港湾法施行規則
2020年2月7日改正分
第1条の9第1項
(法第二条の四第一項の国土交通省令で定める規模その他の要件)
追加
法第二条の四第一項の国土交通省令で定める規模その他の要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
第1条の9第1項第1号
(法第二条の四第一項の国土交通省令で定める規模その他の要件)
追加
係留施設及び荷さばき施設について、海洋再生可能エネルギー発電設備等の設置及び維持管理に使用することが予想される物資の組立て及び保管に対して必要な面積及び地盤の強度を有し、又は有することが見込まれること。
第1条の9第1項第2号
(法第二条の四第一項の国土交通省令で定める規模その他の要件)
追加
前号の物資の輸送の用に供される船舶において安全な荷役を行うのに必要な係留施設の構造の安定が損なわれないよう、必要な措置が講じられ、又は講じられることが見込まれること。
第1条の10第1項
(法第二条の四第一項の国土交通省令で定める事情)
追加
法第二条の四第一項の国土交通省令で定める事情は、次に掲げるものとする。
第1条の10第1項第1号
(法第二条の四第一項の国土交通省令で定める事情)
追加
当該港湾の利用状況、当該港湾及びその周辺の海域における海洋再生可能エネルギー発電設備等の出力の量の現況及び将来の見通しその他の事情に照らし、当該港湾が海洋再生可能エネルギー発電設備等の設置及び維持管理のための拠点となるにふさわしいものであること。
第1条の10第1項第2号
(法第二条の四第一項の国土交通省令で定める事情)
追加
一以上の海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第十条第一項の許可を受けた者が当該港湾を利用することが見込まれるものであること。
第1条の10第1項第3号
(法第二条の四第一項の国土交通省令で定める事情)
追加
二以上の許可事業者(法第五十五条の二第一項に規定する許可事業者をいう。第十七条の十において同じ。)が当該港湾を利用することが見込まれるものであること。
第11条の9第5項
(港湾運営会社の指定の申請)
法第四十三条の十二第一項第二号ニの国土交通省令で定める事項は次に掲げるものとする。
移動
第11条の9第7項
変更後
法第四十三条の十二第一項第二号ホの国土交通省令で定める事項は次に掲げるものとする。
追加
法第四十三条の十二第一項第二号ニの国土交通省令で定める航路は、外貿コンテナ貨物定期船が就航する航路であつて、別表第一の各項に掲げるいずれかの地域内にある港を寄港地とするものとする。
第11条の9第6項
(港湾運営会社の指定の申請)
追加
法第四十三条の十二第一項第二号ニの国土交通省令で定める取組は、次に掲げるものとする。
第11条の9第6項第1号
(港湾運営会社の指定の申請)
追加
国際基幹航路に就航する外貿コンテナ貨物定期船の寄港回数の維持又は増加に関する目標の設定
第11条の9第6項第2号
(港湾運営会社の指定の申請)
追加
国際基幹航路により形成される長距離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の状況に関する情報の収集、整理及び提供
第11条の9第6項第3号
(港湾運営会社の指定の申請)
追加
国際戦略港湾の取扱貨物量の増加、国際戦略港湾への寄港に要する費用の低減及び国際戦略港湾の利用上の利便の増進のための取組
第11条の9第6項第4号ハ
(港湾運営会社の指定の申請)
第11条の9第6項第4号ニ
(港湾運営会社の指定の申請)
追加
イからハまでに掲げる者のほか、国際戦略港湾を利用し、又は利用することが見込まれる者
第11条の9第6項第4号イ
(港湾運営会社の指定の申請)
追加
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二十三条の三第二項に規定する船舶運航事業者
第11条の9第6項第4号ロ
(港湾運営会社の指定の申請)
追加
貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第五十五条第一項に規定する貨物利用運送事業者
第11条の9第6項第4号
(港湾運営会社の指定の申請)
追加
次に掲げる者に対する国際戦略港湾の利用を促進するための働きかけ
第11条の9第6項第5号
(港湾運営会社の指定の申請)
追加
前各号に掲げるもののほか、国際基幹航路に就航する外貿コンテナ貨物定期船の寄港回数の維持又は増加を図るために必要な取組
第17条の8第1項
(港湾計画の軽易な変更の特例)
法第五十四条の三第一項の規定による申請が見込まれ、かつ、港湾管理者が同条第二項の規定により認定しようとする特定埠頭の運営の事業に係る港湾計画の変更についての第一条の九第五号の規定の適用については、同号中「含む。)」とあるのは、「含み、法第五十四条の三第一項の規定による申請が見込まれ、かつ、港湾管理者が同条第二項の規定により認定しようとする特定埠頭の運営の事業に係る特定埠頭を構成するものを除く。
)」とする。
変更後
法第五十四条の三第一項の規定による申請が見込まれ、かつ、港湾管理者が同条第二項の規定により認定しようとする特定埠頭の運営の事業に係る港湾計画の変更についての第一条の十二第五号の規定の適用については、同号中「含む。)」とあるのは、「含み、法第五十四条の三第一項の規定による申請が見込まれ、かつ、港湾管理者が同条第二項の規定により認定しようとする特定埠頭の運営の事業に係る特定埠頭を構成するものを除く。
)」とする。
第17条の9第1項
(埠頭群の貸付契約の内容)
法第五十五条第一項、第四項又は第五項の規定により埠頭群を構成する港湾施設を貸し付ける者(以下「貸付者」という。)は、港湾運営会社に当該港湾施設を貸し付けるときは、少なくとも次に掲げる事項を貸付契約の内容としなければならない。
変更後
法第五十五条第一項、第四項又は第五項の規定により埠頭群を構成する港湾施設を貸し付ける者(以下この条において「貸付者」という。)は、港湾運営会社に当該港湾施設を貸し付けるときは、少なくとも次に掲げる事項を貸付契約の内容としなければならない。
第17条の10第1項
(海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭の貸付契約の内容)
追加
法第五十五条の二第一項又は第四項の規定により海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭を構成する港湾施設を貸し付ける者(以下この条において「貸付者」という。)は、許可事業者に当該港湾施設を貸し付けるときは、少なくとも次に掲げる事項を貸付契約の内容としなければならない。
第17条の10第1項第1号
(海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭の貸付契約の内容)
追加
許可事業者は、貸し付けられた港湾施設を第三者に転貸し、又はこれに係る賃借権を譲渡してはならないものとすること。
第17条の10第1項第2号
(海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭の貸付契約の内容)
追加
許可事業者は、貸し付けられた港湾施設に自己の権原によつて附属させた物を担保に供しようとするときは、貸付者の承諾を得なければならないものとすること。
第17条の10第1項第3号
(海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭の貸付契約の内容)
追加
異常な滞船の解消を図る必要がある場合その他公益上特別の必要がある場合において、貸付者が貸し付けられた港湾施設を許可事業者以外の者の利用に供すべきことを許可事業者に指示したときは、許可事業者はその利用を受忍しなければならないものとすること。
第18条第1項
(証明書の様式)
法第五十五条の二第四項の規定による証票は、第六号様式によるものとする。
変更後
法第五十五条の二の二第四項の規定による証明書は、第六号様式によるものとする。
第18条の6第1項
(開発保全航路内の物件の使用等ができる区域)
法第五十五条の三の四の国土交通省令で定める区域は、別表第一のとおりとする。
変更後
法第五十五条の三の四の国土交通省令で定める区域は、別表第二のとおりとする。
第27条の7第1項
(準用規定)
第二十一条の規定は国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者が法第五十五条の九第一項の国の貸付けを受けようとする場合について、第二十二条(第一号を除く。)の規定は令第十条第一項において準用する令第五条第一項第四号の国土交通省令で定める事項について、第二十三条の規定は令第十条第一項において準用する令第六条第三号の埠頭群を構成する港湾施設の価額について、第二十四条の規定は令第十条第一項において準用する令第六条第三号の国土交通省令で定める割合について、第二十五条及び第二十六条の規定は令第十条第一項において準用する令第六条第三号の利益の額について、第二十七条の規定は法第五十五条の九第一項の国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者の貸付けを受ける港湾運営会社について準用する。
この場合において、第二十一条、第二十二条及び第二十五条中「特定用途港湾施設」とあるのは「埠頭群を構成する港湾施設」と、第二十一条第一項中「前条の通知を受けた港湾管理者」とあり、及び「港湾管理者」とあるのは「国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者」と、同項第一号中「出資の金額並びにその時期」とあるのは「その時期」と、同項第二号及び第三号中「貸付けを受ける者」とあるのは「貸付けを受ける港湾運営会社」と、同項第二号中「の工事実施計画の明細」とあるのは「に係る第十一条の九第三項第一号から第三号までに掲げる事項に係る明細」と、同項第三号中「資金計画の明細」とあるのは「第十一条の九第三項第四号に掲げる事項に係る明細」と、同条第二項第二号中「岸壁又は桟橋並びに令第四条第二項第二号及び第四号から第七号までの施設(第五号の施設にあつては、廃棄物埋立護岸に限る。)」とあるのは「第二十七条の六の港湾施設」と、第二十二条中「令第六条第七号」とあるのは「令第十条第一項において準用する令第六条第七号ロ及びハ」と、第二十六条中「特定用途港湾施設の運営と特定用途港湾施設」とあるのは「埠頭群を構成する港湾施設の運営と貸付けに係る埠頭群を構成する港湾施設」と、第二十七条中「特定用途港湾施設」とあるのは「貸付けに係る埠頭群を構成する港湾施設」と読み替えるものとする。
変更後
第二十一条の規定は国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者が法第五十五条の九第一項の国の貸付けを受けようとする場合について、第二十二条(第一号を除く。 )の規定は令第十一条第一項において準用する令第五条第一項第四号の国土交通省令で定める事項について、第二十三条の規定は令第十一条第一項において準用する令第六条第三号の埠頭群を構成する港湾施設の価額について、第二十四条の規定は令第十一条第一項において準用する令第六条第三号の国土交通省令で定める割合について、第二十五条及び第二十六条の規定は令第十一条第一項において準用する令第六条第三号の利益の額について、第二十七条の規定は法第五十五条の九第一項の国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者の貸付けを受ける港湾運営会社について準用する。
この場合において、第二十一条、第二十二条及び第二十五条中「特定用途港湾施設」とあるのは「埠頭群を構成する港湾施設」と、第二十一条第一項中「前条の通知を受けた港湾管理者」とあり、及び「港湾管理者」とあるのは「国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者」と、同項第一号中「出資の金額並びにその時期」とあるのは「その時期」と、同項第二号及び第三号中「貸付けを受ける者」とあるのは「貸付けを受ける港湾運営会社」と、同項第二号中「の工事実施計画の明細」とあるのは「に係る第十一条の九第三項第一号から第三号までに掲げる事項に係る明細」と、同項第三号中「資金計画の明細」とあるのは「第十一条の九第三項第四号に掲げる事項に係る明細」と、同条第二項第二号中「岸壁又は桟橋並びに令第四条第二項第二号及び第四号から第七号までの施設(第五号の施設にあつては、廃棄物埋立護岸に限る。 )」とあるのは「第二十七条の六の港湾施設」と、第二十二条中「令第六条第七号」とあるのは「令第十一条第一項において準用する令第六条第七号ロ及びハ」と、第二十六条中「特定用途港湾施設の運営と特定用途港湾施設」とあるのは「埠頭群を構成する港湾施設の運営と貸付けに係る埠頭群を構成する港湾施設」と、第二十七条中「特定用途港湾施設」とあるのは「貸付けに係る埠頭群を構成する港湾施設」と読み替えるものとする。
第28条の2第1項第2号ニ
(確認対象施設)
追加
海洋再生可能エネルギー発電設備等が備える係留施設
第28条の21第1項
(手数料)
法第五十六条の二の二十第一項の国土交通省令で定める手数料の額は、別表第二の上欄に掲げる確認対象施設の種類の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。
変更後
法第五十六条の二の二十第一項の国土交通省令で定める手数料の額は、別表第三の上欄に掲げる確認対象施設の種類の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。
附則第1条第8項
(海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の指定の公示)
法附則第二十一項の規定による指定の公示は、官報に掲載して行うものとする。
移動
第1条の11第1項
変更後
法第二条の四第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による指定の公示は、官報に掲載して行うものとする。
附則第1条第9項
法附則第三十一項の国土交通省令で定める規模は、次の各号に掲げるものであつて、当該国際拠点港湾の港湾計画において定められているものとする。
移動
附則第1条第8項
変更後
法附則第二十項の国土交通省令で定める規模は、次の各号に掲げるものであつて、当該国際拠点港湾の港湾計画において定められているものとする。
附則第1条第10項
法附則第三十一項の国土交通省令で定める事情は、次に掲げるものとする。
移動
附則第1条第9項
変更後
法附則第二十項の国土交通省令で定める事情は、次に掲げるものとする。
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この省令は、港湾法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年二月十四日)から施行する。
附則第1条第2項
(経過措置)
追加
この省令の施行前に交付した第一条の規定による改正前の港湾法施行規則第六号様式による証票及び第十一号様式による証明書は、それぞれ第一条の規定による改正後の港湾法施行規則第六号様式による証明書及び第十一号様式による証明書とみなす。