抄
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
変更後
抄
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
追加
抄
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
追加
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。