状が確認された場合には、速やかに獣医師の診療を受け、又は指導を求めること。 (毎日の健康観察) 19 毎日、飼養する家きんの健康観察を行うこと。 (家畜を導入する際の健康観察等) 20 他の農場等から家きんを導入する場合には、導入元の農場等における疾病の発生状況、導入する家きんの健康状態の確認等により健康な家きんを導入すること。導入した家きんに家畜の伝染性疾病にかかつている可能性のある異状がないことを確認するまでの間、他の家きんと直接接触させないようにすること。 (家畜の出荷又は移動時の健康観察) 21 家きんの出荷又は移動を行う場合には、出荷又は移動の直前に当該家きんの健康状態を確認すること。 第七 埋却等の準備 22 埋却の用に供する土地(成鶏(日齢が満百五十日以上の鶏をいう。)百羽当たり〇・七平方メートルを標準とする。)の確保又は焼却若しくは化製のための準備措置を講ずること。 |
|
第八 感染ルート等の早期特定のための記録の作成及び保管 23 次に掲げる事項に関する記録を作成し、少なくとも一年間保存すること。 (1) 衛生管理区域に立ち入つた者(家きんの所有者及び従業員を除く。)の氏名及び住所又は所属並びに当該衛生管理区域への立入りの年月日及びその目的(目的にあつては、所属等から明らかな場合を除く。)並びに当該立ち入つた者が過去一週間以内に海外から入国し、又は帰国した場合にあつては過去一週間以内に滞在した全ての国又は地域名及び当該国又は地域における畜産関係施設等への立入りの有無。ただし、観光牧場その他の不特定かつ多数の者が立ち入ることが想定される施設において、衛生管理区域の出入口における手指及び靴の消毒など、不特定かつ多数の者が衛生管理区域に出入りする際の病原体の持込み及び持出しを防止するための規則をあらかじめ作成し、家畜防疫員が適切なものであることを確認した場合は、この限りでない。 (2) 家きんの所有者及び従業員が海外に渡航した場合には、その滞在期間及び国又は地域名 (3) 導入した家きんの種類、羽数、健康状態、導入元の農場等の名称及び導入の年月日 (4) 出荷又は移動を行つた家きんの種類、羽数、健康状態、出荷又は移動先の農場等の名称及び出荷又は移動の年月日 (5) 飼養する家きんの異状の有無及び産卵個数又は産卵重量並びに異状がある場合にあつてはその症状、羽数、日齢及び当該異状が確認された農場内の場所 第九 大規模所有者に関する追加措置 (獣医師等の健康管理指導) 24 大規模所有者は、農場ごとに、家畜保健衛生所と緊密に連絡を行つている担当の獣医師又は診療施設を定め、定期的に当該獣医師又は診療施設から当該農場において飼養する家きんの健康管理について指導を受けること。 (通報ルールの作成等) 25 大規模所有者は、従業員が飼養する家きんが特定症状を呈していることを発見したときにおいて、当該大規模所有者(当該大規模所有者以外に管理者がある場合にあつては、当該大規模所有者及び管理者)の許可を得ず、直ちに家畜保健衛生所に通報することを規定したものを作成し、これを全従業員に周知徹底すること。家畜の伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に関する情報を全従業員に周知徹底すること。 |
|
四 馬 | 第一 家畜防疫に関する最新情報の把握等 1 自らが飼養する馬が感染する伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に関し、家畜保健衛生所から提供される情報を必ず確認し、家畜保健衛生所の指導等に従うこと。家畜保健衛生所等が開催する家畜衛生に関する講習会への参加、農林水産省のホームページの閲覧等を通じて、家畜防疫に関する情報を積極的に把握すること。また、関係法令を遵守するとともに、家畜保健衛生所が行う検査を受けること。 第二 衛生管理区域の設定 2 自らの農場を、衛生管理区域とそれ以外の区域とに分け、両区域の境界が分かるようにすること。 第三 衛生管理区域への病原体の持込みの防止 (衛生管理区域への必要のない者の立入りの制限) 3 衛生管理区域の出入口の数を必要最小限とすること。必要のない者を衛生管理区域に立ち入らせないようにするとともに、衛生管理区域に立ち入つた者が飼養する馬に接触する機会を最小限とするよう、当該出入口付近への看板の設置その他の必要な措置を講ずること。ただし、競馬場、乗馬施設その他の不特定かつ多数の者が立ち入ることが想定される施設において、当該出入口における手指及び靴の消毒など、不特定かつ多数の者が衛生管理区域に出入りする際の病原体の持込み及び持出しを防止するための規則をあらかじめ作成し、家畜防疫員が適切なものであることを確認した場合は、この限りでない。 (衛生管理区域に立ち入る車両の消毒) 4 衛生管理区域の出入口付近に消毒設備を設置し、車両を入れる者に対し、衛生管理区域に出入りする際に当該消毒設備を利用して当該車両の消毒をさせること(その者が当該消毒設備と同等以上の効果を有する消毒設備を携行し、当該出入口付近において当該消毒設備を利用して消毒をする場合を除く。)。 (厩舎に立ち入る者の消毒) 5 厩舎の出入口付近に消毒設備を設置し、立ち入る者に対し、厩舎に出入りする際に当該消毒設備を利用して手指の洗浄又は消毒及び靴の消毒をさせること(その者が当該消毒設備と同等以上の効果を有する消毒設備を携行し、当該出入口付近において当該消毒設備を利用して消毒をする場合を除く。)。 第四 野生動物等からの病原体の侵入防止 (給餌設備、給水設備等への野生動物の排せつ物等の混入の防止) 6 厩舎の給餌設備及び給水設備並びに飼料の保管場所にねずみ、野鳥等の野生動物の排せつ物等が混入しないよう必要な措置を講ずること。 (飲用に適した水の給与) 7 飼養する馬に飲用に適した水を給与すること。 第五 衛生管理区域の衛生状態の確保 (厩舎等及び器具の定期的な清掃又は消毒等) 8 厩舎その他の衛生管理区域内にある施設及び器具の清掃又は消毒を定期的にすること。注射針、繁殖検査用器具その他体液が付着する物品を使用する際は、一頭ごとに交換又は消毒をすること。 (空房の清掃及び消毒) 9 馬の移動又は出荷により馬房が空になつた場合には、清掃及び消毒をすること。 |
第六 家畜の健康観察と異状が確認された場合の対処 (馬に異状が確認された場合の移動及び出荷の停止) 10 飼養する馬に異状が確認された場合(その原因が家畜の伝染性疾病によるものでないことが明らかである場合を除く。)には、直ちに獣医師の診療を受けるとともに、当該馬が監視伝染病にかかつていないことが確認されるまでの間、農場からの馬の移動及び出荷を行わないこと。当該馬が監視伝染病にかかつていることが確認された場合には、家畜保健衛生所の指導に従うこと。 (毎日の健康観察) 11 毎日、飼養する馬の健康観察を行うこと。 (馬を導入する際の健康観察等) 12 他の農場等から馬を導入する場合には、導入元の農場等における疾病の発生状況、導入する馬の健康状態の確認等により健康な馬を導入すること。導入した馬に家畜の伝染性疾病にかかつている可能性のある異状がないことを確認するまでの間、他の家畜と直接接触させないようにすること。 (馬の移動又は出荷時の健康観察等) 13 馬の移動又は出荷を行う場合には、移動又は出荷の直前に当該馬の健康状態を確認すること。 第七 感染ルート等の早期特定のための記録の作成及び保管 14 次に掲げる事項に関する記録を作成し、少なくとも一年間保存すること。 (1) 導入した馬の種類、頭数、健康状態、導入元の農場等の名称及び導入の年月日 (2) 移動又は出荷を行つた馬の種類、頭数、健康状態、移動又は出荷先の農場等の名称及び移動又は出荷の年月日 (3) 飼養する馬の異状の有無並びに異状がある場合にあつてはその症状、頭数及び月齢 第八 大規模所有者に関する追加措置 (獣医師等の健康管理指導) 15 大規模所有者は、農場ごとに、家畜保健衛生所と緊密に連絡を行つている担当の獣医師又は診療施設を定め、定期的に当該獣医師又は診療施設から当該農場において飼養する馬の健康管理について指導を受けること。 (情報の周知) 16 大規模所有者は、家畜の伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に関する情報を全従業員に周知徹底すること。 |