港湾法施行規則
2022年12月16日改正分
第1条の2第1項第6号
(法第二条第十項の国土交通省令で定める港湾施設)
船舶のための給水施設及び給油施設
変更後
船舶のための給水施設及び動力源の供給の用に供する施設
第1条の12第1項第1号
(港湾計画の軽易な変更)
第十五条の十八第一項から第三項までに掲げる施設(規模又は配置の変更により当該施設となるものを含む。)に関する事項の追加、削除又は当該施設の規模若しくは配置に関する事項の変更
変更後
第十五条の二十四第一項から第三項までに掲げる施設(規模又は配置の変更により当該施設となるものを含む。)に関する事項の追加、削除又は当該施設の規模若しくは配置に関する事項の変更
第1条の12第1項第2号
(港湾計画の軽易な変更)
第十五条の十八第一項及び第二項第三号に掲げる係留施設の用に供する荷さばき施設及び保管施設の敷地の面積が三ヘクタール以上増減することとなる規模に関する事項の変更及び当該係留施設の用に供する主要な荷役機械に関する事項の追加、削除又は主要な荷役機械の種類若しくは配置に関する事項の変更
変更後
第十五条の二十四第一項及び第二項第三号に掲げる係留施設の用に供する荷さばき施設及び保管施設の敷地の面積が三ヘクタール以上増減することとなる規模に関する事項の変更及び当該係留施設の用に供する主要な荷役機械に関する事項の追加、削除又は主要な荷役機械の種類若しくは配置に関する事項の変更
第1条の12第1項第5号
(港湾計画の軽易な変更)
第十五条の十八第一項から第三項までに掲げる施設(利用形態の変更により第十五条の十八第一項及び第二項第三号に掲げる係留施設となるものを含む。)の利用形態に関する事項の変更(当該施設に係る港湾の効率的な運営に関する事項の変更を含む。)
変更後
第十五条の二十四第一項から第三項までに掲げる施設(利用形態の変更により同条第一項及び第二項第三号に掲げる係留施設となるものを含む。)の利用形態に関する事項の変更(当該施設に係る港湾の効率的な運営に関する事項の変更を含む。)
第1条の12第1項第6号
(港湾計画の軽易な変更)
港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令(昭和四十九年運輸省令第三十五号)第十六条及び第二十二条に規定する事項のうち、第十五条の十八第一項から第三項までに規定する港湾施設に係るものの追加、削除又は変更
変更後
港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令(昭和四十九年運輸省令第三十五号)第十六条及び第二十二条に規定する事項のうち、第十五条の二十四第一項から第三項までに規定する港湾施設に係るものの追加、削除又は変更
第4条第4項
(臨港地区設定の公告等)
港湾管理者は、法第三十九条第一項の規定により臨港地区において分区を指定したときは当該分区の概要を記載した書類を、法第四十条第一項の規定による条例を定めたときは当該条例の規定を記載した書類を国土交通大臣に提出するものとする。
移動
第4条第4項第1号
変更後
法第三十九条第一項の規定により臨港地区において分区を指定したとき
当該分区の概要を記載した書類
追加
港湾管理者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める書類を国土交通大臣に提出するものとする。
第4条第4項第2号
(臨港地区設定の公告等)
追加
法第四十条第一項(法第五十条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による条例を定めたとき
当該条例の規定を記載した書類
第4条第4項第3号
(臨港地区設定の公告等)
追加
法第五十条の五第一項の規定により脱炭素化推進地区を定めたとき
当該脱炭素化推進地区の概要を記載した書類
第9条第1項
(聴聞の方法の特例)
港湾管理者は、法第四十条の二第一項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、あらかじめ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
変更後
港湾管理者は、法第四十条の二第一項(法第五十条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、あらかじめ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
第12条の5第1項
(特定港湾情報提供施設協定の公告等)
法第四十五条の五第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
変更後
法第四十五条の四第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
第13条第1項
(報告)
法第四十九条第一項の規定による報告は、事業年度ごとに当該事業年度終了後五月以内に公表するものとする。
変更後
法第四十八条第一項の規定による報告は、事業年度ごとに当該事業年度終了後五月以内に公表するものとする。
第15条第1項
(法第四十八条の三第一項の国土交通省令で定める申請等及びその様式)
法第五十条第一項の国土交通省令で定める申請等は、入港届及び出港届とする。
変更後
法第四十八条の三第一項の国土交通省令で定める申請等は、入港届及び出港届とする。
第15条の2第1項
(電子情報処理組織を使用してする申請等及び処分通知等)
法第五十条の二第一項第一号の国土交通省令で定める港湾管理者に対して行われる通知(第十五条の四並びに第十五条の五第一項及び第三項において「申請等」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
変更後
法第四十八条の四第一項第一号の国土交通省令で定める港湾管理者に対して行われる通知(第十五条の四並びに第十五条の五第一項及び第三項において「申請等」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
第15条の2第2項
(電子情報処理組織を使用してする申請等及び処分通知等)
法第五十条の二第一項第一号の国土交通省令で定める港湾管理者が行う通知(第十五条の四並びに第十五条の五第二項及び第三項において「処分通知等」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
変更後
法第四十八条の四第一項第一号の国土交通省令で定める港湾管理者が行う通知(第十五条の四並びに第十五条の五第二項及び第三項において「処分通知等」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
第15条の2の2第1項
(法第四十八条の四第一項第二号の国土交通省令で定める情報)
法第五十条の二第一項第二号の国土交通省令で定める情報は、次の各号に掲げるものとする。
変更後
法第四十八条の四第一項第二号の国土交通省令で定める情報は、次の各号に掲げるものとする。
第15条の2の3第1項
(法第四十八条の四第一項第三号の国土交通省令で定める個人識別情報)
法第五十条の二第一項第三号の国土交通省令で定める個人識別情報は、写真及び指紋とする。
変更後
法第四十八条の四第一項第三号の国土交通省令で定める個人識別情報は、写真及び指紋とする。
第15条の2の4第1項
(個人識別情報を照合する方法)
法第五十条の二第一項第三号の国土交通省令で定める方法は、同条第六項第三号の個人識別情報の照合のための機器(以下第十五条の七において「照合機器」という。)に入力された重要国際埠頭施設の制限区域に出入りする者に係る前条の個人識別情報のうち一又は二の情報を同号の電気通信回線を通じて同号の電子計算機に記録されている個人識別情報と照合する方法とする。
変更後
法第四十八条の四第一項第三号の国土交通省令で定める方法は、同条第六項第三号の個人識別情報の照合のための機器(第十五条の七第一項において「照合機器」という。)に入力された重要国際埠頭施設の制限区域に出入りする者に係る前条の個人識別情報のうち一又は二の情報を同号の電気通信回線を通じて同号の電子計算機に記録されている個人識別情報と照合する方法とする。
第15条の3第1項
(電子情報処理組織の使用料)
法第五十条の二第二項の規定により港湾管理者が負担する同条第一項第一号の電子情報処理組織の使用料は、当該電子情報処理組織の設置及び管理に必要な経費を基礎として、その使用状況等を勘案して国土交通大臣が定める額とする。
変更後
法第四十八条の四第二項の規定により港湾管理者が負担する同条第一項第一号の電子情報処理組織の使用料は、当該電子情報処理組織の設置及び管理に必要な経費を基礎として、その使用状況等を勘案して国土交通大臣が定める額とする。
第15条の3第2項
(電子情報処理組織の使用料)
法第五十条の二第二項の規定により波浪情報等の提供を受ける者(国及び港湾管理者を除く。)が負担する同条第一項第二号の電子情報処理組織の使用料は、当該電子情報処理組織の設置及び管理に必要な経費のうち波浪情報等の提供に必要なものを基礎として、その使用状況等を勘案して国土交通大臣が定める額とする。
変更後
法第四十八条の四第二項の規定により波浪情報等の提供を受ける者(国及び港湾管理者を除く。)が負担する同条第一項第二号の電子情報処理組織の使用料は、当該電子情報処理組織の設置及び管理に必要な経費のうち波浪情報等の提供に必要なものを基礎として、その使用状況等を勘案して国土交通大臣が定める額とする。
第15条の3第3項
(電子情報処理組織の使用料)
法第五十条の二第二項の規定により重要国際埠頭施設の管理者又は個人識別情報の照合を受ける者が負担する同条第一項第三号の電子情報処理組織の使用料は、当該電子情報処理組織の設置及び管理に必要な経費を基礎として、その使用状況等を勘案して国土交通大臣が定める額とする。
変更後
法第四十八条の四第二項の規定により重要国際埠頭施設の管理者又は個人識別情報の照合を受ける者が負担する同条第一項第三号の電子情報処理組織の使用料は、当該電子情報処理組織の設置及び管理に必要な経費を基礎として、その使用状況等を勘案して国土交通大臣が定める額とする。
第15条の3第4項
(電子情報処理組織の使用料)
前三項の使用料は、年額として定めるものとする。
ただし、前項の個人識別情報の照合を受ける者が負担する使用料は、個人識別情報を法第五十条の二第六項第三号の電子計算機に記録する際に定額を支払うものとして定めるものとする。
変更後
前三項の使用料は、年額として定めるものとする。
ただし、前項の個人識別情報の照合を受ける者が負担する使用料は、個人識別情報を法第四十八条の四第六項第三号の電子計算機に記録する際に定額を支払うものとして定めるものとする。
第15条の4第1項
(電子情報処理組織を使用してする申請等及び処分通知等の様式)
法第五十条の二第四項の国土交通省令で定める電子情報処理組織を使用してする申請等及び処分通知等の様式は、第十五条の二第一項各号及び第二項各号に掲げる区分に応じて、法第五十条の二第六項第一号に規定する国土交通大臣が指定する電子計算機に備えられたファイルから入手可能な様式とする。
変更後
法第四十八条の四第四項の国土交通省令で定める電子情報処理組織を使用してする申請等及び処分通知等の様式は、第十五条の二第一項各号及び第二項各号に掲げる区分に応じて、法第四十八条の四第六項第一号に規定する国土交通大臣が指定する電子計算機に備えられたファイルから入手可能な様式とする。
第15条の5第1項
(電子情報処理組織を使用する者の届出等)
法第五十条の二第一項第一号の電子情報処理組織を使用して申請等をしようとする者は、あらかじめ申請等をしようとする者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
変更後
法第四十八条の四第一項第一号の電子情報処理組織を使用して申請等をしようとする者は、申請等をしようとする者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第15条の5第2項
(電子情報処理組織を使用する者の届出等)
法第五十条の二第一項第一号の電子情報処理組織を使用して処分通知等をしようとする港湾管理者は、あらかじめ次の事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
変更後
法第四十八条の四第一項第一号の電子情報処理組織を使用して処分通知等をしようとする港湾管理者は、次の事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第15条の6第1項
法第五十条の二第一項第二号の電子情報処理組織による波浪情報等の提供を受けようとする者は、あらかじめ次の事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
変更後
法第四十八条の四第一項第二号の電子情報処理組織による波浪情報等の提供を受けようとする者は、次の事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第15条の7第1項
法第五十条の二第一項第三号の電子情報処理組織による個人識別情報の照合を受けることができる者は、照合機器が設置された重要国際埠頭施設に出入りする者であつて、国土交通大臣が定める者とする。
変更後
法第四十八条の四第一項第三号の電子情報処理組織による個人識別情報の照合を受けることができる者は、照合機器が設置された重要国際埠頭施設に出入りする者であつて、国土交通大臣が定める者とする。
第15条の7第2項
前項の照合を受けようとする者は、あらかじめ次に掲げる事項を記載した届出書に届出前六月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の写真及び個人識別情報の照合を受けることができる者であることを証明する書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
変更後
前項の照合を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書に届出前六月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の写真及び個人識別情報の照合を受けることができる者であることを証明する書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
第15条の7第4項
法第五十条の二第一項第三号の電子情報処理組織を使用しようとする重要国際埠頭施設の管理者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
変更後
法第四十八条の四第一項第三号の電子情報処理組織を使用しようとする重要国際埠頭施設の管理者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第15条の8第1項
(法第五十一条の二第四項の国土交通省令で定める事項)
法第五十条の六第八項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の必要な措置は、次に掲げる事項の内容を二週間公衆の縦覧に供することとする。
移動
第15条の21第1項
変更後
法第五十一条の二第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
追加
港湾管理者は、港湾脱炭素化推進計画に法第五十条の二第三項第四号に掲げる事項を定め、又は当該事項に係る港湾脱炭素化推進計画の変更をするときは、あらかじめ、第十七条の二第一項各号に掲げる事項の内容を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
第15条の8第1項第1号
(法第五十一条の二第三項の公正な手続を確保するための措置)
法第五十条の六第三項第三号に規定する事業の名称
移動
第15条の20第3項第2号
変更後
法第五十一条第二項第一号から第五号までに掲げる事項の概要
第15条の8第1項第2号ロ
第15条の8第1項第2号
第15条の8第1項第2号イ
第15条の8第1項第2号ニ
当該特定埠頭を構成する港湾施設の種類、数、規模及び構造
削除
第15条の8第1項第2号ハ
当該事業に係る法第五十四条の三第一項に規定する特定埠頭の位置
削除
第15条の8第1項第3号
当該事業の実施が当該港湾の効率的な運営に特に資するものであることを明らかにするために参考となるべき事項
削除
第15条の8第1項第4号
第15条の8第1項第5号
当該事業の実施主体が貸付けを希望する当該特定埠頭を構成する港湾施設の一部を第三者に転貸することを希望するときは、その旨及び理由
削除
第15条の8第1項第6号
第15条の8第2項
(法第五十一条の二第三項の公正な手続を確保するための措置)
特定港湾管理者は、前項の規定により同項各号に掲げる事項の内容を公衆の縦覧に供しようとするときは、あらかじめ、縦覧の開始の日、縦覧の場所及び縦覧の時間を公報、掲示その他の方法で公告しなければならない。
移動
第15条の20第2項
変更後
港湾管理者は、前項の規定による縦覧をするときは、あらかじめ、縦覧の開始の日、縦覧の場所及び縦覧の時間を公報、掲示その他の方法で公告しなければならない。
追加
第十七条の四第二項から第四項までの規定は、前項の規定による縦覧について準用する。
この場合において、同条第二項及び第三項中「認定の申請」とあるのは「第十七条の二第一項各号に掲げる事項」と、同項第一号中「申請者」とあるのは「特定埠頭の運営の事業の実施主体」と、同条第四項中「認定の申請」とあるのは「事項」と読み替えるものとする。
第15条の8第3項
(法第五十一条の二第三項の公正な手続を確保するための措置)
特定港湾管理者は、第一項の規定により同項各号に掲げる事項の内容を公衆の縦覧に供するときは、次に掲げる事項(公表することが不適切であると特定港湾管理者が認めるものを除く。)を公報、掲示その他の方法で公告しなければならない。
移動
第15条の20第3項
変更後
港湾管理者は、第一項の規定による縦覧をするときは、次に掲げる事項(公表することが不適切であると港湾管理者が認めるものを除く。)を公報、掲示その他の方法で公告しなければならない。
第15条の8第3項第1号
(法第五十一条の二第三項の公正な手続を確保するための措置)
当該事業の実施主体の氏名又は名称
移動
第15条の20第3項第1号
変更後
当該認定を申請した者の氏名又は名称
第15条の8第3項第2号
第一項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項の概要
削除
第15条の8第3項第3号
(法第五十一条の二第三項の公正な手続を確保するための措置)
意見書の提出方法、提出期限及び提出先
移動
第15条の20第3項第3号
第15条の8第3項第4号
(法第五十一条の二第三項の公正な手続を確保するための措置)
前三号に掲げるもののほか、特定港湾管理者が必要と認める事項
移動
第15条の20第3項第4号
変更後
前三号に掲げるもののほか、港湾管理者が必要と認める事項
第15条の8第4項
(法第五十一条の二第三項の公正な手続を確保するための措置)
第一項の規定により縦覧に供された事項の内容について利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日までの間に、特定港湾管理者に意見書を提出することができる。
移動
第15条の20第4項
変更後
第一項の規定により縦覧に供された事項の内容について利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日までの間に、港湾管理者に意見書を提出することができる。
第15条の9第1項
(共同化促進施設)
法第五十条の九第一項の国土交通省令で定める港湾施設は、次に掲げるものとする。
移動
第15条の10第1項
追加
前条第一項の規定は、特定港湾管理者が特定利用推進計画に法第五十条の六第三項第四号に掲げる事項を定め、又は当該事項に係る特定利用推進計画の変更をする場合に準用する。
第15条の9第1項第1号
(共同化促進施設)
第15条の9第1項第2号
(共同化促進施設)
第15条の9第1項第3号
(共同化促進施設)
第15条の9第2項
(法第五十条の六第八項の規定による措置)
追加
第十七条の四第二項から第四項までの規定は、前項において準用する前条第一項の規定による縦覧について準用する。
この場合において、これらの規定中「港湾管理者」とあるのは「特定港湾管理者」と、第十七条の四第二項及び第三項中「認定の申請」とあるのは「第十七条の二第一項各号に掲げる事項」と、同項第一号中「申請者」とあるのは「特定埠頭の運営の事業の実施主体」と、同条第四項中「認定の申請」とあるのは「事項」と読み替えるものとする。
第15条の10第1項
(共同化促進施設協定の認可等の申請の公告)
法第五十条の十第一項(法第五十条の十二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。
移動
第15条の11第1項
第15条の10第1項第1号
(共同化促進施設協定の認可等の申請の公告)
共同化促進施設協定の名称
移動
第15条の11第1項第1号
第15条の10第1項第2号
(共同化促進施設協定の認可等の申請の公告)
協定共同化促進施設の名称
移動
第15条の11第1項第2号
第15条の10第1項第3号
(共同化促進施設協定の認可等の申請の公告)
共同化促進施設協定の縦覧場所
移動
第15条の11第1項第3号
第15条の11第1項
(共同化促進施設協定の認可の基準)
法第五十条の十一第一項第三号(法第五十条の十二第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
移動
第15条の12第1項
第15条の11第1項第1号
(共同化促進施設協定の認可の基準)
法第五十条の九第三項第二号に掲げる事項が、特定利用推進計画に適合すること。
移動
第15条の12第1項第1号
第15条の11第1項第2号
(共同化促進施設協定の認可の基準)
法第五十条の九第三項第四号に掲げる措置が、共同化促進施設協定に違反した者に対して不当に重い負担を課するものではないこと。
移動
第15条の12第1項第2号
第15条の12第1項
(共同化促進施設協定の認可等の公告)
第十五条の十の規定は、法第五十条の十一第二項(法第五十条の十二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。
移動
第15条の13第1項
変更後
第十五条の十一の規定は、法第五十条の十一第二項(法第五十条の十二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。
第15条の13第1項
(法第五十条の十八第一項の国土交通省令で定める港湾施設)
法第五十条の十八第一項の国土交通省令で定める港湾施設は、次に掲げるものとする。
移動
第15条の14第1項
第15条の13第1項第1号
(法第五十条の十八第一項の国土交通省令で定める港湾施設)
第15条の13第1項第2号
(法第五十条の十八第一項の国土交通省令で定める港湾施設)
第15条の13第1項第3号
(法第五十条の十八第一項の国土交通省令で定める港湾施設)
第15条の13第1項第4号
(法第五十条の十八第一項の国土交通省令で定める港湾施設)
第15条の13第1項第5号
(法第五十条の十八第一項の国土交通省令で定める港湾施設)
第15条の13第1項第6号
(法第五十条の十八第一項の国土交通省令で定める港湾施設)
第15条の13第1項第7号
(法第五十条の十八第一項の国土交通省令で定める港湾施設)
第15条の13第1項第8号
(法第五十条の十八第一項の国土交通省令で定める港湾施設)
第15条の13第1項第9号
(法第五十条の十八第一項の国土交通省令で定める港湾施設)
第15条の13第1項第10号
(法第五十条の十八第一項の国土交通省令で定める港湾施設)
第15条の14第1項
(法第五十条の十八第一項の国土交通省令で定める者)
法第五十条の十八第一項の国土交通省令で定める者は、次に掲げるものとする。
移動
第15条の15第1項
第15条の14第1項第1号
(法第五十条の十八第一項の国土交通省令で定める者)
所有者(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者
移動
第15条の15第1項第1号
第15条の14第1項第2号
(法第五十条の十八第一項の国土交通省令で定める者)
所有者(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)である場合に限る。)の資本金の二分の一を超える額を出資している者
移動
第15条の15第1項第2号
第15条の14第1項第3号
(法第五十条の十八第一項の国土交通省令で定める者)
所有者の事業の方針の決定に関して、前二号に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる者
移動
第15条の15第1項第3号
第15条の15第1項
(官民連携国際旅客船受入促進協定の基準)
法第五十条の十八第六項第二号(法第五十条の十九第四項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
移動
第15条の16第1項
第15条の15第1項第1号
(官民連携国際旅客船受入促進協定の基準)
法第五十条の十八第五項第二号に掲げる事項が、国際旅客船拠点形成計画に適合すること。
移動
第15条の16第1項第1号
第15条の15第1項第2号
(官民連携国際旅客船受入促進協定の基準)
法第五十条の十八第五項第四号に掲げる有効期間が、不当に長いものではないこと。
移動
第15条の16第1項第2号
第15条の15第1項第3号
(官民連携国際旅客船受入促進協定の基準)
法第五十条の十八第五項第五号に掲げる措置が、官民連携国際旅客船受入促進協定に違反した者に対して不当に重い負担を課するものではないこと。
移動
第15条の16第1項第3号
第15条の16第1項
(官民連携国際旅客船受入促進協定の公告)
法第五十条の十九第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
移動
第15条の17第1項
第15条の16第1項第1号
(官民連携国際旅客船受入促進協定の公告)
官民連携国際旅客船受入促進協定の名称
移動
第15条の17第1項第1号
第15条の16第1項第2号
(官民連携国際旅客船受入促進協定の公告)
協定国際旅客船受入促進施設の名称及びその所在地
移動
第15条の17第1項第2号
第15条の16第1項第3号
(官民連携国際旅客船受入促進協定の公告)
官民連携国際旅客船受入促進協定の有効期間
移動
第15条の17第1項第3号
第15条の16第1項第4号
(官民連携国際旅客船受入促進協定の公告)
官民連携国際旅客船受入促進協定の縦覧又は官民連携国際旅客船受入促進協定の写しの閲覧の場所
移動
第15条の17第1項第4号
第15条の17第1項
(料率を記載した書面の提出を要する料金)
法第五十条の二十一の国土交通省令で定める料金は、協定民間国際旅客船受入促進施設を構成する旅客施設及びこれに附帯する臨港交通施設の利用に関するものとする。
移動
第15条の18第1項
第15条の18第1項
(直轄工事の対象とする港湾施設)
法第五十二条第一項第一号の国土交通省令で定めるものは、国土交通大臣が港湾の配置及び取扱貨物量を考慮して地震に対する安全性の向上を図る必要があると認める外貿コンテナ岸壁等(コンテナ貨物の運送に係る外国貿易船(外国貿易のため本邦と外国の間を往来する船舶をいう。以下同じ。)を専ら係留するための岸壁又は桟橋をいう。以下同じ。)であつて水深十六メートル以上のものとする。
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第15条の24第1項
第15条の18第2項
(直轄工事の対象とする港湾施設)
法第五十二条第一項第二号の国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
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第15条の24第2項
第15条の18第2項第1号イ
(直轄工事の対象とする港湾施設)
水深及び配置からみて当該港湾において主要と認められる航路
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第15条の24第2項第1号イ
第15条の18第2項第1号ハ
(直轄工事の対象とする港湾施設)
第三号の係留施設の機能を確保するための泊地
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第15条の24第2項第1号ハ
第15条の18第2項第1号ロ
(直轄工事の対象とする港湾施設)
イの航路とハの泊地とを接続するための航路
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第15条の24第2項第1号ロ
第15条の18第2項第1号
(直轄工事の対象とする港湾施設)
次に掲げる水域施設
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第15条の24第2項第1号
第15条の18第2項第2号イ
(直轄工事の対象とする港湾施設)
補助的防波堤(他の防波堤により防護される水域内に設置される防波堤をいう。)以外の防波堤であつて前号又は次号の施設を防護するもの
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第15条の24第2項第2号イ
第15条の18第2項第2号ロ
(直轄工事の対象とする港湾施設)
次号の係留施設の機能を確保するための護岸
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第15条の24第2項第2号ロ
第15条の18第2項第2号
(直轄工事の対象とする港湾施設)
次に掲げる外郭施設
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第15条の24第2項第2号
第15条の18第2項第3号
(直轄工事の対象とする港湾施設)
次に掲げる係留施設
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第15条の24第2項第3号
第15条の18第2項第3号ロ
(直轄工事の対象とする港湾施設)
内国貿易船(内国貿易のため本邦内の各地間を往来する船舶をいう。)であつてコンテナ船、自動車航送船又はロールオン・ロールオフ船であるものを係留するための係留施設
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第15条の24第2項第3号ロ
第15条の18第2項第3号イ
(直轄工事の対象とする港湾施設)
外国貿易船を係留するための係留施設であつて水深十二メートル以上のもの(前項に規定するものを除く。)
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第15条の24第2項第3号イ
第15条の18第2項第4号
(直轄工事の対象とする港湾施設)
前号の係留施設の機能を確保するための臨港交通施設のうち主要なもの
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第15条の24第2項第4号
第15条の18第3項
(直轄工事の対象とする港湾施設)
法第五十二条第一項第三号の国土交通省令で定める大規模なものは、次に掲げるものとする。
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第15条の24第3項
第15条の18第3項第1号
(直轄工事の対象とする港湾施設)
港湾公害防止施設のうち面積二十ヘクタール以上の公害防止用緩衝地帯
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第15条の24第3項第1号
第15条の18第3項第2号
(直轄工事の対象とする港湾施設)
港湾環境整備施設で、面積二十ヘクタール(非常災害が発生した場合において、緊急輸送の確保その他の災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第一項第三号に規定する指定行政機関の長が実施する広域的な災害応急対策の拠点としての機能を発揮するものにあつては、十五ヘクタール)以上のもの
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第15条の24第3項第2号
第15条の18第3項第3号
(直轄工事の対象とする港湾施設)
埋立処分の用に供される場所の埋立容量が千五百万立方メートル以上の廃棄物埋立護岸
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第15条の24第3項第3号
第15条の18第3項第4号
(直轄工事の対象とする港湾施設)
海洋性廃棄物処理施設のうち汚泥の処理のための施設であつて一日当たりの処理能力が二千五百立方メートル以上のもの又は廃棄物の焼却のための施設であつて一日当たりの処理能力が三十トン以上のもの
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第15条の24第3項第4号
第15条の18第4項
(直轄工事の対象とする港湾施設)
法第五十二条第一項第四号の国土交通省令で定める大規模なものは、面積二十五ヘクタール以上の泊地及び当該泊地を防護する防波堤とする。
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第15条の24第4項
第15条の19第1項
(法第五十二条第二項第三号の国土交通省令で定める施設)
法第五十二条第二項第三号の国土交通省令で定めるものは、次に掲げる施設とする。
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第15条の25第1項
追加
法第五十一条第一項の港湾管理者の認定を受けようとする者(次項第一号において「申請者」という。)は、第五号の二の二様式による申請書を港湾管理者に提出しなければならない。
第15条の19第1項第1号
(法第五十二条第二項第三号の国土交通省令で定める施設)
外貿コンテナ岸壁等の機能を確保するための航路
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第15条の25第1項第1号
第15条の19第1項第2号
(法第五十二条第二項第三号の国土交通省令で定める施設)
外貿コンテナ岸壁等又は前号の航路を防護するための防波堤
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第15条の25第1項第2号
第15条の19第1項第3号
(法第五十二条第二項第三号の国土交通省令で定める施設)
国土交通大臣が港湾の配置及び取扱貨物量を考慮して地震に対する安全性の向上を図る必要があると認める外貿コンテナ岸壁等(前条第一項に規定するもの及び国際戦略港湾における外貿コンテナ岸壁等であつて水深十四メートル未満のものを除く。)
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第15条の25第1項第3号
第15条の19第2項
(港湾環境整備計画の作成及び認定の申請)
追加
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第15条の19第2項第1号ロ
(港湾環境整備計画の作成及び認定の申請)
追加
最近の事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
第15条の19第2項第1号イ
(港湾環境整備計画の作成及び認定の申請)
第15条の19第2項第1号
(港湾環境整備計画の作成及び認定の申請)
第15条の19第2項第2号イ
(港湾環境整備計画の作成及び認定の申請)
第15条の19第2項第2号ロ
(港湾環境整備計画の作成及び認定の申請)
第15条の19第2項第2号
(港湾環境整備計画の作成及び認定の申請)
第15条の19第2項第3号
(港湾環境整備計画の作成及び認定の申請)
第15条の19第2項第4号
(港湾環境整備計画の作成及び認定の申請)
追加
法第五十一条第三項に規定する事項を記載する場合には、第三条の四第一項各号に掲げる書類
第15条の19第2項第5号
(港湾環境整備計画の作成及び認定の申請)
第15条の20第1項
(法第五十一条の二第三項の公正な手続を確保するための措置)
追加
港湾管理者は、法第五十一条の二第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の認定をするに当たつては、当該認定を申請した者の氏名又は名称及び法第五十一条第二項第一号から第五号までに掲げる事項の概要を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
第15条の21第1項第1号
(法第五十一条の二第四項の国土交通省令で定める事項)
追加
前条第四項の規定により提出された意見書の処理の経過
第15条の21第1項第2号
(法第五十一条の二第四項の国土交通省令で定める事項)
追加
法第五十一条の二第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の認定を受けた者の認定理由
第15条の21第1項第3号
(法第五十一条の二第四項の国土交通省令で定める事項)
追加
前二号に掲げるもののほか、港湾管理者が必要と認める事項
第15条の22第1項
(港湾環境整備計画の変更の認定の申請)
追加
法第五十一条の二第五項の規定により港湾環境整備計画の変更の認定を受けようとする者は、第五号の二の三様式による申請書を港湾管理者に提出しなければならない。
第15条の22第2項
(港湾環境整備計画の変更の認定の申請)
追加
前項の申請書には、第十五条の十九第二項各号に掲げる書類のうち港湾環境整備計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。
第15条の23第1項
(緑地等の貸付契約の内容)
追加
港湾管理者は、法第五十一条の三第一項の規定により認定計画実施者に緑地等を貸し付けるときは、少なくとも次に掲げる事項を貸付契約の内容としなければならない。
第15条の23第1項第1号
(緑地等の貸付契約の内容)
追加
港湾管理者は、認定計画実施者が法第五十一条の四第二項の取消しを受けたときは、当該貸付契約を解除するものとすること。
第15条の23第1項第2号
(緑地等の貸付契約の内容)
追加
港湾管理者は、認定計画実施者が認定計画に従つて港湾の環境の整備に関する事業を実施していないと認めるとき、認定計画実施者が法令若しくは当該貸付契約に違反したとき又は当該事業の実施に関し不正の行為があつたと認めるときは、当該貸付契約を解除することができるものとすること。
第15条の23第1項第3号
(緑地等の貸付契約の内容)
追加
港湾管理者は、認定計画の適正かつ確実な遂行を確保するため必要な限度において、認定計画実施者に対し、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができ、認定計画実施者はこれに応じなければならないものとすること。
第15条の23第1項第4号
(緑地等の貸付契約の内容)
追加
認定計画実施者は、貸し付けられた緑地等に関し、これを第三者に転貸し、及びこれに係る賃借権を譲渡してはならないこと。
ただし、認定計画実施者が、貸し付けられた緑地等の一部について、当該緑地等の本来の用途又は目的を妨げない限度において、これを第三者に転貸することについて港湾管理者の承諾を得たときは、この限りでないこと。
第15条の23第1項第5号
(緑地等の貸付契約の内容)
追加
認定計画実施者は、貸し付けられた緑地等に自己の権原によつて附属させた物を担保に供しようとするときは、港湾管理者の承諾を得なければならないものとすること。
第15条の23第1項第6号
(緑地等の貸付契約の内容)
追加
非常災害に際し円滑な物資輸送及び避難地の確保を図る必要がある場合その他公益上特別の必要がある場合において、港湾管理者が貸し付けられた緑地等を認定計画実施者以外の者の利用に供すべきことを認定計画実施者に指示したときは、認定計画実施者はその利用を受忍しなければならないものとすること。
第18条の3第1項
(港湾広域防災施設)
法第五十五条の三の二第一項の国土交通省令で定める港湾施設は、港湾環境整備施設(第十五条の十八第三項第二号括弧書に規定するものに限る。)及び非常災害が発生した場合において当該施設と一体的に使用する港湾施設(同項第一号及び第四号に掲げるものを除く。)とする。
変更後
法第五十五条の三の二第一項の国土交通省令で定める港湾施設は、港湾環境整備施設(第十五条の二十四第三項第二号括弧書に規定するものに限る。)及び非常災害が発生した場合において当該施設と一体的に使用する港湾施設(同項第一号及び第四号に掲げるものを除く。)とする。
附則第1条第1項
(施行期日)
この省令は、港湾法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十二月一日)から施行する。
変更後
この省令は、港湾法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十二月十六日)から施行する。
附則第1条第2項
(経過措置)
追加
この省令の施行前に調製された港湾台帳の様式については、第一条の規定による改正後の港湾法施行規則第五号様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則第1条第3項
(経過措置)
追加
この省令の施行前に交付した第一条の規定による改正前の港湾法施行規則第六号様式による証明書は、第一条の規定による改正後の港湾法施行規則第六号様式による証明書とみなす。